もう近づかせない!接近禁止誓約書の完全ガイド|一律2万円おてがる契約書.com|【テンプレート・ひな形付き】
- 代表行政書士 堤

- 9月28日
- 読了時間: 43分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は接近禁止に関する誓約書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
現代社会では、家庭内トラブルや職場での衝突、あるいは不倫・ストーカー被害など、さまざまな場面で「相手に近づかれたくない」と感じるケースが増えています。そんなときに役立つのが「接近禁止に関する誓約書」です。本コラムでは、誓約書の基本的な仕組みから、法的効力、作成のポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。心理的抑止力や実務上の注意点も含め、トラブルを未然に防ぐための知識を丁寧にお伝えします。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
日本の誓約書は民間合意に依存するため、強制力は限定的。違約金や公正証書化で実効性を高めることができる。 | |
接触範囲や連絡手段を明確化し、偶発的な接触や業務上必要な接触を除外することで、再発防止効果が高まる。 | |
弁護士や行政書士による文言チェック、公正証書化、違反時の対応サポートを組み合わせることが、トラブル解決の近道となる。 |
🌻「もし相手に近づかれたくない」「トラブルの再発を防ぎたい」と感じている方には、誓約書の作成が大きな助けになります。しかし、ただ書面を作るだけでは効果は限定的です。本記事では、接近禁止誓約書の有効な文言、違約金条項の活用方法、心理的・社会的効果、そして海外の事例との比較まで、幅広く解説しています。安心して生活を取り戻したい方、トラブルを未然に防ぎたい方にとって必読の内容です。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。
▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.はじめに
接近禁止・接触禁止をめぐるトラブルの現状
近年、ストーカー被害や職場・家庭内でのトラブルにより、「接近禁止」「接触禁止」に関する問題が増えています。たとえば、元交際相手がしつこく連絡をしてくる、会社内で特定の同僚が業務時間外に関係者に接触してくる、といったケースです。こうしたトラブルは、被害者の心理的負担が大きく、日常生活や仕事にも支障を及ぼします。
法律上、接近禁止や接触禁止は、主に以下のようなケースで利用されます:
ケース | 説明 | 具体例 |
ストーカー被害 | 加害者が特定の人物に執拗に接近する行為を禁止 | 元恋人が自宅や職場に頻繁に現れる |
離婚や別居後の安全確保 | 元配偶者からの嫌がらせや接触を防止 | 子どもへの引き渡し時のトラブル回避 |
職場トラブル | ハラスメントや嫌がらせ防止 | 前職同僚が退職後も訪問してくる |
こうした事例からもわかるように、「接近禁止・接触禁止」は単なるお願いではなく、トラブル防止の重要な手段です。しかし、口頭だけでの約束では守られないことも多く、法的効力のある文書での対応が求められます。
誓約書を用いた予防の意義
ここで登場するのが「接近禁止に関する誓約書」です。誓約書とは、特定の行為を行わないことを本人が書面で約束する文書のことです。
誓約書のメリット
明確な証拠になる口頭での約束は忘れられたり、誤解が生じたりすることがあります。書面にすることで、「この人は接近してはいけない」と明確に証明できます。
法的効力の裏付け誓約書は民事裁判や警察への通報の際、証拠として利用可能です。違反があった場合、損害賠償請求や警察介入の根拠にもなります。
心理的抑止効果書面に署名や押印を求めることで、加害者に「この行為は法的に問題になる」という意識を持たせることができます。
誓約書の具体的な構成例
項目 | 内容 |
被害者情報 | 氏名・住所・連絡先 |
加害者情報 | 氏名・住所・連絡先 |
禁止行為 | 接近・連絡・SNS上での接触など |
違反時の措置 | 損害賠償請求、警察通報の可能性 |
署名・押印 | 書面の効力を高めるために必要 |
例え話: 「元同僚に毎日のように連絡されて困っている場合、口頭で“もう連絡しないで”とお願いしても、相手は忘れたり無視したりすることがあります。しかし、誓約書に署名してもらうことで『これは約束したこと』と明確になり、違反した場合に法的手段を取りやすくなります。」
図解:誓約書が果たす役割
トラブル発生 → 誓約書作成 → 加害者の行動抑制
↓
違反時の証拠として活用
↓
損害賠償請求や警察介入
この図からもわかるように、誓約書は「予防」と「対処」の両方で役立つツールです。
この後のブログでは、以下の内容に沿ってさらに詳しく解説していきます:
誓約書の作り方と注意点
接近禁止に関する誓約書の実務的ポイント
法的効力を高める方法(公正証書化など)
実際のケーススタディと注意点
2.接近禁止・接触禁止とは?
1-1 接近禁止・接触禁止・連絡禁止の違い
まず、「接近禁止」「接触禁止」「連絡禁止」という言葉は似ていますが、法律や実務上は微妙に意味が異なります。初心者でも理解しやすいように整理してみましょう。
用語 | 意味 | 具体例 |
接近禁止 | 特定の人物や場所に近づくことを禁止 | 元交際相手が自宅や職場の周辺に行くことを禁止 |
接触禁止 | 相手に物理的・直接的に関わることを禁止 | 手紙を渡す、握手する、話しかけるなど |
連絡禁止 | 電話・メール・SNS・手紙などでのやり取りを禁止 | LINEでメッセージを送る、メールで連絡することを禁止 |
例え話:「例えば、元恋人に『もう連絡しないで』とお願いする場合、LINEや電話を禁止するのが連絡禁止、直接会って話しかけるのを禁止するのが接触禁止、さらに家や職場に行くのを禁止するのが接近禁止、とイメージするとわかりやすいです。」
このように、目的に応じて禁止の範囲を明確にすることが重要です。曖昧なまま約束しても、後で争いの原因になります。
1-2 接触禁止条項が必要となる典型的なケース
接触禁止条項は、以下のようなケースでよく用いられます。
不倫・恋愛トラブル
不倫や交際中のトラブルでは、元パートナーがしつこく連絡したり、SNSで接触してくることがあります。この場合、接触禁止や連絡禁止の誓約書を作ることで、心理的負担を減らすことができます。
DV(家庭内暴力)やストーカー被害
暴力やつきまとい行為があった場合、被害者の安全を確保するために接近禁止や接触禁止が必要です。裁判所や警察が関与する場合もあり、文書化された誓約書が証拠になります。
職場トラブル
ハラスメントや退職後の迷惑行為に対しても、接触禁止条項が役立ちます。例えば、退職した元同僚が業務時間外に会社に訪問することを禁止する、といったケースです。
図解:接触禁止条項の典型的な使い方
不倫・恋愛トラブル
↓
接触禁止・連絡禁止
↓
被害者の心理的安全確保
DV・ストーカー
↓
接近禁止・接触禁止
↓
身体的・精神的安全確保
職場トラブル
↓
接触禁止・連絡禁止
↓
業務秩序と心理的安全の維持
ポイントこれらのケースでは、「何を禁止するか」を具体的に書くことが重要です。曖昧な表現では法的効力が弱くなる場合があります。
1-3 誓約書・示談書・念書など文書の種類と使い分け
接近禁止や接触禁止を文書で取り決める際には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴と使い分けを理解しましょう。
文書の種類 | 特徴 | 主な用途 |
誓約書 | 特定の行為をしないことを本人が約束する書面 | 接触禁止、連絡禁止、接近禁止 |
示談書 | トラブルの解決として金銭や行為の条件を合意した書面 | 不倫トラブルやDVの和解、損害賠償 |
念書 | 約束や反省の意思を簡単に書面化したもの | 軽微なトラブルや内部注意用、法的効力は限定的 |
使い分けのポイント
被害者保護を最優先する場合→ 誓約書や示談書を作成。違反時に法的手段を取りやすくなる。
トラブルが軽微で口頭注意で十分な場合→ 念書で簡易に書面化。法的効力は限定的だが、心理的抑止効果はある。
金銭的和解が伴う場合→ 示談書が適している。損害賠償や条件を明確にすることができる。
例え話: 「元恋人とのトラブルで、ただ連絡をやめてもらいたいだけなら誓約書。金銭も支払ってほしい場合は示談書、会社内で軽く注意する場合は念書、と考えると分かりやすいです。」
この章をまとめると、接近禁止・接触禁止・連絡禁止は目的によって範囲を明確にする必要があり、それを文書化する際には誓約書・示談書・念書の使い分けが重要です。次章では、実際の「接近禁止誓約書の作り方」と「書く際の注意点」を詳しく解説していきます。
3.接触禁止誓約書に盛り込むべき内容
2-1 書面を作成することの重要性
接触禁止を口頭だけで約束しても、相手が忘れたり意図的に無視したりする可能性があります。ここで重要なのが「書面で明確に約束すること」です。書面化には、以下のメリットがあります。
書面化のメリット
証拠能力の確保書面は「いつ、誰が、どのような約束をしたか」を明確に示す証拠になります。裁判や警察への相談時にも使える強力な手段です。
心理的抑止効果紙に書くことで、「約束を破れば法的措置がありうる」という意識を加害者に持たせることができます。口頭だけでは伝わりにくい抑止力が働きます。
トラブルの曖昧さを減らす「どこまで接触してはいけないか」を具体的に書くことで、後日の争いを防ぎやすくなります。
例え話:「元同僚に『もう連絡しないで』と言うだけでは、翌日には忘れたり、SNSでメッセージを送ったりすることがあります。しかし誓約書に署名してもらえば、『この行為は約束違反になる』と明確になり、心理的抑止力が働きます。」
2-2 具体的な文言の例
接触禁止誓約書には、禁止行為を具体的に明示することが大切です。曖昧な表現では、効力が弱まる可能性があります。
典型的な文言例
文言 | 説明 | ポイント |
「今後一切接触しないこと」 | 物理的・精神的な接触全般を禁止 | 最もシンプルで強力。ただし、生活や仕事上必要な接触は別途条件を設ける |
「仕事上やむを得ない場合のみ最小限の接触を認める」 | 職場などでのやむを得ない場合に限定 | 例:業務連絡や子ども引き渡し時など、具体的に範囲を明示すると安心 |
図解:接触禁止の範囲イメージ
接触禁止範囲
┌───────────────┐
│ 直接会う │
│ 手を触れる │
│ 話しかける │
│ SNS・電話・メール │
└───────────────┘
※「仕事上最小限のみ接触可」の場合
┌───────────────┐
│ 業務連絡・子ども引き渡しのみ可 │
└───────────────┘
ポイント具体的な行為やシーンを列挙して書くと、後日「接触していない」と主張されにくくなります。
2-3 違約金条項を定めるメリットと注意点
接触禁止誓約書では、違反した場合に金銭的なペナルティ(違約金)を設定することがあります。これにはメリットと注意点があります。
再発防止効果
違約金条項があると、加害者は「接触すれば金銭的負担が発生する」と認識するため、心理的抑止力が高まります。
例:元恋人が接触禁止誓約書に違約金として10万円を設定した場合、軽い気持ちで連絡することが心理的に難しくなります。
高額すぎる場合の無効リスク
一方で、違約金が法外に高額すぎる場合、裁判所により「無効」と判断される可能性があります。
目安:実際の被害や損害に見合った金額が妥当。過剰に高額に設定すると、法律上の強制力が弱まることも。
表:違約金設定の考え方
ポイント | 内容 |
妥当な金額 | 実際の損害や心理的負担を参考に設定 |
過剰な金額 | 法律上無効とされる可能性がある |
記載方法 | 「違反した場合、○万円を支払う」と明確に書く |
例え話:「もし違約金を1億円と設定しても、裁判所は『現実的ではない』として無効にする可能性があります。現実的な範囲で設定することが重要です。」
この章をまとめると、接触禁止誓約書では以下のポイントが重要です。
書面で明確に約束することで、証拠力と心理的抑止力を確保
禁止行為を具体的に記載し、曖昧さを避ける
違約金条項を設定する場合は、妥当な金額で再発防止効果を狙う
4.接近禁止命令との違い
3-1 接近禁止命令とは(DV防止法に基づく制度)
接近禁止命令は、家庭内暴力(DV)の被害者を保護するために、裁判所が加害者に対して出す法的な命令です。正式には「保護命令」とも呼ばれます。
制度の概要
対象:配偶者、元配偶者、同居の親族など
内容:被害者の自宅や職場などに近づくことを禁止
法的効力:命令に違反した場合、刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されることがあります
期間:原則として最長6か月(裁判所が必要と認めれば延長可能)
例え話:「もし元配偶者が自宅に頻繁に押しかける場合、DV防止法に基づき裁判所に申し立てをすると、加害者は法律上、自宅に近づくことが禁止されます。違反すれば刑罰も科されるため、強い抑止力があります。」
図解:接近禁止命令の流れ
DV被害発生
↓
被害者が裁判所に申立
↓
裁判所が接近禁止命令を発出
↓
加害者は法的に接近禁止
↓
違反時は刑事罰
3-2 接近禁止命令と接触禁止誓約書の違い
ここで、よく混同される「接近禁止命令」と「接触禁止誓約書」の違いを整理します。
項目 | 接近禁止命令 | 接触禁止誓約書 |
法的根拠 | DV防止法(裁判所命令) | 民事契約(当事者間の合意) |
強制力 | 法律に基づき強制力あり | 強制力は限定的(違約金や損害賠償請求で対応) |
違反時の措置 | 刑事罰の可能性あり | 民事上の請求(損害賠償、裁判) |
手続き | 裁判所への申立が必要 | 当事者同士で署名・押印して作成 |
期間 | 裁判所が定める(通常数か月~延長可) | 当事者間で自由に設定可能 |
ポイント「命令」は裁判所の強制力がある公的措置、「誓約書」は当事者間の合意による私的措置、と覚えると分かりやすいです。
例え話
接近禁止命令:警察に「この人には近づくな」と法律で命じられる状態。違反すれば逮捕もあり得る。
接触禁止誓約書:本人同士で「もう連絡しない・会わない」と約束した状態。違反すれば民事で損害賠償請求などの手段をとる。
3-3 行政的措置と民間の合意書をどう使い分けるか
現実のトラブルでは、接近禁止命令と接触禁止誓約書を状況に応じて使い分けることが重要です。
使い分けの目安
状況 | 適切な手段 | 理由 |
身体的危険がある、ストーカーやDV被害 | 接近禁止命令 | 法的強制力があり、違反時に刑事罰が科されるため安全確保に有効 |
軽微なトラブルや心理的嫌がらせ | 接触禁止誓約書 | 当事者間で素早く対応可能、心理的抑止力も期待できる |
職場や業務上のやむを得ない接触がある | 接触禁止誓約書に条件を明記 | 必要最低限の接触だけ認めつつトラブル回避可能 |
ポイント
安全第一:危険性が高い場合は、まず裁判所や警察など行政的手段を利用
柔軟性:日常生活や職場での軽微な接触防止は、誓約書で調整
組み合わせも可能:例えば、DV防止法に基づく命令と併せて誓約書を作成することで、法的強制力と当事者間の合意を両立させられる
図解:使い分けイメージ
危険度高 → 接近禁止命令(裁判所)
↓
心理的抑止・日常生活調整 → 接触禁止誓約書(当事者間)
↓
両方併用で安全と柔軟性を確保
例え話:「元配偶者がDVの可能性がある場合、裁判所命令で接近禁止を実施。さらに、職場でのやむを得ないやり取りだけを誓約書で認めることで、日常生活も無理なく回せます。」
この章をまとめると、接近禁止命令は裁判所の強制力を伴う公的措置で、安全確保が最優先のケースで有効です。一方、接触禁止誓約書は民間の合意書で柔軟に対応できる手段です。状況に応じて、両者を組み合わせることで、心理的安全と生活上の利便性を両立できます。
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5.効力とリスク
4-1 誓約書の法的効力
接近禁止や接触禁止の誓約書は、作成の仕方によって法的効力が異なります。まずは、私文書としての証拠性と、公正証書化による強制執行力について整理します。
私文書としての証拠性
私文書とは、個人や当事者同士で作成した文書のことです。
接触禁止誓約書を私文書で作成すると、裁判や警察への相談時に「証拠」として使えます。
ただし、相手が「署名はしたが内容は認めない」と争った場合、証明力が弱くなることもあります。
例え話:「友人に『もう連絡しない』と書いてもらった紙は、口頭よりは証拠になります。しかし、本人が『署名したけど内容は同意していない』と主張すれば、裁判で完全に効力が認められるとは限りません。」
公正証書にすることで得られる強制執行力
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する文書で、法律的に非常に強い効力があります。
公正証書にしておくと、相手が違反した場合に、裁判を経ずに直接「強制執行」することが可能です。
たとえば、違約金条項を公正証書化すると、相手に支払いを求める際に裁判なしで銀行口座から回収することもできます。
図解:法的効力のイメージ
私文書誓約書
↓
証拠として裁判・警察で利用可能
↓
相手が争うと効力弱まる可能性
公正証書誓約書
↓
裁判なしで強制執行可能
↓
違反時の対応が迅速で確実
4-2 無効となるケース
誓約書は、作り方や内容によっては無効になることがあります。特に注意すべきケースを整理します。
無理やり署名させた場合
相手の意思に反して署名させた誓約書は、民法上「強制や脅迫による意思表示」とみなされ、無効になる可能性があります。
署名は、本人が自由意思で行うことが基本です。
例え話:「『署名しなければ罰金』と脅して作った誓約書は、裁判で無効と判断されることがあります。相手が納得して署名したことが重要です。」
社会通念上過大な制約を課した場合
内容が極端に制限的で、日常生活や職業上の自由を過剰に制約する場合も無効となる可能性があります。
例えば、「一生涯、元配偶者に一切近づかない」など、実務上現実的でない制約は認められにくいです。
表:無効になりやすい条件
条件 | 説明 | 例 |
強制・脅迫 | 本人の自由意思で署名していない | 「署名しなければ罰金」と脅す |
過大な制約 | 社会通念上不合理な制限 | 一生涯の接触禁止など |
不明確な内容 | 何を禁止しているか曖昧 | 「迷惑行為をしない」だけでは範囲が不明 |
4-3 違反時の対応方法
誓約書の内容が守られなかった場合、どのように対応するかを整理します。段階的に対応するのがポイントです。
1. 直接交渉
まずは、書面を見せながら相手に違反を伝え、交渉します。
口頭での話し合いでも、後で「証拠」として記録を残すことが大切です。
2. 内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、誰がどんな内容を送ったかを郵便局が証明する制度です。
違反の通知や再発防止の要求を、法的証拠として残すことができます。
3. 訴訟提起(民事裁判)
相手が誓約書に違反し、交渉や内容証明でも解決しない場合、裁判で損害賠償請求などの手段を取ります。
公正証書化された場合は、裁判を経ずに強制執行できるため、迅速に対応可能です。
図解:違反時の対応フロー
誓約書違反発覚
↓
直接交渉・警告
↓
内容証明郵便で正式通知
↓
民事訴訟・損害賠償請求
↓
(公正証書化済みの場合)
強制執行で迅速対応
例え話:「元同僚が誓約書に違反して会社に訪問した場合、まずは直接連絡で注意。その後も続く場合は内容証明郵便で正式に警告。さらに違反が続けば裁判や強制執行で対応する、という段階的な対応が現実的です。」
この章のまとめ
誓約書の法的効力
私文書でも証拠能力あり
公正証書化で強制執行力を獲得
無効になるケース
強制や脅迫による署名
社会通念上過大な制約
違反時の対応
直接交渉 → 内容証明 → 訴訟・強制執行
誓約書は便利なツールですが、作成方法や運用を誤ると効力が弱まるため、作成時には専門家に相談することが望ましいです。
6.接触禁止条項の実務ポイント
5-1 記載を曖昧にしない(偶然の接触・SNSでのコメント等への対応)
接触禁止条項を作成する際、最も重要なのは**「曖昧さを避ける」こと**です。曖昧な表現では、相手や裁判所に「何を禁止されているのか」が不明確になり、トラブルが再発する可能性があります。
曖昧な例と改善例
曖昧な表現 | 問題点 | 改善例 |
「接触しないこと」 | 偶然会った場合やSNSのコメントが禁止か不明 | 「故意に直接会ったり、SNSやメールで連絡することを禁止」 |
「迷惑行為をしない」 | 「迷惑」の範囲が人によって異なる | 「直接会う、電話・LINE・SNS・メールで連絡することを禁止」 |
ポイント「偶然の接触」や「SNSでの軽いコメント」なども含めるかどうかを明記しておくと、後々の争いを防ぎやすくなります。
図解:接触の範囲を明確にするイメージ
接触禁止条項の対象
┌─────────────┐
│ 直接会う │
│ 電話・メール │
│ LINE・SNS │
│ SNSでのコメント│
└─────────────┘
※「偶然の遭遇」は除外する場合は明記する
5-2 減額交渉や示談交渉における活用法
接触禁止条項は、示談交渉や損害賠償の減額交渉でも重要な役割を果たします。
活用法のポイント
示談交渉での心理的抑止
「接触禁止を守らなければ違約金が発生する」と明記することで、相手の行動を抑制
これにより、示談成立後もトラブル再発のリスクを減らせる
減額交渉の材料に
相手が誠実に接触禁止条項を守る場合、被害者側は損害の拡大を防げるため、賠償額の減額交渉に利用可能
証拠としての利用
示談書や誓約書に接触禁止条項があると、裁判になった際に「相手が違反した場合の証拠」として活用できる
例え話:「元交際相手が約束を守るか不安な場合、示談書に『接触禁止違反は違約金○万円』と明記しておくと、心理的に接触を避けるようになります。結果的に裁判リスクも下がります。」
5-3 社内不倫・職場トラブルでの注意点
職場でのトラブルや社内不倫の場合、接触禁止条項を設定する際には特有の注意点があります。
注意点1:業務上の接触は避けられない場合がある
社内での業務連絡やチーム作業のため、完全な接触禁止は現実的でないことがあります。
その場合は「業務上必要な最小限の接触のみ許可」と明記します。
注意点2:社内規定や就業規則との整合性
接触禁止条項が就業規則やハラスメント防止規定と矛盾しないように注意が必要です。
社内での処分や相談窓口との連携も考慮します。
注意点3:匿名通報や証拠の記録
職場トラブルでは、接触禁止条項に違反しているかどうかが曖昧になりやすいです。
メールやチャットのスクリーンショット、出退勤記録などを証拠として記録しておくと安心です。
表:社内トラブルでの接触禁止条項の設定例
条件 | 記載例 | ポイント |
業務上の連絡 | 「業務上必要な連絡に限り、メール・電話で接触可」 | 過度な禁止を避ける |
個人的接触 | 「業務時間外での会話・SNS連絡は禁止」 | 心理的安全を確保 |
証拠管理 | 「違反時は記録を残す」 | 争い防止・証拠確保 |
例え話:「同じチームにいる元恋人に仕事上必要なメールを送るのはOK。でも、退勤後にカフェで会う約束は禁止、と明確に書くことで業務に支障なく心理的安全も確保できます。」
この章のまとめ
記載は具体的かつ明確に
偶然の接触やSNSでのコメントも対象かを明示する
示談交渉・減額交渉での活用
違約金条項や接触禁止条項で心理的抑止力を高める
社内トラブルでは業務上必要な接触と調整
業務上必要な範囲だけ例外を設け、証拠を残す
接触禁止条項は、作成の仕方次第で心理的抑止力や法的効力が大きく変わるため、状況に応じた工夫が重要です。
7.行政書士・弁護士に依頼するメリット
6-1 法的に有効な文言を盛り込める
接触禁止誓約書は、自分で作ることもできますが、専門家に依頼することで法的に有効な文言を盛り込むことができます。
法的に有効な文言とは
「曖昧さがなく、裁判でも証拠として認められる表現」
「社会通念上妥当で、無効にならない範囲で制約を明記」
例え話:「例えば『連絡しない』だけでは、SNSでのコメントや偶然の接触が含まれるか不明瞭です。行政書士や弁護士に依頼すると、『直接会う、電話・メール・SNSでの連絡を禁止』と具体的に記載でき、法的効力が高まります。」
専門家に依頼するメリット
曖昧な表現を避けることができる
違約金条項や例外規定(業務上必要な接触など)も適切に設定可能
後日の裁判や交渉でも使える証拠力のある文書を作成
図解:専門家依頼での文言強化イメージ
自作誓約書
┌─────────────┐
│ 曖昧な表現 │
│ 効力が弱い │
└─────────────┘
↓
専門家依頼
┌─────────────┐
│ 具体的・明確な文言 │
│ 法的効力・証拠力強化 │
└─────────────┘
6-2 自分に有利な条件を引き出せる
専門家に依頼すると、自分の立場や状況に合わせた有利な条件を盛り込むことが可能です。
条件の調整例
条件 | 自分に有利な設定例 | ポイント |
接触禁止の範囲 | 「業務上やむを得ない場合のみ接触可」 | 必要最小限の接触のみ許可しつつ心理的安全を確保 |
違約金の設定 | 「違反ごとに○万円」 | 過剰に高額でなく現実的な範囲で再発防止効果 |
期間 | 「○年以内」 | 長すぎず、現実的な範囲で制約を設ける |
例え話:「職場での元上司とのトラブルの場合、業務連絡だけは許可する条項を入れることで、仕事に支障を出さず心理的安全も確保できます。自分では思いつかない細かい調整も、専門家がアドバイスしてくれます。」
6-3 作成後の違反対応サポートが受けられる
誓約書は作っただけでは終わりません。違反があった場合の対応も重要です。専門家に依頼しておくと、以下のサポートを受けられます。
対応例
直接交渉や警告文の作成
内容証明郵便の文面作成など、法的に有効な形で違反を通知できます。
損害賠償請求や裁判手続きの支援
違約金の請求や損害賠償請求、裁判手続きの相談が可能です。
心理的サポート
相手との交渉や裁判に不安がある場合、代理人として間に入ってもらえることもあります。
図解:違反対応の流れ
誓約書違反発覚
↓
専門家に相談
↓
内容証明郵便送付
↓
(必要に応じて)損害賠償請求
↓
裁判・強制執行
ポイント「自分一人で対応すると感情的になりやすい」場合でも、専門家が間に入ることで冷静かつ法的に有効な対応が可能です。
この章のまとめ
法的に有効な文言を盛り込める
曖昧さを排除し、裁判でも証拠として使える文章を作れる
自分に有利な条件を引き出せる
接触範囲、違約金、期間などを現実的かつ有利に設定可能
作成後の違反対応サポートが受けられる
内容証明郵便、損害賠償請求、裁判手続きまで専門家がサポート
まとめると、行政書士・弁護士に依頼することで、誓約書の法的効力を高め、トラブル予防・再発防止の効果を最大化できます。特に心理的負担や法的リスクが大きい場合は、専門家に相談することが安心です。
8.まとめ
接近禁止・接触禁止に関する誓約書は、作成するだけでトラブルの再発防止や心理的安全を確保する強力なツールになります。本章では、これまでの内容を整理し、誓約書作成のポイントと実務上の注意点をまとめます。
誓約書を作成することで「接近禁止」の約束を法的に残せる
誓約書を作ることで、口約束ではなく文書として接近禁止の意思を残すことが可能です。
文書化することで、相手が後で「そんな約束はしていない」と主張することを防ぎやすくなります。
例え話:「口頭で『もう会わない』と約束しても、後で相手が『覚えていない』と言えば証明できません。しかし誓約書に署名してもらえば、裁判や示談交渉でも証拠として使えます。」
図解:口頭と文書の違い
口頭の約束
┌───────────┐
│ 記憶頼み │
│ 証拠力弱い │
└───────────┘
誓約書
┌───────────┐
│ 文書化されている │
│ 証拠力あり │
└───────────┘
違約金を定めることで再発防止効果が高まる
誓約書に違約金条項を設けると、心理的抑止力が働き、再発防止効果が高まります。
違約金は過大すぎると無効になることがありますが、適切な金額であれば裁判でも効力を発揮します。
例え話:「『違反したら10万円支払う』と明記しておくと、相手は心理的に簡単に違反できなくなります。まさに『ペナルティがあることで守る』仕組みです。」
表:違約金のポイント
ポイント | 説明 |
金額設定 | 社会通念上妥当な範囲にする |
明確な違反行為 | 何をしたら違約金が発生するか具体的に記載 |
支払方法 | 支払期限や方法を明確にして争いを防止 |
実効性を確保するには弁護士や公正証書の活用が有効
自作の誓約書でも一定の効力はありますが、弁護士や行政書士に依頼することで法的に有効な文言を盛り込みやすくなります。
公正証書化すると、違反があった場合に裁判を経ずに強制執行できるため、実効性が格段に高まります。
例え話:「公正証書で作った誓約書は、違反した相手にすぐに強制執行できる『強力な法的バックアップ』がついた状態です。心理的抑止力も非常に高くなります。」
図解:実効性の比較
自作誓約書
┌─────────────┐
│ 証拠力あり │
│ 裁判での証明は必要 │
└─────────────┘
専門家作成+公正証書
┌─────────────┐
│ 証拠力強化 │
│ 裁判なしで強制執行可能 │
└─────────────┘
まとめのポイント
誓約書で法的に接近禁止の意思を残せる
違約金条項で再発防止効果を高められる
実効性を確保するには弁護士・行政書士の活用や公正証書化が有効
最終的に、誓約書は「心理的抑止力」と「法的証拠力」を兼ね備えたトラブル防止ツールです。作成の際は、状況に応じて専門家の力を借りることで、より確実で安心なものにできます。
~事例・比較分析紹介~
9.法的効力と限界の実態調査
接近禁止に関する誓約書は、個人間での約束事として有効に機能することがありますが、その法的効力には限界があることも理解しておく必要があります。以下では、実際の裁判例や違約金請求の事例を交えながら、その実態を詳しく見ていきます。
1-1. 接近禁止を誓約書で取り決めた場合の裁判例調査
有効とされた事例
ある裁判では、夫婦間の離婚協議において、妻が夫に対して「今後一切接触しないこと」を誓約する書面を交わしました。裁判所は、この誓約書を証拠として認め、夫が接触を試みた際には、誓約書に基づく違約金の支払いを命じました。このように、誓約書が明確で具体的な内容を含んでいる場合、裁判所はその効力を認めることがあります。
無効とされた事例
一方で、別の裁判では、誓約書の内容が曖昧であったため、その効力が認められませんでした。例えば、「今後一切接触しないこと」と記載されていても、具体的な状況や例外事項が明記されていない場合、裁判所はその内容を不明確と判断し、効力を否定することがあります。
1-2. 誓約書に基づき違約金を請求したケースの有無と結果
誓約書に違約金条項を盛り込むことで、再発防止の効果が期待できます。実際に、あるケースでは、誓約書に基づき違約金を請求したところ、相手が支払いに応じた事例があります。しかし、すべてのケースで違約金の請求が成功するわけではなく、相手が支払いを拒否した場合や、誓約書の内容が不明確である場合には、請求が認められないこともあります。
1-3. 接近禁止命令(DV防止法)との比較:民事の誓約書との効力の違い
接近禁止命令(DV防止法)
DV防止法に基づく接近禁止命令は、家庭裁判所が発令するもので、法的効力が非常に強いです。命令に違反した場合、刑事罰が科される可能性もあります。
民事の誓約書
一方、民事の誓約書は、個人間での約束事であり、法的効力はありますが、強制力は限定的です。違反があった場合、民事訴訟を通じて損害賠償を求めることができますが、刑事罰を科すことはできません。
図解:接近禁止命令と民事誓約書の比較
┌──────────────────────────────┐
│ 法的効力の強さ │
├──────────────────────────────┤
│ 接近禁止命令(DV防止法) │
│ ・家庭裁判所の命令 │
│ ・刑事罰の可能性あり │
│ ・強制力が高い │
├──────────────────────────────┤
│ 民事誓約書 │
│ ・個人間の約束事 │
│ ・民事訴訟による損害賠償可能 │
│ ・強制力は限定的 │
└──────────────────────────────┘
まとめ
接近禁止に関する誓約書は、個人間での約束事として有効に機能することがありますが、その法的効力には限界があることも理解しておく必要があります。誓約書を作成する際は、内容を明確にし、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。また、接近禁止命令(DV防止法)との違いを理解し、状況に応じて適切な手段を選択することが求められます。
10.実務で用いられる具体的条項の傾向
接近禁止に関する誓約書は、個人間での約束事として有効に機能することがありますが、その法的効力には限界があることも理解しておく必要があります。以下では、実際に使用される具体的な条項の例や、金額相場、特定の状況における注意点について詳しく見ていきます。
2-1. 弁護士が用意する接近禁止条項の典型例
弁護士が作成する接近禁止条項は、法的に有効であるとともに、具体的かつ明確な内容であることが求められます。以下に、実際に使用される典型的な条項の例を示します。
例1: 自宅周辺への接近禁止
「今後、相手方は私の自宅から半径○メートル以内に近づかないことを誓約する。」
このような条項は、相手方が自宅周辺に近づくことを防ぐために有効です。具体的な距離を明記することで、誓約内容が明確になります。
例2: SNSでの接触禁止
「今後、相手方は私のSNSアカウントに一切接触しないことを誓約する。」
SNSを通じた接触を防ぐために、アカウント名やプラットフォームを特定することが有効です。
例3: 連絡手段の制限
「今後、相手方は私に対して電話、メール、SNS等の手段を通じて一切連絡しないことを誓約する。」
連絡手段を限定することで、誓約内容が具体的になります。
2-2. 接触禁止条項と合わせて定められる「違約金条項」の金額相場調査
接触禁止条項と合わせて、違約金条項を定めることで、相手方に対する抑止力を高めることができます。以下に、一般的な金額相場の目安を示します。
違約金の金額 | 状況の例 |
10万円以下 | 軽微な接触があった場合 |
30万円以下 | 数回の接触があった場合 |
50万円以上 | 繰り返しの接触や重大な違反があった場合 |
※上記は一例であり、具体的な金額は状況や契約内容に応じて調整が必要です。
2-3. 社内不倫・職場トラブルにおける「業務上やむを得ない接触」の定義事例
社内不倫や職場トラブルにおいては、業務上の必要性から接触が避けられない場合があります。以下に、そのような「業務上やむを得ない接触」の定義事例を示します。
例1: 会議や打ち合わせでの接触
「業務上の会議や打ち合わせにおいて、相手方と接触することはやむを得ない。」
このような場合、業務の円滑な進行のために接触が必要であることを明確に記載します。
例2: 共同プロジェクトでの協力
「共同プロジェクトにおいて、相手方と協力することは業務上必要である。」
業務上の協力関係を明確にし、誓約書の範囲外であることを示します。
図解:接近禁止条項と違約金条項の関係
┌──────────────────────────────┐
│ 接近禁止誓約書の構成 │
├──────────────────────────────┤
│ 1. 接近禁止条項(具体的な禁止内容) │
│ 2. 違約金条項(違反時の金銭的制裁) │
└──────────────────────────────┘
まとめ
接近禁止に関する誓約書は、具体的かつ明確な条項を盛り込むことで、法的効力を高めることができます。特に、接触禁止の範囲や違約金の金額については、状況に応じて適切に設定することが重要です。また、社内不倫や職場トラブルにおいては、業務上の必要性から接触が避けられない場合があるため、その旨を明確に記載することが求められます。
11.実際のトラブルと誓約書の役割
接近禁止誓約書は、トラブル予防や再発防止のための有効な手段ですが、実務ではその効果や限界も見えてきます。本章では、実際に誓約書がどのように使われたか、効果的だったケース・逆効果だったケースを具体例を交えて解説します。
3-1. 接近禁止誓約書を交わしても破られた事例とその後の対応
事例1:元交際相手が誓約書を破ったケース
状況:元交際相手と「今後一切接触しない」誓約書を交わしたが、相手が自宅付近に来訪。
対応:
警察への相談:不審者侵入として警察に相談し、警告を受ける。
弁護士の介入:内容証明郵便を送付し、違約金請求を通知。
民事訴訟:最終的に裁判所で違約金支払いが認められる。
ポイント誓約書だけでは物理的に止められないため、警察や弁護士を介して対応することが必要です。
事例2:SNSでの接触禁止違反
状況:誓約書でSNS接触禁止を明記していたにも関わらず、相手がコメントやメッセージを送信。
対応:
SNSの証拠スクリーンショットを保存
内容証明で接触禁止を再度通知
それでも改善されない場合、民事訴訟で損害賠償請求
補足SNS上の接触も接触禁止に含まれることを明記しておくと、後の対応がスムーズです。
3-2. 誓約書が「抑止力」として機能したケース
事例1:心理的抑止力による再発防止
状況:職場内での不倫トラブルで誓約書を作成。
効果:相手は「違約金が発生する」という心理的抑止効果により、無断接触を控えた。
事例2:交渉材料としての利用
状況:慰謝料の減額交渉において、誓約書を提示。
効果:相手側が「誓約書に従うことで責任を果たす」という形で和解が成立。
ポイント誓約書は物理的に接触を止めるものではなく、心理的抑止力・交渉材料としての価値が大きいことが分かります。
3-3. 誓約書が逆にトラブルを悪化させたケース
事例1:過度に厳しい条項が原因
状況:誓約書で「自宅半径500メートル以内に一切近づかない」と厳格に規定。
問題:相手は心理的圧迫を感じ、逆恨みや報復的行動に発展。
教訓:条項が過剰に厳しいと、相手の反発を招き逆効果になることがある。
事例2:業務上必要な接触を想定していなかった
状況:社内不倫トラブルで誓約書を作成したが、「業務上の接触も禁止」と記載。
問題:業務が滞り、職場内での不満が増加。
教訓:例外規定を明記しておかないと、業務上の摩擦が生じることがある。
図解:誓約書の効果とリスク
┌──────────────────────────┐
│ 誓約書の役割 │
├───────────────┬───────────┤
│ 効果 │ リスク │
├───────────────┼───────────┤
│ 心理的抑止力 │ 過度に厳しい条項で反発 │
│ 交渉材料として利用 │ 業務上の接触制限で摩擦 │
│ 証拠として活用 │ 実効力には限界あり │
└───────────────┴───────────┘
まとめ
誓約書は物理的な強制力はないが、心理的抑止力や交渉材料として非常に有効。
破られた場合には、警察・弁護士・民事訴訟を組み合わせた対応が必要。
条項の設定が厳しすぎると逆効果になることがあるため、現実的かつ柔軟な記載が重要。
最終的に、接近禁止誓約書は「作るだけで安心」ではなく、状況に応じた運用と専門家のサポートがあって初めて効果を発揮します。
12.接近禁止誓約書の実務的課題
接近禁止誓約書は有効なトラブル予防手段ですが、実務上はいくつかの課題があります。本章では、署名拒否や公正証書化、偶然の接触などの問題点を整理します。
4-1. 署名を拒否された場合の対応
署名拒否の理由
相手が合意内容に納得していない
違約金や制約が過剰だと感じている
法的効力や責任を恐れて署名を避ける
対応策
合意書・示談書を利用する
誓約書に代わる文書として、柔軟に条件を調整できる
「今後の接触を最小限にする」「違約金条項を調整する」など具体的条件を明示
法的効力は誓約書とほぼ同等。ただし証拠性を高めるために内容証明で送付するのが望ましい
専門家に相談する
弁護士や行政書士が間に入ることで、署名拒否の心理的抵抗を和らげられる
文言の調整や証拠保全の方法も適切に提案できる
補足「署名させる」ことを強制するのではなく、納得感を作ることが実務的には重要です。
4-2. 公正証書にするメリットと実務上の課題
公正証書化のメリット
強制執行力が付与される→ 相手が違約金を支払わない場合、裁判を経ずに強制執行できる
証拠性が高い→ 民事訴訟でも有効な証拠として認められやすい
実務上の課題
費用負担が発生する→ 公証人手数料や印紙代などが必要
作成に時間がかかる→ 公証役場の予約や文書の審査が必要
柔軟性の制限→ 一度公正証書化すると文言修正が容易ではない
例え話公正証書化は「金庫にしまった契約書」のようなもので、安心だけど、後から修正は簡単ではないイメージです。
4-3. 「偶然会ってしまった場合」は接近禁止違反になるのか?グレーゾーンの整理
偶然の接触の事例
スーパーや駅で偶然出会った
同じ建物内で鉢合わせになった
SNSで同じグループに参加していた
法的判断のポイント
意図的接触か否か
誓約書の目的は「意図的な接触防止」
偶然の出会いは基本的に違反にはならない
回避努力の有無
遭遇回避の努力(ルート変更や時間調整など)を行っていたかが考慮される
文言の明確化が重要
「意図的接触は禁止」と明記することで、偶然の遭遇は違反とならないようにできる
図解:意図的接触 vs 偶然接触
┌──────────────────────────┐
│ 接触の種類 │
├───────────────┬───────────┤
│ 意図的接触 │ 違反となる可能性あり │
│ 例:待ち伏せ、連絡 │ │
├───────────────┼───────────┤
│ 偶然接触 │ 違反にならないことが多い│
│ 例:スーパーで出会う │ │
└───────────────┴───────────┘
補足グレーゾーンを避けるためには、誓約書に「偶然の接触は除外」と明記することが有効です。
まとめ
署名拒否時には、合意書・示談書で柔軟に対応することが重要
公正証書化により強制力を確保できるが、費用や柔軟性の課題がある
偶然接触は原則違反にならないが、文言を明確にすることでトラブル回避が可能
実務的には、誓約書は「作るだけ」ではなく、運用ルールや例外の明記、専門家の助言を組み合わせて活用することが成功のポイントです。
13.心理的・社会的効果の検証
接近禁止誓約書は単なる書面上の約束だけではなく、心理的な抑止力や社会的な影響も持っています。本章では、実際のアンケート調査や事例を基に、誓約書の効果を分析します。
5-1. 接近禁止誓約書を交わした側・交わされた側の心理的影響
誓約書を交わした側(被害者・依頼者)の心理
安心感の向上「書面に残すことで、自分の権利が守られる」と感じるケースが多い
心理的抑止力の認識「相手が違約金や法的責任を負う」と知ることで、安心して日常生活を送れる
ストレス軽減効果曖昧な口約束よりも、書面化することで不安が減少
誓約書を交わされた側(加害者・相手方)の心理
責任意識の向上書面に署名することで「ルールを守らなければならない」という自覚が生まれる
心理的抑止力「違約金や法的措置がある」との意識が行動抑制につながる
ストレス・反発感過度に厳しい条項の場合、逆に反発心や抵抗感が強まり、心理的負担になることもある
補足誓約書の心理効果は、書面の明確さと現実的な内容のバランスに大きく依存します。
5-2. 誓約書の存在が「再発防止」に与える影響度
調査結果の例(架空アンケートデータ)
項目 | 再発防止効果が高い | 効果が低い |
明確な違約金条項がある場合 | 80% | 20% |
適度な接触例外がある場合 | 70% | 30% |
曖昧な文言・口約束のみ | 30% | 70% |
解説違約金や接触範囲を具体的に明示することで、本人の行動意識が変化し、再発防止に寄与することがわかります。
ポイント曖昧な内容だと、心理的抑止力が低く、再発率が高くなる傾向があります。
5-3. 接近禁止誓約書が夫婦関係修復に役立つか
役立つケース
不倫・浮気の再発防止として明確なルールを作る
「違反したら違約金を支払う」という心理的圧力が、冷静な話し合いを促す
誓約書を作る過程で、相手とのコミュニケーションが生まれ、信頼回復につながる
逆に破綻を早めるケース
条項が過剰に厳しく、相手が強い反発を示す
誓約書作成の段階で感情が悪化し、関係修復の余地が失われる
偶発的な接触や業務上の必要な接触も違反扱いとなり、日常生活にストレスが生じる
補足誓約書は関係修復の補助ツールであり、単独で関係改善を保証するものではありません。夫婦関係修復を目的とする場合は、心理的負担を考慮し、柔軟な条項設定や専門家の助言を取り入れることが重要です。
図解:誓約書の心理・社会的効果
┌──────────────────────────────┐
│ 誓約書の心理・社会的効果 │
├───────────────┬───────────────┤
│ 被害者・交わした側の効果 │ 加害者・交わされた側の効果 │
├───────────────┼───────────────┤
│ 安心感向上 │ 責任意識向上│
│ ストレス軽減 │ 行動抑止力 │
│ 再発防止の心理効果 │ 過度な条項で反発│
└───────────────┴───────────────┘
まとめ
誓約書は心理的抑止力と社会的ルールの明示という役割がある
明確な条項や違約金設定がある場合、再発防止効果が高まる
夫婦関係や職場関係では、柔軟な運用と心理的負担の配慮が重要
曖昧な口約束では効果が限定的で、逆に関係悪化のリスクもある
実務上は、心理的効果を最大化するために、具体的かつ現実的な条項設定+専門家のサポートを組み合わせることが最も効果的です。
14.海外との比較研究
接近禁止や接触禁止の仕組みは、国ごとに大きく異なります。ここでは、海外(米国・EU)と日本の制度を比較し、日本の誓約書の特徴と実務への応用可能性を考察します。
6-1. 海外における restraining order(接近禁止命令)と日本の接近禁止誓約書の違い
米国・EUにおける restraining order
法的効力が強い→ 裁判所が発行し、違反すれば直ちに逮捕や罰金、民事上の損害賠償請求が可能
即時性がある→ 緊急の場合には裁判手続きなしで一時的な接近禁止命令が発令されることもある
適用範囲が明確→ 物理的な距離制限(例:50メートル以内に近づかない)や連絡手段制限(電話・SNS禁止)まで具体的に定められる
補足米国の restraining order は日本でいう「警察・裁判所の強制力付き命令」に近く、法的強制力がある点が大きな特徴です。
日本の接近禁止誓約書
民間の合意書に依存→ 当事者同士が合意して署名する「私文書」
強制力は限定的→ 違約金条項や民事訴訟での請求を通じてのみ対応可能
柔軟性はあるが法的効力は弱い→ 内容を柔軟に調整できるが、相手が署名拒否した場合は実効性が低い
図解:海外と日本の接近禁止制度の比較
┌─────────────┬─────────────┐
│ 米国・EU │ 日本 │
├─────────────┼─────────────┤
│ 裁判所発行 │ 当事者間の合意 │
│ 強制力あり │ 法的強制力は限定的 │
│ 即時発令可能 │ 即時性なし │
│ 違反時逮捕・罰金│ 違反時は民事対応 │
│ 距離・連絡制限明確 │ 条項は柔軟に調整可能 │
└─────────────┴─────────────┘
6-2. 日本では「誓約書」という私的合意に依存する傾向の特徴
特徴1:法的執行よりも心理的抑止力重視
日本の誓約書は、心理的抑止力や交渉材料として活用されることが多い
相手に「書面に署名した責任」を意識させることで、再発防止の効果を狙う
特徴2:柔軟な条項設定が可能
偶発的な接触や業務上の必要な接触など、現実的な調整が可能
強制力よりも、日常生活に支障をきたさないルール作りに重点が置かれる
特徴3:強制力確保には公正証書が必要
公正証書化により、民事上の強制力(強制執行)が付与される
ただし、裁判所命令のような即時逮捕や刑事罰はない
補足日本では「誓約書+警察・弁護士による対応」が現実的な運用スタイルです。
6-3. 他国の事例を日本の実務に応用できるか
応用可能な点
距離や接触方法の明確化→ 米国式の距離指定(例:自宅半径○メートル以内に近づかない)を誓約書に応用
連絡手段の制限→ SNSやメール、電話での接触禁止を明記
心理的抑止力の強化→ 違約金条項や具体的な罰則を組み合わせることで、相手の行動抑制を促す
限界・注意点
日本では裁判所命令のような即時性・刑事罰は付与できない
違反時の対応は民事手続き中心となるため、強制力は海外ほど高くない
条項を厳格にしすぎると、心理的反発やトラブル悪化のリスクがある
補足日本の実務では、「海外の強制力は参考にするが、心理的・民事的抑止力を中心に活用する」のが現実的な戦略です。
まとめ
海外では裁判所発行の restraining order により、接近禁止が強制力付きで即時実施される
日本は民間合意(誓約書)に依存しており、強制力は限定的
日本でも、海外の制度の「距離制限」「連絡手段制限」「具体的違約金」などの考え方を取り入れることで、心理的抑止力を高めることが可能
実務では、柔軟性・心理的抑止力・専門家のサポートを組み合わせることが最も効果的
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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