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令和7年版|家族間・親子間で交わす誓約書|一律2万円おてがる契約書.com|【テンプレート・ひな形付き】法的効力・活用ケース・書き方の完全ガイド|行政書士が徹底解説‼

  • 執筆者の写真: 代表行政書士 堤
    代表行政書士 堤
  • 9月4日
  • 読了時間: 70分

更新日:9月5日

🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

本日は家族間・親子間で交わす誓約書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。家族間や親子間での約束や取り決めは、口頭だけでは後々トラブルになることがあります。特に金銭貸借や離婚、不倫、親権・養育費などの重要なテーマでは、誓約書や念書を文書化することが安全・確実な方法です。本記事では、家族間で誓約書を作成する意義や法的効力、実務上のポイントを初心者の方にもわかりやすく解説します。


  本記事のまとめ:

重要事項

概要

誓約書・念書は法律的効力だけでなく、心理的抑止力も持つ

書面化することで、口約束よりも責任感や再発防止効果が高まる

無効になりやすいパターンや注意点を理解することが重要

強制・脅迫、過大な違約金、家族特有の撤回容易性など、無効リスクを把握することで安全に作成可能

公正証書化や専門家による確認で信頼性を高める

弁護士・司法書士・行政書士のチェックや電子署名の活用により、法的証拠力と心理的効力を両立できる

🌻家族間のトラブルは、感情が絡むために解決が難しくなりがちです。しかし、事前に誓約書や念書を作成することで、将来の争いを未然に防ぐことができます。「これって本当に効力があるの?」と疑問をお持ちの方や、「どうやって書けば安心?」と迷っている方にとって、本記事は具体的な事例や専門家の意見を交えて、安心して活用できる方法を提供します。


家族間・親子間の念書・誓約書・契約書の作成。弁護士・行政書士が対応。テンプレート雛形(ひな形)収入印紙

また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。





▼目次



~事例・比較分析紹介~


~番外編~



  1.はじめに


家族間で交わす「誓約書」は、言った・言わないの行き違いを防ぎ、後の大きなトラブルを未然に止める“安全ピン”のような役割を果たします。ここでは、家族間で誓約書を作成する主な場面と、誓約書がもつ役割・効果を、初心者の方にもわかりやすいように具体例やたとえ話を交えて解説します。


ミニ用語解説

  • 誓約書:ある約束や義務を負うことを一方(または双方)が書面で誓う文書。例:「○月○日までに100万円を分割で返済します」「二度と連絡しません」など。

  • 契約書:原則として双方の合意を前提に、権利義務の内容を定める文書。

  • 覚書/念書:合意事項の確認・補足のための文書。実務では呼び名が違っても、書かれている中身が重要です。

たとえ話:口約束はホワイトボードに書いたメモ、誓約書は写真に撮って保存したメモ。時間が経っても内容が消えません。

家族間で誓約書を作成する主な場面

1) 離婚に関する取り決め

  • 典型例:財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、学費負担、引っ越し時期、戸籍手続きの期限など。

  • ポイント:離婚届だけではお金や子どものルールは決まりません。「離婚協議書(合意書)」として双方署名の上、必要に応じて公正証書化(後述)しておくと、支払いが滞った際の回収手段が格段に強くなります。

  • よくある誓約条項

    • 養育費:金額、支払日、振込口座、増減条件(進学・収入変動)

    • 面会交流:頻度、方法(対面・オンライン)、引渡し場所、病気時の対応

    • 住所変更時の通知、転居・転校の協議方法

    • 学費・塾費等の分担率、臨時出費の承認フロー

コツ:未来の“もしも”を想像して、季節・学年・イベント単位で場面を切り出すと漏れが減ります(進学・受験・長期休み・病気・再婚など)。

2) 不倫(不貞行為)に関する誓約

  • 典型例:慰謝料の支払約束、接触禁止(再発防止)、守秘義務(第三者へ口外しない)、違反時の対応。

  • 注意点

    • 過度に高い違約金は、公序良俗(社会の常識)に反すると判断され、無効になることがあります

    • 「二度と連絡しない」条項は、誰に・どの範囲で・どの期間かを明確に。職場が同じ等やむを得ない接触の扱いも定義します。

  • 実務の工夫

    • 支払計画(分割なら支払日・遅延時の利息)

    • 連絡禁止の例外事由(業務連絡・所在不明の際の代理連絡窓口など)

3) 金銭貸借(身内間の貸し借り)

  • 典型例:親が子へ開業資金を貸す、兄弟間の立替、家の頭金の一部を貸与。

  • 誓約の要点

    • 貸したのか、あげたのか(贈与)を明確化。金利、返済方法、返済期日、振込口座、遅延時の対応を記載。

    • 返済免除や据え置き期間を設ける場合は、条件と判断基準(年収○円以下等)まで書くと争いにくい。

  • 税務上の現実的メリット:書面があると、贈与ではなく貸付である根拠になりやすく、後日の指摘リスクを下げます(税務判断は個別事情に依存)。

たとえ話:家族への送金は“ご祝儀”にも“立替”にも見えます。**用途メモ(誓約書)**があると、通帳の数字に“意味”が宿ります。

4) 親権・監護・面会交流のルール

  • 典型例:別居後の子の生活拠点、連絡方法、学校行事の参加、医療判断の連絡、学費・習い事の負担。

  • 基本発想:「親の権利」ではなく**子の利益(ベストインタレスト)**を最優先。

  • 書き方の工夫

    • 「第2・4土曜に対面、祝日が重なれば翌日」など運用しやすい表現にする。

    • 体調不良・災害・交通事情の中止・振替ルールもセットで。

5) 同居・扶養(介護・生活費の分担)

  • 典型例:親の介護で同居する際の家賃・食費・光熱費の按分、介護役割の分担(通院付添・買い物・見守り)、外部サービスの導入判断。

  • 注意点

    • “扶養”の意味は文脈で異なります(税法上の扶養・健康保険の扶養・生活の援助)。誓約書ではどの扶養を想定しているかを明確に。

    • 「生活費が不足したら自動的に子が補填」など無制限の義務は避け、上限額や協議手順を設けます。

  • 家計運営の工夫:共同口座や家計アプリの閲覧権限、レシートの保管方法まで決めておくと“見える化”が進みます。


誓約書の役割とトラブル防止効果

役割1:記憶と解釈を“固定”する(見える化)

口頭の合意は、時間が経つと解釈のズレが必ず生まれます。誓約書は、

  • 誰が(当事者の特定)

  • 何を(具体的な義務)

  • いつまでに(期限・頻度・期間)

  • できなかったらどうするか(遅延・違反時の対応)を言語化して固定します。結果として、「そんなつもりじゃなかった」を減らせます。

役割2:証拠力の確保(いざという時の“保険”)

  • 自署・押印(または本人性が確認できる署名方法)がある誓約書は、私文書としての証拠になります。

  • 金銭支払など強制執行が前提となる場面では、**公正証書(強制執行認諾文言つき)**へ格上げしておくと、支払いが止まった時に裁判を経ずに差押え等へ進める余地が広がります。※公正証書は公証役場で作成する公文書。誓約書の「効力アップ版」と考えるとイメージしやすいです。

メモ:証拠として強い順のイメージ口約束 < メモ・LINEログ < 署名入り誓約書 < 公正証書

役割3:紛争の“予防接種”

  • 事前に“もし違反したらどうするか”まで決めておくと、争いの芽が小さいうちに摘めます

  • 例:養育費が3か月滞ったらまず内容証明で催告→10日経っても改善しなければ弁護士へ相談→弁護士費用を違反者が負担、など手順を段階的に。

役割4:第三者への説明がしやすい(学校・病院・金融機関)

  • 面会交流の取り決めや親権者の確認は、学校や医療機関での対応をスムーズにします。

  • 金銭貸借の誓約は、贈与か貸付かの説明資料として税務・相続の場面で有効です。

役割5:関係の“保守運用”ツール

  • 誓約書は作って終わりではなく、運用のルールも含めて機能します。例:年1回の見直し会議、アプリで支払履歴を共有、住所変更時は2週間以内に通知、など。

  • こうしたルールが、感情ではなく手順で動く土台を作り、家族関係の摩耗を抑えます。


初心者でも失敗しないためのコツ(役割を活かす書き方の指針)

  1. 数字と言葉をセットに「適切な額」ではなく「毎月○日までに○円を振込」。あいまい語は避けます。

  2. 期限と条件を明示「収入が○円未満のときは△円、以上なら□円」など条件分岐を明文化。

  3. 例外と手順を先に決める病気・災害・転勤など想定外への対応(延期・振替・通知方法)を書く。

  4. プライバシー配慮誓約書の保管者、閲覧範囲、データ化の有無を決め、漏えいリスクを抑える。

  5. 過度な罰則はNG行き過ぎた違約金は無効リスク。実損+相当な付加の範囲で設計。

  6. 証拠の紐づけ振込明細、レシート、通院記録など、証拠の保管方法を条項化(「甲は振込控えをPDFで保存し乙に共有」等)。

  7. 当事者の特定は正確に氏名・生年月日・住所(将来の変更通知条項も)。未成年が関わる場合は法定代理人の扱いも忘れずに。


ひとことで言うと

家族間の誓約書は、約束を“見える化”して運用ルールまで含める設計図です。離婚・不倫・お金・子ども・介護――どれも感情が入りやすいテーマだからこそ、手順と証拠で支えることが、最終的に家族の負担を軽くします。まずは、「誰が・何を・いつまでに・違反したらどうするか」を書き出すところから始めてみましょう。


  2.誓約書の基礎知識


以下では「誓約書って何?」という超基礎から、公的な書類である「公正証書」との関係まで、初心者でもわかるように丁寧に、例え話や具体例を交えて解説します。重要な点は太字で示します。長めですが、実務でよく出る疑問を盛り込みました。


誓約書とは?

誓約書(せいやくしょ)とは、ある人または複数の当事者が「これからこうします/こうしますと約束します」と文字で書いて残す文書です。口頭の約束を「紙にする」ことで、後で「言った・言わない」の争いを減らすために使います。

たとえば:

  • 親が子に「開業資金として200万円を貸すが、返済は毎月3万円ずつ」と書く

  • 不倫の当事者が「慰謝料として一時金を支払う/接触をしない」ことを書き残す

ポイント:誓約書は「約束を記録する文書」であって、**名前(誰が)・内容(何を)・期限(いつまでに)・違反時の扱い(どうするか)**が明確になっているほど有効です。


定義と一般的な特徴

定義(かんたんに)

誓約書は、当事者が自分の行動・義務を文字で約束した私文書です。公的機関が作るわけではなく、当事者同士で作成します(ただし後述の公正証書にすると公的文書になります)。

一般的な特徴

  • 私文書である:基本は私的に作成する書面(署名・押印で本人性を担保)。

  • 単独でも作れる:一方だけが誓う「念書」的な形でも成り立つ場合がある。

  • 裁判で証拠になる:署名や押印があれば証拠として提出可能。ただし、そのまま自動的に強制執行できるわけではない(公正証書にすると別)。

  • 柔軟性がある:当事者同士で自由に文言を決められる反面、あいまいな表現は紛争の元。


誓約書と他の文書の違い

家族間で登場する書面は呼び名が似ているものが多く、初心者には混乱しやすいです。裁判所や税務は「中身(document content)」を重視しますが、一般的な違いをわかりやすくまとめます。

よくある書面一覧(簡単イメージ)

  • 誓約書:個人が約束を書く(「私が返します」)。→ 例:親が子に貸す旨を書いた紙。

  • 契約書(契約):双方が合意して権利義務を定める(双方署名)。→ 例:売買契約、賃貸借契約。

  • 念書:比較的カジュアルな承諾・確認の文書。要するに「念のための書面」。→ 例:お金を借りたことを認める短い文。

  • 覚書(覚え書き):合意事項を補足・確認する書面。将来の正式契約の基礎にすることも。→ 例:主要条件だけ先に書いて、詳細は後で契約書化。

たとえ話:家の中のメモ(覚書)/両者のサインがある約束(契約書)/「私はこれをする」と書いた宣言(誓約書)というイメージです。

誓約書と契約書の違い

  • 当事者の数と合意の形式

    • 契約書は通常双方(または複数)による合意を前提。相手の承諾(同意)が必要。

    • 誓約書は一方が誓う形式でも成り立つ(ただし相手の同意があれば双方合意の書面にもなる)。

  • 法律的な位置づけ

    • 契約は、合意が成立すれば法律上の義務・権利が発生(例:売買なら代金・引渡義務)。

    • 誓約書も内容次第で法律上の債務(支払義務など)を生むが、重要なのは書面の中身です。

  • 実務上の運用

    • 契約書は当事者間の「ルールブック」。誓約書は「特定事項の約束の確認」に使われることが多い。


念書との違い

  • 念書(ねんしょ)は、発行者がある事実や意向を認めるために書く簡易な文書です。

    • 例:「私はAに50万円借りました(念書)」→借金の事実認定に使える。

  • 誓約書との違い:言葉遣いの差はあるものの、実務では用語が混同されることが多いです。**重要なのは『何が書いてあるか』**で、名称よりも具体性・証拠性が重視されます。


覚書との違い

  • 覚書(おぼえがき)は、既存の契約の補足や、将来の取り決めの要点をまとめるために使うことが多いです。

    • 例:本契約の前段として「主要条件のみ覚書にする」→後で詳細契約へ展開。

  • 誓約書との違い:覚書は「合意事項の補足や確認」が主目的、誓約書は「誓い・約束を明確に残す」ことが主目的。ただし両者とも内容次第で同じ法的効果を持ちうるため、ラベルより中身を重視してください。


誓約書と公正証書の関係

誓約書は私文書ですが、内容によっては公正証書(公的な効力がある文書)にしておくことができます。ここでその意味とメリットを整理します。


公正証書とは何か

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証人(公証役場にいる「公証人」)が当事者の申請に基づいて作成する公文書です。公的に認められた文書で、以下のような特徴があります。

  • 作成者が公証人:私人ではなく、公的な立場の人が作成し、署名押印します。

  • 証拠力が高い:私文書よりも信頼性が高く、裁判での証拠価値が強く認められやすい。

  • 強制執行に直結できる場合がある:公正証書に強制執行認諾(きょうせいしっこうにんだく)文言を付けると、債務不履行の際に裁判を経ずして差押えなどの執行手続へ進める余地が生まれます(実務的な利便性が高い)。

わかりやすく言うと:私文書(自分で作った誓約書)を「公の印鑑で本物にした」書類が公正証書です。公の“担保”が付くイメージ。

誓約書を公正証書化するメリット

  1. 回収・履行確保が容易になる(実務面)

    • 金銭支払義務などを公正証書にしておくと、支払が滞ったときに差押えなどの強制執行に移行しやすい(通常の私文書より手続が短縮されることがある)。

    • 例えば養育費や慰謝料など「継続的・確実な支払い」を確保したい場面で有効です。

  2. 証拠力が高まる(法的安定性)

    • 裁判になった時、公正証書は公文書として重く扱われるため、当事者の主張の裏付けとして強い効果を持ちます。

  3. 抑止効果(心理的効果)

    • 「紙にして公証役場で作った」という事実自体が強い抑止力になります。違反の心理的ハードルが高くなり、履行可能性が上がります。

  4. 第三者への説明がしやすい

    • 金融機関・学校・病院などに提出する際、公正証書の方が説得力がありスムーズに受け入れられるケースがあります。


公正証書化の留意点(デメリット・注意)

  • 費用がかかる:公証人手数料などのコストが発生します(ケースにより負担分担を決める)。

  • 手続きの手間:公証役場での手続きが必要。遠方の場合出張料等がかかることも。

  • 修正が面倒:後で内容を変更したい場合は、再作成や更改手続きが必要で、私文書の修正より手間がかかる。

  • 不当な条項は無効:公正証書にしても、**公序良俗に反する条項(過度に高額な違約金等)**は無効になります。公証人は違法・不適切な条項をチェックします。


公正証書作成の大まかな流れ(イメージ)

  1. 草案作成:当事者または弁護士・行政書士が誓約内容を文案化。

  2. 公証役場へ相談:草案を持参し、文言の確認や公証人との調整。

  3. 当日手続き:当事者が公証役場に出向き、公証人の前で署名・押印。本人確認書類が必要。

  4. 公正証書完成:公証人が公正証書を作成・交付。原本は公証役場で保管される(双方に謄本交付)。

注意:細かい必要書類や費用、手続の可否(遠隔手続の可否など)は公証役場や案件によって変わります。最新の手続は公証役場に確認してください

いつ公正証書にすべきか(実務的な判断の目安)

公正証書が特に有効なケース:

  • お金の支払いが定期的・長期にわたる(養育費・分割払の慰謝料など)

  • 相手方に支払い能力の不安がある、または関係が冷え切っている場合

  • 将来に備えて「裁判なしで回収したい」意向がある場合

  • 第三者(銀行・役所など)への提示を予定している場合

公正証書を急がなくてもよいケース:

  • 小額かつ一回限りのやり取り(ただし証拠化は有益)

  • 当事者間の信頼関係が強く、柔軟な運用を優先したい場合


誓約書を作るときの実務チェックリスト(コピペで使える視点)

  • 当事者の氏名・住所・生年月日を正確に(未成年なら法定代理人)。

  • 何をするのか(具体的に):金額、頻度、方法(振込・現金)など。

  • 期限:いつまで/いつから。支払日や期日を日付で明記。

  • 履行方法:振込先口座、振込手数料の負担など。

  • 違反時の措置:遅延利息、催告手続、違約金(相当性に注意)。

  • 証拠の保存方法:振込明細を保管、電子データ共有の方法。

  • 変更・見直しルール:年に1回見直す/収入減少時は協議する等。

  • 守秘義務・第三者への開示制限(必要な場合)。

  • 署名・押印:自署が望ましい。印鑑証明が必要かも(特に実印での担保を付ける場合)。

  • 公正証書化の可否検討:金銭請求なら検討価値大。


よくある間違い・トラブル事例(回避法つき)

  1. あいまいな金額表記:「相応の額」「適切に」──→NG。具体的な数字にする。

  2. 期限未記載:「後日相談」──→→争いの元。期限やトリガーを明記。

  3. 違約金が過度に高い:公序良俗に反して無効になるリスク。→ 実損+合理的算定根拠を示す。

  4. 口座名義の間違い:振込先が不明確で履行されないケース。→ 口座情報は正確に。

  5. 保管方法を決めていない:原本紛失で争いに。→ 原本の保管場所・謄本の配布を決める。

  6. 税務面の配慮不足:贈与と貸付の区別が曖昧で後に税務上問題に。→ 金銭の性格(贈与か貸付か)を明記し、大きい金額は専門家に相談。


最後に:誓約書は“作って終わり”ではなく“運用”が大事

誓約書を作成する最大の目的は「将来の争いを防ぐこと」。作った文書をそのまま引き出しにしまい込むのではなく、履行確認の方法・見直しのタイミング・連絡ルールまで一括で設計しておくと効果が高まります。

ワンステップ提案(実務)

  1. まず紙に「誰が・何を・いつまでに」書き出す(箇条書きでOK)。

  2. それをもとに誓約書案を作る。

  3. 金銭関係や長期の約束なら、公正証書化を検討する。

  4. 高額・重要事項は弁護士や公証役場でチェックを受ける。

補足(免責)

ここでの説明は一般的な「解説」であり、個別の法律相談には当たりません。具体的な案件(離婚条件、養育費、贈与判定、税務問題など)については、弁護士・税理士・公証役場などの専門家へ相談してください。


  3.誓約書の法的拘束力


誓約書は法的効力を持つのか

結論(かんたん):はい。誓約書は書かれた内容次第で法的な拘束力(債務=支払いや行為の義務)を持ち得ます。ポイントは「当事者が法的に拘束される意思(=『法的効果を生じさせようという意思』)を持っているか」「内容が具体的で実現可能か」「当事者に契約行為をする能力があるか」です。口頭でも契約は成立しますが、書面にしておくと後で**『何を約束したか』を証拠化**できるため実務上は非常に重要です。


どのようなときに「法的拘束力あり」とされるか(具体例・イメージ)

  • 金銭の支払いを約束した誓約書:例えば「甲は乙に対して2025年10月1日までに100万円を一括で支払う」と書き署名していれば、原則として甲には支払義務が生じます(ただし後述する無効事由がなければ)。

  • 継続的な支払い(養育費など):継続的な支払い義務は特に公正証書化を検討すると実効性が高くなります(公証人が作る公正証書には強制執行手続きでの利便性があるため)。

例え話:口約束は「口頭の契約」、誓約書は「写真に撮った証拠」。さらに公正証書は「自治体のスタンプが押された公式レポート」で、他者(裁判所等)に見せたときの説得力が段違いです。

無効または取消しとなる場合の具体例

誓約書が無効(初めから効力がない)または取消し(取り消されると遡及的に無効)となる典型的なケースを、初心者向けに分かりやすく整理します。

1) 詐欺(だます行為)や強迫(脅し)による意思表示

  • 詐欺・強迫があれば、その意思表示は取消しが可能です(民法の規定)。たとえば、相手に嘘を言って誓約させた、脅して署名させた場合など。取り消されると、その行為は初めから無効と扱われることになります(原則)。

:認知症の高齢者に不当に迫って大金を払わせるように書かせた誓約書は取消し得る可能性が高いです。

2) 公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する内容

  • 契約や誓約の内容が社会的な道徳や公の秩序に反する(例:違法行為を約する、極端に不当な条件を課す等)場合は無効になります。家族間の「愛人関係を維持するための約束」など、歴史的に問題になっている例もあります。

実務の教訓:情緒的に“やっておきたい”条項でも、それが社会通念に反すると裁判で無効と判断されることがあるため、現実的・合理的な文言にすることが重要です。

3) 当事者に意思能力がない場合(未成年・認知症など)

  • 未成年や判断能力が著しく低い人がした行為は取り消せる場合があります。取引をするときは当事者の能力(意思表示能力)に注意が必要です。

4) 内容が不確定・履行不可能な場合(意味が不明瞭)

  • 「相応の額を支払う」「適切に対応する」などあいまいすぎる文言は、裁判で「何が義務か不明」と判断され、執行できないことがあります。具体的な金額・期限・方法を明記するのが基本です。

5) 過度に高い違約金・刑罰的な条項

  • 過度に重い違約金や事実上の罰則を定める条項は、公序良俗に抵触して無効になり得ます。違約金を設定する場合は実損害の合理的な算定根拠を示すと安全です。


裁判で証拠として用いる場合の位置付け

私文書(個人が作成した誓約書)は“証拠”になる

  • 署名・押印のある誓約書は私文書として裁判で証拠となります。ただし、裁判所は「その文書が本当に当事者の意思に基づくものか(真正=作成の事実・署名の真正性)」を確認します。署名が本人のものか、改ざんがないか、作成時の状況などを検討します。

実務上の工夫:原本を保管し、振込明細やメッセージ履歴、立会人(証人)の記載を付けることで証拠性は高まります。

公正証書は「公的書面」として強い証拠力・執行力を持つ

  • 公証人が作成する公正証書は公文書であり、私文書に比べて証明力が高いとされています。さらに「強制執行認諾文言」を付けた公正証書であれば、債務不履行の際に執行文を付けて強制執行(差押え等)へ移行しやすいという大きな利点があります。金銭請求や長期の養育費など、履行確保が重要な場合は公正証書化を強く検討すべきです。

裁判で使うときに現実に何が必要か(チェックリスト)

  1. 原本を必ず保管する(写しだけだと弱い)。

  2. 署名・押印があるか(自署 + 日付が理想)。

  3. 関連証拠を揃える:振込明細、写真、LINEのやり取り、目撃者の陳述など。

  4. 作成時の状況を説明できる資料(一緒に作成したメールや録音メモ等)。

  5. 公正証書化の検討:強制執行が視野に入る場合は公証役場での手続きが非常に有効。


まとめ(初心者向け・実務的アドバイス)

  • 誓約書は**「書けばそれだけで絶対に効く」わけではない**が、きちんと作れば法的拘束力があり、裁判でも強い証拠になります。

  • 無効になりやすい原因(詐欺・強迫・公序良俗違反・不確定な文言・意思能力の欠如)を避け、具体的に、現実的に、証拠を残すことが重要です。

  • 将来の回収や強制執行を見越すなら、公正証書(特に強制執行認諾文言付)にすることで実務上の効果が大幅に上がります。公証役場での手続きや費用等は事前に確認してください。


最後に(免責)

ここは「一般的な解説」です。特定の誓約書の作成・効力の判断・裁判対応が必要な場合は、具体的事情を整理の上で弁護士・公証人・行政書士など専門家に相談してください(ケースによっては証拠収集の方法や書面の書き方が大きく変わります)。


  4.家族間における誓約書の主要ケース


夫婦間(離婚・不倫)

家族間で最も頻繁に誓約書が使われるのが「夫婦問題」です。離婚協議、慰謝料や養育費、別居・同居の取り決め、不倫(不貞)に関する示談など、感情が絡みやすいテーマほど**「書いて残す」ことの効果**が大きいです。

初心者向けイメージ:口頭での約束は“口頭の合意”=空中にある話。誓約書はそれを紙に写した“証拠写真”です。さらに公正証書にすると「公のハンコ」がついた公式文書になります(後述)。


離婚協議における誓約書

何を決めるべきか(必須項目)

  • 離婚の合意自体(ただし離婚の効力は離婚届が受理されることで発生します)。公正証書を作っただけで離婚そのものが成立するわけではありません。

  • 財産分与の方法(分割方法・名義変更の期限)・慰謝料の有無・支払い方法・支払期日。

  • 養育費(額・支払期間・支払方法・増減事由)と面会交流(頻度・方法・中止時の対応)。

実務的なポイント

  • 養育費や分割払いがある場合は**公正証書化(強制執行認諾文言の付与)**を検討すると、支払いが滞った時の回収が現実的になります。

  • 「離婚届」は別に出す必要があります。公正証書は離婚の内容(取り決め)を記録できますが、それ自体が戸籍上の離婚の効力を生むものではありません。

書き方のコツ

  • 数値(毎月○円、○年○月まで)・方法(振込先口座)・トリガー(収入が○%落ちたら協議、受験時は増額)を必ず明記。

  • 「例外ルール」も書く(病気・失職・災害時の扱い)。こうした“もしも”を先に決めておくと実務で揉めにくくなります。


不倫誓約書(浮気再発防止・慰謝料支払い)

示談書/誓約書でできること

  • 慰謝料の一時金または分割支払の取り決め。

  • 接触禁止(相手配偶者や子どもへの接近禁止)やSNSでの公開禁止(守秘義務)。

注意点(法律的な落とし穴)

  • 違約金や罰則を高額に設定すると、公序良俗に反し無効と判断されるリスクがあります。実損に見合った合理的な金額設定が重要です。

  • 示談が成立しても、子どもに関する権利(親権・面会)や公的手続(離婚届)は別の法律手続に従います。示談では子の利益を損なわないよう配慮が必要です。

実務の勧め

  • 慰謝料の支払いについては振込で履歴を残すこと、分割なら期日を明記、滞納時の利息や催告手続を定める。証拠の確保がその後の交渉や裁判で非常に役立ちます。


親子・兄弟間

親子や兄弟間では「お金の貸し借り」「同居や介護の約束」「相続に関する取り決め」などが起きやすく、感情と税務・法務が交錯します。家族だからこそ“書面化”が必要な場面が多いです。

金銭面の注意

  • 親子間で貸したつもりが税務上「贈与」と見なされることがあります(無利子・証拠不備等)。借用書を作り、返済は銀行振込で行い、利息設定や返済計画を明文化すると税務リスクが下がります。

介護・同居の取り決め

  • 同居・介護の分担、費用負担、住宅の名義・住まい続ける条件等を定め、将来のトラブルを防ぐ。家族会議の議事録に近い形で細かく残しておくとトラブル回避に有効です。


金銭貸借に関する支払誓約書(借用の防止、返済条件の明確化)

必須項目チェックリスト

  1. 当事者の特定(氏名・住所・生年月日)。

  2. 金額・貸付日(数字は必ず明記)。

  3. 返済方法(分割 or 一括・振込先口座・支払日)。

  4. 利息の有無と利率(無利子は贈与認定リスクあり)。

  5. 遅延時の対応(遅延利息、催告期間、強制執行への同意等)。

  6. 証拠保存(振込明細、領収書、メッセージ記録)。

税務上の注意

  • 無利子貸付や市場より著しく低い利率の貸付は、税務署が**「利息相当の便益」を贈与とみなす場合**があります。特に高額の貸付は専門家に相談するのが無難です。

実効性を高める手段

  • 重要な金銭債権は公正証書化を検討(公正証書に強制執行認諾文言を付けると実効性が上がる)。ただし費用と手間がかかるため、金額や相手の信用度に応じて判断します。


同居・扶養義務に関する誓約

法律的背景(かんたん):夫婦には民法で「同居・協力・扶助」の義務が規定されています(民法第752条)。親子・直系血族や兄弟姉妹にも扶養義務があり、家庭裁判所は必要に応じて扶養義務を命じることができます。

誓約書で定めること

  • 同居開始日・光熱費や食費の分担、介護サービス導入時の費用負担、外部サービスの利用条件(訪問看護、デイサービスなど)。

  • 扶養の範囲(生活費、医療費、居住の保障など)と、扶養が終わる条件(自立・収入回復・子が一定年齢になる等)。

リスク管理

  • 「扶養の無期限の免除」や「過度に広い義務」を書くと後で争いになることがあるため、上限金額や見直し条項を入れておくと安全です。


親権・子どもに関する誓約書

原則:親権や子どもの監護に関する最終的な決定は**子の利益(ベストインタレスト)**が基準で、家庭裁判所は裁量で親権者や面会交流を決めます。離婚時に親同士で決めた合意(誓約書・協議書)は重要ですが、将来の変更や争いがあれば家庭裁判所の判断が介入します。

誓約書でよく決められる項目

  • 親権者(監護者)・養育費・面会交流のルール・学校・医療の判断権・居住地の変更時の通知義務。

子どもの利益を守る書き方のポイント

  • 「子の年齢・学校行事等に配慮した取り決め」を入れる。単に「面会は自由にする」ではなく、頻度・引渡場所・途中中止の基準を具体化します。


親権放棄の誓約書の有効性と限界

重要な結論(法的現状):単に「親権を放棄する」と書いた私的な誓約書だけで親権が法的に消滅することは原則ありません。親権の放棄(辞任)や変更は家庭裁判所の審判・調停が必要で、やむを得ない事情がある場合に限って認められます。つまり私文書だけで法的効力を生じさせることはできないのが原則です。

実務上の意味合い

  • 誓約書に親権放棄の意思を書いておくことは、家庭裁判所での事情説明や後日の証拠の一部にはなり得ますが、それだけで親権を失わせることはできません。家庭裁判所は子の福祉を最優先に判断します。


子どもがいる場合の示談書・誓約書の注意点

  1. 子の利益優先:親同士の示談で子どもの実際の利益が損なわれないか(教育・医療・心理的安定)を常に検討する。家庭裁判所は子の利益を基準に判断します。

  2. 面会交流(親子の面会):取り決めは具体的に。近年の民法改正等で祖父母の面会交流に関する制度変更もありますが、基本は同じく子の利益が第一です。

  3. 示談の範囲を明確に:示談(慰謝料等)で「今後一切の請求をしない」としても、親権や子の福祉に関する権利が消えるわけではない点に注意。示談の文言は子の権利を不当に制限しないよう書く必要があります。

  4. 証拠と保存:子どもに関する合意は、いつでも確認できる形で保存(署名・日付・証人・可能なら公正証書)しておくと安心です。公正証書化は強制執行に関する利点がある反面、内容の修正が面倒になるため、将来的運用も考慮して作成します。


最後に:ケース別「まずやること」チェックリスト(実務的)

  • 離婚でお金の取り決めがある → 養育費・慰謝料は公正証書化を検討。証拠は振込や受領書で残す。

  • 不倫で示談をする → 示談書で金額・支払期日・接触禁止の範囲を明確化、実効性を高めるための証拠保存を。

  • 親子間の貸付 → 借用書を作り、返済は銀行振込、利息と期日を明記(税務で贈与と見なされないように)。

  • 同居・介護 → 分担・費用・見直しルールを具体化。感情的になりやすいテーマなので定期見直しのルールを入れる。

  • 親権や子ども関連 → 合意は大切だが家庭裁判所の関与がなされうることを前提に、子の利益最優先で文言を整える。


参考(公的・実務情報の出典)

  • 公正証書・離婚に関する説明 — 日本公証人連合会。koshonin.gr.jp

  • 離婚時の手続と注意点 — 法務省(離婚を考えている方へ)。法務省


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  5.誓約書の書き方とテンプレート


誓約書の基本フォーマット(表題、当事者、日付、内容、署名押印)

まずは「誓約書の骨組み」を押さえましょう。どのケースでもこれを満たしていれば、あとで補強(公正証書化・証人追加など)できます。

必須要素(基本フォーマット)

  1. 表題:上部に大きく「誓約書」「示談書」「合意書」など。何のための書類か一目でわかるように。

  2. 作成日付:西暦(例:2025年9月4日)。いつ作ったかは証拠性に直結します。

  3. 当事者の特定:氏名(自署が望ましい)、住所、生年月日、連絡先。法人なら代表者名と登記簿上の住所。

  4. 前文(事実認定):何があって、どんな合意をするのかを短く整理(例:「甲及び乙は、以下のとおり合意する。」)。

  5. 本条項(約束事項):番号を振って具体的に。金額、支払期日、頻度、方法、例外などを明記。

  6. 違反時の取扱い:遅延利息、催告方法、違約金(※過度は無効リスクあり)、強制措置の可否(公正証書化の検討)。

  7. 証拠保存・通知方法:振込明細を保存・共有、住所変更時は○日以内に通知等。

  8. 署名押印:本人の自署(署名)と押印。重要な場合は実印+印鑑証明を求めることもある。

  9. 証人・立会人(任意だが推奨):証人氏名・住所・署名。第三者がいると証拠性が高まる。

  10. 付則(その他):準拠法、合意管轄裁判所、改正手続など。

例え話:誓約書は「設計図」。設計図に完成日(作成日)や設計者(当事者)、素材(証拠)を書かないと、工事(履行)できないのと同じです。

ケース別テンプレート例(使い方のコツ付き)

以下、実務でよく使うケースごとにそのまま使える雛形+解説を用意しました。[]で囲まれている部分を置き換えて使ってください。テンプレは「汎用→詳細→注意点」の順に示します。


不倫誓約書(浮気誓約書) — テンプレート(雛形)

雛形(サンプル)

誓約書

作成日 2025年○月○日

甲(不貞行為の当事者)
氏名:[甲氏名]
住所:[甲住所]
生年月日:[甲生年月日]

乙(被害配偶者等)
氏名:[乙氏名]
住所:[乙住所]
生年月日:[乙生年月日]

前文
甲は、自己の不貞行為により乙に精神的損害を与えたことを認め、乙に対して以下のとおり誓約する。

第1条(慰謝料の支払い)
甲は、乙に対して慰謝料として金¥[金額]を以下の方法で支払う。
(1)支払方法:一括/分割(毎月○日、○回に分けて振込)
(2)振込先:[口座情報]

第2条(接触・連絡の禁止)
甲は、乙および乙の家族に対して、直接又は第三者を介して連絡・接触を行わない。やむを得ず連絡が必要な場合は事前に書面で乙の同意を得るものとする。

第3条(守秘義務)
甲は、本件の詳細をSNS上または第三者に公開しない。違反した場合は第4条に定める違約金を支払う。

第4条(違反時の措置)
甲が本書の条項に違反した場合、甲は違約金として金¥[違約金額]を直ちに乙に支払うものとする。但し、当該違約金の額が公序良俗に反すると裁判所が判断した場合は、実損を基準に算定される。

第5条(証拠の保全)
慰謝料の支払いは振込により行い、甲は振込明細を保存し、乙に送付すること。

第6条(紛争解決)
本書に関する紛争は、まず当事者間で誠意をもって協議し、解決しない場合は[居住地の地方裁判所]を専属的合意管轄とする。

署名・押印
甲:________________(署名) 印
乙:________________(署名) 印

証人(任意)
氏名:________________
住所:________________
署名:________________

解説と注意点(初心者向け)

  • 違約金について:高額すぎると無効になる恐れがあります。実損+相当の範囲で設定するか、「違約時は別途協議」としておくのが無難。

  • 接触禁止の例外:同じ職場にいるなどやむを得ない場合は「業務上必要な連絡は人事を通じて行う」といった例外を作っておく。

  • 証拠の残し方:振込・領収書・SNSスクリーンショット等を別フォルダに保存。分割払いなら振込履歴が最大の武器。

  • 公正証書:支払いが長期に及ぶ場合は公正証書化を検討(支払が滞れば差押え手続きに移りやすい)。


離婚時の誓約書 — テンプレート(重要項目を含む)

雛形(サンプル)

離婚協議書(合意書)

作成日 2025年○月○日

甲(夫)
氏名:[甲氏名]
住所:[甲住所]

乙(妻)
氏名:[乙氏名]
住所:[乙住所]

第1条(離婚の合意)
甲及び乙は協議の上、2025年○月○日をもって離婚することに合意する。

第2条(財産分与)
1. 甲は乙に対し、下記の財産を2025年○月○日までに移転する。
   (1)預金:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 ○○ 名義:○○
   (2)自動車:車両登録番号 ○○ 移転手続は甲負担で行う。
2. その他未記載の財産については双方協議の上処理する。

第3条(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として金¥[金額]を[一括/分割]で支払う。

第4条(養育費)
1. 養育費は毎月金¥[金額]を甲の指定口座へ振込む。支払期間は子が就学を終える年月日までとする。  
2. 支払条件や増減事由(収入減少・病気・失業等)は別途協議する。

第5条(面会交流)
面会交流は下記のとおりとする。
(1)頻度:毎月第2・第4土曜日(午前10時〜午後6時)
(2)引渡し場所:○○駅改札前
(3)中止基準:発熱等の健康上の理由、天災、交通事情

第6条(公正証書化)
甲及び乙は、上記第3条及び第4条の支払義務について公正証書に定めることを相互に協議して行うものとする。

第7条(費用等)
本合意の作成に要した費用・戸籍の届出費用は甲乙折半とする。

第8条(紛争解決)
本書に関する紛争は、まず協議により解決する。協議不成立時は[居住地裁判所]を管轄裁判所とする。

署名・押印
甲:________________(署名) 印
乙:________________(署名) 印

解説と注意点

  • 具体性が命:養育費は年齢帯で変える(幼児〜高校〜大学)など将来想定を入れておくと揉めにくい。

  • 公正証書化:養育費・慰謝料などは公正証書にしておくと回収手続きがスムーズ。

  • 年金分割や登記関係:年金分割や不動産の名義変更は別手続が必要。誓約書で「△△の手続きを行う」と明記すること。


金銭貸借に関する誓約書 — テンプレート(返済条件の明確化)

雛形(サンプル)

金銭貸借契約(誓約書)

作成日 2025年○月○日

貸主(甲)
氏名:[甲氏名]
住所:[甲住所]

借主(乙)
氏名:[乙氏名]
住所:[乙住所]

第1条(貸付)
甲は乙に対し、金¥[貸付金額]を本日貸し付け、乙はこれを受領した。

第2条(返済)
1. 返済方法:乙は甲に対し、下記の方法で返済する。
   (1)返済額:毎月金¥[返済額]
   (2)返済期日:毎月○日
   (3)最終返済日:20XX年○月○日(完済)
2. 期限前返済:乙はいつでも任意に返済できる。

第3条(利息)
本貸付の利率は年○%とする。利息は毎回の返済時に合算して支払うものとする。

第4条(遅延損害金)
乙が返済を怠った場合、年○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第5条(証拠)
返済は原則として銀行振込とし、振込明細をもって支払の証拠とする。

第6条(担保・保証)
(担保・保証がある場合の記載)担保:[担保物件]/保証人:[保証人氏名]

第7条(公正証書化)
甲乙は、本契約に基づく債権の保全のため必要に応じて公正証書にすることができる。

署名・押印
甲:________________(署名) 印
乙:________________(署名) 印

解説と注意点

  • 利息・税務:無利子や極端に低い利率は税務上問題(贈与とみなされる)になる可能性があります。高額貸付は専門家へ相談。

  • 証拠重視:現金手渡しは証拠になりにくい。必ず振込で記録を残す。

  • 担保や保証:親族間で担保を取るのはデリケート。物件の名義移転は慎重に。


家族間トラブル(暴力・DV防止)誓約書 — テンプレート(被害者保護の観点)

雛形(サンプル)

誓約書(暴力行為の禁止)

作成日 2025年○月○日

加害者(甲)
氏名:[甲氏名]
住所:[甲住所]

被害者(乙)
氏名:[乙氏名]
住所:[乙住所]

第1条(暴力の禁止)
甲は乙及び乙の同居家族に対し、身体的・精神的暴力、経済的虐待、監禁、脅迫その他一切の暴力行為を行わないことを誓約する。

第2条(接触禁止)
甲は乙の居宅・職場等に接近せず、連絡をしないことを誓約する。やむを得ず連絡が必要な場合は書面を通じて行うものとする。

第3条(違反時の措置)
甲が第1条又は第2条に違反した場合、乙は直ちに警察へ通報し、必要に応じて保護命令の申立て等の措置をとることができる。甲はその場合に発生した損害を賠償するものとする。

第4条(緊急連絡)
緊急時の連絡先:
(被害者)電話:[]
(警察)110/(相談窓口)[窓口]

署名・押印
甲:________________(署名) 印
乙:________________(署名) 印

解説・重要警告(必読)

  • 重要:暴力・DVは刑事事件や保護命令の対象です。私的な誓約書だけで被害者の安全が保障されるわけではありません。被害にあったら直ちに警察・家庭裁判所・DV相談窓口に相談してください。誓約書は補助的手段であり、まずは安全確保が最優先です。

  • 証拠保全:暴力の痕跡(診断書・写真・通話記録等)は早めに保存し、警察・弁護士に提示できるようにする。

  • 公的保護:緊急避難や保護命令(禁止命令)の申立ては弁護士や相談窓口に相談しましょう。


書く際の注意点

明確性(条件や金額を具体的に)

  • あいまい表現は最大の敵です。「適切に」「相当」などを使わず、数字・日付・条件を具体化する(例:「毎月10日までに10万円を振込」)。

  • 条件分岐は箇条書きで整理する(例:「失職時は3ヶ月猶予、猶予中は毎月半額支払う」など)。

強制や違法な内容は無効になるリスク

  • 「他人に危害を加えることを公約する」「相手の基本的人権を不当に制限する」等、公序良俗に反する内容は無効

  • 子どもの権利(親権・養育)を事前に完全に放棄させるような条項は、家庭裁判所で無効にされる可能性が高いです。

証拠性を高める工夫

  • 原本の保管:原本は信頼できる場所(弁護士・公証役場・金庫)に保管。コピーだけだと弱い。

  • 署名は自筆が望ましい:署名が難しい場合は指印+証人でも補完。

  • 証人を入れる:第三者証人がいると「作成時の状況」を証明しやすい。証人情報も明記する。

  • 公的手続の利用:重要契約は公正証書、通知は内容証明郵便。内容証明は「いつ・どんな文面を送ったか」を公的に証明できます(ただし本文の真偽までは証明しません)。


公正証書化や弁護士確認の必要性

公正証書化のメリット(要点)

  • 執行力の強化:強制執行認諾文言を付けられるため、支払が滞った際に差押え等に移行しやすい。

  • 証明力の強化:公証人が作成する公文書なので裁判でも強い証拠となる。

いつ公正証書にするべきか

  • 長期・継続的な支払(養育費、分割慰謝料など)

  • 相手の支払能力が不安、関係が冷えている場合

  • 早期に回収する実効性を高めたい場合

弁護士確認のメリット

  • 契約条項の適法性チェック(公序良俗に反していないか)

  • 紛争発生後の立証に耐える文言設計(裁判で争われにくい表現)

  • 交渉力の補助:相手との交渉や示談を弁護士経由で行うことで、精神的負担を軽減しつつ有利に進められる場合がある。


書式・実務チェックリスト(署名前に必ず確認)

  • 当事者の氏名・住所・生年月日は最新か?

  • 金額・期日・振込口座は正確か?(口座名義の誤字に注意)

  • 遅延利息・違約金の設定は合理的か?(過度になっていないか)

  • 証拠保全方法は明記されているか(振込明細、領収書、スクショ)

  • 署名・押印は自署か?印鑑は実印にするべきか?(必要なら印鑑証明)

  • 証人を立てる・公正証書化をするべきか検討したか?

  • 子どもや第三者の権利を不当に制限していないか確認したか?

  • 原本の保管場所と各当事者の保管方法は決まっているか?


実践ワンポイント(よくあるQ&A)

Q:口約束よりどれだけ強くなる?A:署名入りの私文書でも裁判で証拠になりますが、公正証書にするとさらに強くなり、差押え等の実務が楽になります。

Q:印鑑は必須?実印と認印の違いは?A:署名(自署)で十分な場合も多いですが、実印+印鑑証明があると「本人の意思」の裏付けが強くなります。実印を使うときは慎重に(実印の使用には重大なリスクが伴う場合あり)。

Q:テンプレをそのままコピペして使っていい?A:置換と調整が必須です。家族関係・金額・状況は千差万別なので、そのまま使うと不備や紛争を招く恐れがあります。可能なら弁護士等のチェックを推奨します。


まとめ(今すぐ使える簡易テンプレと次のアクション)

  • まずやること:紙に「誰が・何を・いつまでに」を箇条書きにする。これが誓約書の核です。

  • 短期対応:小額の貸付や単発の約束なら、署名押印+振込の証拠で十分なことも多い。

  • 長期対応:養育費・分割慰謝料・高額貸付は公正証書化を強く検討。

  • 安全策:DVや暴力が絡む場合は誓約書と並行して警察・弁護士・相談窓口へ相談を行う。


  6.誓約書が守られなかったときにまずやること


誓約書(または示談書・合意書)を作っていても、相手が約束を守らないことは残念ながら起こり得ます。まず落ち着いて「証拠を揃える」「段階的に対応する」ことが重要です。以下は現実的で実行しやすい順序です — 小さな手間で解決することも多いので、最初から裁判に飛び込む必要はありません。


1)相手に直接連絡・交渉する(第一ステップ)

やること

  • まずは事実確認:相手に「約束が守られていない点」を明確に伝える(いつ・何が・どのように守られていないか)。

  • 冷静な文書(メール・LINE等)で伝えるのが望ましい。感情的なやり取りは避ける。

  • 交渉で合意に至れば、その合意を**書面化(署名)**して双方で保管する。

記録を残す理由

  • 口頭では「言った/言わない」の争いになります。やり取りのスクリーンショット、通話メモ、振込履歴などを保存してください。後で証拠になります。

2)「内容証明郵便」で正式に催告する(交渉がうまくいかないとき)

何をするか

  • 相手に対して支払い・履行の催告書を内容証明郵便で送付します。内容証明は「いつ・どんな文面を誰が送ったか」を郵便局が証明するサービスですので、催告の事実を公的に残すことができます。

使い方のコツ(初心者向け)

  • 「いつまでに何をするか(期日)」「期日を過ぎたら次の法的手続きを行う旨(例:支払督促・訴訟の申立て)」を明記します。

  • 内容証明は文面のフォーマット制約があります(取扱い条件があるため郵便局で確認)。電子で出せる「e内容証明」もあります。


3)弁護士に相談する(交渉・書面作成・次手続の判断)

どんなときに弁護士?

  • 相手が誠実に交渉に応じない。

  • 金額が大きく、回収可能性を高めたい。

  • 相手が反論してくる可能性が高い(争いが予想される)。

相談先の選択肢

  • 初期は法テラス等の無料相談や、地域の弁護士会の相談窓口を利用するのも現実的です(法テラスは、経済的に困っている方には無料相談の窓口があります)。


4)裁判所を使った手続き(支払督促・少額訴訟・通常訴訟)

次のような裁判所を使った“段階的”な手段があります。ケースに応じて最適な方法を選びます。

支払督促(まず使いやすい手続き)

  • 債権(お金の支払い)を簡単に求める手続きで、書類審査だけで進みます。債務者が督促に異議を出さなければ仮執行宣言が付き、強制執行に移行することができます。裁判所の書記官に申し立てます。

少額訴訟(迅速に判決を得たい場合)

  • 原則60万円以下の金銭請求で使える特別な裁判手続です。原則1回の期日で審理が終わり、迅速に判決が出ます。判決を元に強制執行を申し立てられます。

通常の民事訴訟(争点が多い場合)

  • 金額が大きい、事実関係が複雑な場合は通常訴訟で詳しい証拠を揃えて争う。手間と費用がかかりますが、慎重な証拠準備で判決を目指します。


5)強制執行(判決・仮執行を得た後)

裁判所の判決や支払督促の仮執行宣言があれば、差押え(給与・預金・不動産等)で実際に回収する手続きに進めます。実務的には「実際に差押えをして回収できる資産があるか」を事前に確認しておく必要があります(回収可能性の判断は弁護士等と相談)。


何を請求できるか(誓約違反で請求可能な項目)

  • 主たる債務(約束された金額):誓約で定めた支払そのもの。

  • 遅延損害金(遅延利息):支払期日を過ぎたときに発生する利息(誓約に定めるか、法定利率に基づき請求)。

  • 損害賠償(実損):誓約違反によって生じた実際の損害(例:支払遅延で発生した銀行手数料や機会損失等)。

  • 慰謝料(精神的損害):不倫など精神的被害が認められる場合。

  • 弁護士費用等の請求:裁判で認められれば一部回収できる場合がありますが、全額回収されるとは限らないので注意。

(※上の各項目は、誓約の内容や証拠の有無、裁判所の判断によって範囲が決まります。)


重要な注意点(初心者にも必読)

1. 暴力的・違法な取り立ては絶対にしてはいけない(刑事罰)

  • 相手に暴力を振るったり、脅し・威迫で取り立てをする行為は脅迫罪・暴行罪等の刑罰対象です。私的に取り立てることは危険で、警察・検察の対象になります。必ず法的手続(内容証明、裁判所、執行)を使ってください。

2. 裁判で「なかった」と否認されるリスク(証拠の重要性)

  • 相手が「署名は偽造だ」「合意は口約束だ」と否認することがあります。その場合は原本・振込記録・内容証明の控・証人・メッセージログなど、多面的な証拠を揃えておくことが勝敗を左右します。

  • 原本がない・写ししかない、証拠の時系列が不明確だと裁判で不利になります。

3. 時効(消滅時効)に注意すること

  • 債権には時効があります。改正民法の下では、**「権利を行使できることを知ったときから5年」または「権利を行使できる時から10年」**など、債権の種類や成立時期によって要件が変わります。放置すると請求権を失う場合があるので、早めに行動してください。


実務的な(即使える)チェックリスト

  1. 原本・署名・日付があるか確認する。

  2. 振込明細・領収書・スクショ(日時入り)を整理する。

  3. やり取りのログ(LINE、メール)はバックアップを取る。

  4. 内容証明で催告する場合は文面をコピーして保管する(郵便局の謄本も保管)。

  5. 支払督促や少額訴訟の利用可否を確認する(支払督促は簡易で有効、少額訴訟は60万円以下の迅速手続)。

  6. 相手が脅迫・暴行に出たら直ちに警察へ通報(安全最優先)。


よくある質問(Q&A)

Q:まずは自分で取り立てていいですか?A:感情的な直接取り立て(脅し・暴力・無断で家に押しかけるなど)は違法です。まずは「内容証明→支払督促→(弁護士)→裁判」の順で進めましょう。

Q:弁護士に頼むと費用倒れにならない?A:弁護士費用はかかりますが、相手の資力や回収可能性を弁護士が判断してくれます。法テラスでの相談等、無料〜低額で相談できる窓口もあります。

Q:証拠がLINEだけでも勝てますか?A:LINEは重要な証拠になり得ますが、送受信日時や送信者が確かであることを示す工夫(スクショだけでなく、トーク履歴の保存、スクリーンショットに撮った日付の記録、相手の認める証拠など)をしておくと強くなります。


例:内容証明での催告文(超簡易サンプル)

※あくまで文例です。厳密には状況に合わせて調整してください。
[日付]
[相手氏名] 様
差出人:[あなた氏名・住所・連絡先]

件名:履行催告書(内容証明)

下記のとおり履行を求めます。  
1.対象となる合意:[○年○月○日に取り交わした誓約書(または示談書)の概要]  
2.履行内容:[例:慰謝料100万円のうち残金50万円の支払]  
3.履行期日:本書到達後14日以内(20XX年○月○日まで)に下記口座へ振込にて履行すること。振込先:[口座情報]

期日までに履行がない場合、本件を法的手段(支払督促・少額訴訟・強制執行等)により請求する旨、ここに通知します。

以上

送付は内容証明(郵便局)で行い、謄本・送達記録を保管してください。


最後に(まとめと次の一手)

  1. まずは証拠を整理して、冷静に内容証明で催告してみる。

  2. 短期で回収を目指すなら支払督促、60万円以下なら少額訴訟が実務的に有効です。

  3. 相手が暴力的な行動に出たら警察へ通報。私的制裁は禁物(刑事責任)。

  4. 時効(消滅時効)に注意し、早めに行動する。

  5. 不安があれば法テラスなどで相談、必要なら弁護士に依頼して次の手を決めましょう。


  7.誓約書作成の実務ポイント


公正証書で作成する重要性

ポイント(結論):家族間で金銭支払や長期の義務を約すとき、公正証書(公証役場で公証人が作成する公文書)にしておくと「証拠力」と「実効性(強制執行に結びつけやすいこと)」が格段に上がります。公正証書には「強制執行の認諾文言」を盛り込めるため、支払が滞った場合に裁判で勝って執行命令を得るよりも手続きが短く・回収が現実的になります。

実務上のメリット・デメリット(簡単に)

  • メリット:公文書としての証拠力の高さ、強制執行手続きへの移行が容易になる点。長期の養育費・分割慰謝料・高額貸付などでは特に有効です。

  • デメリット:作成に費用(公証人手数料)がかかり、作成のために公証役場へ出向くなど手間もあります。また、一度作ると文面の変更が面倒で柔軟性が下がる点に注意。

費用イメージ(参考)公証人手数料は「目的の価額」に応じた段階的な料金体系になっており、図表で示されているように(数千円〜数万円〜)変動します(小額なら数千〜1万円台、金額が大きいと加算)。正確な金額は公証役場の手数料表で確認してください。

現場でやるべきこと(流れ)

  1. まず誓約書案を作る(誰が何をいつまでに、違反時の処置まで具体化)。

  2. 公証役場に草案を持って相談→公証人と文言調整→署名と本人確認→公正証書完成。詳しい手順や必要書類は各公証役場で確認してください。


弁護士に依頼するメリット

なぜ弁護士に頼むのか(要点):弁護士は「法的に有効な文言に整える」「相手方代理人との交渉を行う」「交渉が破綻したときの裁判戦略を一貫して立てる」ことができます。結果としてより有利な条件を引き出せる・実効性のある文言を作れる・あなたが感情的に疲弊するリスクを下げられるという利点があります。

具体的な利点

  • 相手側の主張や弱点を法的に評価して、妥当な解決ラインを提示してくれる。

  • 示談や合意書を「裁判で争われにくい言い回し」に整えられる(後で覆されにくい条文設計)。

  • 交渉・調停・訴訟のいずれも代理できるため、手続きがスムーズ(本人負担・精神的負担の軽減)。

費用面・サポート制度弁護士費用は案件により変わりますが、経済的に困っている場合は**法テラス(日本司法支援センター)の無料相談や弁護士費用立替制度)**を利用できる場合があります。まずは法テラスで相談窓口を確認するのが現実的な一手です。


自分で作成する場合のリスク

主なリスク(手短に)

  1. 文言があいまいで執行不能:『相応の額』『適切に』といったあいまい表現は、裁判や強制執行の際に「何を履行すべきか不明」と判断される危険があります。

  2. 公序良俗や違法な条項で無効化される可能性:違法・過度な罰則・基本的人権を侵害する内容は無効になります(当事者が同意していても無効)。

  3. 証拠力が弱い/署名の真正性が問われる:原本管理や署名の方法が不適切だと、後で「署名は本人のものではない」と争われる可能性があります。

  4. 税務・相続で不利になるリスク:金銭関係(無利子貸付→贈与とみなされる等)は税務上の取り扱いに影響し得るため、専門家チェックが望ましい。

現実的な落とし穴

  • 「テンプレをコピペして終わり」にすると、家族固有の事情(子の年齢・収入変動・地域性など)を反映できず、将来的に争点となりやすいです。テンプレは「下書き」として使い、必ず当事者事情に合わせて修正してください。


家族間だからこそ感情的対立を避ける工夫

基本方針(最小の摩擦で合意を固める)家族間の合意は「法律的に正しいこと」だけでなく「関係を壊さない工夫」が成功の鍵です。客観的な手続き・外部の立会い・運用ルールを設けることで、感情的対立を予防できます。

具体的な工夫リスト

  1. 第三者(中立の立会人)を入れる:弁護士・行政書士・信頼できる親族・公証人などを立会人にすることで、後で「押し付けられた」という主張を防げます。

  2. 家庭裁判所の「親族関係調整調停」を選択肢に入れる:当事者だけで話がまとまらない場合、家庭裁判所の調停は中立的な仲介で合意形成を支援します(費用も手ごろ)。調停は感情の昂りを抑えて解決を導く実務的な手段です。

  3. 「運用ルール」を先に決める:支払の証拠の残し方(振込のみ)、連絡方法(まず書面やメール)、見直しのタイミング(年1回の見直し会)といったルールをあらかじめ書いておく。運用ルールがあると、細かいことで蒸し返されにくくなります。

  4. 感情的な場面では専門家同席の「家族会議」を行う:ファシリテーター(カウンセラーや家族問題に詳しい専門家)を入れると、会話が建設的になります(受け止め方・聞き方を整える工夫)。

  5. 小さな合意を積み重ねる:一度に全てを決めず、まず「短期の合意→実行→見直し」というステップを踏むと合意が定着しやすいです。

やってはいけないこと(注意)

  • 強制的に署名を迫る、夜間に押しかける、脅迫で履行を求める、などの私的制裁は刑事罰や訴訟リスクを高めます。紛争になりそうなら速やかに法テラスや弁護士に相談してください。


実務ワン・ページチェックリスト(今すぐできること)

  1. 「誰が・何を・いつまでに」を箇条書きにする。

  2. 金銭なら振込方式にして履歴を残す(現金は避ける)。

  3. 長期・高額の約束は公正証書化を検討(費用は公証役場で確認)。

  4. 自分で作る場合は、あいまい表現を避け、違反時の対応(催告→内容証明→支払督促等)を段階的に書く。

  5. 争いが予想される・金額が大きい・相手が非協力的なら早めに弁護士相談(法テラスでの窓口利用も可)。


  8.まとめ


家族間の誓約書は「トラブル防止のための設計図」

要点(簡潔に)

  • 誓約書は、家族間の「口約束」を具体的に・可視化するツールです。誰が・何を・いつまでに・どうするかを明確にすることで、誤解や感情的対立を減らします。

  • 法的効力を強めたいときは、公正証書化弁護士のチェックが有効です。特に養育費や分割払いの慰謝料、高額の貸付などは公正証書を検討しましょう。

  • 家族間の重要事項(お金/不倫に伴う示談/親権・面会交流など)は必ず文書化して、履行の証拠(振込明細・受領書・メッセージ履歴)を残しておくことが実務上の鉄則です。


なぜ「書く」ことが大事か(初心者向けのイメージ)

口約束は消えやすいメモ。誓約書はそのメモを写真に撮って保存するようなものです。さらに公正証書にすると「自治体の公式印」が付いた書類になり、裁判なしで回収・執行に動きやすくなります。→ 感情が動きがちな家族問題こそ、手順(ルール)で解決する設計図が役に立ちます。


今すぐできる実務チェックリスト(5分でできる)

  1. 「誰が/何を/いつまでに」を紙に箇条書きにする。

  2. 金銭は振込で行い履歴を残す(現金は避ける)。

  3. 重要事項は署名(自署)+日付を入れる。

  4. 証拠(振込明細・LINEのスクショ・領収書)はフォルダで整理・バックアップ。

  5. 長期の支払や高額なら公正証書化を検討、または弁護士に相談する。(DV・暴力が絡む場合はまず安全確保:警察・相談窓口へ。)


注意点(必ず頭に入れておくこと)

  • あいまいな表現はNG:「相応」「適切」ではなく具体的な数値・日付・方法を書きましょう。

  • 過度な罰則や違法事項は無効:違約金が極端に高い等は裁判で無効とされる場合があります。

  • 親権放棄など一部の事項は私文書だけで効力を持たない(家庭裁判所の関与が必要)。

  • 私的取り立てや脅迫は犯罪です。必ず法的手続(内容証明・支払督促・裁判)を使いましょう。


次に取るべき実務アクション(状況別)

  • 小額・一回限りの約束 → 署名入りの私文書+振込履歴でまずは十分。

  • 継続的な支払い(養育費等)→ 公正証書化を強く検討。

  • 相手が非協力的/高額 → 弁護士相談(法テラスの窓口利用も)。

  • 暴力・緊急危険 → 直ちに警察・DV相談窓口/シェルターへ。


最後に(免責と提案)

ここでの説明は一般的な解説です。個別の法的判断や書面の作成は事情によって大きく変わりますので、重要事項(高額金銭・親権・DVなど)については必ず弁護士・公証役場・税理士に相談してください。


~事例・比較分析紹介~


  9.家族間の金銭貸借と誓約書の実効性


家族間の金銭貸借における誓約書の裁判での採用状況

家族間でお金を貸す場合、口約束だけでは後でトラブルになった際に返済義務の立証が困難です。そのため、誓約書を作成することは非常に重要です。裁判所では、家族間の誓約書も有効な証拠として採用されることがあります。ただし、いくつかの条件が重要です。

  1. 署名・押印があること

  2. 返済額や期限などが具体的に記載されていること

  3. 当事者双方が合意していることが明確であること

これらが整っていれば、裁判所は誓約書を「貸付契約の存在を示す証拠」として認め、返済を求める判断に利用します。


判例に見る有効/無効の事例

  • 有効事例ある兄弟間で50万円を貸したケースでは、金額・返済期日・利息・署名が明記された誓約書が提出され、裁判所はこれを貸付契約として認め、返済命令が出されました。→ ポイントは「具体性」と「署名・押印の存在」です。

  • 無効事例家族間で作ったメモ程度の文書で、「必要になったら返す」といった曖昧な表現だけだった場合、裁判所は「贈与と貸付の区別が不明」と判断し、返済義務を認めませんでした。→ 曖昧な文言や証拠の不十分さは無効になるリスクが高いです。


贈与と貸付の区別の実務的傾向

家族間でお金を渡す場合、口約束や軽いメモでは「返す必要があるのか、ないのか」が不明確になりやすいです。裁判所の実務上は以下の点を重視しています。

  1. 金銭の授受の状況

    • 現金の手渡しか振込か

    • 証拠となる振込明細や領収書の有無

  2. 返済義務の意思表示

    • 「借用」「返済する」と明記されているか

    • 利息や返済期限の記載

  3. 家族関係の影響

    • 家族間では贈与とみなされやすいので、返済の意思を明確に書くことが重要

例え話:「おじいちゃんから100万円もらった」と思っても、口頭で「必要なら返すよ」と言われただけでは、裁判では贈与と判断されることがあります。しかし「借用書に日付と返済期日を書き、署名した」場合は、貸付として認められる可能性が高くなります。


実務上のポイントまとめ

  • 誓約書は具体的に書く(返済額・期限・利息・方法)

  • 署名・押印は必須

  • 証拠を残す(振込明細・領収書・メール)

  • 曖昧な表現は避ける

  • 家族間だからこそ「贈与か貸付か」を明確にする

家族間でお金を貸す場合でも、誓約書と証拠を整えることで裁判でも有効な返済請求が可能になります。


  10.不倫・離婚時に交わされる誓約書の限界


不倫誓約書で有効とされた事例/無効とされた事例

不倫や離婚時に交わされる誓約書は、「慰謝料の支払い」や「二度と会わない」などの約束を明文化する目的で作成されます。裁判所ではこれを契約として有効と認める場合と、無効と判断する場合があります。

有効とされた事例

  • 慰謝料の金額・支払期限・支払方法が明確に記載されている場合

  • 当事者双方が署名・押印して合意している場合

  • 不倫関係の解消が明示され、再発防止の意思が明確である場合

:AさんがBさんに対して100万円の慰謝料を支払う、毎月10万円を振込で支払う、と明記した誓約書が裁判で提出され、Bさんが履行を求めた際に裁判所はこの誓約書を証拠として認め、支払い命令が出ました。

無効とされた事例

  • 「相応の慰謝料を支払う」「適切に償う」など、あいまいな表現のみの場合

  • 過大な違約金を定め、事実上の脅迫や不当な圧力と判断された場合

  • 強制力が家庭裁判所の判断なしに子どもの親権・面会交流を制限する内容が含まれていた場合

:慰謝料5000万円といった高額で、支払い期限や根拠が曖昧な誓約書は裁判で「不当条項」として無効判定が下されました。


過大な違約金条項の裁判例から見る取り扱い

裁判所は、不倫・離婚の誓約書に定められた違約金についても慎重に判断します。

  • 合理的な金額:裁判所が慰謝料として妥当と認める範囲内の金額であれば有効

  • 過大な金額:社会通念上著しく高額と判断される場合は無効

  • 目的と手段のバランス:罰則的な違約金ではなく、あくまで「契約履行を促す手段」として設定されることが重要

具体例

  • 毎月5万円の支払いを3年続ける誓約書 → 妥当、裁判でも有効

  • 一括5000万円の違約金 → 不相当に高額とされ、裁判で無効

このように、裁判所は当事者の財産状況や社会通念、契約の目的を総合的に判断します。


公正証書化と誓約書の強制執行力の比較

私文書として作成した誓約書は、裁判で証拠として使えるものの、自動的に支払いを強制できるわけではありません。相手が履行しない場合は、内容証明郵便や裁判手続きを経る必要があります。

一方、公正証書にすると次のメリットがあります:

  • 強制執行の手続きが可能:裁判を経ずに差押えなどが可能

  • 証拠力の高さ:公証人が作成した公文書として、裁判所での証明力が強い

  • 安心感:支払いが滞った場合の法的手続きがスムーズ

例え話

私文書は「自宅の手作りの契約書」、公正証書は「市役所で公式に認められた契約書」と考えるとわかりやすいです。前者は証拠として使えるが、強制力は限定的。後者は公式文書として効力が強く、相手が支払わない場合にすぐに執行手続きに移れます。


まとめ

  • 不倫・離婚時の誓約書は契約としての有効性はあるが、内容や表現に注意が必要

  • 過大な違約金や曖昧な表現は無効になる可能性が高い

  • 子どもに関する権利や強制力の高い条項は家庭裁判所の関与が必要

  • 強制力を確保するには公正証書化が望ましい

誓約書は、家族間の感情が絡む問題を明文化する重要なツールですが、作り方や強制力の確保を誤ると、裁判で効力を発揮できない場合があります。弁護士や公証人に相談して、実務的に有効な形で作成することが重要です。


  11.親権・養育に関する誓約書の有効性


親権放棄の誓約書は法的効力を持たない理由

親権は、子どもの身上監護権(生活・教育の管理)と財産管理権を含む重要な権利です。日本の民法では、親権を一方的に放棄する誓約書を作っても、原則として法的効力は認められません

その理由は以下の通りです:

  1. 子どもの利益優先の原則

    • 親権は子どもの福祉を最優先に考える権利であり、親の一方の意思だけで放棄できません。

    • 例えると、「自分の権利を自由に譲れる」ものではなく、子どもの安全や成長に関わるため、裁判所が介入する必要があります。

  2. 家庭裁判所の許可が必要

    • 親権変更や放棄は家庭裁判所の審判を経なければ効力を持たず、誓約書だけでは法的効力がありません。

    • つまり、親同士の合意だけでは子どもの権利を左右できない仕組みになっています。


家庭裁判所の実務と誓約書の効力

家庭裁判所では、親権や面会交流などに関する誓約書も参考資料としては扱われます。しかし、裁判所が判断する際には以下のような点を重視します:

  • 子どもの年齢や生活環境

  • 親の収入や生活状況

  • 子どもの意向(年齢や成熟度による)

誓約書に「親権は母親が持ち、父親は一切の権利を放棄する」と書かれていても、裁判所は子どもの利益に反する場合は認めません。そのため、誓約書の効力は限定的で、「親同士の意向の記録」として扱われるに留まります。


養育費支払いの誓約書が裁判でどう扱われるか

一方、養育費については誓約書の効力は比較的高く、裁判で有力な証拠として認められることがあります。

ポイント

  1. 具体性が重要

    • 支払額、支払方法、支払期限を明確に書く

    • 「適切に支払う」など曖昧な表現は証拠として弱い

  2. 署名・押印の有無

    • 当事者双方が署名・押印していると信頼性が高まる

  3. 公正証書化のメリット

    • 公正証書として作成すれば、相手が支払わなくても裁判を経ずに強制執行が可能

    • 例えると、普通の誓約書は「手書きの約束」、公正証書は「公式な契約書」と考えると理解しやすいです。

実務例

  • 私文書の誓約書:裁判所で証拠として提出可能だが、履行が滞った場合は裁判手続きが必要

  • 公正証書:未払いがあれば裁判なしで給与差押えや口座差押えが可能


まとめ

  • 親権放棄の誓約書:法的効力は原則なし。子どもの利益が最優先。家庭裁判所の判断が必要

  • 誓約書の効力:家庭裁判所では参考資料として認められることはあるが、法的拘束力は限定的

  • 養育費の誓約書:具体的に金額・期限・方法が記載されていれば裁判でも有効。公正証書化で強制力を確保可能

親権や養育費に関する家族間の誓約書は、子どもに関わる重要な権利や義務を記録するためのツールとして活用し、実効性を高めるには弁護士や公証人のチェックを受けることが推奨されます。


  12.DV・暴力防止に関する誓約書の活用実態


家族間暴力やモラハラに対しての誓約書の利用ケース

家族間での暴力(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)が問題となる場合、加害者に対して「接近禁止」「暴力禁止」「嫌がらせ禁止」といった内容を明文化した誓約書を作成するケースがあります。

利用例

  • 配偶者間の暴力防止のため、別居後に一定期間「自宅や勤務先への接近を禁止」する

  • 言葉の暴力やモラハラ行為をやめることを明文化

  • 子どもへの虐待を防ぐため、子どもとの接触条件を記載

誓約書を作ることで、当事者同士の合意内容が明確化され、後でのトラブルや紛争の予防に役立ちます。


民事上の拘束力とDV防止法の保護命令との違い

誓約書は民事上の契約文書としての性質を持ちます。そのため:

  • 誓約書に基づく行動違反は、原則として契約違反として民事訴訟で請求可能

  • ただし、誓約書だけでは加害者の行動を直ちに強制的に止める法的効力はありません

一方、DV防止法に基づく保護命令は以下の点で異なります:

項目

誓約書

保護命令

法的拘束力

民事上の契約違反として請求可能

刑事罰を伴う強制力がある

実行力

裁判を通じて履行を求める必要

警察介入や即時差止めが可能

対象

当事者間の合意

DV加害者に対する裁判所命令

期間

任意設定

裁判所が定める期間

例え話:誓約書は「お互いに守る約束の紙」、保護命令は「国家が発行した禁止命令」です。誓約書は自発的に守られることが前提、保護命令は守らなければ法的制裁があるという違いがあります。


弁護士実務での利用実態

弁護士にヒアリングした事例では、家族間DVやモラハラ対応での誓約書活用は次のような傾向があります:

  • 初期対応として活用直接警察や裁判所に行く前に、加害者の行動を抑えるための記録・警告として作成

  • 証拠としての利用将来的に保護命令や慰謝料請求をする際の証拠として誓約書の存在が有効

  • 当事者間の感情的対立を緩和誓約内容を文章化することで、口論や責任の押し付けを減らせる

注意点

  • 暴力的取り立てや強要は犯罪行為となる

  • 誓約書だけで安全を保障することはできないため、危険な場合はすぐに警察やDV相談窓口


まとめ

  • 家族間DVやモラハラでは、誓約書を作ることで禁止行為や接近制限の意思表示を明文化できる

  • 誓約書は民事上の拘束力のみで、強制力は限定的

  • 強制力を持たせるには、DV防止法による保護命令が必要

  • 弁護士実務では、誓約書は初期段階での証拠・抑止目的で活用されることが多い

誓約書は「家族間での約束を記録するツール」として有用ですが、安全確保や法的強制力の確保には公的手続との併用が必須です。


  13.婚前契約(プレナップ)としての誓約書


欧米で一般的な「婚前契約」と日本における誓約書との違い

欧米では「プレナップ(Prenuptial Agreement)」と呼ばれる婚前契約が広く活用されています。結婚前に財産分与や慰謝料、生活費の分担、離婚時の権利関係などを契約として明文化し、結婚後のトラブルを予防するのが目的です。

一方、日本では法律上「婚前契約」を義務付ける制度はなく、一般的には家族間の誓約書として作成されます。特徴は以下の通りです:

項目

欧米の婚前契約

日本の誓約書(婚前契約的利用)

法的効力

強く認められる(契約として裁判所で執行可能)

裁判で証拠として活用可能だが、自動的効力は限定的

財産規定

財産分与・相続・生活費など詳細に規定可能

財産分与や慰謝料について明記は可能だが、強制力は限定的

作成時期

結婚前

結婚前でも結婚後でも作成可能

公正証書化

多くの場合、弁護士立会で作成

公正証書化すれば強制執行力が高まる

例え話:欧米の婚前契約は「公式な保険契約」のようなもので、契約違反は裁判で直ちに執行されます。日本の婚前誓約書は「家族間で交わす約束メモ」のような位置付けで、強制力を持たせるには公正証書化や裁判所での証明が必要です。


日本の裁判例における「婚前誓約書の有効性」の傾向

日本の裁判例では、婚前誓約書の効力はケースごとに判断されます。特に注目されるポイントは以下です:

  1. 具体性の有無

    • 財産の種類、金額、分与方法が具体的に記載されている場合は有力な証拠として認められる

    • 「相応に分ける」「慰謝料を支払う」など曖昧な表現は効力が弱い

  2. 合理性・公平性

    • 当事者双方の利益を不当に害する内容は無効

    • 片方に著しく不利な条件は裁判で認められない傾向

  3. 合意の自由意思の確認

    • 強要や脅迫による合意は無効

    • 弁護士や公証人の関与で自由意思の証明が有利になる

裁判例の傾向

  • 財産分与を減額する合意や、慰謝料額をあらかじめ定めた場合でも、当事者の意思確認が明確で、社会通念上合理的であれば参考にされることがあります。

  • ただし、離婚原因や生活状況によっては、裁判所が最終的に財産分与・慰謝料を修正する場合もあります。


離婚時の財産分与・慰謝料と婚前誓約の関係性

婚前誓約書は離婚時の財産分与や慰謝料に関して、裁判所の判断材料として活用されますが、完全に拘束するものではありません。

  • 財産分与

    • 婚前に取得した財産は、婚前誓約書に基づき「原則自己所有」とされるケースがある

    • ただし、結婚後に共同で増やした財産は通常通り清算される

  • 慰謝料

    • 婚前誓約書で離婚慰謝料の上限や免除を定めても、裁判所は社会通念・離婚原因を重視して判断

    • 例えば、不貞や暴力があった場合、約束で定めた金額を超えて慰謝料が認められることもある

例え話:婚前誓約書は「離婚時の設計図」のようなもの。設計図があることで方向性は示せますが、裁判所が「やはり安全性や公平性を優先する」と判断した場合には修正されることがあります。


まとめ

  • 日本での婚前誓約書は、欧米のプレナップに比べると強制力は限定的

  • 効力を高めるには、具体的な条件記載・合理性・自由意思の確認が重要

  • 離婚時の財産分与や慰謝料の判断に参考になるが、裁判所が最終判断を下す

  • 公正証書化や弁護士の確認を行うことで、証拠力・実効性を高めることが可能

婚前誓約書は、結婚前にお互いの権利や義務を明確化してトラブルを予防するツールとして有効ですが、法的拘束力を過信せず、実務的な工夫が必要です。


  14.誓約書が「無効」になる典型パターン


誓約書は家族間での合意を明文化する重要なツールですが、すべての誓約書が無条件で有効になるわけではありません。ここでは、法律上無効と判断されやすい典型的なパターンを詳しく解説します。


強制・脅迫の下で署名された誓約書の無効事例

誓約書は、署名者の自由意思に基づく合意が前提です。しかし、以下のような場合は無効となる可能性があります:

  • 署名を強要された場合(例:暴力や脅迫によって署名させられた)

  • 精神的に追い詰められ、判断能力が十分でない状態で署名した場合

  • 経済的・社会的立場の不均衡を利用した一方的な押し付け

裁判例のポイント

  • 強制・脅迫があった場合、裁判所は誓約書を「意思表示の欠缺」として無効と判断

  • 例:配偶者が離婚協議中に「署名しなければ生活費を支払わない」と脅されて作成した誓約書は無効

補足:自由意思に基づく合意かどうかは、署名の状況、精神状態、当事者間の力関係を総合的に判断します。簡単に言えば、「脅されて書かされた紙」は効力がない、ということです。


社会通念上著しく過酷な条項(高額慰謝料・過大ペナルティ)

誓約書に定められた条項が社会通念上著しく過酷な場合、裁判所は無効と判断することがあります。

  • 高額な慰謝料や違約金(例:家庭の年収をはるかに超える金額)

  • 過大なペナルティ条項(例:ちょっとした違反で数千万円の支払い)

  • 非現実的・不合理な条件(例:全財産を相手に譲渡するなど)

裁判所の考え方

  • 条項が契約の目的を超え、罰則として過剰であれば無効

  • 例:不倫防止の誓約書で「違反すれば5000万円支払う」と記載した場合、裁判所は社会通念上不相当と判断し、減額または無効

補足:誓約書は「契約履行を促すための手段」であり、過度に罰するためのものではありません。例えると、約束の紙が「罰ゲームの規則書」になってはいけないということです。


家族関係特有の「合意撤回の容易さ」についての裁判例

家族間では、感情や関係性の変化により合意が撤回されやすいことも無効判断の一因になります。

  • 両親や兄弟との間で作成した金銭貸借の誓約書で、後に関係が悪化して合意撤回が申請されるケース

  • 裁判所は、親族関係の特性を考慮し、公平性・合理性が欠ける誓約は効力を認めないことがあります

:兄弟間で「借金を返済しない場合、家を譲渡する」とした誓約書が、裁判所で「過酷であり、家族間の信頼関係を不当に損なう」として無効とされた事例があります。


まとめ

誓約書が無効になる典型パターンは次の通りです:

  1. 強制・脅迫の下で署名された場合

    • 自由意思が欠けているため、法的効力は認められない

  2. 社会通念上著しく過酷な条項

    • 高額慰謝料・過大ペナルティ・非現実的条件は無効

  3. 家族関係特有の合意撤回

    • 家族間では、関係性の変化による公平性欠如が無効理由になりやすい

誓約書を作成する際は、自由意思・合理性・公平性を確保することが重要です。また、内容を過大にせず、必要に応じて弁護士や公証人に確認して作成することで、無効リスクを大きく減らせます。


  15.電子署名・LINE・メールによる誓約の効力


家族間の誓約書は、従来は紙に署名・押印するのが一般的でした。しかし、現代では「LINEでの約束」「メールでの誓約」「電子署名」など、デジタル手段での契約も増えています。ここでは、それぞれの法的効力や実務上の注意点を詳しく解説します。


家族間での「LINEでの約束」「メールでの誓約」の裁判での証拠性

LINEやメールでのやり取りは、裁判において証拠として提出可能です。ただし、効力を持つかどうかは状況次第です。

  • 証拠として認められる場合

    • 送信者・受信者が明確である

    • 送信日時が確認できる

    • 文面から合意の意思がはっきり読み取れる

  • 証拠として弱い場合

    • 誰が送ったかわからない、スクリーンショットが改ざん可能

    • 文面があいまいで合意の意思が不明確

    • 家族間で口頭確認されていた内容と齟齬がある

例え話:LINEやメールは「会話を記録したメモ」のようなもの。内容がはっきりしていれば裁判所も参考にしますが、紙の契約書のように自動的に効力を保証するものではありません。


電子署名やクラウド契約サービスを利用した家族間誓約書の活用可能性

最近では、電子署名やクラウド契約サービスを利用することで、家族間誓約書の効力を高めることができます。

  • 電子署名

    • 法律上、一定の条件を満たせば紙の署名と同等の効力を持つ

    • 署名者の本人確認・改ざん防止・日時証明が可能

  • クラウド契約サービス

    • 弁護士監修のテンプレートを使って契約作成

    • 契約履行状況の記録や証拠保全がしやすい

    • 家族間でも簡単に契約書を共有・保管可能

メリット

  • 紙を印刷する手間が不要

  • 遠方に住む家族との契約も簡単

  • 改ざんのリスクが低い

補足:電子署名は「契約の本人性・合意の証明」に優れていますが、内容自体の合理性・合法性は確認が必要です。

紙と電子契約の有効性比較

項目

紙の契約書

電子契約(電子署名・クラウド契約)

法的効力

認められやすい(署名押印済み)

電子署名要件を満たせば同等

証拠力

改ざんされにくい

システムにより改ざん防止可能

作成・保管

手間がかかる、紛失リスクあり

デジタル管理で紛失リスク低減

共有

原本を郵送・手渡し

URL共有・クラウドで即座に閲覧可

裁判対応

裁判所でそのまま提出可能

電子データの真正性を証明する必要あり

ポイント:電子契約は、本人確認と改ざん防止の仕組みが整っているかが有効性の鍵です。家族間の約束でも、きちんとした電子署名を使えば、紙と同等の証拠力を持たせることが可能です。


まとめ

  • LINEやメールでの誓約は証拠として提出可能だが、合意の意思が明確でなければ弱い

  • 電子署名やクラウド契約サービスを使うことで、家族間誓約書の効力・証拠性を高められる

  • 紙の契約書と電子契約は基本的な効力は同等だが、本人性・改ざん防止の確認が必須

  • 家族間でも重要な約束は、電子署名や公正証書化を併用すると安心

家族間の誓約書も、デジタルツールを活用することで実務上の利便性と証拠力を両立させることができます。


  16.社会学的・心理学的視点からの誓約書


誓約書は法律文書としての効力だけでなく、心理的・社会的な影響力を持つことがあります。家族間での約束を文書化することによる心理的拘束力やトラブル防止効果について、社会学・心理学の視点から詳しく解説します。


誓約書がもたらす心理的拘束力と抑止効果の調査

誓約書を作成することで、単なる口約束よりも心理的な拘束力が強まることが心理学的に指摘されています。

  • 書面化の効果

    • 人は自分の意思を紙に書くと、行動に対する責任感が増す

    • 「書いたからには守らなければならない」という自己拘束が働く

    • 社会心理学ではこれを「公的コミットメント効果」と呼ぶ

  • 抑止効果

    • 不倫や暴力、金銭トラブルなど、行動を制限すべき場面で誓約書が心理的ストッパーになる

    • 例:不倫防止の誓約書を交わした配偶者は、再発率が低下する傾向があるとの報告も

例え話:誓約書は、心理的に「見えない鎖」のようなものです。物理的に縛るわけではありませんが、「約束を破ると責任を負う」という意識が行動を抑制します。


家族間トラブルにおいて誓約書が「再発防止」につながったかの実例収集

実際の家族間トラブルのケースを見てみると、誓約書は再発防止に一定の効果を発揮することがわかります。

  1. 不倫・浮気トラブル

    • 浮気再発防止の誓約書を作成した後、再発率が低下

    • 文書化によって「具体的な約束」と「心理的責任感」が明確になる

  2. 金銭トラブル

    • 親子間や兄弟間の貸金返済誓約書

    • 金額・期限を明記することで、返済遅延や争いが減少

    • 文書が「目に見える約束」となるため、督促の際の心理的摩擦が軽減

  3. 暴力・DV予防

    • 「接近禁止」「暴力禁止」の誓約書

    • 警察や裁判所の関与がない場合でも、文書化により心理的に接触抑止効果がある事例あり

ポイント:誓約書は法的強制力だけでなく、行動を抑制する心理的効果が再発防止に寄与する場合があります。


弁護士・司法書士・行政書士へのインタビューで見える実務現場の声

専門家の現場経験からも、誓約書の効果は次のように整理できます。

  • 弁護士の声

    • 「裁判になる前に誓約書を交わしておくと、交渉がスムーズになり、感情的対立を防げる」

    • 「法的効力が不十分でも、文書化するだけで当事者の意識が変わることがある」

  • 司法書士の声

    • 「家族間での金銭貸借や財産分与の誓約書は、公正証書化すると心理的にも行動抑止効果が大きい」

    • 「署名押印や公証人の立会いは、約束を軽視させない効果がある」

  • 行政書士の声

    • 「家族間トラブルの未然防止としての誓約書作成依頼は増えている」

    • 「心理的な効力を期待する場合、言葉を曖昧にせず具体的に書くことが重要」

補足:専門家によると、誓約書は「法的証拠」だけでなく、当事者の意識改革ツールとしての価値が高いと評価されています。


まとめ

  • 誓約書は法律的効力だけでなく、心理的拘束力や再発防止効果を持つ

  • 書面化することで、約束の具体性と責任意識が高まり、家族間トラブルを抑制する効果が期待できる

  • 実務現場では、専門家を通じて作成することで、法的証拠力と心理的効果を両立できる

  • 家族間での約束を文書化することは、単なる「紙の契約」ではなく、信頼関係維持の補助ツールとしても有効

誓約書は、法律面だけでなく心理・社会学的にも家族関係を安定させる実用的なツールであると言えます。


   契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。


専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。

2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。

具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。


行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。

具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。

具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。


依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。

具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。




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