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令和7年版|誓約書だけでは相続放棄や遺留分放棄はできない⁉|一律2万円おてがる契約書.com|【テンプレート・ひな形付き】誓約書の使い方からリスクまで行政書士が徹底解説‼

  • 執筆者の写真: 代表行政書士 堤
    代表行政書士 堤
  • 9月9日
  • 読了時間: 40分

🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

本日は相続についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。相続は、家族にとって大切な財産を分ける重要な手続きですが、同時にトラブルの原因にもなりやすいテーマです。本コラムでは、「相続に関する誓約書・念書」がどのような場面で活用されるのか、法律上の効力や実務上の注意点まで、初心者にも分かるように丁寧に解説していきます。家族間の誤解やトラブルを未然に防ぎたい方に向けた内容です。


  本記事のまとめ:

重要事項

概要

生前や単独で作成しても法的効力は限定的で、家庭裁判所の手続や遺産分割協議書との併用が必要です。

曖昧な口頭の約束を整理し、後日のトラブルを防ぐための補助的なツールとして有効です。

遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所手続などと組み合わせることで、権利保護や手続きの安全性が高まります。

🌻「誓約書って本当に効力があるの?」「生前に書いたら意味があるの?」と疑問に思っている方は必見です。このブログでは、誓約書の使い方やリスク、遺言書や遺産分割協議書との違いまで、実務や裁判例の知見をもとに分かりやすく整理しました。読むことで、家族間でのトラブルを回避し、安全に相続手続きを進める方法が理解できます。


相続の念書・誓約書・契約書の作成。弁護士・行政書士が対応。テンプレート雛形(ひな形)収入印紙

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▼目次

~事例・比較分析紹介~

~番外編~



  1.はじめに


相続は、家族が亡くなった後に残された財産を誰がどのように受け取るかを決める重要な手続きです。しかし、法律や手続きが複雑であるため、相続をめぐるトラブルが発生することも少なくありません。そこで活用されるのが「誓約書」や「念書」です。

例えば、次のような場面で利用されます。

  • 相続放棄の確認親の借金が多く、相続を受けたくない場合に「私は相続を放棄します」と書面で確認することがあります。

  • 遺留分放棄の確認相続人の一部が特定の財産を相続する場合、他の相続人が自分の遺留分(法律で保証された最低限の相続分)を放棄することを合意する場合があります。

  • 将来のトラブル防止財産分与の方法や、特定の財産を誰が受け取るかを事前に確認することで、後日「言った言わない」の争いを避けることができます。


トラブル回避のために知っておきたい「効力の有無」

ただし、これらの書面には法律上の効力がある場合と、ない場合があります。効力の有無を知らずに書面を作成すると、後で無効とされてしまう可能性があります。

例えば、単なる「メモ書き」のような内容では、裁判で証拠として認められないこともあります。一方で、適切に作成された合意書や誓約書は、法的拘束力を持ち、トラブルを未然に防ぐ力があります。

ポイントは以下の通りです。

  1. 誰が書くか相続人全員の署名が必要な場合があります。

  2. 何を明記するか「相続放棄します」「遺留分を放棄します」といった具体的な意思を明確に書く必要があります。

  3. 証拠能力を高める方法公証人に作成してもらう、公正証書にする、日付を記入して署名押印するなどで、法的効力が強くなります。


  2.念書・誓約書の基本知識


相続の手続きやトラブル回避の場面でよく耳にする「念書」や「誓約書」。聞き慣れない言葉ですが、実は日常生活でも使われることのある書面です。ここでは初心者でも理解できるように、基本的な知識を整理します。


1. 念書・誓約書とは何か

念書誓約書は、いずれも「自分の意思や約束を文章にして残す書面」です。

  • 念書「~することを約束します」「~について承知しました」という形で、自分の意思や理解を証明する簡単な書面です。例:親の借金を相続しないことを家族に伝えるために「私はこの借金を相続しません」と書いた紙。

  • 誓約書「~を必ず守ります」と強い約束をする書面で、会社や学校、家庭などでも使われます。例:遺産分割のルールを守ることを家族全員で約束する文書。

ポイントはどちらも**「書面に残すことで、後から言った・言わないのトラブルを防ぐ」**役割があることです。


2. 契約書・合意書との違い

念書・誓約書と混同されやすいのが契約書合意書です。違いを簡単に整理します。

書面の種類

目的

法的拘束力

念書

自分の意思や理解を証明

弱い場合が多い

「借金を相続しません」

誓約書

ルールや義務を守る約束

忠実に守ることを示すが状況次第で効力が変わる

「遺産分割のルールを守ります」

契約書

双方の権利義務を定める正式な約束

強い(民法上の契約として効力)

売買契約、賃貸契約

合意書

契約に準ずる合意内容を文書化

法的効力あり(契約書ほどではない場合も)

遺産分割協議書、和解合意書

簡単に言うと、**念書・誓約書は「意思表示や約束を残すための書面」、契約書・合意書は「権利義務を具体的に決めて守らせるための書面」**です。

例えるなら、念書・誓約書は「口頭の約束を紙に書いたメモ」、契約書・合意書は「そのメモを公的に効力のある契約にしたもの」とイメージできます。


3. 法的効力の一般的な位置づけ

念書や誓約書は、書面に残すことで証拠力は高まるものの、必ずしも法律上の強制力があるわけではありません。

  • 証拠としての効力裁判で「こういう意思があった」と証明するための材料になります。例:遺留分を放棄すると書かれた念書があれば、後から「放棄していない」と主張された場合に有力な証拠になります。

  • 効力を高める方法

    1. 署名・押印を行う本人が自分の意思で書いたことを示す。

    2. 日付を記入するいつ作成したものかを明確にする。

    3. 公証人による公正証書にする法律的に強い効力を持たせる方法で、特に遺産分割や遺留分放棄では効果的です。

  • 効力が弱い場合口頭での約束を紙に書いただけの「簡易メモ」では、裁判で効力を認められないことがあります。例:「親の遺産は兄にあげる」というメモを書いたけれど、署名も押印もない場合など。

まとめると、念書や誓約書は**「家族間での約束や意思を明確に残すための書面」であり、正しい形式で作成すればトラブル回避や証拠として非常に役立つ**ということです。


  3.合意書としての効力


相続における誓約書や念書は、単なる「意思表示」の文書としてだけでなく、合意書としての効力を持つ場合があります。合意書として認められれば、相続人間でのトラブルを防ぎ、後日の争いを未然に防ぐ力を持ちます。ここでは、合意書として有効と認められるための条件や、効力が制限されるケースを具体的に解説します。


1. 有効と認められるための条件

誓約書や念書が「合意書」として有効になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

① 合意内容を記載した体裁になっていること

合意書として効力を持たせるには、単なるメモや覚え書きではなく、合意内容がきちんと書面化されていることが重要です。

  • 署名・押印文章を作成した本人が署名し、押印することで「自分の意思で書いた」という証明になります。例:相続人全員が署名押印して「遺産分割はこの通りに行います」と書く。

  • 日付いつ合意したのかを明確にすることで、後から「先に作った文書なのか」と争われるのを防ぎます。

  • 全員の同意特に複数の相続人が関わる場合、全員が同意したことを明示する必要があります。署名がなければ「自分は同意していない」と主張される可能性があります。

② 合意内容が明確であること

合意書の内容は誰が何をするか、何を約束するかを具体的に書くことが大切です。あいまいな表現は効力を弱めます。

  • NG例:「みんなで遺産を公平に分けます」→ 「公平」が何を意味するか不明確で、争いの原因になりやすい。

  • OK例:「〇〇の土地は長男が、預貯金〇〇円は次男が受け取る」→ 誰が何を受け取るか明確で、後から争われにくい。

ポイント:文章は具体的・明確に書くこと。数字や物件の名称を入れるとより確実です。


2. 効力が制限されるケース

一方で、誓約書や念書が合意書として作成されても、法律上の効力が制限される場合があります。

① 法律上、特定の手続を要する場合

法律で手続きが定められている場合、書面だけでは効力を発揮できません。

  • 相続放棄「私は借金を相続しません」と書面に書いても、法律上は家庭裁判所に申述を行わなければ効力がありません。→ 例えるなら、書類を自分のノートに書いただけでは学校に提出したことにならないのと同じです。正式に提出しなければ効力は発生しません。

  • 遺留分放棄自由に書面で放棄できる場合もありますが、公正証書で作成するのが望ましいとされています。裁判などで効力を争う場合に証拠として認められやすくなるためです。

② 公序良俗に反する内容の場合

合意内容が法律や社会のルールに反している場合は、効力が無効になります。

  • 公序良俗の例「一方の相続人に全財産を渡す代わりに暴力をふるう」→ 明らかに違法・不当な内容であり、合意書として認められません。

  • ポイント合意書は法律や社会のルールに沿った内容で作成する必要があります。合法的であれば効力が認められ、無効であれば裁判で認められません。


まとめ

  • 合意書として有効にするには、署名押印・日付・全員同意・明確な内容が重要です。

  • 書面だけでは効力が及ばない場合もあるので、法律上の手続きや公正証書の利用を検討する必要があります。

  • 公序良俗に反する内容は効力が認められないため、違法や不当な内容は避けることが大前提です。


  4.相続放棄に関する誓約書・念書の効力


相続放棄は、親や親族の財産だけでなく、借金や負債も含めたプラス・マイナスの財産全てを引き受けない意思表示です。このため、相続放棄をめぐる誓約書や念書の効力には特に注意が必要です。ここでは、どのような場合に効力があるのか、また実務上の取り扱いについてわかりやすく解説します。


1. 生前に作成された相続放棄の誓約書は無効

結論から言うと、被相続人(亡くなった人)が生きている間に作成した相続放棄の誓約書は無効です。

  • 理由:相続はあくまで「被相続人が亡くなった後に発生する権利義務」です。例えるなら、学校の入学許可を受ける前に「私は入学を辞退します」と書いても意味がないのと同じです。権利自体がまだ発生していないためです。

  • 実務上、このような生前の念書に基づいて相続を放棄したことにすることはできません。→ 家庭裁判所での正式な手続きを経る必要があります。


2. 相続開始後に誓約書で放棄することは可能か

相続開始後(被相続人が亡くなった後)であれば、誓約書や念書に「私は相続を放棄します」と書くことはできます。しかし、これだけでは法律上の相続放棄にはなりません

  • 理由:民法では、相続放棄は家庭裁判所への申述によって初めて効力を発生すると定められています(民法第938条)。

  • 誓約書だけだと、相続人間の合意や意思表示としては認められますが、借金などの債権者に対しては効力がありません。

つまり、家族や親族の間では「私は相続を放棄します」と誓約書を作ることは可能ですが、法律上の放棄として認められるためには、正式な手続きが必要です。


3. 相続放棄を有効にするための正しい手続(家庭裁判所への申述)

相続放棄を有効にするためには、家庭裁判所への申述手続が必須です。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 申述期限の確認相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。例:親が亡くなった日が1月1日なら、4月1日までに申述を行う。

  2. 必要書類の準備

    • 被相続人の戸籍謄本

    • 申述人の戸籍謄本

    • 申述書(家庭裁判所で入手可能)

    • 財産や借金の状況に関する資料(任意)

  3. 家庭裁判所への提出書類を裁判所に提出し、正式に受理されれば、相続放棄が成立します。

  4. ポイント:誓約書や念書を作っても、この手続きを経なければ法的効力は発生しません。あくまで家庭内での意思表示に留まることを理解しておきましょう。


4. 金融機関が提出を求める「念書」の位置づけ(実務上の取扱い)

相続手続きの中で、金融機関から「念書」を求められることがあります。例えば、預貯金の解約や口座凍結解除の際です。

  • 目的金融機関は、相続人全員が相続手続きに同意していることを確認したいだけで、念書自体に法律上の相続放棄の効力はありません。→ 言い換えると、「家族間の同意確認メモ」のような位置づけです。

  • 内容の例「私は〇〇預金について他の相続人と異議なく相続手続きを進めることに同意します」

  • 注意点

    • この念書で相続放棄が成立するわけではありません。

    • 借金などの債権者に対して効力を持たせたい場合は、必ず家庭裁判所での申述が必要です。

  • まとめ実務上、金融機関の念書は「手続きの確認用」であり、法律上の権利義務を左右するものではないことを理解しておきましょう。


まとめ

  • 生前に作成した相続放棄の誓約書は無効です。

  • 相続開始後でも誓約書だけでは法的効力はなく、家庭裁判所への申述が必須です。

  • 金融機関が求める念書は手続き上の確認用であり、放棄の効力は持たないため、混同しないように注意が必要です。


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  5.遺留分放棄に関する誓約書・念書の効力


遺留分とは、相続人に法律で保証された最低限の取り分のことです。兄弟姉妹を除く配偶者や子どもには、遺言などで不利な内容になっても、法律上の最低限の権利が認められています。しかし、場合によっては遺留分を放棄したいというケースがあります。その際の誓約書や念書の効力には注意が必要です。


1. 生前に作成した遺留分放棄の誓約書は効力があるか

結論から言うと、生前に作成された遺留分放棄の誓約書は、一定の条件を満たせば有効です

  • 条件

    1. 公正証書で作成されていること

    2. 被相続人(親など)と放棄する相続人が合意していること

    3. 遺留分放棄の意思が明確に記載されていること

  • ポイント遺留分放棄は、単なる家族間の約束(念書や誓約書)だけでは認められません。公証人が関与した公正証書にすることで、法律上の効力が確実に発生します。

  • 子どもが生前に「父の財産に関する遺留分を放棄します」と公正証書で作成した場合、父が亡くなった後、他の相続人はその子の遺留分を請求できません。


2. 遺留分放棄の正規の手続(家庭裁判所の許可申立て)

生前に作成する場合は公正証書が推奨されますが、家庭裁判所の手続きを経るケースもあります。

  • 家庭裁判所の許可申立て遺留分放棄は法律上重要な権利の放棄なので、裁判所が内容を確認し、放棄の意思が自由かつ適法であることを認める必要があります。

  • 手続きの流れ

    1. 遺留分を放棄したい相続人が家庭裁判所に申し立て

    2. 裁判所が内容や同意の適正性を確認

    3. 許可が下りれば正式に遺留分放棄が成立

  • ポイント家族間で念書を作っても、裁判所の手続きがなければ、将来的に争われる可能性があります。


3. 死後に作成された遺留分放棄の念書の扱い

被相続人が亡くなった後に作成された遺留分放棄の念書は、基本的には効力が弱いと考えられます。

  • 理由遺留分は法律上の権利であり、被相続人死亡後の一方的な念書では、他の相続人や裁判所に対して効力を主張する根拠として弱くなります。

  • 実務上の位置づけ

    • 家族間での合意確認や、金融機関の手続き用としては活用可能

    • しかし、法律上の放棄として認められるかは不確実

  • 兄弟が亡父の財産について「遺留分を放棄します」と書いた念書を作成しても、他の兄弟が争えば効力は認められない可能性があります。


4. 遺留分を放棄しても相続分を主張できる場合

遺留分を放棄しても、全ての相続分を放棄するわけではありません。遺留分は最低限の取り分にすぎないため、遺言や他の合意に基づく相続分は別に受け取る権利があります。

  • 例1:遺留分放棄しても遺言通りの相続分は受け取れる遺言で長男に家を残すと記載されている場合、次男が遺留分を放棄しても、遺言で定められた金銭や物件を受け取ることは可能です。

  • 例2:遺産分割協議で合意した場合遺留分放棄の念書を作っても、相続人全員が合意していれば、相続分の配分を変更することもできます。

  • ポイント遺留分の放棄は「最低限保証された権利を放棄する」だけで、相続全体を放棄するわけではないことを理解する必要があります。


まとめ

  • 生前に作成した遺留分放棄の誓約書は公正証書で作成すれば有効です。

  • 家庭裁判所の手続きを経ることで、さらに安全に効力を確保できます。

  • 死後に作成された念書は法律上の効力が弱く、証拠としての位置づけが中心です。

  • 遺留分を放棄しても、他の相続分は受け取れる場合があるため、放棄範囲を正確に理解することが重要です。


  6.実務上の留意点と代替手段


相続における誓約書や念書は、家族間の合意や意思表示を明確にする便利な手段ですが、法律上の効力には限界があります。特に生前に相続放棄をすることはできないため、実務上は他の方法や注意点を知っておくことが重要です。ここでは、代替手段やトラブル回避のポイント、実務での取り扱い例を詳しく解説します。


1. 生前にできない相続放棄の代替案

法律上、相続放棄は被相続人が亡くなった後でなければ行えません。生前に相続放棄の念書を作成しても無効です。そのため、実務上は以下のような代替手段が検討されます。

遺言書の作成

  • 内容被相続人が生前に自分の財産の分配を指定することです。

    • 例:長男に土地を、次男に預金を渡す

  • ポイント遺言書は公正証書で作成すると、効力が強くなり、争いを避けやすくなります。

  • 補足遺留分の問題がある場合、遺言書だけでは放棄できない部分がありますが、希望の財産分配の指針として有効です。

推定相続人の廃除

  • 内容相続人の中で特定の人を相続権から外す手続きです(民法第892条)。

    • 例:虐待や重大な非行があった子どもを相続から外す

  • ポイント廃除には家庭裁判所の審判が必要で、生前に行うことができます。

  • 補足廃除されると、その人は相続権を失うため、相続放棄と似た効果が得られます。

生前贈与や生命保険活用

  • 生前贈与財産の一部を生前に家族に渡すことで、相続開始時の財産を減らすことができます。

    • 例:借金のある財産より先に現金や不動産を贈与

  • 生命保険保険金は受取人固有の権利となるため、相続財産には含まれず、相続トラブルの調整に活用できます。

  • ポイントどちらも法律上の相続放棄ではありませんが、財産管理の戦略として有効です。


2. 相続開始後に想定されるトラブルと対処法

相続開始後には、誓約書や念書を作成していても、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。代表的なケースと対処法を解説します。

  • トラブル例1:遺留分を主張される誓約書を作成しても、法律上の放棄手続きを経ていなければ、他の相続人から遺留分請求される可能性があります。

    • 対処法:家庭裁判所で遺留分放棄の承認を受ける、または遺産分割協議で合意を文書化する。

  • トラブル例2:預貯金の解約・相続手続きの確認不足金融機関に念書を提出しても、全員が署名していなければ解約できない場合があります。

    • 対処法:全員署名の合意書、公正証書を作成して手続きを進める。

  • トラブル例3:家族間の口約束による争い口頭だけの合意は、後日「言った言わない」の争いになります。

    • 対処法:必ず書面化し、署名押印を行う。できれば公正証書で作成。


3. 裁判例・実務での取扱い(誓約書が証拠として使われた事例)

実務上、誓約書や念書は裁判で証拠として用いられることがあります。効力の強さは状況により異なります。

  • 事例1:遺産分割での証拠利用相続人Aが「遺産の一部を兄Bに譲る」と誓約書を作成していた場合、裁判でAの意思表示の証拠として認められた。

    • ポイント:署名・押印・日付があることで証拠力が増す。

  • 事例2:遺留分放棄に関する争い子どもが遺留分放棄の念書を作成したが、公正証書でなかったため、裁判で完全には認められなかった。

    • ポイント:形式や作成方法によって効力の強さが変わる。

  • 実務上の教訓

    • 書面は作成しておくと証拠として活用できる

    • 公正証書や家庭裁判所手続きと組み合わせることで、安全性が高まる

    • 曖昧なメモや口約束だけでは効力が弱い


まとめ

  • 生前に相続放棄はできませんが、遺言書・廃除・生前贈与・生命保険などで代替手段を検討できます。

  • 相続開始後には、念書や誓約書を活用しつつ、家庭裁判所や公正証書を併用することでトラブルを防げます。

  • 実務では、誓約書や念書は証拠として活用される場合があるため、署名押印・日付・明確な内容を意識して作成することが重要です。


  7.まとめ


相続における誓約書や念書は、家族間の意思確認や合意の証拠として便利ですが、法律上の効力には限界があります。ここでは、これまで解説した内容を整理し、初心者にもわかりやすくまとめます。


1. 相続放棄・遺留分放棄における誓約書の限界

  • 相続放棄の場合誓約書や念書を作っても、生前には法律上の相続放棄はできません。

    • 例:父親が亡くなる前に「私は借金を相続しません」と書いても、法的には無効です。

  • 遺留分放棄の場合生前に公正証書で作成すれば効力が認められることがありますが、公正証書や家庭裁判所の確認がない場合、効力は不確実です。

    • 例:家族間で「遺留分を放棄します」と書いた念書だけでは、裁判で効力が否定される可能性があります。

  • ポイント誓約書は「意思表示の記録」としては有効ですが、法律上の権利義務を確実に放棄するためには限界があります。


2. 有効にするには「家庭裁判所の手続」が不可欠

  • 相続放棄法律上、相続放棄は家庭裁判所に申述して初めて効力が生じます。

    • 期限:相続開始を知った日から3か月以内

    • 必要書類:申述書、戸籍謄本、財産・借金の資料など

  • 遺留分放棄生前に放棄する場合は、公正証書での作成や家庭裁判所の許可申立てが安全です。

    • これにより、後日の相続トラブルや遺留分請求に対して強い証拠力を持ちます。

  • 補足誓約書や念書だけでは法律上の効力は限定的です。家庭裁判所や公正証書を利用することで、法的効力と安全性を確保できます。


3. トラブル防止には、誓約書よりも遺言や公的手続を利用すべき

  • 誓約書や念書は「家族間の合意」を確認する道具としては便利ですが、法律上の権利義務を完全に整理する手段ではありません

  • より安全な方法

    1. 遺言書の作成(特に公正証書遺言)

    2. 家庭裁判所を通じた相続放棄・遺留分放棄

    3. 生前贈与や保険活用による財産整理

  • 例え話誓約書は「メモや約束ノート」のようなもので、家族間の確認には役立ちます。しかし、法律上の強制力は弱く、本当に効力を持たせたいなら公的手続や裁判所の承認が必要です。

  • ポイントトラブルを防ぎたい場合は、誓約書だけに頼らず、遺言や公正証書などの正式手続きと組み合わせることが重要です。


最後に

相続放棄や遺留分放棄は、家族の財産や関係に大きく影響する重要な手続きです。誓約書や念書は便利な補助ツールとして活用できますが、法的効力や安全性を確保するには、公正証書や家庭裁判所手続きが不可欠です。

  • 家族間の争いを未然に防ぐ

  • 権利義務を明確に整理する

  • 将来的な紛争リスクを最小化する

これらを意識して、誓約書や念書を賢く活用しましょう。


~事例・比較分析紹介~


  8.実務調査(司法書士・弁護士・金融機関の運用比較)


相続に関する誓約書や念書は、法律上の効力と実務上の扱いが必ずしも一致しません。ここでは、司法書士・弁護士・金融機関・家庭裁判所のそれぞれの立場での運用や見解を比較し、実務上どのように扱われているのかを解説します。


1. 司法書士・弁護士の見解差:「相続放棄の誓約書」を実務でどう位置づけているか

  • 司法書士の立場司法書士は、登記手続きや相続登記の実務を担うことが多く、誓約書はあくまで家族間の合意確認のツールとして扱うことが多いです。

    • 例:兄弟間で「私は借金のある財産を相続しません」と書いた誓約書を作成しても、登記上の効力や債権者への効力はないと説明されます。

    • 補足:司法書士は主に登記や書類作成に関与するため、法律上の相続放棄や遺留分放棄の有効性には慎重な見解を持つ傾向があります。

  • 弁護士の立場弁護士は法律上の権利義務に重点を置き、誓約書だけでは相続放棄の効力は発生しないと判断します。

    • 実務上の指導:相続放棄を有効にするには、家庭裁判所への申述が不可欠。

    • 補足:弁護士は、誓約書を証拠として利用するケース(例えば遺産分割協議の合意確認)では有効とする一方、法的権利の放棄としては扱わないという線引きを明確にします。

  • まとめ

    • 司法書士:実務手続きや登記上の補助ツールとして評価

    • 弁護士:法律上の効力は限定的、証拠や合意確認として活用→ 双方とも、誓約書だけで相続放棄の効力を認めることはないという共通認識があります。


2. 金融機関の対応調査:預貯金相続手続で「誓約書」提出を求める銀行の実例比較

金融機関では、預貯金の相続手続きの際に、相続人全員の同意確認として誓約書の提出を求める場合があります。

  • 事例1:全国大手銀行A社

    • 要求内容:相続人全員の署名入り誓約書

    • 目的:全員の同意を確認して預金解約・払い戻しを行うため

    • 補足:法律上の相続放棄の効力を確認するものではなく、あくまで手続き上の確認

  • 事例2:地方銀行B社

    • 要求内容:念書形式で「争いなく手続きを進めることに同意する」と記載

    • 実務上:署名押印があれば、金融機関は手続きを進めやすくなる

    • 注意点:この念書で借金や遺留分の放棄を保証するものではない

  • 比較のポイント

    1. 金融機関は「権利放棄」を確認するのではなく、手続きの安全性を確保するために誓約書を利用

    2. 曖昧な文言や署名漏れがあると、解約・払い戻しが保留になるケースがある

    3. 実務上、誓約書は「手続き確認用の補助資料」と位置づけられる


3. 家庭裁判所の取扱い:「相続放棄の申述」と「誓約書」の併用事例

家庭裁判所では、法律上の相続放棄は申述手続によってのみ効力を生じます。そのため、誓約書や念書は単独で効力を発生させるものではありません。

  • 併用事例の例

    • 相続人Aが相続放棄の申述を家庭裁判所に提出

    • 同時に、家族間で「財産に関する争いは一切しない」という誓約書を作成

    • 裁判所は申述に基づき放棄を認め、誓約書は後日の証拠資料や遺産分割協議の補助資料として扱う

  • ポイント

    • 誓約書は家庭裁判所手続の補助資料として使える

    • 法律上の効力を持たせるには、必ず申述手続を経る必要がある

    • 裁判所の記録にも残ることで、後日のトラブル予防に有効

  • 補足例えるなら、誓約書は「家族間の覚書」、家庭裁判所の申述は「法律上の公式手続き」と考えると理解しやすいです。覚書だけでは公式な効力はないが、公式手続きと組み合わせることで、安心して相続手続きを進められます。


まとめ

  • 司法書士・弁護士

    • 誓約書は補助的な証拠・意思確認のツール

    • 法律上の効力は限定的、単独では相続放棄の効力は生じない

  • 金融機関

    • 預貯金相続手続きで提出を求めるのは、権利放棄の確認ではなく手続き安全のため

    • 曖昧な文書や署名漏れに注意が必要

  • 家庭裁判所

    • 相続放棄は申述手続が不可欠

    • 誓約書は補助資料として有効に活用できる

  • 全体のポイント

    • 誓約書や念書は「家族間の合意確認」としては便利

    • 法律上の権利放棄には、必ず公的手続き(申述や公正証書)が必要

    • 実務上は、誓約書と公的手続きを組み合わせることで、トラブルを最小化できる


  9.判例・裁判例分析


相続における誓約書や念書は、家族間の意思確認や合意の証拠として利用されることがあります。しかし、法律上の効力が争われるケースもあり、裁判例を分析することで実務上の位置づけが理解できます。ここでは、相続放棄や遺留分放棄を巡る裁判例を整理し、誓約書・念書の効力や注意点を解説します。


1. 相続放棄・遺留分放棄の誓約書が争点となった裁判例

  • 事例1:相続放棄の誓約書に関する争いある家庭で、父の死亡前に子どもが「借金のある財産は相続しません」と誓約書を作成。

    • 父死亡後、他の相続人がこの誓約書の効力を争いました。

    • 裁判の判断:生前作成の相続放棄の誓約書は、法律上効力を持たないと判示。

    • ポイント:法律上、相続放棄は被相続人死亡後に家庭裁判所で申述して初めて有効になるため、誓約書だけでは放棄できない。

  • 事例2:遺留分放棄の公正証書作成生前に遺留分放棄を公正証書で作成したケース。

    • 被相続人死亡後、他の相続人が遺留分請求を主張しました。

    • 裁判の判断:公正証書で適法に作成された遺留分放棄は有効と認められ、請求は棄却。

    • ポイント:形式・手続きを整えることで、法律上の効力を確保できる。


2. 「念書・誓約書」を証拠として効力を認めた/否定した裁判の分析

誓約書や念書は、法律上の権利放棄の効力は限定的ですが、裁判で証拠として利用されることがあります。

  • 効力を認めた裁判例

    • 遺産分割協議で「相続人間で財産の譲渡に同意した」旨の誓約書を提出

    • 裁判所は、当事者の意思表示の証拠として認め、分割協議の成立を確認

    • 補足:権利放棄ではなく、協議合意の証拠としての評価

  • 効力を否定した裁判例

    • 生前作成の相続放棄や遺留分放棄の念書

    • 他の相続人が争った結果、法的効力を否定

    • ポイント:権利放棄には法律上の手続き(家庭裁判所申述・公正証書)が必要で、単独の念書では効力なし

  • まとめ

    • 誓約書は証拠として活用できるが、効力は「意思表示や合意の証拠」に限定される

    • 権利放棄の効力を持たせたい場合は、公正証書や家庭裁判所手続が不可欠


3. 公序良俗違反とされた相続関係の誓約事例

公序良俗とは、法律や社会的倫理に反する行為を禁止する考え方です。誓約書や念書が公序良俗違反と認定される例もあります。

  • 事例

    • 被相続人が生前、特定の相続人に「他の兄弟姉妹の相続権を放棄させる」誓約書を作成

    • 内容が不当で、家族間の公平性や基本的権利を侵害していたため、公序良俗違反と判断

    • 裁判所はその誓約書の効力を否定

  • ポイント

    • 相続権は法律で保護された権利であり、不当な圧力や強制で放棄させる誓約書は無効

    • 家族間での合意を超えて、法的権利を侵害する内容は裁判で認められません

  • 補足

    • 例えるなら、ゲームのルールを一方的に変更して他人に不利にするようなものです。公平性を欠いた合意は法律上認められません。


まとめ

  • 生前作成の相続放棄の誓約書は法律上無効

  • 遺留分放棄は公正証書で作成すれば有効だが、念書だけでは効力は限定的

  • 誓約書は裁判で証拠として利用できるが、効力は意思表示や協議の確認に限定

  • 公序良俗違反や不当な強制は無効となり、効力を認められない

裁判例を踏まえると、誓約書や念書はあくまで補助的な証拠・家族間の合意確認のツールとして活用し、法律上の権利放棄には公正証書や家庭裁判所手続を併用することが重要です。


  10.海外との比較調査


相続における誓約書や念書は、日本国内だけでなく海外でも家族間の合意や権利放棄の手段として利用されています。しかし、国ごとに法的効力や手続の位置づけは大きく異なります。ここでは、アジア圏や欧米諸国の制度を比較し、日本の誓約書の位置づけを理解します。


1. 台湾・韓国などアジア圏での「相続放棄に関する誓約書」の法的位置づけ

  • 台湾

    • 相続放棄は民法により明確に規定されており、被相続人死亡後に家庭裁判所での手続きが必要です。

    • 生前の誓約書は、権利放棄の効力は持たず、家族間の合意の証拠としてのみ活用されます。

    • 補足:日本と同様に、単独で法的効力を持たせることはできません。

  • 韓国

    • 相続放棄は民法上、死亡後に相続人が家庭裁判所に申請する必要があります。

    • 生前の誓約書による相続放棄は無効。ただし、家族間での意思表示として文書化することは可能で、紛争時の証拠として利用されるケースがあります。

    • 例:兄弟間で「借金のある財産は相続しません」と誓約書を作成しても、法的効力は裁判所手続後にのみ発生。

  • 共通点

    • アジア圏では、死亡前の権利放棄は認められない

    • 誓約書は家族内合意や証拠の補助ツールとしてのみ有効


2. 欧米の「遺留分制度」の有無と誓約書の使われ方

  • アメリカ

    • 遺留分制度(forced heirship)は原則として存在せず、自由な遺言作成が可能

    • 家族間での権利放棄や財産譲渡は契約書形式で生前に作成可能

    • 例:親が子どもに「生前贈与する代わりに遺産請求権を放棄する」と契約することが認められる場合がある

    • 補足:契約書は法律上効力を持ち、遺言の効力と併用されることも多い

  • フランス・ドイツなど欧州大陸法圏

    • 遺留分制度があり、一定割合は相続人が権利を持つ

    • 生前の権利放棄や誓約書は、法定手続や公証制度を通さなければ効力が制限される

    • ポイント:欧州でも公証制度や裁判所承認が、法的効力を確保する鍵

  • まとめ

    • 欧米では、遺留分制度の有無によって誓約書の効力や使われ方が異なる

    • 遺留分のない地域では、誓約書や契約書を活用して生前に財産処理が可能

    • 遺留分のある地域では、公証や裁判所手続きが不可欠


3. 日本との比較から見える、誓約書利用の限界と可能性

  • 日本の特徴

    • 相続放棄・遺留分放棄には家庭裁判所や公正証書を通すことが必須

    • 生前の誓約書は単独では効力を持たないが、家族間合意や証拠として有効

  • 海外との違い

    • アジア圏は日本とほぼ同じ立場:生前の放棄は無効

    • 米国など一部欧米は自由契約的に生前権利放棄が可能

    • 欧州大陸法圏は遺留分保護のため、手続きや公証が必須

  • 活用の可能性

    • 日本でも、家族間の合意確認や遺産分割協議の証拠として誓約書を活用できる

    • 公式手続(公正証書・家庭裁判所申述)と併用することで、法律上の効力と実務上の安全性を両立できる

    • 例え話:誓約書は「家族内の約束メモ」、公正証書や裁判所手続は「公式ルール」と考えると分かりやすい


まとめ

  • 台湾・韓国などアジア圏では、日本と同じく生前の相続放棄は無効で、誓約書は補助資料として活用される

  • 米国など自由契約が認められる地域では、誓約書や契約書で生前権利放棄が可能

  • 欧州大陸法圏は遺留分制度があり、公証や裁判所承認が不可欠

  • 日本における誓約書の限界は明確であるが、公的手続と組み合わせることで安全に活用できる


  11.誓約書が必要とされる具体場面の調査


相続の現場では、法律上必須ではない場合でも、誓約書や念書が便利に使われるケースがあります。ここでは、兄弟姉妹間の調整、不動産登記、遺産分割協議での実務上の使い分けを詳しく解説します。


1. 兄弟姉妹間の相続分配調整で利用されるケース

  • 背景複数の兄弟姉妹が相続人となる場合、財産の分配方法について意見が食い違うことがあります。特に、不動産や負債のある財産ではトラブルが起きやすいです。

  • 誓約書の活用例

    • 兄弟間で「私は○○の財産を放棄します」「この不動産は弟に譲ります」と書面に残す

    • 家族間で合意があったことを明確化することで、後日の争いを防止

    • 例:兄が借金のある土地を相続しないことに同意、弟がその土地を相続する

    • 補足:この誓約書は権利放棄の法的効力は限定的ですが、家族間の意思確認として有効

  • メリット

    • 曖昧な口頭合意を避けられる

    • 遺産分割協議書作成前に合意点を整理できる

    • 後日の紛争時に証拠として活用できる


2. 不動産相続登記における「金融機関提出用誓約書」の実例

  • 背景不動産を相続する際、住宅ローンが残っている場合や銀行が関与するケースでは、金融機関から誓約書の提出を求められることがあります。

  • 実務例

    • 銀行A社:相続人全員の署名入り「相続手続に協力する旨の誓約書」を要求

    • 内容例:

      • 「不動産登記の手続きに異議を申し立てません」

      • 「ローン返済や抵当権設定に協力します」

    • 補足:ここでの誓約書は手続き円滑化のための書面であり、相続権や権利放棄の効力を直接与えるものではありません

  • メリット

    • 金融機関が手続きをスムーズに進められる

    • 相続人間での不測のトラブルを未然に防げる

  • 注意点

    • 誓約書の文言が曖昧だと、銀行が手続きを保留する場合がある

    • 署名・押印漏れがあると提出書類として認められない場合もある


3. 遺産分割協議書と誓約書の使い分けに関する実務調査

  • 遺産分割協議書とは

    • 相続人全員で「どの財産を誰が相続するか」を合意して作成する書面

    • 法的効力があり、銀行や登記手続きでも提出可能

  • 誓約書との使い分け

    書類主な用途効力実務上の位置づけ誓約書・念書家族間の意思確認、事前合意権利放棄の効力は限定的協議前の合意整理、証拠として活用遺産分割協議書財産の正式な分割合意法的効力あり銀行手続きや登記に提出可能

  • 活用例

    1. まず誓約書で兄弟間の合意内容を確認

    2. その内容をもとに遺産分割協議書を作成

    3. 銀行や登記所に提出して正式手続き完了

  • ポイント

    • 誓約書は「準備段階の合意整理」

    • 遺産分割協議書は「公式な合意・法律上の効力」

    • 誓約書で合意点を明確化しておくと、協議書作成がスムーズになり、後日の紛争予防につながる


まとめ

  • 兄弟姉妹間の調整では、誓約書で合意内容を整理しておくとトラブル防止に有効

  • 不動産相続登記や銀行手続きでは、金融機関提出用の誓約書が手続きを円滑にする補助資料となる

  • 遺産分割協議書との使い分けが重要

    • 誓約書:事前合意・証拠として活用

    • 協議書:公式な法的効力を持つ合意書として提出

  • 補足例え話

    • 誓約書は「家族間の打ち合わせメモ」、遺産分割協議書は「公式な契約書」と考えると理解しやすい

    • 打ち合わせメモを元に正式な契約書を作ることで、安心して相続手続きを進められる


  12.誓約書のリスク調査


相続における誓約書や念書は便利な道具ですが、法律上の効力には限界があります。効力を過信したり手続きを誤ったりすると、家族間のトラブルに発展することがあります。ここでは、誓約書に関するリスクや注意点を具体例を交えて解説します。


1. 「生前に書かされた誓約書」が無効とされたトラブル事例

  • 事例ある父親が存命中に、子どもに「借金のある財産は相続しない」と誓約書を書かせました。

    • 父親死亡後、相続手続でその誓約書を提出しましたが、裁判所は生前の相続放棄は法律上無効と判断。

    • 結果、子どもは相続権を行使できる状態となり、他の相続人と紛争に発展。

  • ポイント

    • 日本の民法では、相続放棄は被相続人死亡後に家庭裁判所へ申述することが必要

    • 生前の誓約書は、法的効力を持たず、単なる意思表示や家族間のメモとして扱われる

  • 補足例え話

    • これは「試合前に審判に宣言してルールを変えようとしたけど、ルール上認められなかった」というイメージです。


2. 誓約書の効力を過信したことによる相続紛争の実例

  • 事例

    • 兄弟間で「この財産は弟に譲る」と誓約書を作成

    • 弟がその財産を独占し、後から兄が「自分の取り分を放棄していない」と主張

    • 結果、裁判所は誓約書を証拠としては認めたものの、法的効力は限定的で、兄の取り分も考慮される必要があると判断

  • ポイント

    • 誓約書だけでは、相続権そのものを完全に制限できない

    • 効力を過信すると、思わぬ紛争や裁判費用の発生につながる

    • 補足:誓約書は「家族間の意思確認ツール」と考えるのが安全


3. 誓約書に署名・押印する際に注意すべきリスクポイント

誓約書に署名・押印する場合でも、いくつかの注意点があります。

  1. 内容が不明確なまま署名しない

    • 曖昧な文章は、後で「何に同意したのか不明」と裁判で争点になる可能性があります

  2. 強制や圧力下で署名しない

    • 「書かないと遺産をもらえない」といった脅迫的状況は、公序良俗違反として無効とされることがあります

  3. 法的効力の誤解に注意

    • 「これで相続放棄したことになる」と思っても、法律上は効力が限定的

    • 相続放棄や遺留分放棄は公正証書や家庭裁判所手続きが必要

  4. 署名・押印の形式確認

    • 誓約書が正式文書として銀行提出や裁判で証拠利用される場合、署名・押印が全員揃っているかを確認する

    • 記入日や証人の有無も確認すると安全

  5. 補足例え話

    • 誓約書に署名するのは「口頭での約束を紙に書く」ようなもので、契約書や公正証書のような強い力はないとイメージすると分かりやすい


まとめ

  • 生前に書かせた誓約書は効力がなく、相続放棄には使えない

  • 誓約書の効力を過信すると、家族間で紛争が発生するリスクがある

  • 署名・押印時は内容の明確化、強制の有無、法的効力の理解が重要

  • 誓約書はあくまで「家族間の合意や意思表示の確認ツール」として活用し、法的効力を確保するには公正証書や家庭裁判所手続との併用が安全


  13.誓約書と他の法的手段との比較調査


相続における誓約書は便利ですが、法律上の効力や証拠力は限定的です。他の法的手段と比較することで、どの場面で誓約書を活用すべきかがわかります。


1. 誓約書 or 遺言書 or 遺産分割協議書

書類

主な用途

法的効力

証拠力

実務での使い勝手

誓約書・念書

家族間の事前合意や意思表示の確認

限定的(単独では権利放棄不可)

あり(裁判・銀行手続きの補助資料として)

簡易に作成可能、協議前の整理に便利

遺言書

被相続人の意思に基づく財産処分

高い(法的効力あり)

高い(公正証書遺言は原本保管される)

公証人が関与、作成手続きが必要

遺産分割協議書

相続人全員の合意による財産分配

高い(相続人間での効力あり)

高い(銀行・登記に提出可能)

全員署名押印が必要、協議成立まで手間あり

  • 補足例え話

    • 誓約書は「家族間の打ち合わせメモ」、遺言書は「オーナーの最終指示書」、遺産分割協議書は「公式な契約書」とイメージすると分かりやすい


2. 家庭裁判所の「遺留分放棄許可審判」との比較

  • 遺留分放棄許可審判とは

    • 相続人が遺留分(法律上最低限保証された取り分)を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要

    • 放棄の効力は公的に認められ、裁判所の判断で保証される

  • 誓約書との違い

    • 誓約書:家族間の合意や意思表示として使えるが、裁判所や第三者に効力を強制できない

    • 許可審判:法的効力が強く、相続手続きや紛争回避に直接役立つ

  • 補足例え話

    • 誓約書は「口頭での約束を紙に書いたもの」、許可審判は「公的な承認印の押された公式文書」と考えると理解しやすい


3. 「合意書」と「誓約書」の境界線に関する法曹実務家の意見

  • 実務での使い分け

    • 合意書:具体的な権利義務を定め、法的効力を持たせることを目的に作成

    • 誓約書:権利義務の強制力は限定的で、意思確認や証拠整理を目的に作成

  • 法曹実務家の意見

    • 「誓約書は口頭での合意を補強するものとして有用だが、権利放棄や債務負担などの強制力を求める場合は、合意書や公正証書の作成が望ましい」

    • 「誓約書を過信すると紛争の火種になるため、必ず公式手続きとの併用を勧める」

  • 補足例え話

    • 誓約書は「約束メモ」、合意書は「契約書」

    • メモだけでは法的に強制できないが、契約書にすれば法的効力で実行可能


まとめ

  • 誓約書は簡易・非公式の意思表示ツール

  • 遺言書・遺産分割協議書・家庭裁判所手続と併用することで、法的効力と実務上の安全性を確保できる

  • 合意書との境界を理解し、誓約書を過信せず「証拠や意思確認の補助」として活用することが重要


   契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。


専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。

2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。

具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。


行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。

具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。

具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。


依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。

具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


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