『強制力を持たせる』誓約書+内容証明の鉄壁コンビ術|一律5千円おてがる契約書.com
- 代表行政書士 堤

- 24 時間前
- 読了時間: 41分
更新日:2 時間前
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は内容証明についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
企業法務の現場では、誓約書を作成しても「守られない」という悩みがよくあります。本コラムでは、単なる誓約書に加えて内容証明を活用することで、履行を促す圧力と証拠力を同時に高める方法を解説します。債権回収や社員対応、フランチャイズ契約など、実務で即活用できる“鉄壁コンビ術”を具体例を交えてお伝えしますので、ぜひご一読ください。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
書面に書くだけでは、相手が守らなければ裁判を経るしかなく、履行率は高くありません。 | |
催告や期限提示、法的手続き予告が加わることで、心理的圧力と証拠力が大幅に強化されます。 | |
「誓約書 → 内容証明 → 法的措置」というステップを踏むことで、リスク管理ラインが明確になり、トラブル対応の成功率が高まります。 |
🌻誓約書だけでは不十分、内容証明を送るタイミングや書き方もわからない、という方に最適です。本コラムを読むことで、「誓約書+内容証明」でトラブルを未然に防ぐ方法や、裁判に備えた証拠作りのポイントまで、初心者でも理解できる形で学べます。実務経験に基づいた具体的手順も紹介していますので、企業法務に関わるすべての方におすすめです。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
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弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。
▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
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1.はじめに
誓約書は、よく「約束を書面化するだけのもの」と考えられがちです。確かに、誓約書単体では法的強制力は限定的で、守らなかったとしてもすぐに罰則が科されるわけではありません。
しかし、ここに内容証明郵便を組み合わせることで、以下の3つの効果を同時に得ることができます。
履行を促す圧力相手に「書面で公式に要求された」という心理的プレッシャーを与えることができます。
証拠化「誰が」「いつ」「何を要求したか」が公的に証明され、後のトラブルや裁判で活用可能です。
法的手続の前準備将来的に訴訟や支払督促を行う場合、すでに文書で要求した事実があるため、手続がスムーズになります。
この組み合わせは、企業法務の現場で特に役立ちます。債権回収、労務管理、クレーム対応など、相手に強制力を意識させつつ、後で証拠として活用できる実務的な手法です。
本記事では、誓約書+内容証明の“鉄壁コンビ”を、企業法務の現場でどのように使うか、ステップごとに徹底解説します。
誓約書の基本:約束を書面化する意味
誓約書は、言葉だけの約束と比べて書面に残すこと自体で相手の心理的拘束力が生まれる点が大きな特徴です。
誓約書のメリット
明確化:口頭での約束よりも、内容がはっきりする
心理的効果:書面に署名することで「やらなければならない」という意識が高まる
証拠として利用可能:後日トラブルが発生した際に証拠として提示できる
誓約書だけでは限界も
強制力は限定的(違反しても直ちに罰則はない)
相手が自主的に履行しない場合は、法的手続きを経る必要がある
内容証明郵便の役割:履行を促す“圧力装置”
内容証明郵便は、郵便局を通じて**「誰が」「誰に」「いつ」「何を送ったか」**を公的に証明できる郵便です。誓約書と組み合わせることで、相手に心理的プレッシャーをかけつつ、法的な証拠も確保できます。
内容証明の3つの効果
履行圧力「正式な書面で要求された」と認識させることで、相手は放置しにくくなります。
証拠力文書で送った日付や内容が公的に証明されるため、裁判や支払督促の際に有効です。
法的手続きの前段階内容証明は、訴訟前の通知として活用でき、裁判所に「事前に通知した」という証拠になります。
誓約書+内容証明の活用ステップ
ここからは、具体的な使い方をステップ形式で解説します。
ステップ1:誓約書を作成する
約束の内容を具体的に書く
期限、義務、違反時の措置を明記する
署名・押印を必ず行う
例:社員が情報漏えいを防ぐための誓約書「会社の機密情報を第三者に漏洩しないこと。違反した場合は損害賠償を支払う」
ステップ2:内容証明で送付する
誓約書を相手に送る際に、内容証明郵便を活用
「署名済み誓約書の返送を求める」旨を明記
配達記録が残るため、相手に圧力を与えつつ証拠化も可能
ステップ3:履行状況を確認する
返送がない場合や履行されない場合は、再度内容証明で督促
必要に応じて、訴訟や支払督促など法的手続きを検討
企業法務での実務的活用例
債権回収
売掛金の未回収時、誓約書+内容証明で「支払い義務があること」と「送付日」を証拠化
相手に心理的圧力を与え、支払を促す
労務管理
社員の就業規則違反や情報漏洩防止
誓約書で義務を書面化し、内容証明で注意喚起
将来的に懲戒処分や損害賠償請求をスムーズに
クレーム対応
顧客とのトラブル時に、誓約書+内容証明で事実を明確化
相手の無理な要求を抑制しつつ、法的手段の準備
図解:誓約書+内容証明の流れ
誓約書作成
│
▼
内容証明送付(相手に心理的圧力)
│
▼
返送・履行確認
│
├─ 履行 → 終了
│
└─ 未履行 → 再度内容証明 or 法的手続き
まとめ
誓約書だけでは強制力が限定的だが、内容証明を組み合わせることで「履行圧力」「証拠化」「法的手続準備」を同時に実現できる。
企業法務の現場では、債権回収、労務管理、クレーム対応など幅広く活用可能。
実務では、誓約書で約束を明文化 → 内容証明で送付 → 履行確認 → 必要に応じ法的手続の流れが鉄壁コンビの基本形。
2.誓約書の役割と限界
誓約書とは何か
誓約書とは、**「約束を文書として明確に記す書類」**のことです。企業法務の現場では、特に以下のような場面で利用されます。
秘密保持:社員や取引先に機密情報を漏らさないことを約束させる
損害賠償:トラブル時に損害を補償する義務を明確化
再発防止:業務上のミスやトラブルの再発を防ぐ約束
退職時誓約:退職後も競業避止や機密保持を守る義務
返済誓約:貸付金や立替金の返済義務を確認
例えるなら、誓約書は「口頭での約束を紙に書き写したもの」。紙に書くことで、相手の心理に「守らなければいけない」という意識が芽生えます。
誓約書の法的効力
誓約書は民法上の契約として扱われるため、契約書と同等の法的効力を持ちます。つまり、相手に義務を課すことができます。
民法上の契約として成立 → 法的に有効
相手が守らない場合 → 裁判を経て義務履行を求めることが可能
ただし重要な点は、誓約書自体には強制執行力はないことです。裁判で判決を得るまでは、相手が自主的に守るかどうかに依存します。
例:社員に「退職後も競業避止を守る」と誓約書を書かせても、違反した場合は即罰則が科されるわけではありません。裁判で争う必要があります。
誓約書の限界
誓約書には以下のような限界があります。
守らない場合は結局裁判になる書面に書いてあっても、相手が履行しなければ裁判などの法的手段が必要です。
日付不備・記載不備は証拠力を弱める曖昧な表現や署名・押印の不備があると、「本当に約束したのか」が争点になる可能性があります。
誤った書き方は逆効果強制力を強調しすぎる、脅迫的に書くなど、法的に問題のある表現は逆に無効や争点になることもあります。
図解:誓約書の効力と限界
誓約書作成
│
▼
約束の明文化(心理的効果あり)
│
▼
相手が守る → 問題なし
相手が守らない → 裁判が必要
この限界を補うのが、「強制力を高める装置」としての内容証明郵便です。内容証明を組み合わせることで、相手に履行を促す圧力を与えつつ、証拠力を高め、将来的な法的手続きへの準備が可能になります。
3.内容証明の基礎知識
内容証明とは
内容証明郵便とは、郵便局が「文書の存在」「内容」「発送日」を公的に証明してくれる制度です。つまり、単に手紙を送るのではなく、「公式に誰にいつ何を送ったか」を証明できる強力な手段です。
例えると、内容証明は「郵便局が立ち会う公的な証人付きの手紙送付」と考えると分かりやすいです。相手に送っただけでなく、送った内容が改ざんされていないことも証明されます。
内容証明の6つの効力
内容証明を使うことで、誓約書や契約書の効力を補強する6つのメリットがあります。
文書の存在と内容が確定する
「誰が」「誰に」「何を送ったか」が公式に証明されます。
口頭でのやり取りでは証明が難しい内容も明確になります。
遅延損害金請求の証拠
支払期限を過ぎた場合の遅延損害金を請求する際の証拠になります。
契約解除通知の証拠
契約を解除する意思表示を送った日付や内容が公的に証明されます。
債権の時効を6ヶ月延長
内容証明を送ることで、時効の進行を一時的に止め、6ヶ月延長できます。
相手方に大きな心理的圧力
「公式に送られた文書」という事実だけで、相手は履行せざるを得ない心理状態になります。
裁判での証拠価値が高い
裁判になった場合、送付日・内容が争われることなく有力な証拠として認められます。
図解:内容証明の効力イメージ
誓約書だけ → 守らない場合は裁判が必要
│
▼
誓約書 + 内容証明 → 履行圧力 + 証拠力 + 法的準備
│
▼
相手は守る可能性大
守らなくても → 訴訟・支払督促がスムーズ
内容証明を利用すべきケース
内容証明は、誓約書があるのに相手が守らない場面で特に有効です。具体例を挙げると以下の通りです。
誓約書を破った/履行しない場合→ 秘密保持や再発防止の約束を守らない場合
未払い売掛金の回収→ 取引先が支払いを遅延した場合
従業員の不正・持ち出し・横領→ 社内トラブルの証拠として
退職者の競業避止義務違反→ 退職後に同業他社で働く場合の対応
フランチャイズ離脱時の違約金請求→ 契約違反時の損害賠償請求
クレーム・嫌がらせ・誹謗中傷→ 口頭でのやり取りでは証拠にならない場合
ポイントは、誓約書があるだけでは十分でない場面で、内容証明が「強制力を補う装置」として活躍することです。
4.誓約書+内容証明が「鉄壁」になる理由
形式的効力 × 実質的圧力
誓約書と内容証明を組み合わせると、二段構えで強制力が飛躍的に高まります。
誓約書:形式的な「約束」を文書化→ 口頭の約束よりも明確で、契約として法的効力を持つ
内容証明:実質的に相手を動かす「圧力」と「証拠化」→ 「公式に送られた要求」という心理的圧力と、裁判で使える証拠を同時に獲得
例えると、誓約書が「弓」、内容証明が「矢」です。弓だけでは力が弱くても、矢を放つことで初めて遠くまで届くイメージです。
この組み合わせにより、相手に約束を守らせる力が格段に上がります。
裁判になったときの証拠価値が爆増
誓約書だけでは、「約束したことはある」と主張できる程度ですが、内容証明を加えると、裁判での証拠価値が大きく向上します。
誓約書のみ:内容や日付が争われる可能性がある
誓約書+内容証明:送付日・内容が公的に証明されるため、裁判官の心証が圧倒的に良くなる
例:社員が退職後に競業避止義務を破った場合誓約書だけ → 「本当に約束したか」が争点になる誓約書+内容証明 → 「違反したこと」「事前に警告したこと」が明確になり、裁判がスムーズ
「誓約書違反」→「内容証明」→「法的措置」の黄金ルート
企業法務の現場では、誓約書+内容証明は標準マニュアル的な使い方があります。基本の“起承転結”の流れは以下の通りです。
誓約書で義務を明確にする
社員や取引先に「何を守るべきか」を文書化
署名・押印を必ず行い、日付も明記
違反があれば内容証明で催告・解除通知
「約束を守っていない場合の措置」を通知
返送や履行を求めることで心理的圧力を与える
それでもダメなら訴訟へ
内容証明があることで裁判手続きがスムーズ
判決・支払督促で義務を強制的に履行させる
図解:誓約書+内容証明の黄金ルート
誓約書作成
│
▼
義務の明確化(心理的効果)
│
▼
違反発覚 → 内容証明送付
│
▼
履行されない → 訴訟・支払督促
│
▼
義務強制履行
この流れを理解しておくと、企業法務において「誓約書+内容証明」の組み合わせが、心理的圧力と法的証拠力の両面で鉄壁になる理由が明確になります。
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5.実務で使える:「誓約書→内容証明」の具体ステップ
誓約書を書くときの必須項目
誓約書は、形式的に正確で、かつ実務で使える内容にすることが重要です。押さえておきたい必須項目は以下の通りです。
当事者・日付・義務内容→ 誰が誰に対して何を約束するのかを明確に記載
支払期日・違約金→ 遅延や不履行時のペナルティを明示
再発防止条項→ 同じ問題の再発を防ぐための具体的な措置
損害賠償条項→ 違反による損害発生時の補償内容
期限の利益喪失→ 支払遅延や違反時に、期限の利益(支払い猶予など)を失うことを明記
法的手続の可能性提示→ 履行しない場合には法的措置を取る旨を記載
捺印(実印が望ましい)→ 署名だけでなく実印を押すことで証拠力が高まる
例:社員に秘密保持義務を課す場合「社員Aは、本契約に基づき会社の機密情報を第三者に漏洩せず、違反した場合は損害賠償を支払うことに同意する。」
内容証明の書き方(簡潔版)
内容証明は、誓約書の効力を補強し、相手に心理的圧力と証拠力を与えるために使います。最低限押さえるべきポイントは以下です。
事実関係の整理→ 何が起きたのか、日時や状況を簡潔にまとめる
誓約書の引用→ 「◯年◯月◯日付誓約書 第◯条に基づき」など明記
履行期限の明示→ 「◯日までに履行してください」と期限を明記
期限までに不履行で法的措置→ 「期限までに履行されない場合は法的手続きを取る」ことを記載
遅延損害金の提示→ 支払義務や違反時の金額を具体的に明示すると効果的
例:売掛金未払いへの内容証明「◯年◯月◯日付誓約書 第3条に基づき、未払い金◯円を◯日までにお支払いください。期限内に履行がない場合、法的措置および遅延損害金を請求いたします。」
内容証明の出し方(専門者向けに要約)
内容証明郵便は、正しい手順で送ることが証拠力を高めるポイントです。
3部作成→ 郵便局控え・相手控え・差出人控えの3部を準備
法人印または代表者印→ 法人の場合は代表者印を押印すると公式感が増す
2枚以上の場合は割印→ 文書が複数枚にわたる場合、各部に割印をする
郵便局へ持参→ 窓口で内容証明として送付
追跡+配達証明をセットで利用→ 配達状況を確認できるので証拠力が高まる
返送された場合の対応
受取拒否:再送または裁判手続きで証拠として利用
宛所不明:送付先確認と再送
保管期間経過:再度作成し送付、または裁判手続きに活用
図解:誓約書→内容証明の実務フロー
誓約書作成
│
▼
義務・違約金・期限・再発防止・捺印
│
▼
内容証明作成
│
├─ 事実整理
├─ 誓約書引用
├─ 履行期限明示
└─ 法的措置・遅延損害金記載
│
▼
内容証明送付(3部・割印・追跡+配達証明)
│
▼
相手の反応確認
│
├─ 履行 → 終了
└─ 不履行 → 訴訟・支払督促
このステップを踏むことで、誓約書と内容証明を組み合わせた鉄壁のルートを企業法務で実務的に運用できます。
6.ケース別:誓約書+内容証明の実務利用
ケース1:未払い代金の支払い督促
未払いの売掛金や貸付金に対しては、誓約書+内容証明のコンビが非常に有効です。
誓約書で返済計画を明確化
返済日・返済額・遅延時の違約金を記載
例:「毎月末に◯円ずつ返済することに同意する。期限までに支払わない場合は遅延損害金を支払う」
内容証明で期限を通告
返済が遅れた場合に「◯日までに支払わなければ法的手続きに移行」と通知
郵便局が日付や内容を証明するため、裁判や支払督促の証拠になる
ポイント:裁判前に相手に心理的圧力をかけつつ、証拠を確保できるため、債権回収の効率が大幅に上がります。
ケース2:問題社員・モンスター社員の再発防止誓約
問題行動を繰り返す社員への対応にも効果的です。
注意指導
口頭または書面で注意を行い、事実を記録
誓約書で再発防止を明文化
「再発した場合は懲戒処分の対象になる」と明記
内容証明で警告・証拠化
再発した場合、内容証明で正式に警告
後の解雇手続きや懲戒処分で「事前に警告した証拠」として活用可能
例:社内トラブルや遅刻・無断欠勤の再発防止に、誓約書+内容証明は鉄板の組み合わせです。
ケース3:業務上横領・情報持ち出しへの対応
社員による横領や情報持ち出しなど、重大な損害リスクに対しても有効です。
誓約書
「発覚した損害について全額弁済する義務」を明記
情報持ち出し禁止や機密保持を強調
内容証明
発覚時に履行を催告
「不履行の場合は損害賠償請求」と通知することで、心理的圧力と法的準備を両立
ポイント:横領や情報持ち出しは裁判になった場合の損害額算定が必要です。内容証明を送ることで、請求根拠を証拠化できます。
ケース4:フランチャイズ離脱時の違約金請求
フランチャイズ契約では、契約解除後の違約金請求にも誓約書+内容証明が役立ちます。
契約解除・違約金の誓約
契約書や誓約書で、離脱時の違約金額と支払期日を明確化
履行しない場合は内容証明で催告
「◯日までに違約金を支払わなければ法的手続きを開始」と通知
ポイント:フランチャイズ契約の争いは証拠の明確化が重要です。内容証明は裁判に向けた準備としても必須です。
ケース5:誹謗中傷・クレーム対応
SNSや口コミでの誹謗中傷、繰り返されるクレームへの対応にも有効です。
再発防止の誓約
「今後同様の行為を行わない」と誓約させる
違反があれば内容証明で警告
「不履行の場合は法的手段を取る」ことを通知
相手に心理的圧力をかけると同時に、後で裁判や損害賠償請求が可能
例:誹謗中傷投稿を削除させる場合、事前に誓約書+内容証明で警告しておくことで、相手に警戒感を与え、問題解決がスムーズになります。
図解:ケース別実務フロー
[ケース別対応]
│
├─ 未払い代金 → 誓約書(返済計画) → 内容証明(期限通告)
│
├─ 問題社員 → 注意指導 → 誓約書 → 内容証明(警告)
│
├─ 横領・情報持ち出し → 誓約書 → 内容証明(損害賠償催告)
│
├─ フランチャイズ離脱 → 契約解除 → 誓約書 → 内容証明(違約金催告)
│
└─ 誹謗中傷・クレーム → 誓約書 → 内容証明(再発防止警告)
このように、誓約書+内容証明の組み合わせは、企業法務のさまざまな実務場面で“鉄壁の防御”として活用できます。
7.e内容証明(電子内容証明)の活用
発送の速さが魅力
従来の内容証明は郵便局に持参して送付する必要があり、送付までに手間や時間がかかるという課題がありました。一方、**e内容証明(電子内容証明)**はインターネットを通じて送付できるため、数分〜数時間で相手に通知可能です。
例えると、従来の内容証明が「手紙で郵送する公的証拠」だとすると、e内容証明は「公式メールで瞬時に証拠送付」と考えると分かりやすいです。緊急の通知や期限通告に非常に有効です。
証拠性は紙と同等
e内容証明は、紙の内容証明と同じく送信日・内容・送付先が公的に証明されます。これにより、裁判や支払督促の場面でも証拠として活用可能です。
送信ログや証明書を保存できるため、後日争われた場合にも安心
紙の内容証明と同じ効力があるため、書面で送付する手間を省ける
注意点:法的効力は紙と同等ですが、署名や印鑑は電子署名で代替する必要があります。
利用シーンの増加
e内容証明は、企業法務のさまざまな場面で活用が増えています。
反論文書の送付→ クレームや債権者からの請求に対して公式に反論する
契約解除通知→ 契約違反や履行遅延に対する正式通知
履行催告・警告→ 誓約書違反や未払い金の督促など、迅速な対応が求められる場合
図解:e内容証明の活用イメージ
従来の内容証明
└─ 郵便局持参 → 数日〜1週間程度で到達
e内容証明
└─ インターネット送信 → 数分〜数時間で到達
│
▼
証拠力は紙と同等
│
▼
反論文書・契約解除通知・督促に活用可能
e内容証明を使うことで、従来の郵送よりもスピーディに、かつ証拠力を維持したまま通知できるため、企業法務の現場では非常に実務的です。
8.おてがる契約書に依頼すべき場面
依頼するメリット
誓約書や内容証明を自社だけで作成すると、形式や文言の不備で効果が薄れる場合があります。そこで、専門家である行政書士に依頼するメリットを整理します。
1. 解除・解雇など「形式ミス許されない手続き」が確実
契約解除や社員解雇などは、形式ミスが許されない手続きです。
小さな記載ミスや日付の誤りがあると、効力が争われる可能性があります。
おてがる契約書に依頼すると、法律的に正確な文書を作成でき、後のトラブルを未然に防止できます。
例:退職者に対する競業避止義務の誓約書誤字や不明瞭な条項があると、履行を争われる可能性があります。
2. 行政書士名義は心理的圧力が大きい
行政書士名義で送付された誓約書・内容証明は、相手に与える心理的圧力が格段に増します。
「個人や会社からの通知」よりも公式感・法的な重みがあるため、履行されやすくなります。
例:未払い金の催告や再発防止誓約の警告に、行政書士名義を付すことで、相手の対応スピードが早まることがあります。
3. 裁判を見越した内容に調整
自社だけで作成すると、裁判になった際に証拠として不十分な文言になってしまうリスクがあります。
おてがる契約書では、裁判で有効な表現や条項に調整して作成可能です。
これにより、内容証明や訴訟に移行した場合も、スムーズに法的手続きを進められます。
図解:依頼のメリットイメージ
自社作成
│
├─ 文言不備のリスク
├─ 効力が争われる可能性
└─ 履行されない場合あり
おてがる契約書依頼
│
├─ 形式・条項を正確に作成
├─ 行政書士名義で心理的圧力UP
└─ 裁判を見越した内容で安全
このように、解除・解雇・督促・損害賠償請求など、形式と証拠力が重要な手続きでは、おてがる契約書に依頼することで、実務的にも心理的にも効果を最大化できます。
9.まとめ:誓約書と内容証明は「企業を守る最強ツール」
誓約書単体では不十分
誓約書は**「約束を書面化」するだけ**のため、法的効力は契約として認められるものの、強制執行力はありません。
そのため、相手が履行しない場合は結局裁判や支払督促などの手続きが必要になります。
例えると、誓約書は「約束の契約書」としての役割はあるけれど、実際に行動させる力は弱い、というイメージです。
内容証明で“強制力”と“証拠化”を補完
内容証明を組み合わせることで、以下の効果が得られます。
心理的圧力:相手に履行を促す
証拠化:送付日時や内容が公的に記録され、後の裁判で有効
法的手続きの準備:支払督促や訴訟への布石になる
つまり、誓約書単体では弱い強制力を、内容証明が補強してくれるのです。
企業法務の現場での標準フロー
企業法務では、誓約書+内容証明を組み合わせた以下の流れが最強のリスク管理ラインとして機能します。
誓約書作成
│
▼
内容証明送付(履行催告・警告)
│
▼
法的手続き(支払督促・訴訟・損害賠償請求)
この「誓約書 → 内容証明 → 法的措置」の流れを事前に整備しておくことで、企業は未払い、社員問題、クレーム、契約違反などのリスクに対して、迅速かつ確実に対応できます。
図解:誓約書+内容証明の“鉄壁コンビ”
誓約書
│ 約束を書面化
▼
内容証明
│ 強制力・証拠化
▼
法的手続き
│ 実行力確保・損害回収
ポイント:誓約書と内容証明は、企業のリスク管理において単体ではなく、組み合わせることで初めて“最強ツール”として機能します。
この流れを意識すれば、未払い金回収や社員トラブル、契約違反などの企業法務の現場で、心理的圧力と法的証拠力を同時に確保できるため、企業を守る強力な武器となります。
~事例・比較分析紹介~
10.企業法務トラブルにおける「誓約書違反」発生パターン分析
企業法務の現場では、誓約書を作成しても、実際には違反が発生する場面が多くあります。ここでは、典型的な発生パターンと、その背景にある「誓約書だけでは止められない理由」を整理します。
未払い金
発生状況:売掛金や貸付金の支払いが期日を過ぎても履行されない
典型的な穴:
支払期日や遅延損害金の明記が曖昧
違反時の法的手続きの明示がない
なぜ誓約書だけでは止められないか→ 相手が「払わないリスクより損害が小さい」と判断すると履行されないことがある
実例:取引先A社に対する貸付金返済約束書を作成したが、期日を過ぎても返済がなく、結局内容証明で催告する必要があった
情報持ち出し
発生状況:社員が顧客リストや社内機密情報を持ち出す
典型的な穴:
誓約書で禁止はしているが、監視や実効手段が不十分
違反時の損害賠償の範囲が曖昧
なぜ誓約書だけでは止められないか→ 社員は「バレなければ問題ない」と判断する場合がある
実例:営業部B氏が顧客リストを退職後に持ち出したが、誓約書の存在だけでは抑止効果が弱く、内容証明で正式警告が必要となった
競業避止違反
発生状況:退職後に競合他社で同業務に従事する
典型的な穴:
誓約書で競業避止義務は定めたが、期間・地域・業務範囲が曖昧
違反時の違約金や損害賠償条項が不十分
なぜ誓約書だけでは止められないか→ 条項が曖昧だと、裁判で争われる余地があり、心理的圧力が弱い
実例:退職者C氏が競合社で類似業務を開始、誓約書では明確な制裁規定がなかったため、内容証明で履行催告を実施
モンスター社員対応
発生状況:無断欠勤、遅刻、パワハラ、業務妨害など
典型的な穴:
注意喚起や誓約書での約束だけでは、再発を止められない
違反に対する法的手続きの明示が不足
なぜ誓約書だけでは止められないか→ 社員は「多少の違反は問題にならない」と考える場合がある
実例:D氏の無断欠勤に対し誓約書を作成したが、再発。内容証明で警告して初めて改善
フランチャイズ契約違反
発生状況:契約解除後の違約金不払い、営業秘密の漏洩
典型的な穴:
違約金の支払い期限や条件が不明確
契約解除後の行動制限が曖昧
なぜ誓約書だけでは止められないか→ 相手は「裁判になっても手間がかかるだけ」と判断することがある
実例:フランチャイズ加盟店E社が契約解除後に違約金を支払わず、誓約書だけでは回収困難。内容証明で催告後、支払いに応じた
図解:誓約書だけでは止められない典型パターン
誓約書違反パターン
────────────────────────
未払い金 → 支払期日・遅延損害金曖昧
情報持ち出し → 監視不足・損害賠償範囲不明
競業避止違反 → 期間・地域・業務範囲曖昧
モンスター社員 → 再発防止手段・法的明示不足
フランチャイズ違反→ 違約金条件・解除後行動制限曖昧
────────────────────────
共通課題:誓約書だけでは心理的圧力・法的実効力が弱く、違反が発生
この分析から分かる通り、誓約書だけでは止められない理由は「条項の曖昧さ」と「心理的圧力不足」にあります。そこで、内容証明を組み合わせることで、強制力と証拠力を補完する必要があることが実務上明らかです。
11.内容証明の“実効性”を高める文章構成・文言パターンの研究
内容証明は「送った」という証拠だけでなく、文章の書き方次第で相手の行動や裁判での証拠価値が大きく変わる実務ツールです。ここでは、実務でよく使われる文言を分析し、効果を最大化するポイントを整理します。
相手の行動が最も変わりやすい表現
単なる通知ではなく、履行を求める明確な催告文にする
NG例:「ご対応よろしくお願いします」
OK例:「〇月〇日までに履行いただけない場合、法的手続きに移行します」
心理的圧力を適度に与える表現
「裁判を見据えての対応となります」など、法的手続きの可能性を示唆
具体的な期限・金額を明示することで、相手が判断しやすく行動を促す
例:未払い金催告の場合「〇年〇月〇日までに10万円を支払わない場合、遅延損害金の請求及び支払督促を行います」
裁判になった際「証拠価値」が高くなる書き方
事実関係の時系列を明確に書く
契約日・誓約書日付・支払期日・不履行状況を箇条書きで整理
引用条項を明記する
「〇年〇月〇日付誓約書第3条」に基づく催告、という形にすると裁判官に理解されやすい
感情や主観ではなく、事実中心に記述
「不快でした」「困っています」ではなく、「〇月〇日に履行が確認できません」
認定されやすい「催告の明確性」
履行の具体的期限を明示する
「この書面到達日から7日以内に履行してください」と明確に期限を指定
不履行時の対応を具体的に示す
「期限までに履行がない場合、法的手続きとして支払督促・訴訟を行います」
複数回の催告が必要な場合は、段階的に記載
初回:優しい催告
再度:内容証明による正式催告
それでも無視:法的手続き
図解:文章パターンと効果の比較
文章パターン | 効果
---------------------------------|----------------------------
あいまい・感情的 | 履行率低い、裁判で証拠価値弱い
期限・条項曖昧 | 履行率やや低い、裁判で争われやすい
期限明示+条項引用+事実中心 | 履行率高い、裁判でも証拠価値高い
期限+法的措置警告+段階催告 | 最も実効性高く、心理的圧力強い
まとめ
内容証明の実効性は文言で決まる
「事実中心」「期限明示」「条項引用」「法的措置の可能性提示」の4点を押さえる
段階的に催告を行い、心理的圧力を適度に加えることで、相手の行動変化と裁判での証拠価値を最大化できる
ポイント:文章を工夫するだけで、履行率と証拠力を大きく変えることが可能です。
12.誓約書に盛り込むと“実行率が上がる”条項構造の体系化
誓約書は「約束を書面化する」だけでは不十分です。条項の内容や構造次第で、相手の履行率は大きく変わります。ここでは、行政書士や弁護士の実務経験に基づき、実効性の高い誓約条項を体系化します。
期限の利益喪失条項
意味:相手が約束を守らなかった場合、支払い猶予や分割払いなどの「期限の利益」が消滅する
効果:相手に「守らないと全額即時請求される」という心理的圧力を与える
実例:
「期日までに返済がない場合、未払金全額を直ちに支払うものとする」
ポイント:期限の利益喪失条項は、遅延や不履行に対する抑止力として極めて有効
違約金・損害賠償条項
意味:約束違反があった場合に発生する金銭的ペナルティ
効果:心理的抑止力+履行率向上
記載ポイント:
金額を明確にする
違反行為ごとに条項を分ける
法的に無効にならない範囲で設定
例:納品遅延1日につき○○円の違約金を支払う
支払計画を具体化する条項
意味:分割払いや返済の期日、金額を明示
効果:相手に行動計画を明確化させ、履行漏れを防ぐ
実務ポイント:
「毎月〇日までに〇円ずつ返済」など具体的に記載
遅延時の対応(期限の利益喪失や違約金)もセットで明示
ポイント:計画が具体的であれば、相手が「やらなければ損」と認識しやすい
再発防止条項(行動ベースで示す)
意味:同じ違反行為を繰り返さないための具体的行動指針
効果:口頭の注意だけでは防げない再発を抑止
記載例:
「営業秘密を社外に持ち出さないこと」
「業務上の不正行為を行わないこと」
実務ヒント:
行動ベースで具体的に書くほど、履行率が高まる
「再発防止」だけでなく、違反時の制裁もセットで記載
証拠提出・データ返還義務
意味:物的・電子的データの返却義務、報告義務を明示
効果:違反後の損害拡大を防ぐ
実務ポイント:
「退職時または契約解除時に全ての資料を返却する」
「返還確認後、内容証明で報告」など証拠化も意識
ポイント:条項を明確にすることで、違反後の回収や損害賠償請求がスムーズになる
図解:実効性を高める誓約条項構造
誓約書の構造
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期限の利益喪失条項 → 遅延・不履行に対する圧力
違約金・損害賠償条項 → 金銭的抑止力
支払計画具体化条項 → 履行の行動計画を明確化
再発防止条項(行動ベース) → 同じ違反の再発防止
証拠提出・データ返還義務 → 違反後の損害回収準備
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効果:心理的圧力+具体行動+証拠化で履行率を最大化
まとめ
誓約書のどの部分が実効性を決めるかは条項構造次第
心理的圧力(期限の利益・違約金)+具体行動(支払計画・再発防止)+証拠化(データ返還)を組み合わせると、履行率が格段に上がる
企業法務では、この体系化された条項を用いることで、誓約書の効果を最大化できます
13.「受取拒否」「保管期間経過」など返送理由別の対応効果比較調査
内容証明は、郵便局を通して「文書の存在・内容・発送日」を公的に証明する強力なツールですが、相手が受け取らない・住所不明・保管期間切れなどで返送されるケースがあります。ここでは返送理由ごとの次の対応策や法的効果を整理し、実務上の回避策を体系化します。
返送理由の類型と基本対応
返送理由 | 意味・状況 | 次の一手・対応策 |
受取拒否 | 相手が受け取りを拒否した | 郵便局で「受取拒否証明書」を取得 → そのまま法的手続き(催告・訴訟)に活用可能 |
宛所不明 | 相手住所が間違っている、移転済み | 住所確認後、再送 → 再送不能なら「送達不能」として裁判所に説明可能 |
保管期間経過 | 郵便局の保管期間(通常10日間)が過ぎた | 再送前提で住所確認 → 記録により到達不能の事実を証拠化可能 |
一部受取(複数部数) | 送付部数のうち一部しか受け取らなかった | 未受領分の証拠を追加で郵便局に申請 → 訴訟で証拠として利用可能 |
ポイント:返送理由ごとに対応策を明確化すると、裁判や催告の場面でも不利になりにくい
返送理由ごとの法的手続きでの有利不利
受取拒否
裁判では「受け取り拒否した事実」が証拠になる
相手が逃げようとする場合でも、催告の効力を示す材料になる
宛所不明・保管期間経過
住所不明や保管切れの場合、再送記録や調査履歴が「誠実に催告を試みた証拠」として評価される
到達がなくても裁判上は「催告を尽くした」と認められるケースが多い
一部受取
全部届いていなくても、受領された部数で「内容通知の一部は確実に届いた」と証明可能
実務上の回避策
事前住所確認
登記簿、社員台帳、電話やメールで現住所確認
郵便局の転送サービスを利用する場合も事前確認が望ましい
再送手順の明確化
宛所不明や保管切れの場合、再送履歴を記録
記録を残すことで、裁判時の証拠力を確保
電子内容証明(e内容証明)の活用
配送履歴が自動で記録され、紙よりも迅速かつ確実
受取拒否・住所不明でも記録が残るため証拠化に強い
図解:返送理由と対応策フロー
返送理由 → 対応策 → 法的効果
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受取拒否 → 証明書取得 → 催告・訴訟に活用可
宛所不明 → 住所確認→再送 → 送達不能証明として裁判活用
保管期間経過 → 再送+記録 → 到達不能でも催告努力として評価
一部受取 → 未受領分申請 → 訴訟で部分証拠として利用
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まとめ
内容証明の返送理由は受取拒否・宛所不明・保管期間経過・一部受取の4パターンが典型
返送理由ごとに対応策を決めておくことで、催告や裁判での証拠力を最大化できる
事前住所確認や再送履歴の記録、電子内容証明の活用は返送トラブル回避の基本
ポイント:返送理由ごとに“次の一手”を体系化しておくことが、内容証明を使った企業法務の成功率を大きく左右します
14.“誓約書だけの場合”と“誓約書+内容証明”の比較実務調査
誓約書は約束を書面化する便利なツールですが、単独では強制力に限界があります。ここでは、誓約書単体と誓約書+内容証明の組み合わせを、法的・実務的観点から比較し、「なぜコンビで使うと強いのか」を整理します。
交渉力の違い
誓約書のみ
相手に「約束した文書がある」と示せるだけ
口頭での催促や交渉力は限定的
誓約書+内容証明
「約束違反の場合に内容証明で正式に催告した」という事実を示せる
相手に心理的圧力がかかり、交渉で有利に立ちやすい
例:未払い金の回収では、内容証明を送るだけで支払期日内に振り込まれるケースが多い
相手の反応速度
比較項目 | 誓約書のみ | 誓約書+内容証明 |
反応速度 | 遅い | 早い(即日~数日で対応する傾向) |
返答の真剣度 | 低い | 高い(法的手続きの予感で行動) |
内容証明は相手に「公式な通知」として認識されるため、反応が早まる
単なる誓約書だけでは「念書程度」と見られ、無視されやすい
裁判での証拠価値
誓約書のみ
契約の存在を証明できる
しかし「履行催告をしたかどうか」は不明確
誓約書+内容証明
履行催告や違反通知の記録が明確になる
裁判官に「誠実に催告を行った」と評価されやすい
証拠力が飛躍的に高まる
ポイント:裁判になった場合、内容証明の有無が勝訴率に大きく影響
企業側の手間・追加コスト
比較項目 | 誓約書のみ | 誓約書+内容証明 |
作成手間 | 低い | やや高い(送付手続きが必要) |
追跡・管理 | 不要 | 郵便局記録・到達確認が必要 |
費用 | ほぼ0円 | 数百円~千円単位の郵便費用 |
メリットとコストのバランス
手間や費用は少しかかるが、得られる効果(交渉力・証拠力)は圧倒的
「強制力」と「リスク管理」を買う投資と考えると合理的
図解:誓約書単体 vs 誓約書+内容証明
効果比較
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項目 | 誓約書のみ | 誓約書+内容証明
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交渉力 | △ | ◎
相手の反応速度 | 遅い | 早い
証拠価値 | △ | ◎
手間 | 低 | 中
追加コスト | 低 | 低~中
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ポイント:コスト・手間は少し増えるが、交渉力・証拠価値は飛躍的に向上
まとめ
誓約書単体は「約束を書面化するだけ」で、強制力や交渉力に限界がある
内容証明を組み合わせると
相手への心理的圧力が増す
反応速度が早まる
裁判での証拠価値が大幅に向上
企業法務では、誓約書+内容証明のコンビ使用が標準手順となっており、手間・費用を上回る効果が得られる
結論:「なぜコンビで使うと強いのか」は、心理的圧力+履行催告+証拠化の三拍子が揃うためである
15.行政書士名義 or 企業名義 内容証明の効果比較
内容証明は、誰の名義で送るかによって相手の受け止め方や対応速度に差が出ることがあります。ここでは、行政書士名義と企業名義で送った場合の実務上の違いを整理し、名義による実効性の差を明確化します。
名義による心理的圧力の違い
企業名義
「自社からの通知」として認識される
内容によっては無視されやすい場合もある
特に相手が企業や取引先に対する法的知識に乏しい場合、プレッシャーが弱い
行政書士名義
「専門家からの公式通知」として心理的圧力が高まる
受け取った側は「法的手続きの準備が整っている」と認識し、迅速に対応するケースが多い
単なる企業通知よりも、交渉や支払い履行の成功率が上がる
例:未払い金の督促では、行政書士名義で送った方が即日入金や反応が早いことが多い
交渉の進み方と実務上の効果
比較項目 | 企業名義 | 行政書士名義 |
相手の対応速度 | 普通~遅い | 早い(即日~数日) |
交渉の柔軟性 | 低~中 | 高(専門家経由でのやり取りが可能) |
無視・拒否される可能性 | 高い | 低い |
法的措置移行の説得力 | 中 | 高(裁判に移行する前提が明確) |
行政書士名義で送付すると、「裁判を見据えた正式手続き」として認識されやすくなる
企業側の追加手間やコストはほとんど変わらず、効果が大きく向上する
コスト対効果の比較
企業名義
作成・送付費用:低
効果:相手によっては限定的
行政書士名義
作成・送付費用:若干の手数料あり
効果:心理的圧力・反応速度・交渉成立率が向上
ポイント:少しの追加費用で、回収成功率や裁判前解決率が大きく向上するため、投資対効果は高い
法的手続きへの移行率の違い
行政書士名義で内容証明を送ると、裁判や支払督促など次の法的手続きに移行する際の説得力が増す
相手が「専門家経由の通知=法的手続きの前段階」と認識するため、和解や支払いに応じやすくなる
企業名義のみでは、「自社からの一方的請求」と見なされ、裁判に移行する際に追加説明や証拠化が必要になることがある
図解:名義別の効果比較
名義 → 効果の特徴
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企業名義 → 普通の通知。無視されやすい。交渉力中。コスト低。
行政書士名義 → 専門家通知。心理的圧力大。反応早い。交渉成立率高。裁判準備も明確。
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まとめ
名義による実効性の差は大きく、特に心理的圧力・交渉力・裁判準備の面で顕著
行政書士名義で送ることで、即時対応・履行・和解の可能性が高まる
コストはわずかで、得られる効果(回収率やトラブル解決率)は大きい
企業法務では、内容証明送付の名義選択は戦略上重要なポイント
結論:重要な通知や違反対応は、行政書士名義で送る方が企業側のリスク管理・交渉戦略上有利
16.分野別誓約書+内容証明の成功パターン調査
誓約書と内容証明を組み合わせた場合、分野ごとに効果的な書面構成や文言パターンに差があります。ここでは、労務、フランチャイズ(FC)、債権回収、情報漏えいの4分野を中心に、実務上の成功パターンを整理します。
労務トラブルにおける成功パターン
典型ケース:無断欠勤・勤務態度不良・再発防止
書面構成
注意喚起の経緯を簡潔に記載
誓約書で再発防止・行動指針を明文化
内容証明で「改善しなければ法的措置も辞さない」と明示
成功理由
行動ベースの具体的指示があるため、従業員が反論しにくい
「裁判準備済み」の心理的圧力が改善行動を促す
フランチャイズ(FC)契約における成功パターン
典型ケース:契約違反・違約金未払い・営業秘密漏えい
書面構成
契約条項違反の具体例を記載
違約金・履行期限を明示
内容証明で再度履行催告、期限超過で法的措置予告
成功理由
契約条項の引用により「言い逃れが困難」
期限と金額が明確であるため、交渉せず支払に応じるケースが多い
債権回収における成功パターン
典型ケース:未払い売掛金・貸付金回収
書面構成
誓約書で返済計画を明示
支払期日、遅延損害金、法的措置を内容証明で再確認
「裁判に進む前の最終催告」と明記
成功理由
相手が「支払わなければ法的手続きに進む」と認識し、即時対応
金額・期日・遅延損害金の具体化が心理的圧力を強化
情報漏えい・横領対応における成功パターン
典型ケース:社内データ持ち出し・機密情報漏えい・横領
書面構成
違反事実と証拠を簡潔に列挙
誓約書で損害賠償請求・返還義務・再発防止を明示
内容証明で「不履行時は訴訟・損害賠償請求」と強調
成功理由
証拠と条項が明確なので、反論余地が少ない
「法的措置準備済み」という圧力が、情報返還や謝罪行動を促す
分野別成功パターンまとめ
分野 | 成功のポイント | 相手方が反論しにくい理由 |
労務 | 行動ベースの具体的指示・改善期日 | 「具体的に何をすべきか」が明示されている |
FC | 契約条項引用・違約金・履行期限 | 条項違反が明確で、言い逃れできない |
債権回収 | 支払期日・遅延損害金・法的手続予告 | 金額・期日が具体化されて心理的圧力大 |
情報漏えい | 証拠列挙・返還義務・損害賠償 | 証拠と法的措置予告で反論余地が少ない |
ポイント:分野ごとに、具体性・期限・法的手続き予告の3要素が揃うと、誓約書+内容証明の効果は最大化される
このパターンを参考にすれば、企業法務で直面するさまざまなトラブルに対して、**誓約書と内容証明を組み合わせた“鉄壁の防御ライン”**を構築できます。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応は一律5千円で対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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