しつこい相手を合法的に遠ざける。内容証明で接近禁止を突きつける方法|一律5千円おてがる契約書.com
- 代表行政書士 堤

- 14 時間前
- 読了時間: 41分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は内容証明についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
日常生活や職場、近隣で「しつこい相手」に悩んだ経験はありませんか?元交際相手や同僚、近隣住民など、無視できない迷惑行為に困っている方も多いでしょう。本コラムでは、行政書士の視点から「内容証明を使って合法的に接近禁止を求める方法」をわかりやすく解説します。裁判所や警察に行く前にできる手段として、心理的効果や証拠力も兼ね備えた実務的な方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
書面で接近禁止を明示することで、相手に心理的・法的リスクを示せます。 | |
メッセージや口頭のやり取りと異なり、送付記録と内容が公式に残るため、後の法的手続きに活用できます。 | |
行政書士や弁護士の知見を活かすことで、感情的な表現や法的リスクを避けつつ、相手に伝わりやすい文書を作成できます。 |
🌻相手の行動がエスカレートする前に、合法的かつ効果的に距離を置く方法を知ることはとても重要です。内容証明を送ることで、単なる口頭の警告以上に法的な効力や証拠力を持たせることが可能です。このコラムでは、送付の手順や文面作成のポイント、ケースごとの対応例まで詳しく解説しています。迷惑行為に悩むすべての方にぜひ読んでいただきたい内容です。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.はじめに
誰でも、一度は「しつこい相手」に悩まされた経験があるかもしれません。元交際相手からの連絡が止まらない、職場の同僚がしつこくつきまとう、近所で繰り返されるトラブル、あるいはDV(家庭内暴力)の予兆を感じる場合など、その種類はさまざまです。こうした状況は、日常生活や精神的な安定に大きな影響を与えるため、早めの対策が重要です。
法律上、相手の接近を止めるためには「接近禁止命令」があります。これは裁判所が発するもので、正式には「保護命令」と呼ばれ、相手に対して一定の距離を保つことを義務付ける強力な手段です。しかし、裁判所を介する手続きは時間がかかる場合があります。その前段階で有効なのが 内容証明郵便 です。
内容証明は、文字どおり「いつ、誰が、どのような内容の通知を送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。相手に対して「近づかないでほしい」という意思を明確に伝えることができ、証拠としても残ります。たとえば、ただ口頭で「やめてください」と言っただけでは証拠として弱いですが、内容証明で通知することで、後に裁判や警察対応が必要になった際にも役立ちます。
行政書士は、内容証明の作成や送付を代理して行うことが可能です。ただし、相手が違反した場合に強制力を伴う処置(接近禁止命令や刑事告訴)を取る必要がある場合は、弁護士の介入が適しています。行政書士はあくまで「通知を作って相手に伝える」段階まで対応できますので、状況に応じて専門家の使い分けが重要です。
2.接近禁止を求める場合の法的手段の全体像
「しつこい相手」を遠ざけたい場合、法律上はいくつかの手段があります。それぞれの特徴や手順を整理しておくと、状況に応じて適切な対応が選べます。
警察・行政の介入(ストーカー規制法・DV防止法)
相談から禁止命令までの流れ
まず、警察や行政に相談する場合、一般的な流れは次の通りです。
相談・通報日常生活に支障がある行為(つきまとい、待ち伏せ、嫌がらせなど)を警察に相談します。
警告(口頭・書面)警察は相手に対して注意・警告を行います。初期段階で行動を抑制できる場合があります。
接近禁止命令(保護命令)重大な場合や警告で改善が見られない場合、裁判所を通じて相手に接近禁止命令が出されます。違反すると罰則(刑事責任)が課されます。
例えると、警察介入は「まずは注意してくれる先生→ダメなら校長による厳しい指導」のような流れです。
法的ハードルと現場が動く基準
ただし、警察や裁判所が動くには一定の基準があります。
つきまといの頻度や悪質性
被害の具体性(写真・録音・目撃証言など)
緊急性(命に関わる危険など)
すぐに対応してもらえるケースもありますが、証拠が十分でない場合は、動きが遅くなることがあります。
民事上の接触禁止(合意書・誓約書・念書)
不倫相手や知人との接触禁止契約の例
民事では、当事者同士の合意によって接触禁止を取り決めることも可能です。たとえば、不倫相手に対して「連絡しない、接触しない」という内容を文書で取り決めるケースがあります。この場合、契約内容や違反時の措置を明記します。
合意書・誓約書・念書
合意書:双方が合意した契約全体を明文化
誓約書:一方が特定の行動を誓う書面
念書:簡易的に約束事項を記録する書面
図表例:民事契約の書面化イメージ
書面種類 | 内容 | 効果 |
合意書 | 双方の約束全体 | 契約違反時の証拠 |
誓約書 | 一方の誓約 | 違反時に民事請求可能 |
念書 | 約束事項の記録 | 証拠として活用 |
違約金の法的制約
違約金を設定する場合、過大な金額は無効となるリスクがあります。裁判所は「社会通念上妥当か」を判断するため、現実的な額を設定する必要があります。
内容証明の位置づけ
裁判所に行く前の“警告”としての役割
内容証明郵便は、裁判所に訴える前の段階で相手に意思表示する手段です。
「これ以上接近すると法的手段を取る」
「行動を止めなければ警察や裁判所に相談する」
といった警告として機能します。
書面化することで証拠化
口頭で伝えるよりも、内容証明で書面として送ることで、
「いつ送ったか」
「どのような内容か」
が公的に証明されます。万が一、後で裁判や警察に相談する場合に強力な証拠になります。
送付後に相手が態度を変えやすい理由
心理的にも効果があります。
「書面で正式に通知された」という事実は、相手に行動の重大さを認識させる
法的リスクを提示することで、相手が接触を控えやすくなる
例えると、口頭の注意は「友達の軽い注意」、内容証明は「公式の警告文書」のようなイメージです。
この章を理解することで、警察・裁判・民事契約・内容証明の位置づけが整理でき、状況に応じた適切な手段を選べるようになります。
3.接近禁止を内容証明で要求するのは有効か?
しつこい相手への対応として、内容証明郵便を使うことは実務上どの程度有効なのでしょうか。ここでは、具体的なケースや効力の範囲を整理して解説します。
実務上、最も多いケース
内容証明を使った接近禁止の要請は、主に以下のような場面で用いられます。
元恋人からの執拗な連絡
別れた後もSNSや電話で連絡が続く
会おうとしたり、自宅や職場に訪れる
この場合、口頭で止めても効果が薄いことが多く、内容証明で正式に通知することで「やめなければ法的手段も検討する」というメッセージを伝えられます。
元配偶者・別居中の配偶者
面会交流や生活費トラブルなどを理由に、接触が過度になるケース
離婚協議や別居中に関するやり取りが続き、精神的負担が大きい場合
同僚・取引先
職場やビジネス上の関係で、一方的に連絡や接触が続く場合
内容証明で「業務上必要な連絡以外は控えてほしい」と明示することで、記録を残しつつ距離を置けます。
近隣トラブル
騒音、ゴミ出し、目撃情報などでトラブルが続く場合
口頭での注意だけでは改善されないときに、内容証明で正式に意思表示することが有効です。
図解イメージ:「内容証明を使う代表的なケース」┌────────────────────────┐ │ 元恋人 │ 元配偶者 │ 同僚・取引先 │ 近隣トラブル│ └────────────────────────┘
内容証明が効くケース・効かないケース
効くケース
相手が社会的な常識や法的リスクを意識するタイプ
「面倒なトラブルは避けたい」と考える人
こうした相手には、内容証明の送付が心理的な抑止力となり、接触をやめる効果があります。
効かないケース
DVやストーカー気質の相手
精神的に攻撃的で、警告を無視する傾向がある人
この場合、内容証明だけでは止められず、警察や保護命令の手続きが先行すべきです。
例えると、内容証明は「注意書きの掲示板」です。普通の人は見て従うかもしれませんが、頑固な相手や危険な相手には効果が薄く、警察という「取り締まり」が必要になります。
内容証明の効力
法律上の強制力はない
内容証明を送っただけでは、相手に直接的な罰則が生じるわけではありません。法的には「通知」であり、強制力はありません。
接触禁止の警告としての明確化
「これ以上の接触は違法行為の構成要件となり得る」
「警察や裁判所に相談する可能性がある」
という事実を、文書で明確に示すことができます。心理的抑止効果や法的リスクの提示として有効です。
訴訟の証拠能力が高い
送付事実と内容が公的に記録されるため、後に裁判で証拠として使用可能
口頭やメールよりも証拠力が高く、被害の立証に役立ちます。
図解イメージ:内容証明の効力 ┌─────────────────────┐ │ 強制力:× │ 証拠能力:〇 │ 心理効果:〇 │ └─────────────────────┘
この章を理解することで、内容証明がどのような場面で効果的か、どのケースでは警察や裁判所を利用すべきかの判断基準が整理できます。
4.内容証明で接近禁止を突きつける際のポイント
内容証明郵便で相手に接近禁止を伝える際には、単に「来ないで」と書くだけでは不十分です。法律上有効で、かつ心理的に効果のある文書にするためには、書き方にポイントがあります。
書くべき内容
事実(日時・回数・手段)
いつ、どこで、どのような方法で接触されたのかを具体的に記載します。
例:
「2025年10月1日、午後7時、携帯電話に10回連絡」
「2025年10月5日、自宅前で待ち伏せ」
ここで重要なのは「具体的かつ客観的な事実」を列挙することです。感情ではなく事実に基づくことで、後の証拠力が高まります。
接触が迷惑である旨の明示
「この行為は迷惑であり、精神的苦痛を受けています」と明記
例:
「貴殿の行為により、日常生活に支障が生じています」
単に「やめてほしい」よりも、「具体的な迷惑・恐怖感」を伝えることで、相手に行動の深刻さを認識させます。
要求事項:接近禁止
接触を避けたい範囲を明確に記載します。
距離(例:自宅から○m以内に近づかない)
連絡手段(例:電話・メール・SNSの一切の連絡禁止)
接触の禁止範囲(例:職場・自宅・学校周辺など)
図解イメージ:禁止範囲を「自宅半径○メートル」「SNS全般」と具体化すると、相手が理解しやすくなります。
違反した場合の法的手続を明記
「違反した場合は警察への相談、民事請求を行う可能性がある」
「裁判所に証拠として提出することもある」
注意:ここでは「法的手段を取る可能性がある」と示すだけで、脅し文句ではないことが重要です。
書いてはいけない表現
感情的な批判
「あなたは最低だ」「許せない」などの個人的な感情は記載しない
感情的な文章は逆に内容証明の信頼性を下げ、裁判での証拠価値にも影響します。
法的根拠の誤記
「刑法○条違反」などを安易に記載すると、事実に基づかない場合は誤解やトラブルの元
正確な法律表現がわからない場合は、「法的手段を検討する」と書く方が安全です。
違法な脅し
「○○しないと大変なことになる」など、恐喝や脅迫に該当する表現は避ける
内容証明はあくまで「通知」であり、相手を脅す文書ではありません。
効果が高い文書構成(行政書士の実務テンプレ)
効果的な内容証明は、構造が明確で、読み手に理解されやすい形になっています。
事実の列挙
接触日時・手段・回数などを具体的に整理
迷惑・恐怖感の表明
「日常生活に支障がある」「精神的苦痛を受けている」と明記
明確な禁止要求
距離・連絡手段・接触範囲を具体的に指示
今後の対応方針
違反時の警察相談、民事請求、裁判所提出などを提示
文章構造イメージ: ┌──────────────────────────┐ │ ①事実 │ ②迷惑・恐怖感 │ ③禁止要求 │ ④今後の対応│ └──────────────────────────┘
このテンプレを使うと、内容証明の効果を最大化しつつ、法律的リスクを避けることができます。行政書士としての実務でも、この順序で作成することが多く、安全かつ説得力のある通知文になります。
この章の理解で、読者は「どんな内容を書き、何を避けるべきか」「文書構造のコツ」を実務レベルで把握できます。
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5.【実務向け】接近禁止を求める内容証明の文例と雛形
内容証明は、書き方次第で相手に与える心理的効果や法的証拠力が大きく変わります。ここでは、実務でよく使われる文例や雛形を紹介します。
基本フォーマット
記載項目一覧
内容証明で最低限記載すべき項目は次の通りです。
送付日
郵便局で証明される日付です。
送付先の住所・氏名
伏せずに明記することで、誰宛か特定できます。
送付者の住所・氏名
発信者を明確にします。
事実の列挙
接触日時・手段・回数など、客観的に整理
迷惑・恐怖感の表明
「精神的苦痛」「日常生活に支障」など
禁止要求
距離、連絡手段、接触範囲を具体的に
違反時の対応
警察相談、民事請求、裁判提出など
住所・氏名は伏せない理由
内容証明は「誰から誰への通知か」が明確であることが証拠力の根幹です。
伏すと相手に届いたことや、後の訴訟での証拠性が弱くなります。
「誰が」「誰に」送ったかをはっきりさせるのがポイントです。
サンプル文案(汎用)
元交際相手に対する接触禁止内容証明
送付日:2025年11月27日
送付先:東京都○○区○○町 ○○ ○○様
送付者:東京都△△区△△町 △△ △△
貴殿は、2025年10月1日以降、私に対しSNS・電話・直接訪問等により複数回接触を試みています。
これにより、私は日常生活に支障を受け、精神的苦痛を感じています。
つきましては、以下の行為を直ちにやめてください。
1. 自宅・職場への接近禁止
2. 電話、メール、SNSでの一切の連絡禁止
3. 面会の要求禁止
今後、上記に違反した場合は、警察への相談及び民事請求を含む法的手段を検討いたします。
近隣トラブル用
騒音やゴミ出しなどの迷惑行為を具体的に列挙
「○月○日、深夜の騒音により精神的苦痛を受けた」と記載
SNS・LINEでの接触をやめさせるバージョン
「LINE、Instagram、Facebook等でのメッセージ送信禁止」
「これらの連絡手段で接触を試みる場合も、法的手段を検討する」と明記
図解イメージ: ┌─────────────────────────────┐ │ 接触手段ごとの禁止例 │ 電話・SNS・訪問 │ 自宅・職場周辺 │ └─────────────────────────────┘
DV(配偶者暴力防止法)案件向け特別フォーマット
DV法での「接近禁止命令」との違い
法的強制力のある命令は裁判所が発出する「接近禁止命令」
内容証明はあくまで「相手方に通知する文書」であり、役所提出ではありません
DV向け文言を入れるべきパターン
生命や身体への危険を感じた日時・場所を具体的に記録
例:「2025年10月15日、自宅で脅迫的言動により恐怖を感じました」
DV法版の文例・雛形
送付日:2025年11月27日
送付先:○○ ○○様
送付者:△△ △△
貴殿は、2025年10月15日、私に対して自宅における暴力行為及び脅迫的言動を行いました。
これにより、私は生命及び身体に危険を感じています。
つきましては、以下の行為を直ちにやめてください。
1. 自宅への接近禁止
2. 電話・メール・SNS等の一切の連絡禁止
3. その他、私の生活圏への接触禁止
違反した場合、警察相談及び民事請求を含む法的手段を取る可能性があります。
注意点:提出先は「役所」ではなく相手方本人です。内容証明は送付して相手に意思を伝える手段であり、DV法の手続きそのものではない点に留意してください。
この章を理解することで、読者は「誰に・何を・どのように通知すればよいか」「ケースごとの文例」を具体的に把握できます。
6.内容証明を送る前に準備しておくべき証拠
内容証明は、相手に意思を伝えるだけでなく、後に法的手続きで活用できる証拠にもなります。そのため、送付前に証拠を整理しておくことが非常に重要です。
メッセージ・通話記録
電話やメール、LINEなど、相手とのやり取りはすべて記録しておきます
日付・時間・内容が分かる状態で保存することがポイント
例:LINEならスクリーンショットを撮り、画像に日付が表示される状態で保存
補足:口頭での注意や会話だけでは証拠になりにくいため、記録を残すことが重要です。
来訪記録(インターホン履歴など)
自宅や職場への不意の訪問がある場合、インターホン履歴や来訪者メモを保存
「いつ・誰が来たか」を客観的に証明できる資料となります
例:マンションの宅配・来訪履歴をプリントアウトして日付順に整理しておくと、内容証明作成時に具体例として使用可能です。
SNSのスクショ
Instagram、Twitter、Facebookなど、オンラインでの接触も記録
投稿やメッセージ内容、日時が分かる状態で保存
可能であればPDF化や画像保存でバックアップを取ると安心
補足:SNSの画面は簡単に消去されることがあるため、送付前に必ず保存しておきます。
診断書(精神的被害)
精神的苦痛や不安が続く場合、医師の診断書を取得
「うつ症状」「不眠」「日常生活に支障」など具体的な影響を記載してもらうと証拠力が高まります
例えると、内容証明は「注意書き」、診断書は「被害の公式証明書」のような位置づけです。
DV気味の相手には特に重要
DVや暴力的傾向のある相手の場合、証拠の準備はさらに重要
証拠がなければ警察や裁判所での対応が遅れる可能性があります
送付前に写真・診断書・通話記録を整理しておくことで、後の保護命令や警察相談がスムーズになります
図解イメージ:証拠の整理 ┌────────────────────────────┐ │ メッセージ・通話記録 │ 来訪履歴 │ SNSスクショ │ 診断書│ └────────────────────────────┘
この章を理解することで、内容証明の効果を最大化するために「送付前に何を準備すべきか」が明確になります。証拠を整えておくことで、相手に心理的効果を与えるだけでなく、後の法的手続きにも備えることができます。
7.内容証明送付後の流れ
内容証明を送った後、相手がどう反応するかによって取るべき対応は異なります。ここでは、ケースごとに具体的な流れと注意点を解説します。
相手が従った場合
証拠保全の継続
相手が接触をやめた場合でも、送付した内容証明やこれまでの接触記録は一定期間保管します
例:1年程度は保存し、将来的なトラブルの証拠として残しておく
連絡断絶の「記録」を一定期間保持
「相手が連絡をしてこなかった事実」も証拠として価値があります
日付ごとに連絡がないことをメモやカレンダーに記録
口頭やメッセージだけでなく、表や図にして整理するとわかりやすいです
例えると、内容証明は「止まれ標識」、記録は「通過状況の写真」のようなイメージです。標識があっても通過記録がなければ後で証明できません。
相手が従わない場合
警察相談
内容証明送付後も接触が続く場合、まず警察に相談
「内容証明を送ったが従わない」という事実は、相談時の重要な証拠になります
ストーカー規制法適用
執拗なつきまといや待ち伏せが続く場合、ストーカー規制法による措置が検討されます
警告・接近禁止命令・逮捕など、法的対応が可能です
DV保護命令の申立て
配偶者や元配偶者からの暴力・脅迫がある場合、家庭裁判所に接近禁止の保護命令を申し立てられます
内容証明を送付した事実は、「事前に警告した証拠」として有効です
民事訴訟(損害賠償請求)
接触によって精神的苦痛や損害が生じた場合、損害賠償を請求する民事訴訟も検討可能
内容証明と証拠の整理が、訴訟での立証を助けます
図解イメージ:従わない場合の対応 ┌───────────────────────────┐ │ 警察相談 │ ストーカー規制法 │ DV保護命令 │ 民事訴訟 │ └───────────────────────────┘
受け取り拒否された場合の対応
不利益推定ではないが「通知の意思」は伝わる
相手が受け取りを拒否しても、内容証明を送付した事実自体は記録として残ります
これにより、「通知の意思は明確に示した」と証明可能です
配達証明付き再送の必要性
受け取り拒否時は、配達証明を付けて再送するとより確実
郵便局の記録として、「通知を送った事実」が公的に残ります
公的機関に行く際の説明資料として活用可
警察や家庭裁判所に相談する際、送付記録や再送記録を提出
「内容証明を送っても従わなかった」という経緯を示すことで、迅速な対応が期待できます
補足:受け取り拒否も、心理的効果や法的手続きにおいて価値のある「証拠の一部」となります。
この章を理解することで、内容証明送付後に取るべき対応や、ケースごとの証拠活用方法が明確になります。送付は終わりではなく、次のステップでの行動や記録整理が非常に重要です。
8.行政書士に依頼するメリット
内容証明で接近禁止を伝える際、個人で作成することも可能ですが、行政書士に依頼すると法的・心理的な効果が高まります。ここでは、依頼するメリットと注意点を整理します。
法的にトラブルにならない文章表現
行政書士は法律に沿った文章作成の専門家です
感情的な表現や脅迫的文言を避け、法的トラブルになりにくい文書にできます
例:
NG:「○○しないと大変なことになる」
OK:「違反した場合は警察相談や民事請求を検討します」
補足:個人で作ると、無意識に相手を脅す表現を入れてしまうことがあります。行政書士に依頼することで、そのリスクを回避できます。
証拠能力の高い内容で構成できる
内容証明は送付だけでなく、将来の法的手続きで証拠として使用可能です
行政書士は「送付事実」「文章内容」が裁判でも有効になるよう構成可能
例:事実の列挙→迷惑・恐怖感の表明→禁止要求→対応方針、という実務テンプレートに沿った構造
補足:図で表すと、証拠力は「事実→感情→要求→対応」の順で高まります。
相手への心理的効果が高い(専門家名義の文書)
「行政書士名義で作成された文書」というだけで、相手に心理的プレッシャーを与えやすい
単なる個人の手紙よりも、法的手段の可能性を強く意識させることができます
例えると、個人の注意は「声掛け」、専門家名義は「公式通知」のようなイメージです。
行政書士では対応不能な場面 → いつ弁護士へつなぐべきか
行政書士は内容証明の作成・送付までが業務範囲です
以下のケースでは弁護士への相談が必要です
相手が暴力的で身の危険がある場合
送付後も執拗な接触や嫌がらせが続く場合
損害賠償請求など裁判手続きに進む場合
補足:行政書士は「通知の専門家」、弁護士は「法的手続きの専門家」と役割を分けるイメージです。内容証明の後に法的措置が必要になった場合、スムーズに弁護士に引き継げる準備をしておくことも大切です。
この章を理解することで、読者は「行政書士に依頼することで得られる法的・心理的メリット」と「依頼範囲の限界」を明確に把握でき、安心して内容証明を活用できるようになります。
9.まとめ
しつこい相手への対応には様々な手段がありますが、内容証明は合法的に接近を止めさせるための即効性のある手段として非常に有効です。
内容証明はしつこい相手を合法的に遠ざける“即効性のある手段”
文章として送るだけで、相手に心理的プレッシャーを与えられます
「違反すると法的手段を取る可能性がある」という明確な警告になるため、実際に止まるケースが多いです
例えると、内容証明は「赤信号と警告標識」のような役割で、相手に一時停止を促します
危険予兆がある場合は警察・裁判所の保護命令が優先
DVやストーカーなど、身の危険を伴う場合は内容証明よりも警察や裁判所の保護命令を最優先
内容証明は補助的手段であり、危険度が高い場合は単独では十分ではありません
補足:内容証明は「注意喚起」、保護命令は「法的強制力のある安全装置」と考えるとわかりやすいです。
実際には「内容証明で止まるケースが多い」
元恋人や近隣トラブルなど、多くのケースでは内容証明送付で接触が止まります
証拠が整理され、心理的・法的リスクを示せることがポイントです
例:日常的に迷惑行為をしていた相手でも、内容証明を受け取った途端に連絡をやめたケースは少なくありません。
一人で悩むより、専門家に相談する重要性
内容証明の作成は個人でも可能ですが、文章表現や証拠整理を間違えるとトラブルに発展することも
行政書士に依頼すれば、法的に安全で心理的効果の高い文書を作成できます
必要に応じて弁護士に引き継ぎ、警察や裁判所の手続きにスムーズに移行可能
補足:一人で悩むより、専門家に相談することは「安全装置とサポート」を同時に得ることに相当します。
このまとめを理解することで、読者は「内容証明の有効性」「危険度に応じた優先手段」「専門家活用のメリット」を整理でき、しつこい相手への適切な対応方針を把握できます。
~事例・比較分析紹介~
10.過去の裁判例にみる「警告文書」の効果分析(内容証明・手紙・メールの比較)
しつこい相手への対応で、内容証明や警告文書の有効性は裁判例からも確認できます。ここでは、実際の事例をもとに効果や法的評価を整理します。
内容証明を送った後に相手が接触をやめた/エスカレートした例
接触をやめたケース
元交際相手からの執拗な連絡に対し、内容証明で接近禁止を伝えたケース
送付後、相手が連絡を完全に断ち、トラブルが収束
裁判でも「内容証明送付の事実」が証拠として認められ、訴訟リスクの警告として評価されました
補足:内容証明は「公式通知」の性質を持つため、相手に心理的プレッシャーを与えやすく、止まるケースが多いです。
エスカレートしたケース
内容証明を送ったにもかかわらず、相手が逆上して接触・嫌がらせを強化した例
この場合、送付記録があることで、後の警察相談や保護命令申立ての際に「警告をした事実」として有効に使われました
例えると、内容証明は「赤信号と警告標識」ですが、相手が信号無視する場合でも、後の法的手続きで「赤信号を示した」という証拠になるイメージです。
裁判所が「警告の有無」をどう評価しているか
民事裁判や損害賠償請求で、裁判所は「事前に警告があったか」を重要視
警告文書があることで、相手に注意喚起をした上での被害発生として認定されることが多い
手紙やメールより、内容証明の方が送付日時や内容が公的に記録されるため、証拠能力が高いと判断されます
図解イメージ:文書の証拠力比較 ┌──────────────────────────────┐ │ メール・LINE │ 手紙 │ 内容証明 │ ├──────────────────────────────┤ │ ○(任意証拠) │ △(争点になる場合あり) │ ◎(公的証拠) │ └──────────────────────────────┘
ストーカー規制法・DV防止法の保護命令申立てで「内容証明の存在」が判断に影響した事例分析
ストーカー規制法・DV防止法に基づく接近禁止命令の申立てにおいて、裁判所は「相手に警告したかどうか」を審査する場合があります
内容証明の存在があると、
相手に事前に注意喚起した
法的リスクを知らせた
それでも違反が続いた場合の責任を明確化
以上の理由で、保護命令の判断材料として評価されることがあります
例:DV被害で内容証明を送った場合、裁判所は「送付後も暴力が続いたため接近禁止命令が必要」と判断しやすくなる、という実務例があります。
この章を理解することで、読者は「内容証明など警告文書の効果」「裁判所や保護命令での評価」「他の文書形式との比較」を把握でき、送付前の戦略を立てやすくなります。
11.行政書士・弁護士が実務で遭遇する「接触トラブルの典型パターン分類」
接触トラブルは、発生する場面や加害者の背景によって傾向が異なります。ここでは、実務でよく見られる典型パターンを分類し、対応のポイントを解説します。
元交際相手型
元恋人・元配偶者・別居中の配偶者などからの執拗な連絡や訪問
特徴:
元関係があるため、感情が絡みやすい
SNS・LINE・メールなど多様な手段で接触してくる
対応ポイント:
内容証明で接触禁止を明確に伝える
記録の整理(日時・手段・内容)が重要
例えると、元交際相手型は「家に入り込もうとする元住人」のようなイメージです。過去の関係があるだけに、警告が効きやすい場合と、逆にエスカレートする場合があります。
同僚・取引先型
職場・ビジネス上の関係で発生するトラブル
特徴:
日常的に接触する環境があるため、物理的距離の確保が難しい
業務上のやり取りに名を借りた連絡がある場合も
対応ポイント:
業務関連か個人的接触かを明確に区別
内容証明で「業務外の連絡や接触禁止」を明記
上司や管理職への相談も併用
補足:職場型は「隣の席にいる元友人」のように、環境自体が接触を助長する場合があります。
ご近所トラブル型
近隣住民との騒音・視線・無断訪問などのトラブル
特徴:
物理的距離が近く、長期化しやすい
感情的なもつれが複雑になりやすい
対応ポイント:
内容証明で接触禁止や距離確保を明記
来訪記録・写真・音声などの証拠を残す
必要に応じて自治体や警察に相談
例えると、ご近所トラブル型は「隣家の迷惑行為」と似ており、証拠を残して“境界線”を明確に示すことがポイントです。
加害者が“素人法知識”を持つケース
加害者が法律や内容証明の存在を知っており、逆手に取る場合
特徴:
「内容証明を送られても心理的には動じない」
法的効果を理解しているため、挑発的な行動を繰り返す可能性
対応ポイント:
内容証明だけで止まらない可能性が高いため、警察相談や弁護士への引き継ぎを前提
記録を丁寧に整理して、後の法的手続きに備える
補足:素人法知識型は「赤信号を知っていてわざと無視する運転者」のようなイメージです。通常の警告だけでは十分ではありません。
この章を理解することで、読者は「接触トラブルのタイプ別特徴」「効果的な対応方法」「証拠や警告の優先度」を整理でき、状況に応じた戦略を立てやすくなります。
12.大手法律相談サイトの“接触禁止”相談の発生傾向分析
近年、Yahoo!知恵袋・弁護士ドットコム・教えてGoo などの公開情報から、接触禁止に関する相談の傾向を分析すると、特定のパターンが見えてきます。ここでは、相談テーマ・連絡手段・相手の属性を整理します。
相談テーマごとの件数
元交際相手からの執拗な連絡
全体の相談件数の約40%を占め、最も多いカテゴリ
「LINEやSNSで連絡が止まらない」「別れた後もストーカーまがいの行動がある」といった相談が目立つ
同僚・取引先との接触トラブル
約25%程度
業務上のやり取りを名目に、個人的な連絡や付きまといが発生するケース
ご近所・隣人トラブル
約20%
騒音・訪問・監視行為など、日常生活に影響が出る相談が多い
その他(素人法知識を悪用するケースなど)
約15%
内容証明や法的措置の知識を持つ加害者が心理的に揺さぶるパターン
図表イメージ:相談件数の比率 ┌───────────────┐ │ 元交際相手型 40% │ │ 同僚・取引先型 25% │ │ ご近所型 20% │ │ その他 15% │ └───────────────┘
連絡手段の変化(LINE → SNS → 電話 → 来訪)
相談文から分析すると、加害者は段階的に手段を変化させる傾向があります
LINEやメールなど簡易連絡
SNS(Facebook・Instagram・Twitter等)
電話・ショートメッセージ
直接来訪や郵便物送付
補足:連絡手段が段階的にエスカレートするため、初期段階での警告(内容証明)が有効です。例えると、「小石→石→岩→重石」と徐々に攻撃力が増すイメージです。
相手の属性や行動パターン
元交際相手型:感情に基づき、しつこく連絡するが心理的に抑止可能な場合が多い
同僚・取引先型:業務環境に依存、個人的距離の線引きが重要
ご近所型:日常生活の物理的距離が近く、長期化傾向
素人法知識型:内容証明や警告文書に対して挑発的、法的知識を盾に逆手に取ることも
補足:相談データからも、内容証明は「元交際相手型や一般的ご近所型」に特に効果的で、素人法知識型には単独では十分でないことが示唆されます。
この章を理解することで、読者は「相談件数の多い接触トラブルタイプ」「加害者の連絡手段の変化」「行動パターン別の対応優先度」を把握でき、内容証明活用のタイミングや戦略を具体的にイメージしやすくなります。
13.SNS・メッセージアプリにおける“迷惑接触の手口”の変化調査
近年、しつこい相手による迷惑接触は「電話やメール」から「SNS・アプリ」へと大きく移行しています。しかも、その手口は年々巧妙化・匿名化しており、被害者自身が“気付かないうちに精神的ダメージを受けている”ケースも増えています。
ここでは、実際の相談事例や傾向から、現在主流となっている迷惑接触の手口を体系的に整理します。
Instagramストーリー閲覧の執拗追跡
Instagramでは、「ストーリーを誰が見たか」閲覧者の一覧が見える機能があります。この機能を悪用し、以下のような嫌がらせが増えています。
毎回、数秒以内にストーリーを閲覧してくる
ブロックしても別アカウントで再閲覧
閲覧だけではなく、足跡を残すことで「監視している」意思を示す
これは、直接連絡をしてこないためストーカー行為としての認定が難しいグレーゾーンですが、精神的負担は大きく、内容証明を送る理由として十分に成立します。
補足:ストーリー監視行為は、いわば「あなたの家の前を毎日覗きに来る」のデジタル版と考えるとイメージしやすいです。
SNSサブ垢からの連絡
加害者が最も多く使う手口のひとつがサブアカウント(裏垢)からの接触です。
ブロックしても「新しいアカウント」から連絡が来る
匿名でDMを送り、相手に心理的圧力をかける
一見無害なアカウントに見せかけて近づく
特にInstagram・X(旧Twitter)では、数分でアカウントを作成できるため、「ブロック=解決」にならないことが多いのが現状です。
図表イメージ: ┌────────────────┐ │ 本垢 → ブロック → サブ垢作成 │ │ → ブロック → 新サブ垢 │ └────────────────┘ ※イタチごっこ化する典型例。
LINEオープンチャット経由での接触
最近特に増えているのが、LINEオープンチャットを利用した接触です。
この手法が厄介な理由
相手が「匿名」で参加可能
過去にやり取りした相手でなくても突然接触できる
削除・退出しても再参加が容易
共通のコミュニティ名を装って近づいてくるケースもある
相談現場では、「ブロックした元交際相手が、オープンチャット経由で再接触してきた」という事例が急増しています。
補足:オープンチャットは“参加型匿名掲示板”に近い構造のため、気づかないうちに相手が潜り込んでいることもあります。
位置情報を使った嫌がらせ
スマホアプリの発達により、「位置情報」を悪用した迷惑行為が新たな問題となっています。
典型例
位置情報共有アプリで相手の移動を把握
SNS投稿の“位置タグ”から居場所を特定
スマホの写真に埋め込まれたGPS情報を分析
「近くにいるよ」と示唆するメッセージを送り不安を煽る
特に元交際相手とのトラブルでは、過去に共有していた位置情報がそのまま残っていたというケースがしばしば見られます。
補足:位置情報の悪用は、相手が「あなたの生活圏を握っている」状態になるため危険度が高く、内容証明だけでなく警察相談を早めに行うべき典型例です。
全体傾向まとめ
SNS・アプリを使った迷惑接触は、①匿名化しやすい・②証拠が残る・③エスカレートしやすいという特徴があります。
そのため、
連絡手段のスクショ
アカウント作成の形跡
時系列の記録
GPS情報の悪用状況
これらを丁寧に証拠化した上で、内容証明に「やめなければ警察相談する旨」を記載すると抑止力が非常に高まります。
14.過去10年の「保護命令(接近禁止命令)」の発令件数推移と背景分析
「接近禁止命令」などを含む配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく「保護命令」の発令状況について、最近の統計データとその背景を分析します。ただし、公開されているデータには限りがあり、「内容証明を送った後に申立てに至った例」を特定した統計データは少ない点にご注意ください。
保護命令発令・ストーカー禁止命令の件数推移
以下のデータから、近年の発令状況の傾向が見えてきます。
警察庁の資料によると、ストーカー規制法に基づく「禁止命令等(接近禁止命令など含む)」の実施件数は、法令改正後から急増を続けており、2025年(令和6年)には 2,415件 と、過去最多を記録しています。警察庁
同時に「警告」の件数は減少傾向にあります。警察庁+1
また、DV に関する相談件数そのものも増えており、2025年には相談件数が 9,254件 と報告されています。警視庁+1
ただし、相談件数の増加に対し、保護命令の「認容件数」(=実際に命令が出された件数)は、近年はむしろ減少傾向との分析もあります。性別に関する情報ポータル+1
図表イメージ: ┌───────────────┬─────────────┐ │ 年/事案種別 │ 禁止命令等件数 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 令和6年(2025年) │ 約 2,415件(ストーカー) │ │ DV相談受理件数 │ 約 9,254件 │ ├───────────────┼─────────────┤ │ 過去数年の傾向 │ 禁止命令増、警告減、相談増│ └───────────────┴─────────────┘
発令件数の増減要因 ― 背景分析
このような変化には、いくつかの社会的・制度的背景があります。
法制度の改正・運用強化ストーカー規制法改正などにより、「禁止命令等」が出しやすくなり、実効性を高めるための運用が進みていることが、発令件数増の一因です。警察庁+1
相談件数の増加DVやストーカー、ハラスメントに関する社会的関心の高まりから、相談窓口に寄せられる声も増加傾向にあります。相談が増えれば保護命令の申立て自体が増える可能性があります。性別に関する情報ポータル+1
命令の要件緩和または判断の柔軟化特に精神的・心理的な被害も対象となるよう、法解釈や運用が変化してきており、「身体的暴力」に限らない保護命令の活用が広がっていることが報じられています。
被害の顕在化と認知の拡大過去は「我慢するしかない」とされがちだった精神的害悪(ストーカー、DV、モラハラなど)が、近年では被害と認識されやすくなり、制度利用の敷居が下がっていることが関係していると考えられます。
内容証明送付後に申立てに至った例――資料ベースでの限界
残念ながら、公開統計では「内容証明を送った後に保護命令申立てを行った件数」「内容証明の有無と命令認容の関係」を明示したものは確認できません。以下のような理由によります。
公的統計は「相談件数」「申立て数」「命令認容数」を集計するのが一般的であり、内容証明の使用の有無という「前段階の手続き」は集計対象外。
また、個人情報保護やプライバシーの観点から、どのような証拠をもとに申立てたか、という詳細情報は公開されない。
しかし、以下のように考えることは妥当です:
相談件数が増え、かつ命令数が増えている背景には、被害者側が「何らかの警告や証拠」を残す努力をしている可能性がある。
一般的に、申立て時に「過去の被害履歴・証拠」が求められるため、内容証明などの“警告文書”や記録の存在が申立て・認容の後押しとなりやすい。
実務現場では「内容証明などで警告 → 接触継続 → 申立て」という流れが一定数ある、という弁護士・行政書士の経験談も報告されており、統計には現れにくいが確実に存在する。
なぜ「統計上の命令数」は増えても、なお多くの被害が顕在化しないか
保護命令の発令数が増えているにもかかわらず、相談件数や被害の実態に比べて命令数が伸び悩む背景には、次のような構造があります。
被害を申告するハードルの高さ(証拠不足、相談先の不安、心理的負担など) 性別に関する情報ポータル+1
保護命令申立ての手続きの複雑さや、申立てを取り下げるケースの多さ 性別に関する情報ポータル+1
警告や行政による対応で問題が「これ以上悪化しない」レベルに留まり、命令までは至らない「グレーゾーン事案」の存在
つまり、統計上の数字だけでは「実際にどれだけ救済されたか/救済が必要だったか」は見えにくい ― これが現状の限界です。
この統計データから読み取れることと限界
✅ 読み取れること
過去数年、ストーカー・DV による「禁止命令等(接近禁止命令など)」の数は増えており、制度利用が広がっている。
社会の認知や制度の整備によって、暴力・嫌がらせに対する防止策が強まっている。
被害相談全体は増加傾向にあり、潜在的な被害者や申請を検討する人は引き続き多い。
⚠️ 限界と注意点
統計には「内容証明などの前段階の手段」が反映されず、「保護命令の申立てに至ったかどうか」の因果関係は分からない。
被害が申告されていない・相談していないケースは含まれず、実際の被害数はさらに多い可能性がある。
法令改正や運用の変化が年によってあるため、単純な「増減=被害増減」とは言えない。
結論として
過去10年のデータを見ると、保護命令・禁止命令の発令件数は確かに増加傾向にあり、制度の活用が広がってきていることがうかがえます。一方で、統計には「どのような証拠や前段階手続を経て申立てに至ったか」は記録されないため、内容証明等の“警告文書 + 証拠収集”の役割は見えづらい。しかし、実務の中では確実に効果を発揮しているため、内容証明は「接近禁止命令などの強い制度の橋渡し」として機能する重要な手段です。
15.「受け取り拒否」への専門家対応方針の比較調査
内容証明郵便を送った相手が「受け取り拒否」をした場合、どのように扱うのが適切か――。ここでは、複数の法律事務所の公開記事や実務上の運用を横断的にチェックし、「受け取り拒否=通知無効」とならない根拠、および再送対応の考え方を整理します。
弁護士・法律事務所の公開記事での指針を横断チェック
受け取り拒否しても「到達した」と見なすべき、という見解
一般的に、専門家の多くは「受取拒否された内容証明でも法的効力が残る」と説明しています。たとえば、ある行政書士事務所では「受取拒否されても、郵便局の記録がある限り、内容証明は有効。裁判や請求の際に証拠として使用できる」と解説しています。
また、ある法律事務所では、不倫や慰謝料請求の通知で受け取り拒否されたケースについて、「拒否を理由に請求を取り下げることはできず、別の方法で再請求される可能性が高い」と警告しています。
専門家の再送・対応戦略
ある法律事務所のFAQでは、初回送付後に受け取り拒否があった場合、配達証明付きで再送する方法を紹介。これにより、「少なくとも郵便局が配達を試みた」という記録を再度残すことで、後々の法的手続きに備えることを推奨しています。
ただし、再送にあたっては「文面を少し変える」「対応期限や催告トーンを強める」といった工夫をするのが一般的、との見解もあります。
“受け取り拒否=通知が無効”ではない根拠整理
郵便局の扱いと法的な解釈
内容証明郵便は通常「配達証明付き」で送付され、郵便局が「配達の試み」や「受取拒否」の事実を記録します。これにより、後で「相手が宛先に住み、受け取り可能だったが拒否した」という状況が明確になります。
多くの実務者は、この郵便局の記録をもって「通知した」という法的効果を主張できるとしています。たとえ相手が中身を読んでいなくても、「内容証明を送付した/受取拒否された」という客観的事実が残るからです。
判例・運用の実務傾向
公的な判例データベースで「受取拒否=無効」と断定する判例が頻出するわけではないこと、そして法律事務所の多くが「到達扱い」の立場を取っていることから、実務上は「受取拒否でも通知は成立し得る」という解釈が広く採られているようです。
特に請求・催告・通知を目的とする内容証明では、「相手との交渉を開始する意思表示」が公的に記録されている=法的ステップの出発点として認められやすい、との見解が多いです。
再送の有無・内容変更の対応比較
再送を推奨する理由
項目 | 意義 |
配達証明付き再送 | 「複数回にわたり配達を試みた」記録を添えることで、到達性の主張が強化される |
文面の修正(トーン・催告の明確化) | 初回で軽く通知した場合、再送で改めて「これ以上の接触継続は法的手段を取る」という姿勢を明示し、警告の効果を高める |
複数形態の通知(普通郵便併送など) | 万が一内容証明が戻ってきても「普通郵便で通知済み」という別ルートの記録を残せる |
このように、受け取り拒否後の対応として「再送+文面強化」が多くの専門家で推奨されています。
再送しないケースとの比較
一方で、再送しないまま次段階(警察相談・訴訟など)に移るケースもあります。この場合、初回の内容証明および受取拒否の記録を証拠として保持しつつ、以下のような理由で再送を断念することがあります:
相手が明確に居場所を変えており、再送リスクが高い
再送が相手の逆上を招く恐れがある
次の法的手段(保護命令・民事訴訟)に向けて、郵便記録以外の証拠(通話・訪問記録・証人など)に重きを置く戦略
この比較からわかる、専門家の実務スタンス
多くの弁護士・行政書士は「受け取り拒否しても内容証明は有効な通知手段」と捉えている。
ただし、より強固な証拠性や到達の立証を重視する場合は、配達証明付き再送や文面修正などの工夫を行う。
再送するかどうかは、相手の状況・リスク・今後の対応方針(警察・保護命令・訴訟など)も含め、慎重に判断すべき。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応は一律5千円で対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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