示談書と誓約書、裁判で有利になるのはどちらか?法律実務の結論
- 代表行政書士 堤

- 1 日前
- 読了時間: 49分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
示談書と誓約書、どちらを作成すべきか迷ったことはありませんか?裁判になった場合、書面の名称だけでなく内容や作成手順によって、法的効力や証拠としての評価が大きく変わります。本コラムでは、法律実務での裁判例をもとに、示談書と誓約書の違いや裁判で有利になるポイントをわかりやすく解説します。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
書面の名称よりも、合意内容・署名押印・清算条項の有無が重要。 | |
清算条項や権利放棄の明記がないと、裁判で効力が否定されやすい。 | |
示談書に必要な条項、支払方法や再発防止の条項を入れることが推奨される。 |
🌻「トラブルを未然に防ぎたい方、既に示談や誓約書を交わした方も必見です。本記事を読めば、安易な誓約書作成によるリスクを避け、裁判になった場合でも自分の権利を守るためのポイントが理解できます。法律の専門知識がなくても、実務的な判断基準をしっかり押さえることができます。」
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.示談書と誓約書の違いが問題になる理由
「どちらでも同じだと思っていた」人が裁判で不利になる現実
日常生活や職場で「示談書」と「誓約書」という言葉を耳にすることがありますが、実際にはこの2つの書類は法律上の性質や効力が異なります。「どちらでも同じ意味だろう」と軽く考えて作成してしまうと、後にトラブルが生じたとき、裁判で不利になる可能性があります。
たとえば、浮気や契約違反、金銭トラブルなどで交わした「誓約書」が、裁判所において示談の証拠として十分に認められなかった事例があります。理由は簡単で、誓約書には「相手方に金銭を支払う義務を確定させる」条項や「将来の請求を放棄する」条項が必ずしも含まれていないことが多いためです。その結果、裁判では「口頭での約束に過ぎない」と判断され、追加請求が可能と認められてしまうケースがあります。
このように、「書類を作った=安全」と思い込むのは非常に危険です。法律実務の現場では、示談書と誓約書は明確に使い分けられており、それぞれに適した状況があります。
実務上、この2つは明確に使い分けられている
示談書と誓約書は、法律上の位置付けや目的が異なるため、使い分けが重要です。
書類の種類 | 主な目的 | 法的効力 | 典型的な使用例 |
示談書 | 過去のトラブルを金銭や行為で解決し、将来的な請求を防ぐ | 強い(将来の追加請求を防ぐ条項が明確に記載される) | 交通事故の損害賠償、慰謝料の支払い、労務トラブルの解決 |
誓約書 | 約束や行為の遵守を記録する | 弱い(裁判で示談書ほど効力が認められないことがある) | 就業規則の遵守、浮気防止の約束、社内のルール違反防止 |
示談書は、金銭の清算や行為の履行、将来的な追加請求の放棄などを明確に記載するため、裁判で「すでに解決済み」と認められるケースが多くなります。一方、誓約書は「約束する」という形にとどまるため、裁判で追加請求が可能とされる場合があります。
たとえば、浮気や不倫トラブルで「誓約書を書いたが慰謝料は請求していない」場合、後日被害者が慰謝料を求めて裁判に訴えることは法律上可能です。しかし「示談書で慰謝料50万円を受領済み」と明記していれば、裁判所は追加請求を認めない可能性が高くなります。
このように、示談書と誓約書の違いは単なる名称の違いではなく、法律上の権利や裁判での立場に直結するため、非常に重要です。
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2.誓約書と示談書は法律的に本当に「大差がない」のか?
民法上の位置づけ(契約か/単独行為か)
まず、誓約書と示談書は、法律上どのような位置づけにあるのかを整理しましょう。簡単に言うと、民法の世界では「契約」と「単独行為」という2つの概念があります。
契約:双方が同意して成立する約束。将来の権利義務を生じさせる。
単独行為:一方だけが意思表示をする行為。承諾や合意は必要ない。
ここで、示談書と誓約書を比較してみます。
書類の種類 | 民法上の位置づけ | 特徴 |
示談書 | 契約の一種(和解契約) | 過去のトラブルの清算を目的に作られる。双方の合意があるため、裁判で強い効力を持つことが多い。 |
誓約書 | 単独行為・約束書に近い | 「〜します」と一方が約束する形式が多く、相手の承諾が必須ではない場合もある。裁判上、請求を防ぐ効果は弱いことがある。 |
たとえば、浮気防止の誓約書で「今後〇〇はしません」と書いた場合、相手が署名していても「将来の慰謝料請求を防ぐ」という条項が明確にない限り、裁判で完全に効力を認められるとは限りません。一方、示談書では「慰謝料50万円を受領し、今後一切請求しない」と明記することで、裁判所は過去のトラブルについて「解決済み」と判断しやすくなります。
「法律上は同じ」という誤解が生まれる理由
誓約書と示談書は、どちらも「書面にして約束を残す」という点で似ているため、法律の専門家でない人には「どちらも同じ」と思われがちです。また、口頭での約束よりも書面がある方が裁判で有利、という一般的な認識も誤解を助長しています。
書面で残す=法的効力がある、と思われる
「署名・押印がある=契約として成立している」と考える
実際には条項の内容や双方の合意の有無で効力が変わる
このような誤解があるため、誓約書だけで問題を解決したつもりが、裁判になったときに「効力が弱い」と判断されるケースが多く見られます。
結論:理論上と実務上は別物
法律の理論上、示談書と誓約書は「どちらも書面での意思表示」という点で似ているため、形式的には差がないように見えることがあります。しかし、実務上は別物として扱われます。
理論上:条文だけで見れば、どちらも民法上の意思表示に基づく書面。
実務上:裁判や交渉での効果が大きく異なる。示談書は解決済みを証明しやすく、誓約書は将来請求を完全に防げない場合がある。
つまり、「法律上は同じ」と思い込むのは非常に危険です。特に慰謝料や損害賠償のトラブルでは、裁判での立場が明暗を分けるため、適切な書面を選ぶことが重要になります。
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3.裁判実務から見る「決定的な違い」
裁判所が重視するポイント
裁判の現場では、書面の名前や形式よりも、以下のポイントが重視されます。これを押さえることで、示談書と誓約書のどちらが有利かがはっきり見えてきます。
合意の有無:双方が内容に納得して署名しているか
双方の意思表示の明確さ:どの範囲まで解決したのか、請求を放棄するのか
清算・解決の明確性:金銭や行為の履行が具体的に書かれているか
裁判所は「書面が何を約束しているか」「当事者がその内容を理解して合意しているか」を重視します。名前だけで「示談書だから有効」と判断するわけではありません。
合意の有無
示談書は基本的に双方の合意によって成立する契約です。署名・押印が両方にあることが多く、裁判では「双方が納得して解決した証拠」として評価されます。
一方、誓約書は一方の約束を書き残した単独行為に近いことが多く、相手が署名していなくても成立します。そのため、裁判では「相手の承諾が不十分」と判断されることがあり、効力が弱くなるケースがあります。
双方の意思表示
示談書には、「何をもって解決とするか」が明確に記載されます。
金銭支払い:金額、期日、方法
行為の履行:謝罪や再発防止など
請求権の放棄:将来請求をしない旨
このように双方の意思が書面で示されるため、裁判所は「過去の問題は完全に解決済み」と判断しやすくなります。
誓約書は「今後〇〇をしません」といった形にとどまることが多く、過去のトラブルの清算や将来請求の放棄が明確でない場合、裁判で証拠としての評価が低くなることがあります。
清算・解決の明確性
裁判所は「金銭や行為の清算が具体的に記載されているか」を重要視します。示談書では以下のように具体的に書かれることが多いです。
内容 | 具体例 |
金銭の支払い | 慰謝料50万円を○月○日までに振込完了 |
行為の履行 | 今後同様の行為を行わないことを約束 |
将来請求の放棄 | 受領済み金額以上の請求はしない |
一方、誓約書は「約束する」という文言だけで終わることが多く、金銭の支払いがない場合や将来請求の放棄が曖昧な場合、裁判での効力が低くなります。
誓約書が不利に扱われやすい典型パターン
裁判で誓約書が不利になりやすい例は以下の通りです。
過去のトラブルに関する金銭清算が書かれていない
「今後〇〇しません」と約束だけで、違反時の対応が不明確
署名が片方だけ、または署名の有無が不明
将来の請求権放棄が明記されていない
こうした誓約書は、裁判所に「単なる約束に過ぎない」と判断され、追加請求や損害賠償が認められる可能性があります。
示談書が証拠価値を持ちやすい理由
示談書が裁判で有利になりやすい理由は次の3点です。
双方の合意が明確
過去のトラブルの清算が具体的
将来の請求権放棄が記載される
たとえば、交通事故の示談書では「示談金○○円を支払った」「以後、一切請求しない」と明記されます。裁判になった場合、裁判所は「示談書で完全に解決済み」と認める傾向があります。このため、示談書は証拠価値が高く、裁判で優位に立ちやすいのです。
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4.結論:裁判で有利になりやすいのはどちらか?
原則論としての結論
裁判実務から見た場合、原則として示談書の方が有利です。
理由は、示談書は以下の条件を満たすことで、裁判所に「過去のトラブルは完全に解決済み」と認められやすいためです。
双方が署名・押印している
金銭や行為の履行内容が明確に記載されている
将来の請求権を放棄する条項がある
具体例を示すと、交通事故のケースでは「示談金50万円を支払い済み。以後一切請求しない」と明記した示談書があれば、裁判で追加請求は認められない可能性が高くなります。
一方、誓約書は「今後同様の行為をしません」といった約束に留まることが多く、過去のトラブルの解決や将来請求の放棄が不明確な場合、裁判での効力は限定的です。
書類の種類 | 裁判での効力 | 利用に向くケース |
示談書 | 高い。過去のトラブルを清算し、将来請求を防ぐ効果がある | 金銭や慰謝料の清算、契約違反や損害賠償の解決 |
誓約書 | 限定的。将来の行為の約束に留まることが多い | 軽微な社内ルール違反や再発防止の約束、重大な清算が不要な場合 |
例外的に誓約書でも有効に機能するケース
ただし、誓約書でも裁判で一定の効力を持つケースがあります。代表的な例は以下の通りです。
既に金銭が支払われており、相手が署名している場合→ この場合、誓約書に「金銭を受領済み」と明記していれば、示談書に近い効果を発揮することがあります。
単純な将来の行為を禁止する約束で、争いが起きにくい内容→ たとえば社内ルールや軽微な契約違反防止の約束など、明確な違反時の対処が定められていれば有効。
当事者間で明確に合意して署名押印している場合→ 双方の合意が裁判所に認められれば、誓約書でも示談書同様の証拠として採用されることがあります。
つまり、誓約書でも条件次第では有効ですが、示談書ほど裁判で安心して主張できるわけではない点に注意が必要です。
「どちらを書くか」より重要な視点
実務で重要なのは、書類の名称ではなく内容と合意の明確さです。
誰が署名しているか
何をもって解決済みとするか
金銭・行為の履行内容は具体的か
将来の請求権放棄が明記されているか
名称に惑わされず、裁判で認められる具体的な条項を盛り込むことが最も重要です。
例えるなら、示談書と誓約書は「ラベル付きの箱」のようなもので、中身(内容)が裁判での有効性を決めます。ラベルの名前だけで安心してしまうと、中身が空だったり不十分だったりして、裁判で思わぬ不利を招く可能性があります。
この結論を理解することで、実務では「トラブル解決のための書面作成では、示談書の形式で内容をしっかり整える」ことが最も安全だという判断ができます。
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5.当事務所における誓約書・示談書の実務上の区別
誓約書を使うケース
当事務所では、誓約書は比較的軽微なトラブルや再発防止のための約束として使用することが多いです。誓約書は、相手に署名を求めるだけで簡単に作成でき、裁判になる可能性が低い事案に向いています。
具体的な例を挙げると次の通りです。
ケース | 説明 |
社内ルール違反の防止 | 「残業前に上司に報告する」など、違反時の被害が軽微な場合 |
軽微な契約上の約束 | 「資料を期限内に提出する」「メールのやり取りを守る」など |
再発防止の約束 | 浮気や軽いトラブルで、金銭請求が発生しない場合 |
このようなケースでは、誓約書でも十分な効力を発揮し、作成も手軽であるため実務上のメリットが大きいです。ただし、過去のトラブルに関する金銭清算や将来請求権の放棄は含めないことが前提です。
示談書を使うべきケース
一方、示談書は過去のトラブルを金銭や行為で清算し、将来の請求を防ぐための正式な契約書として使用します。当事務所では、以下のようなケースで示談書の作成を推奨しています。
ケース | 説明 |
慰謝料や損害賠償の清算 | 浮気・不倫・交通事故など、金銭が絡むトラブル |
契約違反・労務トラブル | 退職金や残業代、派遣契約などで双方の合意が必要な場合 |
将来請求を防ぎたい場合 | 「これ以上の請求は行わない」と明確に条項を残す必要がある場合 |
示談書は、裁判になった場合でも証拠としての評価が高く、過去のトラブルの解決を明確に示せるため、金銭が関わる事案や将来請求のリスクがある場合には必須の書類です。
「誓約書で済ませると危険な事案」の判断基準
誓約書で済ませてしまうと後にトラブルになる可能性があるケースは、次のような基準で判断できます。
判断基準 | 内容 | 実務上の例 |
金銭請求が発生するか | 過去のトラブルに対して支払い義務がある場合 | 慰謝料、損害賠償、契約違約金 |
将来請求の可能性 | 相手が再度請求してくる可能性がある場合 | 浮気の慰謝料、交通事故の追加損害 |
証拠としての強さ | 裁判で効力を認められるかどうか | 双方の署名・押印があるか、条項が明確か |
合意の範囲 | 過去トラブルの全てを解決する内容か | 曖昧な文章だけで清算条項がない場合は危険 |
これらの基準に当てはまる場合は、誓約書ではなく示談書を作成することが安全策です。逆に、金銭清算が不要で軽微な約束や再発防止の目的であれば誓約書で十分と判断できます。
6.誓約書・示談書の典型的なトラブル事例
誓約書だけ作成して請求が認められなかった例
誓約書は「約束を書く」書類であるため、過去のトラブルに関する清算や将来請求権の放棄が明確でない場合、裁判で請求が認められないことがあります。
事例1:浮気トラブル
AさんがBさんに「今後浮気はしません」と誓約書を書かせた
金銭の清算や慰謝料については記載なし
後日Bさんが慰謝料を請求して裁判に発展
裁判所は「誓約書には過去の慰謝料の請求放棄が明記されていない」と判断し、Aさんは支払い義務を負った
このように、誓約書だけでは過去のトラブルの清算を裁判で証明できない場合があるため、注意が必要です。
示談書にしておけば防げた裁判トラブル
示談書は、過去のトラブルに対する金銭清算や行為履行、将来請求の放棄を明確に記載できるため、裁判で有利に働きます。
事例2:交通事故の損害賠償
XさんとYさんが交通事故で示談書を作成
「損害賠償として50万円を受領済み」
「以後一切の請求は行わない」
その後Yさんが追加請求を試みたが、裁判所は示談書に基づき請求を認めず
追加裁判を防ぐことができた
このケースでは、示談書を作成していたため、裁判でのトラブルを未然に防ぐことができた例です。
清算条項の有無が分かれ目になった事例
裁判では、示談書に「清算条項」があるかどうかが勝敗を分ける重要ポイントになります。清算条項とは、金銭や請求権の処理を明確にする条項のことです。
事例 | 条項の有無 | 結果 |
退職金トラブル | 清算条項なし | 元従業員が追加請求を行い裁判に発展 |
退職金トラブル | 清算条項あり | 「受領済み、追加請求なし」と明記され、裁判で請求が却下 |
慰謝料トラブル | 清算条項なし | 誓約書のみで対応 → 裁判で支払い義務が認められる |
慰謝料トラブル | 清算条項あり | 示談書で対応 → 追加請求を防止できた |
この表からもわかる通り、清算条項の有無が裁判での効力を決定づけることが多いため、示談書を作る際には必ず含めることが重要です。
まとめると、誓約書だけで済ませると「過去の金銭清算や将来請求権の放棄が不明確」になりやすく、裁判トラブルのリスクが高まります。一方、示談書を作成し、清算条項を盛り込むことで、同様のトラブルを防ぐことが可能です。
7.浮気・不倫の慰謝料請求ではなぜ示談書が重要なのか
不倫トラブルの特殊性
浮気や不倫のトラブルは、一般的な契約違反や金銭トラブルと比べていくつかの特殊性があります。
感情的要素が強い
被害者の感情が裁判の前提として関与するため、口頭での約束だけでは不十分な場合が多い。
金銭の請求額が後から変わる可能性がある
慰謝料の相場は状況により変動するため、後日追加請求されるリスクがある。
証拠の重要性が高い
メッセージ履歴や写真だけでは争点が不明確になることがあるため、示談書で合意内容を明文化する必要がある。
つまり、不倫トラブルでは当事者の合意を文章化して残すことが裁判対策として非常に重要です。
誓約書(念書)で済ませるリスク
よくある誤解として、「念書や誓約書を書けば安心」と考えるケースがあります。しかし、浮気・不倫の慰謝料問題では、誓約書だけでは裁判で以下のリスクがあります。
リスク | 内容 | 具体例 |
過去の慰謝料請求が不十分 | 誓約書に金銭清算が明記されていない場合、裁判で追加請求が認められる | 「今後浮気しません」と書いたが、慰謝料50万円の受領が記載されていない |
将来請求の放棄が曖昧 | 「もう請求しません」との記載が不明確 | 後日「慰謝料を追加で請求できる」と判断される可能性 |
証拠として弱い | 署名押印が片方のみ、または条項が曖昧 | 裁判所が「口頭約束と変わらない」と評価することがある |
このため、誓約書だけでは将来のトラブル回避や裁判対策としては不十分となるケースが多く見られます。
裁判になった場合の証拠評価の違い
裁判になった場合、示談書と誓約書では証拠としての評価に大きな差があります。
書類 | 裁判での評価 | 理由 |
示談書 | 高い | 双方の署名押印があり、金銭清算・将来請求放棄・行為履行の条項が明確。裁判所は「解決済み」と認めやすい |
誓約書(念書) | 低い~中程度 | 「約束する」という内容のみの場合、過去トラブルの清算が不明確。裁判所は「口頭約束と同等」と判断する場合がある |
例えば、慰謝料50万円を受領済みであることを示談書に明記していれば、裁判で「追加請求は認められない」となる可能性が高くなります。しかし、誓約書だけでは「金銭清算済み」という証拠が弱いため、追加請求が認められてしまうリスクがあります。
まとめると、浮気・不倫の慰謝料問題では、示談書を作成して金銭清算・将来請求権放棄・行為履行を明確にすることが裁判対策として不可欠です。誓約書や念書だけでは不十分で、後日の裁判リスクを残すことになるため注意が必要です。
8.浮気・不倫の示談書に必ず入れるべき重要条項
浮気・不倫の示談書を作る際には、裁判や将来トラブルを防ぐために欠かせない条項があります。ここでは、実務で必ず盛り込むべき内容を具体的に解説します。
不貞行為の事実認定条項
まず、示談書には不貞行為があったことを明確に認定する条項を入れることが重要です。
目的:後日の裁判や追加請求を防ぐため、事実関係を明確化する
例文:「甲は乙との間で〇月〇日から〇月〇日まで不貞行為を行ったことを認める」
事実認定を曖昧にしてしまうと、後日「認めていない」と争われる可能性があり、示談書の証拠価値が低下します。
慰謝料の金額・支払方法
慰謝料の金額や支払方法は、具体的かつ明確に記載する必要があります。
金額:○○円
支払方法:銀行振込、現金、分割可否など
支払期限:〇月〇日まで
例:「甲は乙に対し、慰謝料として金50万円を〇月〇日までに乙指定の口座に振込むものとする」
明確に書くことで、支払遅延や追加請求のトラブルを防ぐことができます。
求償権放棄条項
求償権放棄とは、示談金以外の金銭請求を行わないことを明記する条項です。
目的:裁判や追加請求を防ぐ
例文:「乙は本件慰謝料受領により、甲に対して一切の請求を行わない」
この条項がない場合、将来「追加請求できる」と判断されるリスクがあります。
再発防止・誓約事項
示談書には、将来同様の行為を行わない誓約事項を入れることも有効です。
目的:再発防止、信頼回復
例文:「甲は今後乙に対し、不貞行為を行わないことを誓約する」
この条項により、再度のトラブルに対して法的な対応の根拠になります。
違反時のペナルティ
再発防止条項がある場合、違反時のペナルティを明記すると、抑止力が高まります。
違反時に支払う金額の設定
法的措置の明記
例文:「甲が本誓約に違反した場合、乙に対し慰謝料として金100万円を支払うものとする」
違反時のペナルティを具体的に書くことで、裁判所に「事前に合意があった」と認められやすくなります。
清算条項
最後に、清算条項は示談書の最も重要な条項の一つです。
目的:過去の慰謝料・金銭問題を完全に清算したことを明記
例文:「甲は乙に対し、本件慰謝料の支払いをもって、本件に関する一切の金銭請求権を放棄する」
この条項があることで、将来の追加請求や裁判リスクを大幅に減らすことができます。
まとめ表:浮気・不倫示談書に必須の条項
条項 | 目的 | 具体例 |
不貞行為の事実認定 | 過去の行為を明確化 | 「〇月〇日〜〇月〇日まで不貞行為を行ったことを認める」 |
慰謝料の金額・支払方法 | 支払遅延や争いを防ぐ | 「慰謝料50万円を〇月〇日までに振込」 |
求償権放棄 | 将来請求防止 | 「本件慰謝料受領により一切請求しない」 |
再発防止・誓約事項 | 同様の行為の防止 | 「今後不貞行為を行わない」 |
違反時のペナルティ | 抑止力 | 「違反時は慰謝料100万円を支払う」 |
清算条項 | 過去のトラブルを完全に解決 | 「本件慰謝料の支払いをもって一切の請求権を放棄」 |
この内容を押さえて示談書を作成すれば、浮気・不倫トラブルの裁判リスクを最小化し、将来の追加請求や争いを防ぐことができます。
9.自分で作成した示談書・誓約書に法的効力はある?
示談書や誓約書は、自分で作ることも可能ですが、法的効力が十分に発揮されるかどうかは作成方法や内容に大きく依存します。ここでは、有効になる条件と注意点を整理します。
有効になる条件
自分で作成した書面でも、以下の条件を満たせば法的効力を持つことがあります。
当事者双方の署名・押印があること
署名だけでも効力は発生しますが、押印を併せることで証拠としての信頼性が高まります。
例:浮気慰謝料の示談書を自分で作成し、双方が署名押印している場合、裁判所は「双方合意の証拠」として評価する可能性があります。
内容が具体的かつ明確であること
金銭の額や支払期限、行為履行の内容などを曖昧にしない。
例:単に「慰謝料を支払う」だけでは不十分。「50万円を〇月〇日までに振込む」と明記することが重要です。
合意が自由意志に基づくこと
強制や脅迫、詐欺によって作られた書面は無効になります。
例:相手に「サインしなければばらす」と脅して作成した示談書は無効と判断される可能性があります。
違法な内容でないこと
法律に反する約束(違法行為の免責など)は無効です。
例:犯罪行為に対する請求放棄などは法的効力が認められません。
無効・不利になる典型例
自分で作成した場合でも、以下のようなケースでは裁判で無効・不利になる可能性があります。
典型例 | 問題点 | 結果 |
金額や支払方法が曖昧 | 「慰謝料は後日話し合いで」など | 裁判所が追加請求を認める可能性 |
署名押印が片方のみ | 一方だけが署名 | 双方合意の証拠として弱い |
内容が抽象的 | 「トラブルを解決する」など具体性なし | 裁判所に合意の証拠として認められにくい |
強制・脅迫による作成 | 自由意志に基づかない | 無効、または取り消し対象 |
不法行為を免責 | 違法行為の放棄など | 無効と判断される |
テンプレート流用の危険性
インターネット上の示談書・誓約書のテンプレートをそのまま流用する場合にも注意が必要です。
事案に合わない条項
テンプレートの条項が、自分のケースに適していないことがあります。
例:慰謝料の金額が明記されていない、再発防止条項がないなど。
条項の不明確さによる証拠価値の低下
「慰謝料は双方協議」など曖昧な文言は、裁判で効力が弱くなる。
法律用語の誤用
「求償権放棄」や「清算条項」を正しく理解せずに使うと、逆に不利になる場合があります。
まとめ
自分で作成した示談書・誓約書も、署名押印・具体的条項・自由意志・合法性の条件を満たせば法的効力はある。
曖昧な内容やテンプレートの流用、署名押印不足は裁判で無効・不利になるリスクが高い。
特に浮気・不倫など金銭請求や将来請求権放棄を伴う場合は、専門家によるチェックや適切な条項の追加が推奨される。
10.示談書を「公正証書」にするべきケース
示談書は通常、当事者同士の合意を文書化するだけでも効力があります。しかし、将来の支払いや履行に不安がある場合は、公正証書として作成することで裁判外での強制執行が可能になり、トラブル防止に非常に有効です。
強制執行力の有無
通常の示談書は、契約としての効力はあるものの、支払いが滞った場合は裁判所で訴えて支払わせる必要があります。
例:慰謝料50万円を振込で支払う約束
示談書だけ:未払いの場合、裁判を起こさないと回収できない
公正証書にすると:未払いでも裁判なしで強制執行が可能
つまり、公正証書化することで「支払わない場合にすぐ差し押さえができる」という強制力が付与されます。
未払いリスクがある場合
示談書の相手方に支払能力や支払意志に不安がある場合は、公正証書化が特に重要です。
ケース | 問題点 | 公正証書のメリット |
元配偶者が支払いに応じない可能性がある | 示談書だけでは裁判を起こす必要あり | 強制執行が可能 |
慰謝料を分割払いにする場合 | 分割未払いのリスク | 強制執行により残金を回収可能 |
相手が海外に転居する可能性 | 裁判手続きが複雑化 | 公正証書により国際的手続きも対応しやすい |
このように、未払いリスクがある場合は、公正証書にすることで実務上のトラブル回避が可能です。
実務上、公正証書化を強く勧める事案
当事務所では、以下のようなケースでは示談書を公正証書化することを強く推奨しています。
金額が大きい慰謝料や損害賠償
金額が高いほど、支払い拒否や分割滞納リスクが増えるため、公正証書化で回収の確実性を高めます。
相手方の経済状況や意志に不安がある場合
以前に支払いを滞納したことがある場合や、財産隠しの可能性がある場合。
将来の裁判リスクを極力避けたい場合
追加請求や未払いによる裁判リスクを事前に排除したい場合、公正証書化が有効です。
分割払い・長期支払契約がある場合
「毎月○万円ずつ支払う」という条件を公正証書化することで、未払い時にすぐ強制執行が可能になります。
まとめ
示談書は当事者間の合意として有効ですが、支払いや履行に不安がある場合は、公正証書化が安全策です。
公正証書にすることで、裁判なしでの強制執行が可能になり、未払いリスクや将来トラブルを防ぐことができます。
特に、金額が大きい慰謝料、相手方に支払能力や意志の不安がある場合、分割払いのケースでは、公正証書化が強く推奨されます。
11.よくある質問(FAQ)
示談書や誓約書は作成時に疑問が生じやすい文書です。ここでは、当事務所でよく受ける質問を整理し、初心者でも理解できる形で回答します。
誓約書と示談書はどちらを選べばよい?
結論:トラブルの性質や目的によって使い分けるのが基本です。
書面 | 適したケース | 注意点 |
示談書 | 慰謝料や金銭請求を伴う、過去のトラブルを清算したい場合 | 清算条項や支払方法を明確に記載することが必須 |
誓約書 | 将来の行為を制限する、再発防止や業務上の誓約に使う場合 | 金銭請求や過去トラブルの清算には不向き |
ポイント:裁判での証拠力を重視する場合、示談書が有利です。誓約書は軽微な約束や社内ルールの確認に向いています。
修正回数に制限はある?
当事務所では、原則として内容の修正回数に制限はありません。
修正は、事実関係や条項の明確化、法的効力を高めるために必要な場合に行います。
注意点:あまりに頻繁な修正を繰り返すと、署名押印のタイミングがずれることで証拠力に影響する場合があります。
例
初稿:慰謝料50万円を支払う
修正:分割払いに変更(10万円ずつ5回)
修正後:署名押印をやり直すことで、裁判でも有効な合意書となる
レイアウト指定は可能?
はい、可能です。
当事務所では、読みやすさ・重要条項の視認性を重視したレイアウトに対応しています。
具体的には:
条項ごとに見出しを付ける
表や箇条書きを使って条項を整理
署名欄や押印欄の位置をわかりやすく配置
ポイント
レイアウトが整っているほど、裁判所や相手方にも内容が明確に伝わりやすくなります。
特に慰謝料や清算条項など、重要な部分は強調して記載するのがおすすめです。
作成した書面は再利用できる?
原則として、同一内容で再利用することは可能です。
ただし、事案ごとに事実関係や金額、相手方が異なる場合は調整が必要です。
注意点
過去に作成した示談書や誓約書をそのまま他の案件に使うと、条項が合わず無効になる可能性があります。
金銭額や支払条件、事実認定条項は必ず事案に合わせて修正する必要があります。
例
過去の不倫トラブルで作成した示談書:慰謝料50万円、清算条項あり
新たな案件:相手や期間が異なるため、条項を調整しないと証拠力が低下する
まとめ
示談書と誓約書は、目的・内容に応じて使い分ける
修正回数は無制限だが、署名押印のタイミングに注意
レイアウトは裁判や実務上わかりやすく整理することが推奨
過去作成した書面も再利用可能だが、事案ごとに必ず調整する
これらを意識することで、自作や依頼による書面も法的に有効かつ実務で活用しやすい形になります。
12.まとめ|「示談書と誓約書」の選択が裁判結果を左右する
示談書や誓約書は、法律上はどちらも文書として効力を持ちます。しかし、裁判や実務上の有利・不利は、書面の名称よりも内容や作成方法で決まることが非常に多いのです。ここでは、重要なポイントを整理します。
書面の名称よりも重要なポイント
裁判で評価されるのは、名称ではなく以下の点です。
ポイント | 説明 | 裁判での影響 |
双方の合意の明確さ | 当事者双方が署名・押印し、自由意志で合意しているか | 合意が明確だと証拠として認められやすい |
金銭や義務の具体性 | 金額、支払期限、行為履行などが具体的に記載されているか | 曖昧な場合、裁判で追加請求が認められる可能性あり |
清算条項・求償権放棄 | 過去のトラブルや金銭請求を完全に清算する条項があるか | 「示談書」として証拠価値が高まる |
将来の履行可能性 | 支払能力や行為履行の確実性が考慮されているか | 公正証書化などで強制力を担保できる |
ポイント:名称はあくまで便宜上のもの。重要なのは、条項の具体性・合意の明確性・将来の履行可能性です。
安易な誓約書作成の危険性
「誓約書だから簡単に済ませても大丈夫」と考えるのは危険です。
過去のトラブル清算や金銭請求が絡む場合、誓約書では裁判で証拠力が弱く、追加請求が可能になるケースがあります。
例
浮気トラブルで「二度としません」と誓約書のみ作成
慰謝料支払いや再発防止条項が曖昧
相手が裁判を起こした場合、誓約書では金銭請求や再発時の対応が不十分と判断される可能性がある
教訓:軽い気持ちで誓約書を作ると、後から裁判リスクや追加請求リスクを抱えることになります。
早い段階で専門家に相談すべき理由
示談書や誓約書は、作成のタイミングが早いほどトラブル回避効果が高いです。
専門家に相談するメリット:
条項の抜けや曖昧さを防ぎ、裁判でも証拠力を最大化
金銭請求や再発防止条項を事案に合わせて最適化
公正証書化など、将来の強制力を確保する選択肢を提示
例
交際相手とのトラブルで早期に示談書作成
慰謝料50万円、支払期日明記、清算条項あり
相手が支払を渋っても、公正証書にしておけば裁判なしで差し押さえ可能
相談が遅れると、証拠や合意内容が不十分で、裁判で不利になるリスクが高まる
まとめのまとめ
名称より内容が重要:示談書か誓約書かより、条項の具体性や合意の明確さが裁判で評価される
安易な誓約書作成は危険:金銭や清算を伴うトラブルでは示談書が有利
早期相談が鍵:条項の漏れを防ぎ、将来の裁判リスクや未払いリスクを最小化
示談書・誓約書の作成は、早めに専門家に相談して内容を精査することが、裁判で有利になる最も確実な方法です。
~事例・比較分析紹介~
13.示談書と誓約書で「無効・効力否定」された理由の分類調査
示談書や誓約書(念書)は、形式上は当事者の合意を示す文書として裁判でも証拠となりますが、無効や効力が否定された事例も存在します。これらの事例を分類すると、裁判所がどのような理由で書面の効力を否定したのかが明確になり、書面作成時の注意点として役立ちます。
無効・証拠価値が否定されたケースを分類する
以下のポイントごとに、示談書や誓約書が無効とされた、または効力が裁判で否定された典型的な理由を整理していきます。
合意性の欠如
示談書や誓約書は、当事者双方の真の合意があることが前提です。この合意性が欠けていると、裁判所は書面の効力を認めない場合があります。
署名・押印が一方のみで、もう一方が明確に承諾していない場合 → 双方合意が認められず、書面自体が「合意を証明する証拠」として弱くなります。
合意内容が後から否定・争われている場合 → 例えば示談書について「署名押印が無い」ために、そもそも合意が成立していないと認定された事例があります。
初心者向け補足
合意性とは「両者が同じ内容に同意した」という意思が存在する状態です。合意が無いと単なる一方的な書類となり、裁判で合意の証拠と評価されません。
強要・心理的圧迫
契約自由の原則(当事者が自由意思で契約を結べる原則)には例外があります。強要・脅迫・圧力による合意は無効・取消し対象です。
民法では、強迫による意思表示は取り消すことができます(民法96条)。 → 例えば「署名しないと職場に事実をばらす」といった脅しがあったケースでは、後から示談書を取り消せる可能性があります。
同じく詐欺や錯誤に基づく誓約書も、後から取消しの申し立てが可能なケースとされます。
理由 | 説明 | 法的根拠 |
強要・脅迫 | 恐怖や害悪の告知による合意 | 民法96条 |
詐欺 | 相手が事実と異なる情報で合意させられた | 民法96条 |
錯誤 | 重要部分について勘違いがあった状態 | 民法95条 |
例え話
もし「サインしなければ賠償請求する」と事実無根の脅しを受けて書面にサインしたら、その合意自体を後から取り消せる可能性があるということです。
内容の不明確さ
示談書や誓約書は、契約の内容が一義的に分かることが必要です。曖昧な条項は無効・証拠能力が低いと評価されがちです。
条項が曖昧で二通り以上の解釈ができる → 裁判所は曖昧な条項を無効と判断する場合があります。
「適当な金額」「近いうちに支払う」など明確性に欠ける表現は、実際の拘束力が薄いと評価されやすいです。
表現が曖昧だと、裁判所は「双方の合意内容が明らかでない」と判断し、契約全体の証拠価値を否定することがあります。
清算条項の有無
示談書において“清算条項”とは、過去・現在の権利関係・金銭債権を清算したうえで争いを終えることを明示する条項です。
清算条項が明確に記載されている場合 → 裁判所は「法的権利・請求を放棄する」という意思表示が明白と判断する傾向にあります。
清算条項が無い・不十分な場合 → 書面が単なる約束にとどまり、裁判で「清算された」と評価されない可能性があります。一般に、示談書全体が合意として成立していても、清算条項が欠けると効力が部分否定されることがあります。
実務の感覚
裁判で示談書を重要な証拠として扱うためには、「清算したか否か」の明確性が評価ポイントになります。この点が曖昧だと、契約としての効力の全てや一部が否定されるリスクが高まります。
その他の無効・効力否定理由
1. 公序良俗に反する内容
示談書の内容が社会的に著しく不当・違法な合意になっている場合、公序良俗違反として無効となる場合があります。たとえば、違法行為の助長や不当な搾取条件などが該当します。
2. 相手が理解不十分な状況下での署名
当事者の一方が内容を理解しないまま署名押印している場合、裁判所は有効な契約として評価しない可能性があります。これは「自由意志による合意」でないと判断される場面です。
典型例を比較した理解表
問題 | 無効・否定される理由 | 実例となる状況 |
示談書 | 強迫・錯誤・詐欺 | 「署名しなければ職場にばらす」と脅された |
示談書 | 曖昧な表現 | 支払期日が不明確、清算条項がない |
誓約書 | 合意性の欠如 | 相手の承諾を示す証拠がない |
誓約書 | 明確な義務不在 | 具体的履行義務・期限が記載されない |
初心者へのまとめ
示談書・誓約書が無効になるかどうかは、形ではなく中身で決まる。
合意の透明性・自由意志・曖昧さのない内容が裁判で評価される。
強迫・錯誤・詐欺のような状況で作成された書面は、後から取り消し・無効を主張できる可能性があります。
14.「誓約書で済ませたために訴訟リスクが残ったケース」の類型化
誓約書(念書)だけで紛争処理を行った場合、裁判になった際に証拠力が弱く、追加請求や別訴を起こされるリスクが残ることがあります。実務では以下のような典型的なパターンが確認されています。
1. 誓約書のみで処理した結果
誓約書だけで紛争を解決すると、以下のような問題が生じやすくなります。
過去の損害賠償や慰謝料の清算が不明確→ 当事者間で「支払った・支払っていない」の認識がずれる
将来の請求放棄が明文化されていない→ 相手方が追加請求する余地が残る
署名押印が一方のみ、または不十分→ 合意の存在を裁判で証明しにくい
このため、誓約書だけで紛争処理を行ったケースでは、裁判になった際に請求が認められない、または争点化されることが少なくありません。
2. 追加請求されたケース
誓約書には清算条項や請求権放棄の明確な記載がない場合、相手方から追加で金銭請求される事例があります。
具体例
浮気・不倫トラブルで「今後の慰謝料請求はしない」と誓約書に記載したが、過去の損害金額を明示していなかった→ 後日、追加の慰謝料を請求され、裁判で争われた
このように、誓約書の内容が抽象的であった場合、追加請求リスクが残ることが実務上の典型例です。
3. 別訴を起こされたケース
誓約書に紛争解決条項(示談金の支払や清算の明示)がない場合、別訴で新たに訴えられるリスクがあります。
具体例
賃貸トラブルで「退去後の原状回復費用は後日協議」と誓約書に書いただけ→ 後日、追加費用を請求されて裁判に発展
ここでは、誓約書の条項が不十分だったため、裁判上、清算済みとは認められなかった点が共通しています。
4. 清算済みと主張できなかったケース
誓約書だけで処理した場合、過去の紛争が清算済みであると裁判で主張できないことがあります。
示談書であれば「本示談をもって全ての請求は清算された」と明文化される
誓約書ではこの点が曖昧になりやすく、裁判所は「請求権は残存する」と判断することがある
実務での影響
訴訟で「既に解決済み」と反論できず、時間・費用・精神的負担が増大
追加請求や別訴によって、結果的に合意内容を守れなかったケースも多い
ケース類型の整理
以下の表は、誓約書のみで紛争処理した場合の典型的リスクを整理したものです。
類型 | 発生状況 | リスクの特徴 | 実務上の注意点 |
追加請求 | 清算条項なし/金額不明確 | 後日、金銭請求される | 示談書で金額・清算範囲を明確化 |
別訴 | 紛争解決条項なし | 新たに訴訟を起こされる | 条項で「本件を以って紛争解決」と明記 |
清算済み否定 | 抽象的誓約/署名押印不十分 | 過去請求を防げず裁判で争点化 | 双方署名押印+明確な清算条項が必須 |
証拠力不足 | 当事者一方のみの署名/簡易文書 | 裁判で合意を立証できない | 弁護士監修で署名押印・条項整備 |
まとめ
誓約書だけで処理した場合は、**「将来の請求放棄」「清算済みの主張」「署名押印」**などが不十分になりやすく、訴訟リスクが残ります。実務では、紛争解決を目的とする場合は示談書形式で条項を明確化することが、後の裁判リスクを抑える最も確実な方法です。
15.清算条項の有無が裁判結果に与える影響調査
示談書(和解契約書)や合意書における清算条項とは、当事者間で「本件内容以外に債権債務・請求権は一切存在しない」と明示する条項のことです。裁判上でもこの清算条項の有無は訴訟の帰結(請求棄却・一部認容・全面認容)に大きな影響を与えるポイントとして扱われています。
以下、清算条項あり/なしで裁判結果がどのように分かれるかを整理します。
清算条項あり/なしでどう分かれるか
清算条項ありのケース
清算条項がしっかり記載された示談書では、
裁判で「清算済み」を主張しやすい
「示談済み=もはや請求できない」と裁判所に評価されやすい
という傾向があります。これは清算条項が紛争の完結を当事者双方が確認していることを示すためで、裁判所が「被告はすでに合意に基づく清算を履行している」と認定しやすいからです。
<一般的な裁判評価の流れ>
合意書に清算条項あり
当事者双方が署名押印
<strong>裁判所が請求棄却に傾く</strong>
つまり、清算条項があるケースでは、裁判所は「本件については清算済みであり追加請求は認められない」という評価をしやすく、請求棄却に至る可能性が高まります。「清算された以上、裁判対象とならない」という評価に近い扱いです。
清算条項なしのケース
清算条項がない合意書・誓約書の場合、裁判所は次のように評価することがあります。
「当該合意が紛争の全面解決を意味していない可能性がある」
「追加の請求権が残っている可能性を否定できない」
このため、裁判所は、
一部認容:当事者主張の一部だけを認める
全面認容:相手方主張を認めて判決を出す
など、合意内容を清算として全面的に評価できない判断をするケースが増えます。
<評価の例>
清算条項なし
示談したが「慰謝料の範囲」だけが記載、追加損害について明言なし
→ 裁判所は「追加請求権は残存」と判断し、一部認容または全面認容を許容
請求棄却・一部認容・全面認容の考え方
以下は清算条項の有無と裁判結果の一般的な傾向を示した整理表です。
清算条項の有無 | 裁判における評価 | 裁判結果の傾向 |
あり | 紛争全体を清算した合意と評価されやすい | 請求棄却になりやすい |
なし | 清算の程度が不明確・請求権が残存とも評価される | 一部認容/全面認容の可能性 |
なし+他証拠不十分 | 合意の証明が弱い場合 | 裁判で請求が全面的に認められる可能性 |
なぜ清算条項がここまで重要なのか?
実務・裁判実務では次のような背景があります:
清算条項は示談や和解の「終局性(争いを終える意思)」を明確化する役割を果たします。裁判所は、合意が本当に“これで全部終わった”かを慎重に評価します。
示談書・合意書に清算条項があると、後から「別項目の請求が可能」など紛争を蒸し返しにくいという前提が生まれます。そのため裁判所は請求棄却に傾く判断をしやすくなります。
初心者にもわかる例え
清算条項ありの示談書=“一旦すべてが終わった”契約書 → 例えるなら、家の修理費用に関する全ての請求を一括で支払い、「これで終わり」とお互いが署名した契約。裁判所も「もう請求権はない」と判断します。
清算条項なしの合意書=“一部だけ約束したメモ” → 例えるなら、修理費の一部だけ先に支払って「残りは別途話し合う」としか書かれていないメモ。裁判で「残りも請求できる」と判断される可能性が高くなります。
実務上のポイント
清算条項を入れるかどうかの判断は、事案ごとの対応方針とリスク許容度によって変わります。状況によっては清算条項を入れない方がよい場合もありますが、裁判リスクを最小化したいなら清算条項は非常に有力な防御手段です。
ただし、誓約書として作成するケース(例えば将来行為の誓約だけを目的にする場合)では、あえて清算条項を置かず、特定の範囲だけ明示することもあります。その場合は追加請求の可能性を理解した上で、他の防御策(公正証書化など)も検討します。
まとめ
清算条項がある示談書・合意書は、裁判になったときに「請求権が消滅している」と裁判所に評価されることが多く、請求棄却されやすい傾向があります。
一方、清算条項がない場合は合意の範囲が不明確と評価され、一部認容や全面認容に至る可能性が高まるため、条項設計が裁判結果に直結します。
16.公正証書化された示談書と私文書の証拠力比較
示談書は、作り方によって裁判での証拠力や強制執行力が大きく変わります。特に、公正証書として作成する場合と、通常の私文書(署名押印のみ)として作成する場合では、その効力に差が出ます。ここでは、強制執行力・証拠評価・争点の有無の観点から比較して解説します。
公正証書示談と私文書示談の違い
比較項目 | 公正証書示談 | 私文書示談 |
強制執行力 | あり。債務不履行時に裁判手続なしで強制執行可能 | 原則なし。裁判で債務存在を確認する判決が必要 |
証拠評価 | 裁判所で非常に高く評価される。形式的にも内容的にも信頼性が高い | 証拠としては有効だが、署名押印だけでは信頼性に疑義が生じやすい |
争点の有無 | 争点が少なく、請求棄却や履行確認がスムーズ | 合意内容や履行範囲で争点が生まれやすく、裁判で争われるケースが多い |
作成コスト | 公証役場の手数料が必要 | 手数料はほぼゼロ。自作も可能 |
記録保管 | 公証役場で保管され、紛失リスクが低い | 当事者間で保管。紛失・改ざんのリスクあり |
強制執行の違い
公正証書化された示談書は、「債務名義」として扱われるため、相手が履行しない場合に裁判手続きを経ずに直接強制執行が可能です。例えば、慰謝料の支払いを約束しても履行されない場合、差押えや財産の回収がスムーズに行えます。
一方、私文書の場合は、履行されない場合に**「支払いを求める裁判」を起こす必要があり、時間と費用がかかる**という違いがあります。
証拠評価の違い
裁判所は公正証書を提出された場合、
「公証人が関与しているので、形式・内容が公正に確認されている」と評価
示談内容が明確であるため、争点が少なく判決や和解がスムーズ
と判断します。一方で私文書の場合、
当事者双方の署名押印があっても、合意内容や署名の真正性、履行範囲の解釈で争われることが多く、証拠価値の評価が低めになることがあります。
争点の有無
公正証書示談書では、
清算条項、再発防止条項、慰謝料金額などの明確な記載がなされることが多い
そのため、裁判になった場合でも争点がほとんど発生せず、履行確認のみで済むことが多い
私文書の場合は、
「金額は合意したが支払期限が不明」「清算条項がない」など不明確な点があると
裁判で争点化されやすく、追加請求や履行確認に時間がかかるリスクがあります。
初心者にもわかる例え
公正証書示談書=「銀行で保証された借用書」 → 強制執行できるし、裁判で争われるリスクも低い
私文書示談書=「手書きの借用書」 → 有効だけど、署名の真正性や内容の解釈で争われる可能性がある
実務上のポイント
慰謝料請求・損害賠償など金銭債務が関わる場合は、公正証書化が非常に有効
紛争の終局性や証拠力を確保したい場合も公正証書を作成することで安心度が増す
私文書は手軽に作成できる反面、裁判リスクをゼロにすることはできません
このように、公正証書化された示談書は裁判でも高い証拠力と強制執行力を持ち、争点が少ないため有利です。私文書示談書でも法的効力はありますが、裁判になった場合に争点化されやすく、清算条項や条文の明確さがより重要になります。
17.裁判所が「示談成立」と認定した決め手条項の抽出
裁判所が「示談が成立した」と判断するかどうかは、単に書面が存在するかだけでなく、その文言(条項)や状況証拠がどれだけ合意の事実を裏付けているかが決め手になります。ここでは、裁判例や判例要旨などをもとに、「どのような条項・文言が裁判所に示談成立と認められやすいか」を整理して解説します。なお、具体的な判決文全文ではなく、判例要旨や裁判実務での評価ポイントを中心に紹介します。
示談成立が争われた裁判例から
裁判例の中には、「本当に示談が成立したのか」を争った事案があります。ある裁判例では、示談書が作成途中で双方が署名押印していないケースがあり、裁判所は「示談成立と認められない」と判断しました。それは、書面に署名押印がないため、合意が明確に成立した証拠として弱いと評価されたものです。裁判例集
この事案では、被告側が「示談が成立した」と主張したものの、原告が署名押印していないこと、さらには追加支払いについてのやりとりが不十分であったことから、「示談合意は認められない」と結論づけられました。裁判所は、署名押印や明確な同意の証拠が不十分な場合は合意成立を推認できないと判断したのです。裁判例集
こうした裁判例からわかるのは、裁判所が示談成立を認めるために重視する条項・証拠のパターンです。
成立と認められた決定打となる文言
裁判実務で「示談成立」を認定されやすい文言や条項には、以下のようなパターンがあります。
明確な合意内容を示す文言
示談書において裁判所が重視するのは、「当事者双方が〇〇について合意した」ことが明確に文章化されているかどうかです。例えば次のような文言は成立認定の決め手になります。
「甲及び乙は、本件について一切の請求権を放棄し、これ以上異議申し立てをしないことを相互に確認する」
「乙は本件示談金として○○万円を支払うことに合意し、甲はこれを受領した」
このように、合意事項・請求権放棄・受領の事実が一体として明記されている文言は、裁判所が「合意の存在を裏付ける証拠」として高く評価されます。
清算条項・権利放棄の明記
裁判所に示談成立を認めさせるうえで重要な文言のもう一つが、「清算条項」や「権利放棄」の記載です。これらの記載があると、合意が単なる約束ではなく、法的な清算を目的とした合意として評価されやすくなります。
「本件合意により、甲乙間の一切の債権債務は解消されたものとする」
「甲は、本示談書をもって以ってすべての請求権を放棄する」
たとえば、実務でも次のような条項が一般的に用いられます。
条項の種類 | 目的 | 文言(例) |
清算条項 | 全面的な清算を明確化 | 「本条項をもって甲乙間に一切の債権債務は存在しないことを確認する」 |
権利放棄条項 | 将来追加請求を制限 | 「甲は本件以外の請求を一切行わないことを承認する」 |
支払受領条項 | 支払い・受領をはっきり示す | 「乙は甲に○○円を支払い、甲はこれを受領した」 |
これらの条項が組み合わさって明記されていれば、裁判所は示談成立を合意内容の証拠として認定しやすいです。
署名押印・当事者確認の明示
裁判で争われにくい示談成立認定を得るためには、署名押印が双方にあること、同意の事実が明示されていることが重要です。法律実務では、署名押印は「当事者の意思表示の証拠」として扱われます。簡単に言えば、署名や押印がある示談書は「本人が同意したという証拠」として裁判所に認められやすいということです。裁判例集
判例実務からの分析まとめ
裁判所が示談成立を認定する際の決定打となる文言・条項は次の通りです。
合意内容の明確な記述 → 請求項目、支払額、支払方法、受領確認などが具体的に書かれている。
清算条項・権利放棄条項の明記 → 「一切の債務・請求権を放棄する」と明確に書いてあると認定しやすい。
署名押印・当事者確認の明示 → 双方が署名押印することで「合意した意志が双方にある」と証明される。
裁判所は書面の文言だけでなく、実務上の現実的な合意の履行・支払状況や当事者間のやりとり全体も評価しますが、上記のような文言が含まれていると、合意成立や示談成立の証拠として採用されやすいとされています。裁判例集
補足:示談が成立した後でも争われるケースがある理由交通事故の示談後に後遺障害が判明した事案などでは、最高裁が示談成立の効力を限定的に捉えた例もあります。このような場合、示談時点で想定できなかった損害項目については、別途請求が可能とされた例もあるため、示談書作成時点で想定外の請求権を明確に整理しておくことが重要です。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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