ストーカーは示談書で終わらない?よくある誤解と法的リスク
- 代表行政書士 堤

- 13 分前
- 読了時間: 45分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
ストーカー被害に遭ったとき、「示談書を書けばすべて解決する」と思い込む方は少なくありません。しかし、実際には示談書だけでは刑事責任や再発リスクを完全に防ぐことはできません。本コラムでは、示談書の法的効力や限界、実務上の注意点をわかりやすく解説し、被害者・加害者双方が陥りやすい誤解について整理します。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
示談書は民事上の合意にすぎず、刑事責任や再接触リスクを消すものではありません。 | |
被害者の精神状態や加害者の心理を考えた条項設計、禁止命令や誓約書との併用が再発防止に有効です | |
弁護士やカウンセラーと連携することで、示談書作成や交渉の失敗、トラブル再燃のリスクを大幅に減らせます。 |
🌻もしあなたや身近な人がストーカー被害に直面している場合、示談だけに頼るのは非常に危険です。このコラムを読むことで、示談書の正しい役割や注意すべき点、再発リスクを減らすための実務的な方法を理解できます。法的リスクを正しく把握し、安全で適切な対応を知るために、ぜひ最後まで目を通してください。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.はじめに|「示談書を書けば終わる」という危険な誤解
ストーカー被害に遭うと、「示談書を交わせばすべて解決するのでは?」と考える方が少なくありません。加害者側も同様に、「お金や約束を渡せばこれ以上追及されないだろう」と誤解しがちです。しかし、実際には示談書だけでは問題が終わらないケースが多く存在します。本章では、示談書に関する誤解と、その限界について詳しく解説します。
ストーカー被害・加害双方に多い誤解
ストーカー事件では、被害者と加害者の双方に以下のような誤解が見られます。
誤解の種類 | 被害者側の考え | 加害者側の考え | 実際の現実 |
示談書で解決 | 「示談書をもらえばもう追われない」 | 「示談金を払えば訴えられない」 | 示談書は民事上の約束であり、刑事責任を消すものではない |
口止め効果 | 「示談書に書いたら相手は二度と接触しない」 | 「署名させれば秘密は守られる」 | 示談書に違反しても刑事罰が発生するとは限らず、抑止力は限定的 |
行動制限の保証 | 「加害者はもう近づけないはず」 | 「示談書を書いたら被害者は動けない」 | ストーカー規制法など刑事法上の手続きを取る必要があり、示談だけでは不十分 |
このように、示談書に過度な期待を持つと、後になって想定外のトラブルや再被害が発生するリスクがあります。
なぜ「示談書があっても終わらない」ケースが続出するのか
示談書で終わらない理由は大きく分けて3つあります。
刑事責任を消せない示談書は基本的に民事上の取り決めです。つまり「損害賠償や約束を取り交わす」ものであって、刑事事件での逮捕や処罰を止める効力はありません。ストーカー行為自体は、警察や検察が独自に判断して処理することが可能です。
行動抑止力が限定的示談書で「接触禁止」「謝罪」「金銭支払い」などを書いても、加害者がそれを破った場合、すぐに刑事罰や損害賠償請求に直結するわけではありません。示談書は証拠としては有効ですが、強制力を伴うわけではないのです。
再発リスクの存在示談書があっても加害者の行動が完全に制御されるわけではありません。特にストーカー行為は感情的な動機や執着心によって繰り返されることが多く、示談書だけでは再発を防ぎきれません。
本記事で解説するポイント(法的効力・限界・実務リスク)
本記事では、以下の点を重点的に解説します。
示談書の法的効力示談書が持つ民事上の効力や証拠としての価値、刑事事件における位置づけについて。
示談書の限界示談書だけでは解決できない刑事責任やストーカー規制法上の手続き、再発防止策。
実務上のリスクと注意点示談書作成時にありがちな落とし穴、署名・内容・交付方法の注意点、再トラブル防止のための実務的な対策。
これらを理解することで、「示談書を書いたのに安心していたら再被害に遭った」といった後悔を防ぐことができます。初心者でもわかるように、具体例や事例も交えながら丁寧に解説していきます。
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2.そもそもストーカー行為とは?示談以前に知るべき法的前提
示談書の話に進む前に、まず「そもそもストーカー行為とは何か」を理解しておくことが重要です。加害者本人が「好きだからしている」と思っていても、法律上は違法行為にあたる場合があります。ここでは、ストーカー規制法の基本構造と、具体的な行為例について詳しく解説します。
ストーカー規制法の基本構造
ストーカー行為は、単なる嫌がらせや迷惑行為とは異なり、刑事上・民事上の責任が問われる可能性があります。日本では「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」により、以下のような仕組みで規制されています。
禁止行為の明確化「つきまとい」「待ち伏せ」「連絡の強要」など、被害者の生活や安全を脅かす行為が法律で具体的に定められています。
刑事処罰の可能性警察への通報やストーカー規制法に基づく処分(警告、禁止命令)によって、違反すれば刑事罰や逮捕の対象になります。
民事上の対応も可能被害者は損害賠償請求や接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てることができます。
簡単に言えば、示談書は民事上の取り決めに過ぎませんが、ストーカー規制法は刑事・民事両方に関わる法律で、示談だけで終わらない理由のひとつです。
ストーカー行為と判断される具体例
法律上ストーカー行為と判断される行為は多岐に渡ります。代表的な行為をまとめると次の通りです。
行為の種類 | 具体例 | ポイント |
つきまとい・待ち伏せ | 家や職場の前で長時間待つ、帰宅時間を追跡する | 被害者の生活空間に侵入している点が重要 |
監視していると告げる行為 | 「毎日君を見ている」「どこに行くか知っている」 | 物理的な接触がなくても心理的圧迫になる |
迷惑電話・SNS・メール | 連日メッセージを送る、電話をかけ続ける | 通信手段を用いた嫌がらせも違法 |
位置情報の無断取得 | GPSアプリで居場所を監視する | 相手の承諾なしに位置情報を利用する行為は違法 |
つきまとい・待ち伏せ
具体的には、被害者の自宅や職場付近で長時間待機したり、通勤・通学の行動を追跡する行為です。単に偶然を装って近くにいる場合でも、意図的に行われていれば「つきまとい」に該当することがあります。
監視していると告げる行為
加害者が「いつも見ている」「どこにいるか知っている」と告げるだけでも、被害者に強い恐怖心を与えれば違法になります。法律上は心理的圧迫も「ストーカー行為」として規制の対象です。
迷惑電話・SNS・位置情報の無断取得 など
現代では、SNSやスマートフォンを通じた嫌がらせも増えています。毎日のメッセージや無断で位置情報を取得する行為もストーカー規制法に違反する可能性があります。たとえ「心配だから」「確認したかっただけ」と本人が思っていても、相手が嫌がっている場合は違法です。
「恋愛感情」「好意」があっても違法になる理由
よくある誤解として「恋愛感情や好意があるから、つきまといは許される」というものがあります。しかし、法律上は被害者の意思が最優先されます。
好意の有無ではなく、被害者の安心・生活への侵害が問題になります。
例えば、元交際相手に連日連絡する行為や、自宅前で待ち伏せする行為は、たとえ「復縁したい」という気持ちがあっても違法です。
つまり、ストーカー行為かどうかは「加害者の気持ち」ではなく「被害者が危険や不安を感じたかどうか」で判断されます。これが、示談書だけでは安心できない理由の一つでもあります。
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3.ストーカー事件における示談の位置づけと限界
ストーカー事件に関して「示談をすれば全て解決する」と考えてしまう人が多くいます。しかし、示談書はあくまで民事的な合意であり、刑事責任に直接影響を与えるものではありません。本章では、示談の法的意味と、その限界について詳しく解説します。
示談とは何か(民事的合意にすぎない点)
示談とは、被害者と加害者の間で「損害の賠償や今後の行為の取り決め」を取り交わす民事上の合意です。言い換えれば、以下のポイントが重要です。
民事的合意にすぎない示談書には、加害者が被害者に謝罪や金銭を支払う、接触しないといった約束を書きます。しかし、刑事事件での処罰や逮捕を止める効力はありません。
法律上の証拠にはなる示談書は「被害者が加害者の行為に対してどう対応したか」の証拠として利用されます。刑事事件の裁判で加害者の責任を軽減する材料として扱われる場合もありますが、必ずしも不起訴につながるわけではありません。
強制力は限定的加害者が示談内容を破った場合、被害者は裁判所に訴えることで履行を求められますが、示談自体には直ちに刑事的制裁力はありません。
示談が成立しても刑事責任が消えない理由
ストーカー行為は、刑事法上も違法です。示談書を交わしたとしても、以下の理由で刑事責任は消えません。
ストーカー規制法・刑法違反は公訴権が消えない刑事事件は「国が処罰する」という性質を持ちます。被害者が示談しても、警察や検察は独自に捜査・起訴する権限があります。
加害者の行為の危険性は変わらない例えば、示談で金銭を支払っただけでは、加害者が再び同じ行為をする可能性は残ります。刑事上の手続きは、この再発防止も目的としています。
示談内容が刑事法に反していても効力は限定的「もう警察に行かないでほしい」という内容の示談は、被害者が署名しても、警察の捜査や処罰を止める効力はありません。
警告・禁止命令・逮捕と示談の関係
ストーカー規制法では、加害者に対して以下のような刑事上の対応が行われます。
手続き | 内容 | 示談との関係 |
警告 | 警察が行為をやめるよう口頭で警告 | 示談書の有無に関わらず発出される |
禁止命令 | 裁判所の命令で接近禁止や連絡禁止を命じる | 示談で同意しても、命令は別途発せられることがある |
逮捕・起訴 | 法律違反があれば逮捕・起訴される | 示談書があっても刑事手続きは止まらない |
つまり、示談を交わしても、警察や裁判所の手続きは独立して進行する場合があります。示談は「加害者と被害者の合意」ですが、刑事手続きは「国と加害者の関係」です。そのため、両者を混同してはいけません。
「示談=不起訴」とは限らない現実
一部では「示談をすれば不起訴になる」と誤解されがちですが、現実は必ずしもそうではありません。
検察官は、示談の有無だけで起訴を判断するわけではありません。
行為の悪質性、被害者の意思、再発リスクなどを総合的に考慮して判断します。
特にストーカー行為は心理的圧迫を伴うため、示談があっても刑事処分の対象となることがあります。
たとえば、被害者が示談を希望していても、警察が加害者の行為を「再発の恐れがある」と判断すれば、禁止命令や起訴が行われることもあるのです。
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4.ストーカー示談が成立しにくい典型ケース
ストーカー事件では、示談書を作れば解決できると思われがちですが、実際には成立が非常に難しいケースがあります。示談が難しい理由を知っておくことは、加害者・被害者双方にとって重要です。本章では、典型的なケースを具体例とともに解説します。
禁止命令が出ている場合(本人交渉不可)
ストーカー規制法に基づく禁止命令がすでに出ている場合、加害者本人が被害者と直接交渉すること自体が違法行為になる可能性があります。
具体例
裁判所が「加害者は被害者に接近してはいけない」と命令している。
その状況で示談交渉のために直接連絡すると、命令違反となる可能性がある。
ポイントこの場合は、弁護士や第三者を通じた交渉でなければ示談が成立しにくくなります。直接交渉はリスクが高く、示談自体が無効になる場合もあります。
被害者の処罰感情が強い場合
被害者が「加害者を法的に処罰してほしい」と強く望んでいる場合、示談による解決は非常に困難です。
具体例
長期間つきまとわれ、精神的な恐怖を受けたため、加害者に金銭や謝罪だけでは納得できない。
警察や検察に強く刑事処分を求めている。
ポイント示談書で解決できるのは、被害者が一定の和解意思を持っている場合に限られます。処罰感情が強いケースでは、示談は成立しない可能性が高いです。
行為が長期間・執拗・計画的だった場合
行為の悪質性が高い場合も、示談は成立しにくくなります。
特徴 | 具体例 | 示談成立の難易度 |
長期間 | 数か月~数年にわたるつきまとい | 高 |
執拗 | 何度も連絡や接触を繰り返す | 高 |
計画的 | 被害者の行動を日常的に監視、タイミングを狙って接触 | 高 |
ポイント加害者の行為が計画的かつ執拗であれば、被害者や警察は示談だけで解決することを拒む傾向があります。再発リスクが高いため、刑事手続きが優先されます。
被害者が精神疾患(うつ・PTSD等)を発症している場合
ストーカー被害によって被害者が精神的ダメージを受けている場合、示談成立は非常に難しくなります。
具体例
うつ病やPTSDの診断を受け、通院や薬物治療が必要になった。
精神的ショックが強く、加害者の謝罪や金銭だけでは納得できない。
ポイント被害者の精神状態が不安定な場合、示談に応じる余裕がないことが多く、示談書の作成自体が現実的でない場合があります。
再犯・過去にも警告歴がある場合
加害者が過去にストーカー行為や警告歴がある場合も、示談が成立しにくくなります。
具体例
以前にも警告や禁止命令を受けており、再び同じ行為を行った。
過去の履歴により、被害者や警察が示談だけで解決することを拒む。
ポイント再犯の場合、被害者は示談よりも法的制裁を求める傾向が強く、示談成立の可能性は低くなります。
このように、禁止命令や被害者の強い処罰感情、長期・執拗な行為、精神的被害、再犯歴がある場合は、示談が成立しにくくなります。
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5.ストーカー事件の示談金相場と高額化する要因
ストーカー事件で示談を検討する際、必ず話題になるのが示談金です。しかし、示談金は事件の内容や被害者の状況によって大きく変動します。ここでは、一般的な相場と高額化しやすい要因、そして「金額さえ払えば解決する」という危険な考え方について解説します。
一般的な示談金相場の目安
ストーカー事件における示談金は、被害の軽重や加害者の資力によって幅があります。目安としては以下の通りです。
事案の種類 | 示談金の目安 |
軽度の接触・短期間のつきまとい | 5万~20万円 |
複数回の接触や心理的圧迫がある場合 | 20万~50万円 |
長期間・執拗・被害が深刻な場合 | 50万~200万円以上 |
ポイント示談金は「慰謝料」という形で、被害者の精神的苦痛を金銭で補填するためのものです。必ずしも固定額はなく、被害者の被害状況や加害者の経済状況で決まります。
示談金が高額になりやすい事情
示談金が高額化するのは、単に事件が大きいからだけではありません。主に以下の事情が影響します。
悪質性・期間の長さ
長期間にわたるつきまといや、計画的な接触は示談金を高くする要因です。
被害者は心理的ダメージが大きく、慰謝料としても高額を求めやすくなります。
例:毎日数か月にわたって自宅や職場の周囲に待ち伏せされた場合、軽度のケースの数倍の示談金が提示されることがあります。
被害の深刻さ
精神的被害や生活への影響が大きい場合、示談金は高額化します。
PTSDやうつ病など、医師による診断がある場合は、被害者の苦痛が客観的に示されるため、示談金にも反映されやすくなります。
被害者の処罰感情
被害者が加害者に対して強く処罰を望む場合、示談金を高額に設定して心理的解決を図るケースがあります。
「お金で納得するなら和解する」という考え方が働くため、加害者は想定以上の金額を求められることがあります。
「金額を払えば解決する」という発想の危険性
示談金を支払えば問題が完全に解決する、という考え方は非常に危険です。
刑事責任は消えない先に解説した通り、示談金を支払っても警察や検察による処罰は止まりません。金額に関わらず、違法行為が認定されれば刑事手続きは進行します。
再発リスクがある示談金を払ったことで一時的に解決しても、加害者が再び行為を繰り返すケースがあります。特に感情的な動機によるストーカー行為では、金銭による抑止力は限定的です。
心理的安堵と安心は保証されない被害者が示談金を受け取ったとしても、心理的なトラウマや恐怖心は簡単に消えません。示談金だけに頼る解決は不十分です。
このように、示談金は事件の内容や被害者の状態によって大きく変動しますが、金額だけで問題が終わるわけではありません。
6.ストーカー示談書に記載すべき重要条項と注意点
示談書は、加害者と被害者の間での合意内容を明確にするための重要な書類です。しかし、内容を曖昧にしたり、テンプレートをそのまま使ったりすると、後でトラブルになる可能性があります。ここでは、ストーカー示談書に必ず押さえておきたい条項と注意点を解説します。
謝罪条項
謝罪条項は、加害者が被害者に対して行為を認め謝罪する内容を明文化するものです。
ポイント
「どの行為について謝罪するのか」を具体的に記載する。
曖昧な表現だと、後で加害者が「どこまでが対象か分からない」と主張する可能性があります。
例「〇〇日から△△日までの期間に行った、つきまとい・連絡行為について謝罪する。」
示談金の支払条項(支払方法・期限・分割リスク)
示談金の条項は示談の核心です。ここでの不備が後々のトラブルにつながります。
支払方法の明確化振込か現金か、どの口座にいつまでに支払うかを具体的に書く。
支払期限の明記「示談成立後○日以内に支払う」と期限を定める。
分割支払いのリスク分割払いの場合、途中で未払いになるリスクがあります。保証人や担保の有無も検討しましょう。
例「示談成立日から30日以内に、指定口座に一括で支払う。分割払いの場合は、月末に均等分を支払う。」
接触禁止条項(範囲・例外の明確化)
接触禁止条項は、再発防止に直結する重要な条項です。
範囲の明確化自宅・職場・SNS・電話など、禁止対象を具体的に記載する。
例外の明確化生活上必要な連絡(配達物・緊急連絡など)を例外として明記すると安全です。
例「加害者は被害者の自宅、職場、SNS、メール、電話による接触を一切行わない。ただし、宅配業者による配達連絡は除く。」
誓約条項・再犯防止条項
加害者に再発防止を約束させる条項です。
ポイント
「今後同様の行為を一切行わない」と明記する。
違反時のペナルティ(損害賠償や追加示談金)も盛り込むと抑止力が高まります。
例「加害者は今後、被害者に対してストーカー行為を一切行わず、違反した場合は別途〇〇円の違約金を支払う。」
宥恕条項の意味と誤解
宥恕条項とは、被害者が加害者に対して「許す」意思を示す条項です。
注意点
宥恕条項があっても、刑事責任や警察・検察による処分を止める効力はありません。
「示談=許す=刑事責任なし」と誤解しないよう注意することが重要です。
清算条項・秘密保持条項の落とし穴
清算条項示談金を支払えば、その他の請求権がないことを明記する条項。後から金銭を追加請求されないようにするものですが、曖昧だとトラブルのもとになります。
秘密保持条項示談内容を第三者に口外禁止とする条項。
ただし、警察や弁護士、裁判所への報告は例外として明記しないと、違法に口外したと誤解されるリスクがあります。
テンプレート流用の危険性
市販やインターネットで配布されているテンプレートをそのまま使うのは危険です。
理由
ストーカー事件の個別事情(行為内容・期間・被害状況)に合わない条項が含まれている場合がある。
曖昧な条項や過剰な免責条項は、後で争いの種になることがあります。
対策
弁護士や行政書士など専門家のチェックを受けて作成することが安全です。
被害者・加害者双方が納得できる内容であることを確認する。
このように、ストーカー示談書には謝罪、示談金、接触禁止、誓約、宥恕、清算・秘密保持といった重要条項がありますが、曖昧さやテンプレート流用によるトラブルが非常に多いです。正確に作成することで、示談成立後の再トラブルや刑事手続きへの誤解を避けることができます。
7.示談の流れと実務上の注意点
ストーカー事件の示談は、単に書類を作るだけではなく、被害者と加害者の間で慎重に意思確認・交渉を進める必要があります。ここでは、示談の進め方や期間の目安、リスクの少ない進め方について詳しく解説します。
示談の意思確認
示談を始める前に最も重要なのが、双方の意思確認です。
被害者が示談に応じる意思があるか
加害者が条件を理解し、従う意思があるか
ポイント
無理に示談を進めると、後々「同意していない」と争いになる可能性があります。
被害者が精神的に不安定な場合は、弁護士や第三者を通して意思確認するのが安全です。
示談交渉の進め方(直接交渉のリスク)
示談交渉は、加害者と被害者の直接交渉だけでなく、第三者を通す方法もあります。
直接交渉のリスク
加害者が禁止命令や警告を受けている場合、直接接触は違法となる可能性があります。
感情的になりやすく、交渉が長引いたり、逆にトラブルを拡大させる危険があります。
第三者を介した交渉
弁護士、行政書士、信頼できる親族などを間に入れることで、安全に示談交渉を進められます。
書面でのやり取りを中心に進めると、証拠としても残せます。
示談成立までにかかる期間の目安
示談成立までの期間は、事件の内容や被害者・加害者の意向によって大きく変わります。
事件の内容 | 目安期間 |
簡単な接触・短期間の迷惑行為 | 数日~1週間 |
複数回・軽度の心理的圧迫 | 2~4週間 |
長期間・執拗・被害が深刻 | 1~3か月以上 |
ポイント
期間が長引く場合は、示談交渉中も被害者保護や禁止命令の遵守が必要です。
慎重に進めるほど、後のトラブル防止につながります。
示談が難しい場合の「同意書」「誓約書」という選択肢
示談が成立しにくい場合でも、被害者の意思を尊重しながら安全を確保する方法があります。
同意書
被害者が「加害者からの条件に同意する」という意思を示す書面です。
示談金の授受がなくても、加害者の行為停止や接触禁止の確認として使えます。
誓約書
加害者が「今後一切のストーカー行為を行わない」と誓う書面です。
法的拘束力は限定的ですが、違反時の民事上の請求や警察への通報に活用できます。
ポイント
示談が難しい場合でも、これらの書面を作ることで、被害者の安全を一定程度守り、後で証拠として活用できる利点があります。
示談の流れでは、意思確認・交渉方法・期間・書面の選択肢がポイントです。特にストーカー事件では、直接交渉のリスクや被害者保護の観点から、弁護士や第三者を介した慎重な進め方が推奨されます。
8.弁護士に示談を依頼すべき理由とサポート内容
ストーカー事件の示談は、加害者と被害者の間で直接進めるとトラブルや法的リスクが高くなります。弁護士に依頼することで、安全かつ適切に示談を進められ、将来的なトラブルも防げます。本章では、弁護士が提供できる具体的なサポート内容を解説します。
被害者との直接接触を避けられる
示談交渉を加害者本人が直接行う場合、以下のようなリスクがあります。
禁止命令や警告中の接触は違法行為になる
感情的になり、交渉がこじれる
被害者に心理的負担を与え、逆に刑事手続きが進む可能性
弁護士の役割弁護士が代理人として交渉を行うことで、加害者本人と被害者が直接やり取りする必要がなくなります。これにより、違法リスクや心理的圧迫を避けつつ、安全に示談交渉を進められます。
違法・無効な示談書を防げる
示談書は作成方法や条項内容によって、法的に無効となったり、後々争いの種になる場合があります。
曖昧な謝罪条項や接触禁止条項
過剰な秘密保持条項や清算条項
テンプレートを流用した不適切な文面
弁護士の役割
法的に有効で、かつ双方の合意が明確になる示談書を作成
後から争われないよう、条項内容をチェック
加害者の過剰な負担や不利益も防ぐ
警察・検察への意見書提出対応
示談が成立しても、刑事手続きは進行する場合があります。その際、示談の成立や反省の意思を刑事手続きに反映させることができます。
弁護士は、検察官や警察に対して意見書や事情説明書を提出
「示談が成立しており、加害者が反省している」ことを証拠として提示できる
起訴回避や量刑軽減に寄与する可能性がある
再犯防止を前提とした生活指導・助言
ストーカー行為は、行動パターンや心理的背景が再犯に直結する場合があります。
弁護士は、示談成立後も再発防止の観点から助言可能
具体的には、接触禁止の徹底方法やSNS利用の制限、日常生活での注意点など
これは単なる書面作成だけでなく、再犯リスクを下げる現実的なサポート
冤罪・行き違いケースでの防御的対応
場合によっては、加害者本人に直接的な悪意がなかったにも関わらず、被害者との行き違いや誤解でストーカー扱いされることがあります。
弁護士は、示談交渉と同時に防御的対応を行える
示談書に「事実認定の明確化」「違法行為の誤認を防ぐ条項」を盛り込むことが可能
後日、冤罪や行き違いで刑事責任を問われるリスクを減らせる
弁護士を介することで、示談交渉は安全・確実・法的に有効に進められます。特にストーカー事件は感情や心理的影響が大きく、本人同士の交渉は危険を伴うため、専門家の関与がほぼ必須といえるケースが多いです。
9.示談書があっても起こりうる法的リスク
ストーカー事件では、示談書があるからといってすべての法的リスクが消えるわけではありません。示談はあくまで民事上の合意に過ぎず、刑事責任や再紛争の可能性は残ります。本章では、示談書があっても起こりうる具体的なリスクを解説します。
示談後に再接触した場合の刑事リスク
示談書があっても、加害者が再び被害者に接触した場合、刑事責任が生じます。
具体例
示談書で「接触禁止」を約束したにもかかわらず、SNSでメッセージを送った
示談後に被害者の自宅付近で待ち伏せをした
ポイント示談書は「民事上の約束」であり、刑事法上の禁止命令やストーカー規制法の規制を免除するものではありません。再接触は逮捕や処罰の対象となります。
禁止命令違反時の重い処分
ストーカー規制法では、裁判所から接近禁止や行為停止の命令(禁止命令)が出されることがあります。
具体例
裁判所の禁止命令中に被害者に連絡した場合
直接の接触だけでなく、SNSや宅配物での接触も含まれる場合がある
ポイント禁止命令違反は、示談の有無に関係なく重い刑事処分の対象となります。場合によっては、罰金だけでなく懲役刑もあり得ます。
示談書の内容が不十分な場合の再紛争
示談書の条項が曖昧だったり、重要事項が欠落していると、後で再び争いになるリスクがあります。
不十分な条項の例 | どんな問題が起こるか |
接触禁止の範囲が曖昧 | SNSや電話で再接触した際に争いになる |
示談金の支払条件が不明確 | 支払い遅延や分割トラブルが発生 |
宥恕条項の解釈が曖昧 | 被害者が「許したつもりはない」と主張する可能性 |
ポイント示談書は詳細に作成しないと、再度民事紛争や警察への通報の原因になります。専門家によるチェックが重要です。
「示談があるのに逮捕された」事例が生まれる理由
示談があっても、加害者が逮捕されるケースは現実に存在します。
理由1:刑事手続きは独立して進む
示談は民事合意であり、警察・検察は被害届や証拠を基に独自に処理します。
示談成立後でも、刑事事件として処理されることがあります。
理由2:再接触や条項違反による違法行為
示談内容を守らず接触や嫌がらせを行った場合、再度逮捕されます。
理由3:被害者の証言や証拠が残っている
示談書があっても、警察が事件性を認めれば捜査・逮捕が行われます。
ポイント示談書は「解決の証拠」ではありますが、刑事手続きや違反行為を防ぐ万能の保護ではありません。常に法的義務や禁止命令を遵守することが必要です。
まとめると、示談書は民事上の合意に過ぎず、刑事責任の免除や再紛争防止を保証するものではないことを理解する必要があります。特に再接触や禁止命令違反は重大なリスクを伴うため、示談書の作成だけで安心せず、専門家の助言と法的手段の併用が不可欠です。
10.まとめ|ストーカー問題は「示談書だけ」で解決しない
ストーカー事件では、示談書を作成することが一つの解決手段になりますが、それだけで問題が完全に解決するわけではありません。ここでは、示談書に頼りすぎる危険性と、正しい対応のポイントをまとめます。
示談書はあくまで一手段にすぎない
示談書は、加害者と被害者の民事上の合意を明確にするものです。
刑事責任を免れるものではなく、再接触や禁止命令違反には適用されません。
そのため、「示談書があれば安全」と考えるのは誤解です。
重要なのは「警察対応・法的措置・専門家関与」の併用
安全かつ確実にストーカー問題を解決するためには、示談書だけでなく、以下を組み合わせることが重要です。
警察対応:被害届の提出や警察への相談、証拠保全
法的措置:接近禁止命令や保護命令の活用
専門家関与:弁護士や行政書士による示談書作成や交渉代理
これらを併用することで、被害の拡大防止と刑事・民事トラブルの回避が可能になります。
安易な示談が、被害拡大・処分悪化を招く可能性
示談金の支払いだけで解決したと考えたり、条項が曖昧なまま示談書を作ると、再接触や誤解による刑事手続きが発生することがあります。
特にストーカー事件では、加害者の行動や被害者の心理的負担が複雑に絡むため、安易な示談は逆効果になるリスクがあります。
不安がある場合は早期に専門家へ相談すべき理由
示談書作成や示談交渉には、法律的な専門知識が不可欠です。
早期に弁護士などの専門家に相談することで、法的に有効かつ安全な示談書を作成でき、刑事手続きや再発リスクを最小化できます。
相談が遅れると、後から修正が難しくなり、トラブルが長引く可能性があります。
まとめ
示談書は有効な手段ですが、あくまで一手段にすぎない
安全に解決するには、警察対応・法的措置・専門家関与の併用が不可欠
安易な示談や曖昧な条項は、被害拡大や刑事処分の悪化を招く危険性
不安や疑問がある場合は、早期に弁護士など専門家へ相談することが最も安全な方法
ストーカー問題は、感情や心理的影響が複雑に絡むため、示談書だけに頼らず、総合的な対応を取ることが、被害者・加害者双方の安全と法的保護につながります。
~事例・比較分析紹介~
11.示談書があっても再発したストーカー事案の類型分析
示談書を作成しても、残念ながら再発してしまうストーカー事案は少なくありません。ここでは、公開されている裁判例・不起訴理由・報道事例をもとに、示談成立後に再度問題化したケースを整理し、再発の原因となる条項不足や運用上のミスを分析します。
再発事例の抽出
公開情報や報道から抽出した代表的な事例は以下の通りです。
事例 | 再発内容 | 示談書の有無 | コメント |
A事件(報道事例) | 示談成立後にSNSで嫌がらせメッセージ | あり(接触禁止条項曖昧) | 「接触禁止」と書かれていたがSNSまで明記されず |
B事件(裁判例) | 自宅付近での待ち伏せ再発 | あり(謝罪条項のみ) | 接触禁止や再犯防止条項が欠落していた |
C事件(不起訴理由公開) | 電話やLINEで複数回接触 | あり(分割払いの示談金のみ記載) | 示談金条項に重点が置かれ、行動制限が不十分 |
D事件(報道事例) | 再度同僚に被害者を通じて接触 | あり(秘密保持条項のみ明記) | 被害者の保護や接触制限の条項が欠落 |
いずれも示談書自体は存在していましたが、条項の範囲や明確性が不十分であったことが共通しています。
示談書に記載されていない手段や行為(SNS・第三者経由・電話など)が、再発の温床になっています。
再発したケースに共通する条項不足・運用ミス
再発事案を分析すると、以下のような条項不足や運用ミスが共通しています。
欠落・不備 | 再発リスク |
接触禁止条項の範囲が曖昧 | SNS、電話、第三者経由での接触が未防止 |
再犯防止・誓約条項の欠如 | 加害者の心理的抑止力が不足、再発の可能性増大 |
示談書の保存・周知不足 | 被害者が条項を覚えていない、加害者が「示談書は関係ない」と誤解 |
宥恕条項や清算条項の誤解 | 「許したからもう大丈夫」と勘違いし、再接触が発生 |
専門家不関与 | 弁護士などによる条項チェック・法的補強がなく、法的効力不足 |
特に、接触禁止条項の範囲が曖昧で、対象手段が限定されていないケースが多く、SNS・LINE・電話・第三者経由などでの再接触が問題化しています。
また、示談書の条項内容が被害者・加害者双方に十分理解されていないと、運用上のミスも起こりやすくなります。
まとめ
再発事案から見えてくる最大のポイントは、示談書があるだけでは再発を防げないということです。
再発防止には、以下が重要です。
接触禁止条項の範囲を具体的に明記(SNS・電話・第三者経由を含む)
再犯防止・誓約条項を設け、違反時のペナルティを明確化
示談書の保存・運用を徹底し、双方が内容を理解
弁護士など専門家によるチェックと助言を活用
このように、事前に条項を精密に作り込み、運用面まで管理することで、示談成立後の再発リスクを大幅に減らすことが可能です。
12.警告・禁止命令と示談書の「効力のズレ」比較調査
ストーカー問題では、加害者が受ける法的措置として「警告」「禁止命令」「示談書」があります。しかし、それぞれの効力や拘束力、違反時のリスクには大きな違いがあり、誤解すると危険です。ここでは、それぞれの特徴と効力のズレを整理します。
ストーカー規制法上の警告
概要警察が行う「警告」は、軽度のストーカー行為に対して注意を促す措置です。
効力・拘束力
法的な強制力はなく、あくまで「警告」の位置づけ
法律上の罰則は直接発生しない
違反時リスク
警告後もストーカー行為を続けると、次のステップとして禁止命令や逮捕の対象になる
ポイント警告は「やめなさい」という通知にすぎず、刑事罰を免れるものではありません。示談書とは別の法的効果を持っています。
禁止命令(接近禁止・行為停止命令)
概要裁判所が加害者に対して、被害者への接触や特定行為を禁じる命令を出すことを禁止命令と呼びます。
効力・拘束力
法的拘束力が強く、命令違反は即刑事罰の対象
SNS・電話・訪問など、具体的な行為範囲が明記されることが多い
違反時リスク
違反した場合は懲役刑や罰金刑の対象
示談書の有無は関係なく、独立して処罰される
ポイント禁止命令は、示談書よりも法的効力が強く、刑事責任に直結します。示談書だけでは防げない違反リスクをカバーします。
示談書
概要示談書は、加害者と被害者の間で合意した民事上の取り決めです。
効力・拘束力
法的には民事契約にすぎず、刑事法上の義務や禁止命令を強制する力はない
接触禁止条項や示談金条項などを盛り込むことは可能
違反時リスク
示談書の約束を破った場合は、民事上の損害賠償請求や再交渉の対象
ただし、刑事責任には直接影響しない(ただし違法行為があれば別途刑事処分)
ポイント示談書は「加害者の行動を民事上拘束する手段」であり、刑事法上の強制力はありません。警告や禁止命令とは性質が異なります。
効力・リスク比較表
項目 | 警告 | 禁止命令 | 示談書 |
法的性質 | 行政上の注意 | 裁判所命令(刑事法上の拘束力あり) | 民事契約(法的強制力は限定的) |
効力範囲 | 注意・警告のみ | 接触禁止・行為停止の範囲で強制力 | 当事者間で合意した範囲のみ |
違反時リスク | 次のステップで刑事処分の可能性 | 即刑事罰(懲役・罰金) | 民事上の損害賠償・再交渉 |
刑事責任 | なし | あり | なし(行為自体が違法なら別途責任) |
目的 | 行為抑止・注意 | 被害者保護・再犯防止 | 民事的解決・金銭補償・行動制限 |
まとめ
警告は行政上の注意にすぎず、強制力はない
禁止命令は刑事法上の拘束力が強く、違反すると処罰される
示談書は民事契約であり、刑事責任を防ぐものではない
ストーカー事件では、これらの制度を組み合わせて活用することが重要です。示談書だけで安心せず、禁止命令や警告との関係を理解し、専門家の助言を得ながら対応することが再発防止や安全確保につながります。
13.示談成立後に逮捕・再捜査された事例の法的理由分析
示談が成立しても、その後に逮捕や再捜査、起訴に至ったケースが現実にあります。示談書が作成されているからといって、刑事責任や捜査が止まるわけではないからです。本章では、こうしたケースを類型的に整理し、なぜ示談が「防波堤」にならなかったのかを法的理由とともに解説します。
示談成立後にもかかわらず逮捕・再捜査・起訴されたケースの実情
まずは一般的なポイントから整理します。
示談成立後に逮捕・起訴されたケースの例表示できる具体的な裁判例や報道例は少ないものの、刑事事件として示談が成立しても捜査・起訴が進行した例は存在します。これは、示談が刑事法における処罰や逮捕を止める効力を持たないことに原因があります。
示談成立後に逮捕・勾留されたケース示談成立後、捜査機関が新たな証拠を得たり、再犯や別の違法行為の疑いが明らかになった場合、逮捕・勾留につながることがあります。警察は被疑者を逮捕した後、検察官送致・勾留請求を行い、身柄拘束の判断を求めます。
示談成立後に起訴されたケース示談は民事上の合意であるため、検察官は独自に起訴を決定できます。示談が成立していても、捜査機関の判断で起訴されることがあるのは、ストーカー規制法が親告罪ではなくなったためです。2016年の法改正により、被害者の告訴・処罰感情の有無に限らず起訴が可能となり、示談が不起訴につながる保証がなくなっています。
再捜査につながるケース示談後、追加の証拠や被害届が提出された場合、捜査が継続されることがあります。被害者以外の証言や投稿履歴、データなどが新たに見つかると、再捜査や別件での逮捕に至ることがあります(ストーカー事件特有の「行為断片」の積み重ねが背景となります)。
※ 具体的な個別事件名や公開された裁判例の多くはオンラインで入手困難であるため、一般的な刑事手続きの法理に基づく理解が中心となります。
なぜ示談が「防波堤」にならなかったのか?
示談成立後にも逮捕や起訴が起こる背景には、以下のような法的・運用上の理由があります。
① 示談は「民事契約」であり刑事処分を止めない
示談は被害者と加害者の民事上の合意にすぎません。そのため、警察や検察が独自に捜査・起訴を進める権限は残っています。
示談があることで不起訴や起訴猶予の可能性は高まるものの、示談があれば必ず不起訴になるわけではありません。
② ストーカー規制法は非親告罪(被害者告訴が不要)
かつてストーカー規制法は親告罪(被害者の告訴がないと起訴できない)でしたが、2016年の法改正で告訴がなくても起訴可能になりました。そのため、被害者の示談が成立していれば検察官の判断で不起訴になる可能性はありますが、捜査機関の判断次第で起訴される法的余地は残ります。
③ 示談成立後も捜査機関が独自に証拠収集をすることがある
刑事手続きは、示談成立によって終了するものではありません。例えば、示談後に次のような事情が判明すれば、再捜査につながる可能性があります。
被害者以外の証言や物的証拠が追加提示された
複数の被害者や行為痕跡が明らかになった
接近禁止命令等に違反する行為が確認された
このような状況では、示談が成立していても新たな捜査対象が生まれるため、逮捕・勾留・起訴につながることがあります。
④ 示談書の内容・タイミングの問題
示談書が成立したとしても、その内容が警察対応や証拠として適切に反映されていない場合には、示談が刑事処分に十分に影響しないことがあります。
示談が成立した時点で捜査がかなり進行していた
示談内容が刑事手続きに反映されていなかった
被害者の意思が別途変わった(再度届け出があった)
このような「タイミング」「運用上のズレ」によって、示談が刑事判断材料として活用されにくい場合があります。
示談成立と刑事手続きの関係を整理する
以下の表は、示談成立後に起こりうる刑事処理とその理由を比較したものです。
結果 | 起こりうる理由 | 理由説明 |
不起訴 | 示談が検察判断で尊重された場合 | 示談書を証拠として検察官が刑事処分を見送る選択 |
起訴 | 示談があっても検察独自判断で処分 | ストーカー法は非親告罪であり示談は法的拘束力なし |
逮捕/再捜査 | 新証拠の発見や別件疑い | 示談後でも新たな証拠・被害届に基づく捜査 |
刑事処分強化 | 再犯または禁止命令違反 | 示談を超える違反行為が判明した場合 |
まとめ:示談は「刑事処分を止める盾」ではない
示談は民事合意であり、刑事処分を自動的に止める効力はない
ストーカー規制法が非親告罪になったため、示談成立だけでは起訴防止の保証がない
再捜査は新たな証拠や行為の発覚を理由として進行することがある
示談書の内容やタイミングによっては、捜査機関に適切に反映されない危険がある
ポイント解説(初心者向けの補足)
示談書は、被害者が「これ以上争わない」という意思を示すものですが、法の執行は国(検察官・警察)の判断で進むため、示談があったとしても捜査がストップするわけではありません。また、ストーカー規制法が非親告罪になったことで、被害届や証拠があれば被害者が処罰を望まなくても起訴される可能性があります。
14.被害者・加害者心理から見る「示談が逆効果になる瞬間」
示談は本来、被害者・加害者双方にとって問題解決の手段となるはずです。しかし、心理学や犯罪学の研究、実務経験から見ると、示談が逆効果になる瞬間があります。本章では、被害者・加害者それぞれの心理的変化を整理し、示談がかえってトラブルを悪化させるケースを分析します。
被害者心理:安心と警戒のバランスが崩れると逆効果
示談成立後、被害者は「これで終わった」と安堵する一方で、心理的には複雑な変化が起きることがあります。
① 安心感の裏に潜む「疑念」
示談書に署名した後でも、加害者の態度や言動に不安を感じることがあります。
特に、「再接触禁止」「謝罪条項」が曖昧な場合、被害者は示談が本当に守られるのか疑念を持ち続けることが多いです。
② PTSDやトラウマの影響
長期にわたるストーカー被害では、被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ状態になることがあります。
示談成立後も、加害者との関わりを避けたい強い心理が残り、示談交渉自体が再トラウマ化するリスクがあります。
③ 処罰感情の高まり
「金銭で解決してしまった」「示談で加害者が軽く扱われるのでは」という感情が残ると、示談後に告訴・警察への通報が再度行われるケースがあります。
心理学的には、被害者が正義感や公正感を持つ場合、この感情が強く働くことが知られています。
加害者心理:過信や逆ギレで再犯リスクが上昇
加害者側も、示談成立後に心理的変化が起こり、思わぬトラブルにつながることがあります。
① 「示談=自由」と誤解
示談成立を「これで完全に問題が終わった」と誤解する加害者は多いです。
その結果、接触禁止や警告命令を軽視し、行動が再発につながるリスクがあります。
② 過信による軽視
金銭の支払い・謝罪の提出などが完了すると、加害者は被害者の心理的境界を過信して行動してしまうことがあります。
犯罪心理学では、加害者が「相手は示談で納得している」と思い込むと、再接近や監視行為のリスクが上昇するとされています。
③ 逆ギレ・恨みの心理
示談金の額や謝罪条項に不満がある場合、加害者は「納得できない」「不公平」と感じ、示談破りや報復的行動に出ることがあります。
この心理は犯罪学的に「フラストレーション–攻撃連鎖」と呼ばれ、トラブルを拡大させる要因になります。
示談が逆効果になる典型的パターン
心理学・犯罪学・実務経験から整理すると、示談が逆効果になりやすい瞬間は以下の通りです。
パターン | 被害者心理 | 加害者心理 | 逆効果の具体例 |
条項曖昧 | 不安・疑念が残る | 条件軽視 | 示談後に再接触、追加通報 |
トラウマ残存 | PTSD・フラッシュバック | 過信 | 心理的負担から加害者接触に敏感反応 |
示談金・謝罪不満 | 不公平感 | 逆ギレ | 示談破棄・報復行為 |
法的拘束力誤解 | 安心感に欠ける | 「自由」と誤解 | 接触禁止違反、再犯 |
専門家の視点:心理変化を前提に示談設計を
示談は民事的合意であり、心理的ケアは別途必要です。
実務では、示談書作成前に被害者の精神状態の把握、加害者への生活指導、条件の明確化を行うことが重要です。
弁護士やカウンセラーが関与することで、示談後の心理的トラブルや再発リスクを大幅に減らすことができます。
まとめ(初心者向け補足)
示談は「書けば解決」という単純なものではなく、被害者・加害者の心理状態を無視すると逆効果になります。
被害者は安心と疑念の間で揺れる
加害者は自由と誤解しやすい
条項の曖昧さや金銭・謝罪の扱いがトラブルの火種
心理的側面を踏まえた示談設計が、ストーカー問題の適切な解決には不可欠です。
15.「示談書・誓約書・禁止命令」併用パターンの実務比較
ストーカー事件では、示談書だけで解決を図るのは危険です。現場では、示談書・誓約書・禁止命令の併用によってリスクを分散し、再発防止を図ることが一般的です。本章では、単独使用と併用使用の違い、実務上有効な組み合わせを整理します。
単独使用 vs 併用使用のリスク差
単独使用の特徴とリスク
文書 | 特徴 | 主なリスク |
示談書 | 被害者と加害者の民事上の合意。謝罪・示談金・接触禁止などを記載 | ・刑事責任は消えない ・条項曖昧で再紛争のリスク ・心理的効果に依存しやすい |
誓約書 | 加害者が自発的に守るべき行動を約束する文書 | ・民事上の効力しかなく、違反時の強制力は弱い ・心理的抑止力に留まる |
禁止命令 | 警察・裁判所が発する法的拘束力のある命令 | ・単独でも違反時は刑事罰あり ・示談や被害者の合意なしで適用されるため被害者心理への配慮は不足 |
単独使用では、それぞれの文書が持つ「効力」と「強制力」のバランスが偏り、以下のような問題が生じやすくなります。
示談書のみ:加害者が条項を軽視すると再接触リスクが高い
誓約書のみ:心理的抑止に留まり、法的拘束力はほぼなし
禁止命令のみ:法的強制力は強いが、示談金や謝罪など被害者側の感情処理ができない
併用使用の特徴とメリット
併用することで、民事的合意と法的拘束力を組み合わせ、心理的抑止力も確保できます。実務では以下のパターンが効果的です。
組み合わせ | 効果 | メリット |
示談書 + 禁止命令 | 法的拘束力+民事上の和解 | ・禁止命令違反で刑事処分の可能性あり ・示談で被害者の心理的安堵も確保 |
示談書 + 誓約書 | 民事的合意+自発的抑止 | ・加害者の心理的抑止力が高まる ・示談金や謝罪の条件を明確化可能 |
示談書 + 誓約書 + 禁止命令 | 全方位型 | ・民事・心理・法的の三重抑止 ・再接触・再発リスクを最小化 |
併用することで、単独使用の弱点を補い、加害者心理の過信や被害者心理の不安を軽減できます。
実務上の順番・組み合わせの検証
① 禁止命令を先に取得するパターン
警察・裁判所により加害者に接近禁止命令を出す
示談交渉・示談書作成は命令の範囲内で安全に実施
メリット:被害者心理の安全確保、示談交渉中の接触リスク回避
デメリット:加害者が命令に反発して示談に応じない場合もある
② 示談書を先に締結するパターン
被害者・加害者間で条件を整理した上で、必要に応じて誓約書や禁止命令を追加
メリット:条件交渉が柔軟、被害者心理を重視
デメリット:加害者が約束を軽視すると接触リスクが残る
③ 誓約書は併用で心理的抑止
民事的な約束として、示談書や禁止命令に加える
再発防止教育や行動指導を添えることで、心理的抑止力を最大化
実務ポイントまとめ
禁止命令+示談書は法的拘束力と心理的安堵の両立
示談書+誓約書は心理的抑止と民事上の条件整理に有効
三者併用は最も再発リスクを減らせるが、作成・運用コストが高くなる
実務上は、被害者心理・加害者心理・法的拘束力をバランスよく設計することが重要
初心者向け補足
「示談だけ」「禁止命令だけ」では不十分なことが多い
文書の順番や組み合わせ次第で、心理的効果と法的効果の両立が可能
弁護士など専門家と相談して設計することが、再発防止・トラブル回避の鍵となります
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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