会わずに済ませたい…相手と会わずに示談書を成立させる全手順|LINEや郵送で完結!
- 代表行政書士 堤

- 2 時間前
- 読了時間: 44分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
「示談書を作りたいけれど、相手と直接会うのは気まずい…」「感情的なやり取りを避けたい」という方は多いのではないでしょうか。本コラムでは、LINEやメール、郵送だけで示談書を成立させる方法を、初心者でも理解できる手順で詳しく解説します。感情的な衝突を避けつつ、法的に有効な示談書を作るポイントを順を追ってご紹介します。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
LINE・メール・郵送だけでも、法的に有効な示談書を作ることが可能です。 | |
接触禁止条項や違約金条項を明確に書面化することで、後日の無効・争いを防げます。 | |
行政書士や弁護士による文言チェック・署名手続きの確認で、想定外のトラブルを避けることができます |
🌻直接会わずに示談を進める場合、小さな文言の違いが後で大きなトラブルにつながることがあります。本記事では、接触禁止条項や違約金の設定、テンプレート流用の落とし穴まで、実例を交えてわかりやすく解説。これから示談書を作る方や、すでに進めている方も、後悔しないためにぜひ読んでください。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
また、内容証明対応も対応しております。
弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。
▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.相手と会わずに示談書は成立するのか?【結論と全体像】
示談書というと、つい「相手と直接会って話をまとめるもの」と思いがちですが、実は法律上、相手と直接会うことは必須ではありません。ここでは、会わずに示談を成立させる方法と、その基本構造、さらに「会わない示談」が選ばれる典型的なケースについて、初心者でもわかりやすく解説します。
示談は「会うこと」が法的に必須ではない
示談とは、トラブルの当事者同士が話し合って合意を作る手続きのことです。法律上は、示談の合意が書面や口頭で成立すれば十分で、必ずしも顔を合わせる必要はありません。
口頭でも成立 例えば電話で「損害を補償するので、これでお互い問題なしにしましょう」と合意すれば、示談は成立します。
書面での合意が望ましい理由 口頭だけだと後で「そんな話していない」と争われる可能性があります。 そのため、通常は示談書という書面に合意内容をまとめることが推奨されます。
補足:法律上「署名・捺印」がなければ無効というわけではありません。合意の証拠として、署名や押印がある方が後で強い証拠になります。
LINE・メール・郵送のみで成立する示談の基本構造
現代では、LINEやメール、郵送だけで示談書を作ることも可能です。ポイントは、合意内容を明確にして、当事者双方の意思表示が記録として残ることです。
以下の表は、会わずに示談を成立させるときの方法と注意点をまとめたものです。
方法 | 特徴 | 注意点 |
LINE・メール | 迅速にやり取り可能。証拠として残る | 言葉足らずで誤解が生じやすい。最終版はPDFや書面にまとめるのがおすすめ |
郵送(書留・簡易書留) | 正式な書面として証拠力が高い | 相手が受け取った証明を残す必要あり。やり取りに時間がかかる |
電話 | 早く確認できる | 記録に残らないため、合意内容は必ず書面化 |
基本的な手順は次の通りです。
示談の条件を文章でまとめる
相手に内容を送付し、確認してもらう
同意を得たら署名・押印してもらう
双方で控えを保管する
例:不倫やDVトラブルの場合、直接会うと感情が高ぶり話がこじれることがあります。そのため、LINEや郵送で冷静に条件を確認し合う方法が好まれます。
「会わない示談」が選ばれる典型ケース
相手と直接会わずに示談を行うケースは、特に次のような状況で選ばれます。
不倫や浮気トラブル 感情が複雑で直接会うと話がこじれる場合が多く、LINEや郵送で条件を整理する方が安全です。
DVや暴力トラブル 物理的な接触が危険な場合、会わずに示談することが推奨されます。 警察や弁護士を通じて書面で合意を取り交わすことが多いです。
感情対立が激しいケース 職場や近所でのトラブルなど、相手と会うと口論や感情的な衝突が予想される場合、まず文章で条件を確認する方法が安全です。
遠方に住んでいる相手 物理的に会うのが難しい場合、郵送やメールでやり取りする方が効率的です。
こうして見ると、示談は必ずしも会う必要はなく、適切な手順を踏めばLINEやメール、郵送だけで安全に成立させることができるのです。
関連記事
2.「会わない示談」で必ず問題になるポイントとは
会わずに示談を進める方法は便利ですが、感情的な対立が強い場合や証拠を残さないままのやり取りではトラブルが再発するリスクがあります。ここでは、会わない示談でよく問題になるポイントを詳しく解説します。
感情的対立が強いほど直接交渉はリスクになる
相手と会わずに示談を行う場合、相手の感情や態度を直接確認できないことがリスクになります。
例1:不倫トラブル 直接会うと感情的に激しい言い争いになり、示談の条件が決まらないことがあります。 LINEや郵送で文章を確認することで、冷静に条件を整理できます。
例2:DVや暴力事件 相手と顔を合わせること自体が危険な場合があります。この場合は、弁護士や第三者を介して書面で交渉することが必須です。
ポイントは、**「会わない方が安全でも、合意内容の確認を怠るとトラブルが残る」**ということです。感情的対立が強いほど、文章で条件を明確に残すことが重要です。
口約束・LINE合意だけでは危険な理由
LINEや口頭だけで示談を済ませると、後で「そんな話はしていない」と争われる可能性があります。理由は主に以下の通りです。
証拠として弱い - LINEやメールは証拠になりますが、スクリーンショットの改ざんや削除のリスクがあります。 - 口頭は証拠にならず、第三者に確認できません。
内容の誤解や抜け漏れが起こりやすい - 「金銭を支払う」とだけ書いても、支払期日や方法が曖昧だとトラブルになります。 - 文章で明確に記載することで、双方の認識のズレを防げます。
後日トラブルになったとき対応が難しい - 相手が「約束を守らない」と主張した場合、証拠が不十分だと裁判や交渉で不利になります。
例:不倫の慰謝料でLINEだけで「支払います」とやり取りしたが、支払日や方法が明記されていないため、後で「支払わない」と主張されるケースがあります。
書面化しない示談が後から無効・蒸し返しされる典型例
書面化していない示談は、後から無効や蒸し返しの原因になりやすいです。以下のケースは特に注意が必要です。
ケース | 問題点 | 対策 |
金銭支払いだけを口約束 | 支払方法・期日が曖昧で争いになる | 支払額・期日・方法を明記した書面を作成 |
慰謝料や損害賠償の条件が不明確 | 相手が「もっと請求できる」と主張 | 書面で条件を細かく明記し、双方署名・押印 |
過去のトラブルについての取り決めがない | 他のトラブルが再発したときに、過去の合意が証明できない | 示談書に「本件で全て解決」と明記 |
補足:書面化には「署名・押印」が望ましいですが、電子署名やPDFでの確認も近年は有効とされています。重要なのは、後で証拠として使える形で合意内容を残すことです。
会わずに示談を進める場合、便利さの反面「証拠や条件の不明確さ」が大きなリスクになります。
関連記事
3.相手と会わずに示談を進める全手順【LINE・郵送完結】
会わずに示談を成立させる場合、ポイントは事前準備・条件のすり合わせ・書面化・署名・押印の順序をしっかり踏むことです。ここでは、LINEや郵送だけで示談書を安全に作るための具体的なステップを詳しく解説します。
事前準備|示談に必要な材料を揃える
示談をスムーズに進めるためには、まず事実関係と自分の要求条件を整理することが重要です。
事実関係・証拠の整理
示談の対象となる出来事やトラブルについて、客観的に証拠として残せるものを整理します。たとえば:
不貞行為の場合:LINEやメールのやり取り、現場写真、日付記録
接触禁止やストーカー関連の場合:録音、メッセージ履歴、目撃証言
補足:感情的な記録より、「いつ・どこで・何があったか」が分かる客観的資料が重要です。
こちらの要求条件を明確化
示談で相手に求める条件を事前に整理します。曖昧だと後で争いになるため、具体的に文章化できるレベルでまとめておくことが大切です。
項目 | 具体例 |
金銭要求 | 慰謝料○○円、支払期限○月○日、支払方法銀行振込 |
接触禁止 | 「今後一切連絡・面会禁止」「SNSでの接触禁止」 |
違約金 | 条件違反があった場合○○円の支払い |
補足:感情的な要求や脅し文言は避け、法的に実現可能な範囲で明確に書くことが安全です。
STEP1|LINE・メールで示談条件をすり合わせる
示談書を作る前に、まずはLINEやメールで条件の合意まで進めることが重要です。
条件合意まで進めるポイント
金銭、接触禁止、違約金など主要条件を一つずつ確認
相手に条件を提示して承諾をもらう
文章でやり取りを残すことで、後の証拠になります
感情的な表現・脅し文言はNG
「絶対に守れ!」などの強い表現は相手を反発させるだけでなく、法的効力も弱まります。
冷静に条件を提示し、事実と希望を整理した文章でやり取りすることが基本です。
例:NG:「守らなかったら全部訴えるからな!」OK:「本件について、慰謝料○○円の支払いと接触禁止を条件として合意したいです」
STEP2|示談書(合意書)を作成する
条件合意が取れたら、次は正式な示談書を作成します。
テンプレート流用の危険性
インターネットの無料テンプレートは内容が一般的すぎたり、ケースに合わなかったりします。
特に慰謝料や接触禁止、違約金などの条項は、自分のケースに合わせて正確に文章化することが必須です。
接触禁止条項・違約金条項は必ず文章化
接触禁止や違約金の条項を明記しておくことで、違反時の証拠・法的根拠になります。
曖昧にすると、後から「そんな約束はなかった」と争われる原因になります。
例:「相手は、本件に関して一切の接触を行わないこと。違反した場合、慰謝料○○円を支払うものとする」
STEP3|郵送で署名・押印を行う
示談書が完成したら、署名・押印した原本を郵送でやり取りします。
原本を複数通作成する理由
当事者双方が保管できるように、原本を2通以上作成します。
郵送で送る際は、書留や簡易書留で配達記録を残すと安心です。
押印漏れ・日付不備で無効になった実例
押印がない、日付がない、署名が不明確などの場合、示談書は証拠として不十分とされることがあります。
特に、違約金条項や接触禁止条項の効力を証明する際に不利になります。
具体例:相手に郵送した示談書で押印漏れがあり、後で接触禁止違反があっても「署名・押印がないので効力なし」と裁判で判断されたケースがあります。
この手順を踏めば、直接会わなくても安全に示談を成立させることが可能です。
関連記事
4.会わずに示談するなら必須|接触禁止条項の考え方
会わずに示談を成立させる場合、接触禁止条項は非常に重要な役割を果たします。トラブルを再発させないため、条件として明確に書面化しておくことが安心です。ここでは、接触禁止条項とは何か、不倫示談で使われる理由、そして裁判所の命令との違いについて解説します。
接触禁止条項とは何か
接触禁止条項とは、示談書の中で相手に対して一定の接触を禁止する条件を定める条項のことです。具体的には、以下のような行為を禁止することが多いです。
禁止行為 | 具体例 |
直接会うこと | 面会、訪問、待ち伏せ |
電話やメールでの連絡 | SMS、LINE、メールでの連絡 |
SNSやオンラインでの接触 | DM、コメント、タグ付けなど |
補足:接触禁止条項は「約束事」です。相手と会わない示談を実現するための民間契約の一部であり、法律で強制力が自動的にあるわけではありません。
不倫示談で接触禁止が使われる理由
不倫や浮気の示談では、接触禁止条項がよく盛り込まれます。理由は主に以下の通りです。
感情的な再トラブルを防ぐ - 直接会うと感情的な衝突や口論が再発するリスクがあります。 - 書面で「接触禁止」と明記することで、冷静に距離を置くことができます。
慰謝料支払いを確実にする - 接触禁止を破った場合に違約金条項を連動させることで、支払いの確実性を高められます。
第三者への証拠として有効 - 後日トラブルになったときに「接触禁止を約束していた」という証拠になります。 - LINEや郵送での書面で証拠化しておくことが重要です。
例:「示談後、元不倫相手がSNSで連絡してきた」場合、接触禁止条項があれば、違約金請求や法的手続きの根拠として活用できます。
「接近禁止命令」との違い(裁判所の命令ではない)
接触禁止条項はあくまで当事者間の契約であり、裁判所の命令である「接近禁止命令(保護命令)」とは異なります。
項目 | 接触禁止条項 | 接近禁止命令 |
発令者 | 当事者同士の合意 | 裁判所 |
強制力 | 違約金条項など契約に基づく民事的効力 | 法的強制力、違反すると刑事罰の可能性 |
対象範囲 | 示談で合意した相手との接触 | 裁判所が定めた範囲(元配偶者、元交際相手など) |
取得の手間 | 簡単(示談書に記載) | 請求・裁判手続きが必要 |
補足:接触禁止条項だけでは、相手が守らない場合に刑事罰はありません。しかし、違約金や損害賠償請求の根拠として活用できるため、示談書に必ず明記することが推奨されます。
会わずに示談を成立させる場合、接触禁止条項は安全な距離を保ちつつ合意内容を守らせるための基本ルールです。
関連記事
費用はかけたくないがネットのテンプレートは不安という方へ
おてがる契約書は、どんな契約書も一律2万円で作成致します。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
また、内容証明対応も対応しております。
弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。
おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。
料金は契約金額に関係なく、一律2万円となっております。オーダーメイドで作成し、aiシステムを活用して過去の判例や法改正にも対応。修正は何度でも無料。チェックのご依頼も可能です。
まずはおてがる契約書公式LINEを登録‼
5.接触禁止条項で必ず押さえるべき3つの核心ポイント
示談書における接触禁止条項は、会わずに示談を成立させるうえで最も重要な部分です。ここでは、押さえておくべき3つの核心ポイントを詳しく解説します。これらを守ることで、示談の安全性を格段に高めることができます。
書面で明確に定めることが最重要
接触禁止条項は、口約束だけでは意味がありません。
口約束では効力が弱い理由
相手が「そんな約束はしていない」と主張する可能性があります。
口頭だけでは証拠として弱く、裁判や交渉で不利になります。
曖昧な文言がトラブルを生む例
「できるだけ会わないようにする」
「連絡は控える」
こうした曖昧な表現では、「どこまで守れば良いのか」が不明確で、後から争いの原因になります。
推奨:書面では「LINE・メール・SNS・電話による連絡禁止」「直接面会禁止」と具体的に書き、署名・押印して双方が保管すること。
禁止範囲は具体的かつ現実的に
接触禁止条項は、単に「接触禁止」と書くだけでは不十分です。禁止する範囲を具体的に明記しましょう。
項目 | 具体例 | 補足 |
連絡手段 | LINE、メール、SNS、電話、第三者経由 | 友人や家族を通じた間接的連絡も含めるかを明記 |
面会・同席・待ち伏せ | 家・職場・学校などでの接触 | 偶然の遭遇は対象外にするか、近距離での接触のみ対象にするかを明確化 |
偶然・業務上接触 | スーパー・駅・業務上のやむを得ない接触 | 完全禁止か、やむを得ない場合は例外とするかを文章化 |
補足:具体的な禁止範囲を定めることで、後で「これは禁止の対象か?」と争われるリスクを減らせます。
違約金を必ずセットで定める
接触禁止条項を守らせるには、違約金をセットにすることが必須です。
違約金がない場合の限界
相手が条項を破っても、法的に直接罰せられるわけではありません。
「やってしまった場合に金銭的なペナルティがある」と明記することで、相手に守るインセンティブが生まれます。
慰謝料の再請求との関係
違約金条項は、慰謝料の再請求の根拠にもなります。
例:接触禁止違反があった場合に「○○円の違約金支払い+慰謝料再請求が可能」としておくことで、再度のトラブルに備えられます。
例文:「被通知者は、示談書に定める接触禁止条項に違反した場合、違約金として○○円を直ちに支払うものとする。この違反によって被害者に損害が生じた場合は、慰謝料の再請求も可能とする。」
接触禁止条項は、書面化・禁止範囲の明確化・違約金の設定という3つのポイントを押さえることで、会わずに示談を成立させるうえで最大の防衛策となります。
6.接触禁止条項の具体的な文言例【会わない前提】
会わずに示談を成立させる場合、接触禁止条項は具体的な文言で書面化することが最重要です。ここでは、実際に示談書に盛り込む場合の文言例と、例外や違約金の扱い方について詳しく解説します。
今後一切、直接・間接を問わず接触しない旨
接触禁止条項の基本は、直接でも間接でも接触しないことを明確にすることです。文章では、次のように書くとわかりやすくなります。
例文:「被通知者は、今後一切、直接・間接を問わず、被害者に接触しないものとする。」
直接接触:面会、訪問、待ち伏せなど
間接接触:電話、LINE、メール、SNS、第三者を通じた連絡など
補足:間接的な接触も禁止に含めることで、友人や家族を通じた連絡も制限できます。
業務上やむを得ない場合の「必要最小限」例外
場合によっては、仕事や公共の場で偶然会うことは避けられません。そのため、例外を設ける場合は「必要最小限」と明記することが重要です。
例文:「ただし、業務上やむを得ない場合においては、必要最小限の接触を除くものとする。」
必要最小限の接触の例
同じ会議室での出席
仕事上の連絡や手続きでの最小限のやり取り
補足:この文言を入れないと、偶然の遭遇や業務上のやむを得ない接触まで違反扱いとなり、トラブルになる可能性があります。
違反時に違約金を支払うことの明記
接触禁止条項は、違反した場合のペナルティを明確にすることで効果が高まります。違約金を設定することで、相手に守らせる強制力が生まれます。
例文:「被通知者は、前項に違反した場合、違約金として○○円を被害者に支払うものとする。」
違約金の金額は、慰謝料や損害賠償の範囲内で合理的に設定することがポイントです。
違約金条項と接触禁止条項をセットにすることで、後日「守らなかった場合の法的根拠」としても活用できます。
文言例まとめ(会わない前提)
条項内容 | 具体文言例 |
一切接触禁止 | 「被通知者は、今後一切、直接・間接を問わず、被害者に接触しないものとする。」 |
例外(やむを得ない場合) | 「ただし、業務上やむを得ない場合においては、必要最小限の接触を除くものとする。」 |
違約金 | 「前項に違反した場合、違約金として○○円を支払うものとする。」 |
ポイント:文言は簡潔かつ具体的に。曖昧な表現を避け、後で争いにならないよう書面化することが重要です。
この文言例を基に示談書を作成すれば、会わずに示談を進めてもトラブルを最小限に抑えることが可能です。
7.違約金条項の法的効力と注意点
示談書における接触禁止条項や慰謝料条項とセットでよく登場するのが、違約金条項です。違約金は「守らなかった場合のペナルティ」として強力ですが、設定方法を誤ると無効や減額の対象になることがあります。ここでは、違約金の相場や裁判での考え方を詳しく解説します。
違約金に「相場」はあるのか
違約金の金額を設定する際に、よく「いくらにすればよいのか?」と迷う方も多いですが、法律上の厳密な相場はありません。ただし、慰謝料の範囲や損害額の範囲内で合理的に設定することが重要です。
目安としては、示談で合意した慰謝料額や損害額の数割〜全額程度が一般的です。
違約金は「接触禁止条項違反時のペナルティ」として機能することが目的ですので、相手が守るインセンティブになる範囲に設定することが現実的です。
例:慰謝料50万円の不倫示談で、違約金を30万円〜50万円に設定するケースは多く見られます。
高額すぎる違約金が無効・減額されるケース
違約金があまりに高額だと、裁判で無効または減額される可能性があります。日本の民法では、違約金について次のようなルールが存在します。
公序良俗に反する金額は無効 - あまりにも高額で不合理な場合、裁判所は「違約金は社会通念上妥当ではない」と判断します。
裁判で減額請求が可能 - 民法420条では、違約金が過大な場合、裁判所が減額できることが明記されています。 - 違約金が損害額を大幅に上回る場合、相手が支払いを争った際に減額されるケースがあります。
例:慰謝料50万円に対して、違約金を500万円と設定した場合、裁判所は「過大」と判断して減額する可能性が高いです。
裁判例から見る有効ラインの考え方
裁判例を参考にすると、違約金は慰謝料や損害額の範囲内、または数割程度の増額が目安とされています。
ケース | 慰謝料 | 違約金 | 裁判所の判断 |
不倫示談 | 50万円 | 30万円 | 有効、妥当 |
不倫示談 | 50万円 | 200万円 | 減額された例あり |
接触禁止違反 | 30万円 | 30万円 | 有効、違反時の請求根拠として認められる |
接触禁止違反 | 30万円 | 100万円 | 減額された例あり |
裁判所は「違約金が損害額の範囲を大きく超える場合は減額」する傾向があります。
そのため、示談書作成時には過大な金額設定は避け、相場感に沿った金額を設定することが無難です。
補足:違約金は接触禁止条項や慰謝料条項と連動させることで、後で違反があった場合に証拠としても活用できます。
違約金条項は、示談書を強固にするために非常に有効ですが、金額設定や文言の書き方には注意が必要です。
8.相手と会わない示談で特に多い失敗パターン
会わずに示談を進める場合、相手の顔を見ずにやり取りするため、思わぬトラブルや無効リスクが生じやすくなります。ここでは、実務で特に多く見られる失敗パターンを整理し、注意点を解説します。
相手の同意が曖昧なまま書面を送ってしまう
会わずに示談書を郵送したりLINEで送ったりする際、相手が条件に本当に同意しているか確認せずに書面を送るケースがあります。
よくある状況
条件を提案しただけで、「了解」との返事が不十分
LINEやメールで軽い承諾だけを受け取り、署名・押印をもらっていない
リスク
相手が「そんな約束はしていない」と主張する可能性がある
書面があっても、署名・押印がない場合は証拠として弱い
ポイント:示談書を送る前に、条件の合意を文章で明確に取り、署名・押印を確実に取得することが必須です。口頭やあいまいな返事だけで送ると、後からトラブルになる典型例です。
「慰謝料請求を猶予する」危険な文言
示談書作成時に、**「慰謝料請求権を将来行使しない」「請求を猶予する」**といった表現を入れるケースがあります。
問題点
曖昧な表現は、後から「支払義務は残るのか」「条件を守らなければ請求できるのか」と争いの元になる
法律上、慰謝料請求権を完全に放棄する場合は明確に書面化し、相手が理解したうえで署名押印する必要があります
具体例
曖昧な文言 | トラブル例 |
「慰謝料請求は今後控える」 | 後日相手が「請求される可能性がある」と主張 |
「支払いは猶予する」 | 支払い時期や条件が不明で争いになる |
ポイント:慰謝料や金銭に関する文言は、いつ・どの範囲で権利を放棄するかを明確にすること。曖昧にすると、示談書の効力が弱まるリスクがあります。
離婚後・時間経過後の効力を想定していない
示談書を作成する際、離婚後や時間が経過した後の効力を考えていないケースも多く見られます。
問題の例
離婚後に元配偶者が接触禁止を破った
示談後に新しい事実が発覚し、慰謝料請求の再確認が必要になった
リスク
時間が経過すると、示談書の条件や効力が不明確になりやすい
後で「効力は残っているのか」「再度請求できるのか」で争いが生じる
ポイント:示談書には**「離婚後も条件は有効」「一定期間内は権利を行使できる」**など、時間経過を前提とした条項を入れると安全です。
まとめ
相手と会わずに示談を進める場合、特に以下の点で失敗しやすいです。
相手の同意が不十分なまま書面を送ってしまう
慰謝料や金銭に関する文言が曖昧で、後から争いになる
離婚後や時間経過後の効力を考慮していない
これらを防ぐには、条件合意の確認・明確な文言・効力の期間や範囲を文章化することが重要です。
9.示談書にサインしてしまった後でも無効・取消しは可能?
示談書に署名・押印してしまうと、「もう取り消せないのでは?」と不安になる方は非常に多いです。結論から言うと、原則として示談書は有効ですが、一定の条件を満たす場合には無効や取消しが認められる余地があります。ここでは、その考え方と現実的な対応方法を解説します。
原則:サインした示談書は有効
示談書は、当事者同士が合意して成立する契約です。そのため、署名・押印がある示談書は、原則として次のように扱われます。
「内容を理解したうえで同意した」と推定される
後から「やっぱり嫌だった」「思っていた内容と違う」と言っても、基本的には通らない
例え話:示談書は「約束を書面にしたもの」です。後から「やっぱり気が変わった」という理由だけで白紙に戻すことはできません。
このため、サイン前の確認が非常に重要であり、「会わずに示談」では特に慎重さが求められます。
無効・取消しが認められる典型ケース
例外的に、示談書が無効または取消し可能と判断されるケースがあります。代表的なものは以下の3つです。
強迫・詐欺
相手からの強迫や詐欺によってサインさせられた場合、示談書は取消しの対象になります。
強迫とは
「サインしなければ会社にばらす」
「家族に全部話す」
「今すぐ来なければ警察に行く」
このように、恐怖心を利用して判断を歪めた場合が該当します。
詐欺とは
内容を意図的に偽って説明された
不利な条項を隠されたままサインさせられた
ポイント:「嫌だった」「怖かった」という主観だけでは足りず、客観的に強迫・詐欺と評価できる証拠が必要になります。
公序良俗違反
示談書の内容が、社会的に許されないほど不当な場合は、最初から無効と判断されることがあります。
公序良俗違反とされやすい例
内容 | 問題点 |
極端に高額な違約金 | 制裁目的と判断されやすい |
人格や生活を過度に制限 | 職業選択・交友関係の自由を侵害 |
一方的に不利な内容 | 合理性がない |
補足:「会わずに済ませたい」という心理につけ込み、極端な条件を押し付けると、公序良俗違反になるリスクがあります。
錯誤
錯誤とは、重要な事実を誤解したまま合意してしまった状態を指します。
具体例
示談金が「一括払い」だと思っていたが、実際は分割だった
接触禁止が「一定期間」だと思っていたが、無期限だった
ただし、単なる勘違いや読み落としでは足りず、その誤解がなければサインしなかったと言えるほど重要な点である必要があります。
無効を主張するための現実的な手段
示談書の無効や取消しを主張する場合、感情論では通りません。現実的には、次のような手段が取られます。
まずは書面で異議を通知する
内容証明郵便などで
「強迫・詐欺により合意したため、示談書は無効である」と正式に主張
証拠を整理する
証拠の種類 | 具体例 |
強迫の証拠 | LINE・メールの脅し文言 |
詐欺の証拠 | 説明内容と示談書の不一致 |
状況証拠 | 署名前後のやり取り履歴 |
専門家を通じて交渉・判断を仰ぐ
相手と直接やり取りせず、第三者を介する
裁判になった場合も、証拠の有無が判断を左右します
現実的な注意点:無効・取消しが認められるハードルは決して低くありません。だからこそ、サイン前に内容を十分確認することが最重要です。
まとめ
示談書は原則として有効
ただし、強迫・詐欺・公序良俗違反・錯誤があれば例外あり
無効を主張するには証拠と手順が不可欠
「会わずに済ませたい」からこそ、一度サインした示談書の重みを正しく理解しておくことが重要です。
10.相手と会わずに進める場合こそ専門家関与が重要な理由
会わずに示談を進める場合、相手と直接顔を合わせないことで心理的負担は減りますが、トラブルや無効リスクが増えるという側面があります。ここでは、なぜ専門家を介入させることが重要なのか、具体的な理由を解説します。
当事者同士のやり取りは証拠化しにくい
LINEやメール、郵送だけで示談を進める場合、やり取りが証拠として弱くなることがあります。
注意ポイント
会話のニュアンスや口約束は記録に残りにくい
メッセージのスクリーンショットは加工や削除の可能性がある
書面であっても、署名・押印が揃っていなければ証拠として不十分
例え話:「LINEで合意した」と主張しても、相手が後から否定すると、裁判では証拠力が弱い場合があります。専門家を介入させることで、証拠として認められる形式や保存方法を整えることが可能です。
文言のミスが致命傷になる
示談書の文言は一文字の曖昧さでも後々の争いに直結します。
よくある文言ミス
ミスの種類 | 具体例 | リスク |
曖昧な接触禁止 | 「できるだけ会わない」 | 接触禁止の効力が弱くなる |
違約金の未明記 | 違反時のペナルティなし | 後から請求できない |
条件範囲の不明確 | 「必要に応じて」など | 後で争われる可能性 |
ポイント:専門家は、法律的に有効な条文・明確な範囲・違約金の設定を行うことができ、後のリスクを大幅に減らせます。
行政書士・弁護士ができる役割の違い
会わずに示談を進める場合、専門家の関与方法にも種類があります。
専門家 | 主な役割 | 特徴 |
行政書士 | 示談書・合意書の作成、文言チェック | 書面作成の専門家、手続きの安全性向上 |
弁護士 | 条件交渉、違反時の対応、訴訟対応 | 法的代理人として交渉・裁判までカバー可能 |
実務上のポイント
文言作成だけなら行政書士でも対応可能
条件交渉や後の違反対応、慰謝料請求の可能性を考える場合は弁護士が安心
会わずに示談を進める場合は、最初から専門家を通すことで安全性が飛躍的に上がる
例:「LINEだけで条件をやり取りして示談を成立させたい」というケースでも、行政書士が合意内容の文章化・押印手続きをサポートすると、後で争われるリスクを大幅に減らせます。
まとめ
会わずに示談を進める場合、専門家の関与は次の理由で非常に重要です。
当事者同士のやり取りだけでは証拠化が難しい
文言の曖昧さやミスが後の争いの原因になる
行政書士・弁護士のサポートによって、書面作成から交渉、法的対応まで安心して進められる
ポイント:会わずに示談を進めるからこそ、事前に専門家を介入させることで安全性と効力を担保することが最も重要です。
11.よくある質問(Q&A)
会わずに示談を進める場合、特に接触禁止条項や違約金の扱いに関して、疑問や不安を抱える方は多いです。ここでは、実務でよくある質問をQ&A形式で整理し、わかりやすく解説します。
Q1|相手から一方的に連絡が来たら違反になる?
回答:原則、違反になります。
接触禁止条項は「直接・間接を問わず、相手と接触しない」という合意です。そのため、LINEやメール、SNSなど本人の意思で連絡が届いた場合も違反とみなされる可能性があります。
例外・注意点
業務上やむを得ない場合(勤務先からの連絡など)は例外として扱うこともあります。
「第三者を通じて間接的に連絡された場合」も、条文で明確に禁止範囲を定めていないと争いの余地が出ます。
ポイント:条文に「業務上やむを得ない場合は例外」と明記しておくと、安全性が高まります。
Q2|離婚後も接触禁止条項は有効?
回答:基本的に有効です。
接触禁止条項は、離婚や関係解消後であっても、示談書で合意した範囲内で効力を持ちます。
注意点
離婚後は生活範囲や居場所が変わるため、偶発的接触を条文でどう扱うかを明確にしておく必要があります。
「必要最小限の例外」を設けないと、偶然の接触でトラブルになる可能性があります。
例:元配偶者と同じスーパーに偶然会った場合、条文に「偶然の接触は違反としない」と書くかどうかで対応が変わります。
Q3|合意後に修正・解除はできる?
回答:可能ですが、相手の同意が必須です。
示談書は契約の一種なので、一方的に修正や解除はできません。合意内容を変更したい場合は、双方の同意のうえで再度書面化することが必要です。
注意点
修正・解除方法 | ポイント |
書面で再合意 | 元の条文に変更を加え、双方が署名・押印 |
条件交渉 | 専門家(弁護士・行政書士)を介して行うと安全 |
違約金の調整 | 変更後も違約金条項を明確に残すこと |
補足:口頭だけで「やっぱり解除」としても、後で争いになった場合は証拠にならず無効となる可能性があります。
Q4|少しのLINEでも違反になる?
回答:基本的には違反になりますが、文言次第で扱いが変わります。
接触禁止条項では「直接・間接を問わず接触しない」と規定する場合が多く、LINEやSNSのメッセージも含まれます。ただし、条文で**「業務上やむを得ない場合」「緊急連絡のみ可」など例外**を定めていれば、微細なやり取りは違反に含まれない場合もあります。
例
「既読だけでも違反」とするか
「生活上必要な連絡は違反に含めない」とするか
ポイント:LINEやメールなど、連絡手段も条文で具体的に明記しておくことが、トラブル防止の鍵です。
まとめ:Q&Aからの実務ポイント
接触禁止は「直接・間接」問わず、LINE・メールも含まれる
離婚後や偶発的接触も、条文で例外を明確化しておく
示談書の修正・解除は、双方合意と書面化が必須
少しの連絡も条文次第で違反になるため、具体的に書くことが安全
まとめの一言:会わずに示談を進める場合、条文の明確化と例外設定、専門家のチェックが最も重要です。これにより、後から「違反かどうか」で揉めるリスクを大幅に減らせます。
12.まとめ|「会わない示談」を成功させるための結論
ここまでの記事で解説してきた通り、相手と会わずに示談を成立させることは可能です。LINEやメール、郵送だけでやり取りを完結させるケースも増えています。ただし、成功させるためにはいくつかの重要なポイントがあります。
会わずに示談書は成立する
まず大前提として、示談は直接会うことが法的に必須ではありません。相手との交渉や条件合意を文章で残し、署名・押印を行うことで、法的に効力のある示談書を作成できます。
例え話:示談書は「契約書」と同じです。契約は直接顔を合わせなくても成立しますが、内容が不明確だと後で揉めるリスクがあります。
成功のカギは「書面化」
口約束やLINEだけの合意は、後で争われると証拠力が弱くなります。示談書として書面に落とし込み、署名・押印をすることが最も基本かつ重要なステップです。
文章化することで、後から「言った言わない」の争いを防ぐ
署名・押印をすることで、契約としての効力が明確になる
接触禁止+違約金の設定
会わない示談では、接触禁止条項と違約金条項をセットにすることが必須です。
接触禁止条項:直接・間接の接触を防ぐことで、トラブル再発を防止
違約金条項:万が一違反があった場合に、即時のペナルティを設定して抑止力とする
ポイント:違約金の金額は高すぎると無効になる可能性があるため、相場感と現実的な範囲で設定することが大切です。
明確な文言設計
条文は曖昧にせず、具体的に書くことが成功の秘訣です。
接触禁止の範囲(LINE・電話・SNS・待ち伏せなど)を具体化
やむを得ない場合の例外も明記
条件や期間も明確にすることで、後から争われる余地を減らす
例:「直接・間接を問わず、LINE・電話・SNSでの連絡は禁止。ただし業務上やむを得ない連絡は除く」といった形です。
不安がある場合は早めに専門家へ相談を
会わずに示談を進める場合、特に次のようなリスクがあります。
文言のミスや曖昧さによる効力低下
条項違反の証拠化が難しい
後から示談の無効・取消しを主張される可能性
こうしたリスクを最小化するために、早めに行政書士や弁護士に相談することが安全です。
行政書士:示談書の作成・文言チェック
弁護士:条件交渉や違反時の法的対応
ポイント:早い段階で専門家を介入させることで、心理的負担を減らしつつ、法的に有効な示談書を確実に作れます。
まとめのポイント
会わずに示談書は法的に成立する
書面化が最も基本かつ重要
接触禁止+違約金の設定で再発防止
条文は明確・具体的に設計する
不安がある場合は早めに専門家へ相談する
結論:会わずに示談を進める場合でも、書面の正確性・接触禁止・違約金・明確な文言・専門家チェックを押さえれば、安全かつ確実に成立させることができます。
~事例・比較分析紹介~
13.相手と会わずに成立した示談書と、失敗した示談書の文言比較調査
会わずに示談を進める場合、示談書の文言次第で「うまく終わるか」「後から揉めるか」が大きく変わります。ここでは匿名事例をもとに、成功例と失敗例の文言の違いを比較しながら、接触禁止条項・違約金条項・清算条項のポイントを解説します。
成功例と失敗例の分類
以下は、匿名事例ベースで「会わずに示談を進めたケース」を分類した表です。
ケース | 成功/失敗 | 主な理由 |
Aさん(不倫慰謝料) | 成功 | 接触禁止・違約金・清算条項が明確、双方合意済み |
Bさん(DV示談) | 失敗 | 接触禁止条項が曖昧、違約金なし、清算条項未明確 |
Cさん(浮気慰謝料) | 成功 | LINEで条件調整後、専門家が文言作成、違約金設定あり |
Dさん(金銭トラブル) | 失敗 | 曖昧な清算条項と口約束中心で後日再請求される |
ポイント:文言の明確さと違約金の設定が、成功の分かれ目になっています。
接触禁止条項の比較
項目 | 成功例 | 失敗例 |
文言 | 「直接・間接を問わず、LINE・電話・SNS・待ち伏せなどで一切の接触を禁止。業務上やむを得ない場合のみ例外とする。」 | 「できるだけ会わないようにする」 |
結果 | 条件違反時に明確な違約金請求が可能。争いなし。 | 曖昧なため、相手がLINEで連絡してきた際にトラブルに発展。 |
解説:曖昧な表現は「禁止の範囲が不明確」として、後で争いの火種になります。成功例は、直接・間接・手段まで明確化されており、トラブル防止につながっています。
違約金条項の比較
項目 | 成功例 | 失敗例 |
文言 | 「接触禁止条項に違反した場合、〇〇円の違約金を支払う。」 | 「違反した場合は慰謝料を請求する場合がある」 |
結果 | 違反があった場合に即時対応可能。抑止力あり。 | 金額未確定のため、後で交渉が必要になりトラブル化。 |
解説:違約金は「額が明確」であることが重要です。成功例では金額を具体的に定め、失敗例では「場合による」と曖昧にしてしまったため、抑止力が低くなっています。
清算条項の比較
清算条項とは、金銭・慰謝料・物品などの処理方法を明確にする条項です。
項目 | 成功例 | 失敗例 |
文言 | 「慰謝料〇〇円を本日支払い、以後一切の請求を行わない。金銭清算完了後、本示談書に基づく権利義務は全て終了する。」 | 「慰謝料は支払ったので、これで終わり」 |
結果 | 清算の範囲が明確で、再請求されず円満終了。 | 曖昧なため、後日追加請求や争いが発生。 |
補足:「清算完了の明示」と「今後請求しない旨の明記」があるかどうかで、後からの紛争リスクが大きく変わります。
成功例から学ぶポイント
接触禁止条項は「直接・間接・連絡手段」まで具体化
違約金は「金額・条件」を明確に定める
清算条項は「支払い完了・今後請求なし」をはっきり書く
条文作成は専門家を通すと安心
まとめ:会わずに示談を進める場合、文言の曖昧さがトラブルの元になります。成功例は、接触禁止・違約金・清算条項を明確に書面化していることが共通点です。
14.LINE・メール・郵送だけで進めた示談交渉の「時系列再現」
会わずに示談を進める場合、やり取りの順序やタイミングが非常に重要です。ここでは、実際の相談事例をもとに、LINE・メール・郵送だけで示談を成立させたケースの流れを再現し、どの段階で揉めやすいかも分析します。
初回連絡|冷静な切り出しがカギ
流れの例
相談者(被害者)がLINEで「話し合いをしたい」と連絡
相手が返答可能な日時を確認
初回やり取りでは感情的な言葉を避け、事実と希望条件のみを簡潔に提示
ポイント:初回の連絡で感情的になると、その後の文章がすべて揉めやすくなる火種になりやすいです。LINEやメールでは、文章が残るため、一度書いた言葉は後で証拠として使われます。
条件提示|明確な要求を示す
流れの例
条件を箇条書きで提示
慰謝料〇〇円
接触禁止条項
違約金設定
相手からLINEまたはメールで簡単な返答
不明瞭な点は「確認用メッセージ」で追加質問
揉めやすいタイミング
条件を曖昧に書いた場合 → 「〇〇円でいいのか?」など解釈の違いが発生
感情的表現や脅しを入れると、相手が拒否・攻撃的になる
成功のコツ:箇条書きで数字や条件を具体化し、**「交渉の余地は残すが、争点は明確に」**にすること。
合意形成|文章上で条件を固める
流れの例
相手から条件についての同意の意思表示
「条件について合意した」という確認メッセージを双方でやり取り
必要に応じて専門家(行政書士や弁護士)に文言チェックを依頼
揉めやすいタイミング
LINEだけのやり取りで「了解」と返したが、解釈が曖昧
接触禁止や違約金の文言に誤解が残ったまま進む
専門家を介さず書面に落とすと、後日「言った言わない」の争いに発展
成功のコツ:「この内容で合意した」と明確に文章で残すこと。LINEやメールで合意を残すだけでなく、書面化前に必ず条件を確認。
書面送付|署名・押印で法的効力確保
流れの例
示談書(文書)を作成
接触禁止条項・違約金・清算条項を明記
郵送で双方が署名・押印
原本を複数通作成し、双方が保管
揉めやすいタイミング
押印漏れや日付不備 → 法的効力が疑問視される
書面が届いた後に「内容が違う」と言われる
郵送前の合意内容と書面内容が不一致 → 再交渉が必要
成功のコツ:書面化は必須。送付前に内容を最終確認し、押印・日付のミスを避ける。郵送記録(特定記録郵便や簡易書留)を残すと、後日の証拠になります。
時系列まとめと揉めやすいポイント
ステップ | 成功のポイント | 揉めやすいポイント |
初回連絡 | 感情を抑え事実と希望条件を簡潔に伝える | 感情的表現・脅しでやり取りが悪化 |
条件提示 | 箇条書きで明確に、数字や期間を具体化 | 曖昧な文言・解釈の違い |
合意形成 | 「条件合意済み」を文章で残す、専門家チェック | LINEだけで了承したつもりになり後日争い |
書面送付 | 接触禁止・違約金・清算条項を明記、押印・日付確認 | 書面不備、郵送ミス、内容不一致 |
まとめ
会わずに示談を進める場合、時系列に沿って段階的に進めることが重要です。
特に揉めやすいのは、「条件提示」「合意形成」「書面送付」のタイミング。
感情的にならず、数字・条件を具体化し、専門家を介して書面化することが、会わずに安全に示談を成立させるポイントです。
15.「会わない示談」で無効・取消しが主張された裁判例・紛争事例の分析
示談書は、当事者が合意した内容を文章化することで法的効力を持ちます。しかし、強迫・錯誤・公序良俗違反などの理由で無効・取消しが争われるケースがあります。ここでは、特に「会わずに示談を進めたケース」に注目し、有利に働いた場合と不利に働いた場合を整理します。
無効・取消しが主張された典型ケース
強迫
相手が脅されて署名した場合
「言うことを聞かなければ損害を受ける」と思わせる行為があったケース
錯誤
事実や条件を誤解して署名した場合
「金額が少ないと思っていた」「接触禁止の範囲を理解していなかった」など
公序良俗違反
社会的に許されない内容を条件としていた場合
違法行為の隠蔽や、不当な利益取得を目的とした示談
補足:民法では、契約自由の原則がありますが、公序良俗に反する契約は無効とされます。
直接会わないことが有利に働いたケース
事例 | 背景 | 有利に働いた理由 |
A事件(不倫慰謝料) | 当事者同士が直接会うと感情的衝突が予想される | LINEで冷静に条件合意を行い、感情的圧力を避けられた |
B事件(DV示談) | 加害者が被害者に直接接触して脅迫のリスクあり | 郵送で示談書を送付、専門家立会いで署名 → 強迫の主張を防止 |
ポイント:会わずに示談を進めることで、強迫や感情的圧力のリスクを避けられる場合があります。特にDVや不倫慰謝料など感情的対立が強いケースで有利です。
直接会わないことが不利に働いたケース
事例 | 背景 | 不利に働いた理由 |
C事件(金銭トラブル) | 郵送のみで合意、相手が署名後に条件を誤解 | 条文の解釈が曖昧で、後日「署名は錯誤による」と主張された |
D事件(浮気慰謝料) | LINE合意のみで書面化が遅れた | 条件や接触禁止の範囲が不明確 → 無効主張の根拠にされた |
ポイント:会わない場合、合意内容の認識や条件の理解に差が生じやすく、錯誤や無効を主張される可能性があります。書面化や文言の明確化が不十分だと不利に働くことがあります。
まとめ:会わない示談での注意点
感情的圧力を避けられるメリット
DV・不倫など感情的対立が強いケースでは、会わずに進めることで強迫のリスクを減らせる。
文言・合意内容の明確化が必須
曖昧な条件は錯誤や無効主張のリスクになる
接触禁止条項・違約金・清算条項は具体的に記載
専門家の関与が安全策
行政書士や弁護士による文言チェックで無効主張を防止
郵送記録や署名・押印の確認も証拠力強化になる
結論:会わずに示談を進める場合、有利に働く場合と不利に働く場合があるため、「文言の明確化」「証拠の残し方」「専門家チェック」が特に重要です。
16.テンプレート流用で失敗した「会わない示談書」の典型パターン分析
示談書を作る際、インターネットで公開されているテンプレートをそのまま流用して、相手と会わずに署名してしまうケースがあります。一見便利ですが、後からトラブルになる典型例が多数報告されています。ここでは、失敗パターンの分析と注意点を整理します。
ネットテンプレートの流用が問題になる理由
テンプレートは一般的な事例向けに作られているため、当事者の具体事情に合致していないことが多い
会わずに署名する場合、文言の解釈を確認できないまま成立してしまう
曖昧な表現や不足している条項が、後日「効力がない」と争われる原因になる
例え話:テンプレートは「既製服」のようなもの。サイズが合わなければ体に合わず、見た目も不都合が出るのと同じで、示談書も当事者の事情に合わせないと不具合が起きます。
後日トラブルになった典型事例の分類
事例 | 内容 | 失敗ポイント |
A事件(不倫慰謝料) | テンプレートを使用、接触禁止条項を曖昧に記載 | 「接触禁止」の範囲が明確でなく、LINEやSNSでの連絡が後日争点に |
B事件(金銭トラブル) | 書面に例外規定なし、郵送で署名済み | 業務上必要な連絡や偶然の接触が問題になり、違約金の請求が無効化 |
C事件(DV示談) | 当事者特定が不十分、署名だけで合意と判断 | 誰が誰に何を禁止しているのかが不明確 → 後で「効力がない」と争われた |
典型的な失敗パターンのポイント
当事者特定の不備
テンプレートにある「甲・乙」だけを記載
実際の氏名・住所・生年月日が不完全
→ 後で「誰が合意したのか不明」と争われやすい
禁止範囲の曖昧さ
「接触禁止」とだけ記載されていて、LINE・SNS・電話・間接的接触の範囲が明確でない
→ 相手が「メールはOK」と解釈 → 後で違反か否かが争点に
例外規定の欠如
業務上やむを得ない接触、偶然の出会いなどの例外が未記載
→ 違約金請求や接触禁止の効力に疑問が生じる
ポイント:会わずに示談書を作る場合、テンプレートのままでは細かい調整や当事者固有の事情が反映されず、失敗しやすいです。
成功に導くための補強策
改善ポイント | 具体策 |
当事者特定 | 氏名、住所、生年月日まで正確に記載 |
禁止範囲の明確化 | 「直接・間接・SNS・LINE・電話・第三者経由」など具体化 |
例外規定の追加 | 業務上必要な最小限の接触や偶然の出会いを明記 |
違約金条項の明文化 | 違反時に支払う金額と方法を具体的に定める |
専門家チェック | 行政書士や弁護士に文言を確認してもらう |
まとめ
テンプレート流用+会わずに署名は、後日トラブルになりやすい典型パターンです
特に、当事者特定の不備・禁止範囲の曖昧さ・例外規定の欠如が争点になりやすい
安全に進めるには、文言の明確化+例外規定の設置+専門家チェックが必須です
結論:会わずに示談を成立させたい場合でも、既製のテンプレートだけで完結させるのは危険。当事者固有の事情に合わせた文言設計が、後日の無効・争い回避に直結します。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







コメント