示談書があるから安心、は危険?セクハラ問題で泣きを見るケース
- 代表行政書士 堤

- 2 時間前
- 読了時間: 47分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
「セクハラ問題は示談書で解決できる」と考える方は少なくありません。しかし、示談書があるからといって安心するのは危険です。実際には、示談後にトラブルが再燃したり、想定外の法的リスクに直面するケースが多く見られます。本コラムでは、示談書の落とし穴や注意点を分かりやすく解説し、泣きを見ないためのポイントを整理します。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
加害者と被害者だけの示談や曖昧な条項では、再請求や刑事・民事のリスクが残る | |
宥恕条項・清算条項・守秘義務などの条項を具体的かつ明確に定めることが、将来トラブルを防ぐ鍵 | |
使用者責任や安全配慮義務の観点から、会社も示談に関与することでリスクを大幅に軽減できる |
🌻もしあなたがセクハラ問題に直面している、あるいは職場でのリスク管理を考えているなら、このコラムは必読です。示談書の安全な作り方から、会社関与の重要性、危険ワードや追加請求のリスクまで、実務に直結する情報を具体例とともに整理しています。示談書だけに頼る前に、まず知っておくべき知識がここにあります。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.なぜ「示談書があるのに」セクハラ問題は再燃するのか
セクハラトラブルにおいて、「示談書を作ったからもう安心」と考える人は少なくありません。しかし、実際には示談書を交わしたにもかかわらず、後から問題が再燃するケースは意外と多く存在します。ここでは、その理由を詳しく解説します。
示談=完全解決だと誤解されやすい理由
示談書は法律上の契約書ですが、必ずしも全てのリスクを消すわけではありません。多くの人は「署名・押印があれば安心」と考えがちですが、これは誤解です。
示談書の本質示談書は、民事上の金銭や行為に関する合意を書面化したものです。「これ以上請求しません」といった約束を双方で確認する意味があります。
誤解されやすいポイント
刑事事件化を防ぐ力はない→ 相手の行為が刑事事件に該当する場合、警察や検察は独自に捜査を行います。示談書があっても刑事責任は消えません。
労働上の問題を消すわけではない→ セクハラ行為が職場内で起きた場合、労働基準監督署や会社内部の調査は示談書に左右されません。
このように、示談書はあくまで「民事上の請求を整理するための書類」であり、完全解決の保証ではないのです。
セクハラ示談特有の「蒸し返しリスク」
セクハラ問題は、他の金銭トラブルや契約違反と比べて「再燃しやすい」性質があります。理由は主に以下の通りです。
心理的・社会的要因が絡む被害者は示談後も心の傷が癒えず、職場環境や周囲の対応によっては「やっぱり納得できない」と再度訴えを起こすことがあります。
証拠の取り扱いが難しいセクハラは多くの場合、言動やメール・LINEの記録が証拠になります。示談後に新たな証拠が出てくると、問題が再燃する可能性があります。
示談書の条項が不十分「一切の請求を放棄する」と書いても、曖昧な表現では効力が争われやすく、被害者が後で再主張できる余地が残ります。
例:示談書の曖昧表現によるトラブル
条項例 | 問題点 | 再燃リスク |
「本件についてこれ以上請求しない」 | 「本件」が具体的でないため、未定義の行為は含まれない可能性 | 高 |
「本示談により一切の権利を放棄する」 | 法的に放棄できない権利(刑事告訴権など)は残る | 中〜高 |
民事・刑事・労働問題が交錯する特殊性
セクハラは、他の示談トラブルに比べて「複数の法律領域が絡む」という点でも注意が必要です。
民事問題損害賠償や慰謝料の請求に関する合意。示談書で整理可能。
刑事問題強制わいせつ罪や労働法違反に該当する場合、示談書があっても捜査は止まりません。
労働問題職場内でのハラスメントは会社の就業規則違反や労働基準法違反として扱われ、示談書は労働行政の判断に影響を与えません。
相互の関係を整理した表
法律領域 | 示談書の影響 | 注意点 |
民事 | 強く影響する | 金銭請求や行為差止めの合意は有効 |
刑事 | 影響なし | 捜査・起訴は独立して進む |
労働 | 限定的 | 就業規則違反や内部調査は示談書に左右されない |
つまり、示談書を交わしても、セクハラ問題は「民事だけでなく刑事や労働問題も絡む特殊なトラブル」として再燃リスクを常に抱えているのです。
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2.そもそもセクハラ示談とは何を解決するものか
セクハラ示談は、法律上の「契約書」の一種ですが、何でもかんでも解決できる魔法の書類ではありません。ここでは、セクハラ示談の法的性質や、示談でできること・できないこと、責任の切り分けについて詳しく解説します。
セクハラ示談の法的性質
まず、セクハラ示談はどのような法的立場にあるのでしょうか。
民事契約としての性質セクハラ示談は、被害者と加害者が「これ以上お金や行為について争わない」という合意を書面化したものです。法律上は「契約書」と同じ扱いで、民法の契約に関するルールが適用されます。
効力の範囲示談書の効力は基本的に民事上の請求に限定されます。つまり、金銭請求や特定行為の差止めなど、双方が合意した範囲だけが有効です。刑事責任や労働上の責任までは直接的に消せません。
補足例例えると、示談書は「民事トラブルの和解契約書」のようなもので、刑事事件は「警察の捜査や裁判」と別物です。和解契約をしても、警察の捜査は止まらないのと同じです。
示談で解決できること/できないこと
セクハラ示談を作る前に、何が解決できて何が解決できないかを理解することは非常に重要です。
示談で解決できること
金銭補償の請求→ 慰謝料や損害賠償を受け取ることに関して合意できます。
再発防止の約束→ 「二度と同じことをしない」といった行為差止めを契約として定めることが可能です。
示談による証拠整理→ 書面に残すことで、後の民事紛争を防ぐ抑止力になります。
示談で解決できないこと
刑事責任の免除→ 強制わいせつ罪やセクハラに関連する刑事事件は、被害者が示談しても警察・検察が独自に処理します。
職場内の処分や人事責任→ 会社の懲戒処分や労働基準監督署の調査は、示談書に左右されません。
心理的被害の完全な解消→ 示談書は法的合意ですが、被害者の心の傷やトラウマを消すことはできません。
表で整理:示談でできること・できないこと
項目 | 示談で解決可能 | 補足 |
金銭請求 | 〇 | 慰謝料や損害賠償の合意は有効 |
行為差止め | 〇 | 「二度と同じことをしない」などの契約 |
刑事責任 | × | 警察や検察は独自に処理 |
労働・会社責任 | △ | 示談は内部調査や懲戒に影響しない |
心理的被害 | × | 法的効力はない |
刑事責任・民事責任・会社責任の切り分け
セクハラ示談を作るときに理解すべきもう一つのポイントは、「責任の種類の切り分け」です。
民事責任→ 示談書で基本的に整理できる範囲。慰謝料や損害賠償、再発防止の約束など。
刑事責任→ 示談書では消えない。強制わいせつ罪など、刑法違反がある場合は刑事処分が別途行われます。
会社責任(労働問題)→ 労働法上の義務や就業規則違反に対する処分は、示談書の有無に関わらず行われます。
具体例で理解する責任の切り分け
ケース | 示談の影響 | 刑事・会社の影響 |
社内で上司が部下に不適切な発言をして金銭慰謝料を支払った場合 | 民事上は解決 | 刑事捜査や会社の懲戒は影響なし |
被害者が後日新たな証拠を提出して刑事告訴した場合 | 示談書があっても刑事処理は進む | 会社の内部調査も独自に行われる |
示談書で「二度と連絡しない」と約束した場合 | 民事上は効力あり | 会社の就業規則違反かどうかは別途判断 |
このように、セクハラ示談は「民事問題の整理」を主目的としており、刑事責任や会社責任とは切り分けて考える必要があります。誤解して「示談書があればすべて解決」と考えると、後々泣きを見るリスクが高まるのです。
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3.セクハラで示談するメリットと限界
セクハラ問題に直面した際、「示談をすれば解決できるのでは」と考える人は多いですが、示談には明確なメリットがある一方で、限界やリスクも存在します。ここでは、示談を選ぶ際に知っておくべきメリットと限界を整理します。
示談の主なメリット
セクハラ示談には、被害者・加害者双方にとっていくつかのメリットがあります。特に刑事・民事・会社対応の観点で有利になるケースがあります。
刑事処罰を免れる可能性
被害者が告訴を取り下げることで、刑事事件化を避けられる可能性があります。
ただし、警察や検察は独自に捜査権を持っているため、必ず不起訴になるわけではありません。
例えると、「示談は刑事事件のストップボタンの可能性を持つが、押せば必ず止まるわけではない」というイメージです。
慰謝料請求を回避・限定できる可能性
示談書で金銭補償の範囲や金額をあらかじめ合意すれば、将来的な請求を防ぐことができます。
例えば、「慰謝料〇〇万円を支払ったら、今後一切の請求は行わない」という形で契約できます。
表にするとわかりやすいです。
項目 | 示談前 | 示談後 |
慰謝料請求 | 無制限に可能 | 示談で合意した金額まで |
将来の追加請求 | あり得る | 原則不可(契約内容次第) |
懲戒処分・解雇リスクの軽減
職場でのセクハラの場合、示談によって被害者との合意があると、会社側も懲戒や解雇の判断を柔軟にできる場合があります。
ただし、会社が就業規則違反や社会的責任として処分する可能性は残ります。
見落とされがちな限界
示談のメリットが強調される一方で、多くの人が見落としがちな「限界」も存在します。ここを理解せずに示談を進めると、後でトラブルが再燃するリスクがあります。
示談=不起訴が保証されるわけではない
示談をしても、刑事事件化は完全には防げません。
例えば、強制わいせつ罪などは被害者の告訴がなくても警察が独自に捜査できる場合があります。
ポイント:示談は刑事処罰の可能性を減らす手段の一つであり、免責証明ではないということを理解する必要があります。
会社責任・第三者責任は別問題
示談書で加害者と被害者の合意があっても、会社は独自に調査・処分を行う権利があります。
また、第三者(他の従業員や取引先)に損害が出た場合、その責任は示談で消えません。
示談後の行動次第で全てが無効化することも
示談書には「誠実に約束を守る」という前提があります。
もし示談後に加害者が再度同様の行為をしたり、嘘の報告をした場合、示談自体の効力が争われる可能性があります。
例えると、「安全のために立てた堤防も、新たな洪水や崩落で意味をなさなくなる」というイメージです。
示談のメリットと限界まとめ表
項目 | メリット | 限界・注意点 |
刑事処罰 | 不起訴になる可能性 | 保障はない、警察・検察の判断は別 |
慰謝料請求 | 金額や範囲を限定可能 | 示談後に新証拠で再請求される可能性も |
会社処分 | 懲戒・解雇リスクを軽減 | 就業規則違反は示談に左右されない |
行動抑止 | 再発防止の契約が可能 | 示談後の不誠実な行動で無効化される |
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4.「示談書があるのに泣きを見る」典型的な失敗ケース
セクハラ示談は「作ったから安心」と考えがちですが、実際には示談書があってもトラブルが再燃するケースがあります。ここでは、典型的な失敗パターンを詳しく解説します。
示談書の内容が抽象的すぎる
問題点示談書の内容があいまいだと、後から「どこまで解決されたのか」が争点になります。例:「本件に関する請求は一切放棄する」という表現だけでは、何を含むのか不明確です。
リスク被害者は「追加の損害請求は無理」と思っていたが、加害者や会社が「示談書の範囲外」と主張し、再び民事トラブルが発生する可能性があります。
改善策具体的な行為、金額、期間を明記すること。例:「2026年1月1日までの本件セクハラ行為に関する慰謝料として金50万円を支払う。これにより、被害者は同行為に関する金銭請求を今後一切行わない。」
宥恕条項・清算条項が不十分
用語解説
宥恕条項:被害者が加害者を許す内容の条項。
清算条項:示談で全ての金銭的・法的請求を整理する条項。
問題点これらの条項が不十分だと、示談後に被害者が「まだ請求できる」と主張する余地が残ります。
具体例
条項問題点リスク「本示談により一切の権利を放棄する」具体的な権利が曖昧民事請求の余地が残る「示談金を受領したことをもって全て解決とする」言葉が抽象的追加慰謝料や弁護士費用請求で争い
改善策宥恕・清算の対象範囲を明確に列挙することが重要です。
守秘義務・接触禁止条項が曖昧
問題点示談書で「口外禁止」や「接触禁止」を定めても、曖昧な表現では守られなかった場合に再燃リスクが高まります。
具体例
口外禁止:×「本件について他言しないこと」→ 誰に対して、どの範囲まで言っていいのか不明確。〇「本件セクハラに関する事実および示談内容を第三者に口外しない」
接触禁止:×「今後会わないよう努める」→ 法的拘束力が弱く、再接触リスクあり。〇「示談締結後、被害者に対して直接・間接を問わず一切の接触を行わない」
被害者の退職・精神疾患が後から顕在化
問題点示談時には被害者の退職意向や精神的ダメージが表面化していない場合があります。
示談後に「退職の理由がセクハラだった」と明らかになるケース
精神疾患による損害請求が後から発生するケース
リスク示談書に具体的な被害状況や精神的影響が明記されていないと、後から再請求される可能性があります。
対策
示談書作成時に、被害者の現状・今後の影響をヒアリング
精神的損害や離職リスクについても明記
会社が示談に関与していないケース
問題点会社が示談プロセスに関与していない場合、以下のリスクがあります。
職場での再発防止策が取られない
社内の懲戒・教育処分が曖昧になる
具体例
加害者と被害者だけで示談 → 会社が知らないため、加害者は同じ部署に残り、職場環境が改善されない
結果 → 被害者が再度訴える、示談の効力が実務上限定的
改善策
会社を巻き込んだ示談プロセス
社内教育や異動、再発防止策を明示的に示すことで、示談の実効性を高める
典型的失敗ケースまとめ表
失敗パターン | 具体例 | トラブル再燃リスク |
内容が抽象的 | 「本件に関する請求は放棄」 | 高 |
宥恕・清算条項不十分 | 権利放棄の範囲が曖昧 | 高 |
守秘義務・接触禁止曖昧 | 「会わないよう努める」 | 中〜高 |
被害者の退職・精神疾患後発 | 精神的損害が明記されていない | 中 |
会社が関与していない | 示談後も同じ部署で勤務 | 高 |
このように、示談書があっても内容やプロセスが不十分だと、セクハラ問題は再び表面化する可能性があります。示談書作成時には、具体的かつ実効性のある条項の設定と会社の関与が重要です。
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5.セクハラ示談の正しい流れと実務上の注意点
セクハラ示談を適切に進めるためには、正しい手順と注意点を押さえることが重要です。示談書があるだけで安心せず、適切な流れで準備・交渉・締結を行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。
事実関係・時系列の整理
目的示談交渉の前に、何がいつ起きたのかを整理することで、示談書に具体的な内容を反映させ、誤解や争いを防ぎます。
整理のポイント
行為の内容→ どのようなセクハラ行為があったのか具体的に記録。例:性的な発言、身体接触、LINEやメールの内容など。
発生日時・場所→ 日時・場所を特定すると、証拠や責任の範囲が明確になります。
被害者の反応・影響→ 精神的苦痛、退職・休職、診断書などの情報も整理。
証拠の整理→ メール、チャット、録音、目撃者の証言などを分類。
ポイントの例
項目内容例行為内容「2025年12月1日、会議中に不適切な身体接触」被害者影響「精神的ストレスにより2週間の休職」証拠LINE履歴、録音データ、同僚の証言
補足時系列で整理することで、示談書に記載すべき対象や期間が明確になり、後の再燃リスクを下げることができます。
謝罪文作成時の注意点
ポイント謝罪文は、示談書作成の前段階として重要です。誤った表現は逆効果になることもあります。
注意点
具体的な行為を特定する→ 「不適切な行為」では抽象的すぎる。→ 「会議中に肩に触れた」など具体的に記載。
責任の明確化→ 「迷惑をかけて申し訳ありませんでした」と自分の行為に責任を持つ表現。
感情的な表現は避ける→ 言い訳や反論、被害者批判は避ける。
口頭謝罪と書面謝罪の使い分け→ 口頭謝罪は誠意を示す、書面謝罪は示談書作成時に添付する証拠として使う。
例:適切な謝罪文「2025年12月1日の会議中、被害者の肩に触れる不適切な行為を行い、深く反省しております。本件により精神的苦痛を与えたことをお詫び申し上げます。」
示談交渉でやってはいけない言動
交渉時のNG行為示談は信頼関係と合意が前提です。以下の言動は逆効果となります。
脅迫や圧力をかける→ 「示談しないと会社に報告する」などは恐喝やパワハラと見なされる場合があります。
虚偽の説明をする→ 「私は悪くない」など責任回避の言動は信頼を失います。
感情的に反論する→ 被害者の話を否定したり、罵倒するのは示談成立を遠ざけます。
第三者に漏らす→ 示談交渉中の内容をSNSや同僚に話すと守秘義務違反になり得ます。
補足示談交渉は「法的合意を目指すプロセス」であり、心理的攻防ではありません。冷静かつ誠実な対応が不可欠です。
弁護士・専門家に相談すべきタイミング
相談の重要性示談書作成や交渉には、法律の専門知識が必要です。弁護士や労務専門家に相談することで、後々のトラブルを回避できます。
相談タイミング
示談を始める前→ 条項の内容、範囲、金額などを法律的にチェック。
示談交渉中→ 不適切な言動や契約リスクを回避するための助言。
示談書最終確認前→ 条項の曖昧さや法的効力をチェックして、後から無効にならないようにする。
補足弁護士を入れることで、「示談書があるのに泣きを見る」という典型的失敗ケースを大幅に減らすことが可能です。
セクハラ示談の正しい流れまとめ表
フェーズ | 実務上の注意点 |
事実関係整理 | 行為内容・日時・場所・証拠を時系列で明確に |
謝罪文作成 | 具体的かつ責任明確、感情的表現は避ける |
示談交渉 | 脅迫・虚偽・感情的反論・漏洩を避ける |
専門家相談 | 示談開始前、交渉中、締結前に弁護士チェック |
この流れを守ることで、示談書作成の精度が上がり、後から泣きを見るリスクを最小限に抑えることができます。
6.セクハラ示談書の書き方【条項別の実務解説】
セクハラ示談書は、ただ「書けば安心」というものではなく、条項ごとの内容や表現が極めて重要です。ここでは、示談書で必ず確認・工夫すべき主要条項について、具体例や注意点を解説します。
謝罪文言
事実認定との関係
謝罪文は示談書の前提となる「事実認定」と密接に関わります。
曖昧な謝罪文は後から「どの行為を謝罪しているのか不明」となり、示談の効力が不安定になることがあります。
例:具体的な謝罪文「2025年12月1日、会議中に被害者の肩に触れる不適切な行為を行ったことについて、深く反省しお詫び申し上げます。」
ポイント
行為の日時・場所・内容を明確化
被害者の立場に配慮した表現
言い訳や責任回避は避ける
刑事責任との距離感
謝罪文は民事上の意思表示であり、刑事責任を免除するものではありません。
「示談書に謝罪がある=刑事処分なし」と誤解しないこと。
補足例→ 交通事故の物損示談と同じで、示談しても警察の判断で処理が進むことがある。
示談金に関する条項
支払方法・期限・分割時の注意
示談金は金額だけでなく、支払い方法や期限を明確にする必要があります。
表:示談金条項の具体例
項目 | 具体例 | 注意点 |
支払方法 | 銀行振込 | 振込先口座を明記 |
支払期限 | 2026年2月28日まで | 期限超過時の対応も記載 |
分割払い | 月10万円×5回 | 期限延滞時の一括請求条項を明記 |
ポイント
支払期日を明確にしないと「まだ払っていない」と争いの原因に
分割払いの場合、延滞時の対応を条文に入れること
接触禁止条項
有効になる書き方
「接触禁止」は法的効力がある場合とない場合があります。
有効にするためには、誰に対して、どの範囲で、どの期間接触してはいけないかを明確にすることが必要です。
例:適切な接触禁止条項「加害者は、示談締結後、被害者に対して直接・間接を問わず、一切の接触を行わないものとする。」
破った場合のリスク
接触禁止違反は、民事上の契約違反として損害賠償請求の対象になります。
場合によっては会社の懲戒処分や警告の根拠にもなります。
宥恕条項
「許す」の法的意味
宥恕条項とは、被害者が加害者の行為について許す意思を示す条項です。
法的には「民事上の請求権を消滅させる効果はあるが、刑事責任には影響しない」と理解することが重要です。
文言が弱いと無意味になる理由
曖昧な表現では、後から追加請求の余地が残ります。
例:「許すつもりです」→ 法的効力が不確か
適切な表現:「被害者は本件セクハラ行為に関する一切の請求権を放棄し、加害者を宥恕する」
守秘義務条項
SNS・第三者相談との関係
守秘義務条項は、示談内容や事実関係を第三者に漏らさない約束です。
SNS投稿や友人・家族への相談も含む場合は明記する必要があります。
無効になるケース
条文が不明確で範囲が限定されすぎている
公序良俗に反する場合(例:証言や報告義務を完全に禁止)
ポイント
「第三者に口外しない」と明記
「必要な法的相談は除く」と補足しておくと実務上安全
清算条項
どこまで清算したことになるのか
清算条項は「示談でこれまでの請求をすべて整理した」という意味です。
金銭・慰謝料・再発防止の約束など、示談の対象範囲を明確にします。
将来請求を防ぐ限界
示談書で将来請求を防げるのは、条文に含まれる範囲内に限られます。
新たな事実や損害が後から判明した場合、再請求の余地が残ることがあります。
例
示談書:2025年1月1日までの事実に関する請求権を放棄
後日発覚した行為(2025年2月以降)は示談対象外 → 追加請求が可能
条項別まとめ表
条項 | 実務上のポイント | 注意点 |
謝罪文言 | 行為内容を具体的に、責任明確 | 刑事責任は消えない |
示談金 | 金額・支払期限・分割条件を明記 | 延滞時対応を条文化 |
接触禁止 | 範囲・方法・期間を明確 | 違反時は民事責任 |
宥恕条項 | 民事請求権の放棄を明示 | 曖昧だと無効化 |
守秘義務 | SNS・第三者への漏洩も含める | 法的相談は除外可 |
清算条項 | どこまで清算したかを明記 | 将来請求の限界を理解 |
この条項別のポイントを押さえることで、示談書の実効性を高め、「作ったのに泣きを見る」という失敗を避けることができます。
7.セクハラ示談金の相場と金額を左右する要素
セクハラ示談を考える上で、多くの人が気にするのが「示談金の相場」です。しかし示談金は一律ではなく、行為の内容や影響範囲、会社対応など様々な要素によって変動します。ここでは、一般的な目安と高額化の要因を整理します。
一般的な示談金の目安
軽微なセクハラの場合
軽微なセクハラとは、例えば
不適切な発言や冗談
一度きりの軽い身体接触
このような場合の示談金は、5万〜20万円程度が一般的です。
ポイント
被害者の精神的苦痛は少なめ
退職や長期休職がない場合は低めに設定される傾向があります
被害者が退職した場合
退職・休職に至るセクハラでは、精神的苦痛だけでなく、収入減やキャリアへの影響も考慮されます。
目安は50万〜100万円程度になるケースが多いです。
補足
示談金には慰謝料だけでなく、休職中の給与補填や再就職支援費用も含める場合があります
逮捕・刑事事件化した場合
行為が強制わいせつや暴行など刑事事件に発展した場合は、示談金も高額化しやすいです。
目安は100万〜300万円以上になることがあります。
ポイント
刑事事件化すると被害者への精神的ダメージが大きく、示談金に反映されやすい
示談金額が高い=刑事責任が免れるわけではないことに注意
示談金が高額化する要因
行為の悪質性・継続性
繰り返し行われたセクハラや、悪質な内容(身体への接触、性的要求など)は示談金を高額化させます。
例:
単発の軽い発言 → 10万円前後
数か月にわたる執拗な身体接触 → 100万円以上
社内での地位・影響力
上司や経営陣など、社内で権限のある人物によるセクハラは、被害者の精神的苦痛や職場環境への影響が大きくなります。
ポイント
権力のある立場の加害者 → 示談金高め
同僚間の軽微な発言 → 示談金低め
会社の対応の不適切さ
会社が適切に対応せず、被害者を守らなかった場合も、示談金に反映されることがあります。
例:
相談を無視 → 被害者が退職
加害者を処分せず放置 → 精神的苦痛増
補足
示談金は加害者だけでなく、会社の対応も影響するため、示談書作成時に会社の関与や責任を明記することが重要です
示談金の目安まとめ表
ケース | 示談金の目安 | ポイント |
軽微な発言・一度きりの身体接触 | 5万〜20万円 | 精神的苦痛少なめ、退職なし |
被害者が退職・長期休職 | 50万〜100万円 | 収入減やキャリア影響を考慮 |
刑事事件化(逮捕・強制わいせつ) | 100万〜300万円以上 | 精神的苦痛大、刑事責任は別問題 |
高額化要因 | 具体例 |
行為の悪質性・継続性 | 長期にわたる執拗な身体接触、性的要求 |
社内での地位・影響力 | 上司・経営者によるセクハラ |
会社対応の不適切さ | 被害者相談無視、加害者処分なし |
示談金はあくまで被害者の精神的・経済的被害を補填するものであり、刑事責任とは別です。相場や高額化の要因を理解した上で、適切な示談金を設定することが重要です。
8.示談後に「問題を掘り起こされる」ケースの法的分析
「示談書を作ったからもう安心」と思っていても、実際には示談後に問題が再燃するケースがあります。ここでは、示談後の法的リスクや示談書の扱いについて整理します。
示談後でも訴えられるケース
刑事事件の場合示談書はあくまで民事上の合意であり、刑事責任を消すものではありません。
例:強制わいせつや暴行の場合→ 被害者が示談しても、警察が捜査を進めれば逮捕・起訴される可能性があります。
新たな事実が発覚した場合
示談時に把握していなかった被害や証拠が後から出てくる場合、別途請求や訴訟の対象になります。
例:示談後に被害者が退職理由としてセクハラを申告した場合や、精神的損害が後から明らかになった場合
会社や第三者の関与が不十分な場合
加害者と被害者のみの示談だと、会社が把握しておらず再発防止策が不十分なため、問題が職場内で再燃する可能性があります。
示談書が証拠として不利に働く場合
過剰・誤った文言は逆効果
「一切の請求権を放棄する」と書いたものの、範囲が曖昧だと、後から裁判で加害者が「これで完全解決」と主張できる場合があります。
補足:示談書の文言は具体性が命です。
示談書の証拠能力の限界
示談書は「合意の存在」を示す証拠として使えますが、民事請求を完全に封じる証拠にはならない場合があります。
例:金銭請求の範囲や行為内容が曖昧 → 裁判所が被害者に有利に解釈する可能性
誤った署名・捺印
署名が偽造された、捺印が不完全、本人確認が不十分だと、示談書自体の効力を争われることがあります。
示談と被害届・告訴の関係
示談は告訴を取り下げる手段ではない
被害者が警察に被害届を出す前に示談をしても、警察は事実関係を確認し、必要に応じて捜査を進めます。
補足例→ 交通事故での物損示談と同じく、示談があるからといって刑事手続が自動で終了するわけではありません。
告訴取り下げと示談の違い
刑事事件で被害届が出た後に被害者が告訴を取り下げると、刑事処分の対象から外れる場合があります。
示談書を作っただけでは、刑事上の責任に影響しないため、示談金や謝罪だけで安心するのは危険です。
民事請求との関係
刑事事件とは別に、慰謝料請求や損害賠償は民事手続で行われます。
示談書は民事請求を整理する手段ですが、前述の通り範囲が曖昧だと後から再請求されることがあります。
示談後のトラブルリスクまとめ表
リスク | 具体例 | 補足 |
刑事事件化 | 強制わいせつで警察が捜査 | 示談だけでは刑事責任消えず |
新たな事実発覚 | 被害者が退職理由として申告 | 示談範囲外の請求可能 |
示談書文言の曖昧さ | 「一切の請求権を放棄」とだけ記載 | 裁判で解釈の余地が生じる |
書類不備 | 署名・捺印不十分 | 示談書効力が争われる |
告訴との関係誤解 | 示談だけで告訴取り下げと誤解 | 刑事処分は別に進行 |
示談書を作成したとしても、刑事・民事・会社対応の三方向のリスクは完全には消えません。示談書は安心材料のひとつですが、法的分析と実務上の正しい手順を踏むことが、後のトラブル回避には不可欠です。
9.示談で本当に解決したいなら専門家関与が不可欠な理由
セクハラ問題で示談書を作る場合、当事者だけで話を進めるとトラブルが再燃するリスクが高くなります。専門家の関与には、示談書の法的効力を高め、後の争いを防ぐ重要な役割があります。
当事者同士の示談が危険な理由
感情的になりやすい当事者同士だと、互いに感情が入りやすく、冷静な交渉ができません。例:被害者が過去の嫌な記憶を思い出して感情的になったり、加害者が責任回避を主張したりすることがあります。
条項が曖昧になりやすい
謝罪文、宥恕条項、接触禁止条項など、法律的に意味を持たせるには具体的な文言が必要です。
当事者だけだと、「とりあえず書いた」という内容になりがちで、後から争いの原因になります。
刑事・民事・会社責任の切り分けができない
当事者だけでは、刑事責任(警察・検察)、民事責任(慰謝料)、会社責任(懲戒処分や再発防止措置)の区別が難しく、示談書が不完全になる可能性があります。
弁護士・行政書士の役割の違い
弁護士の役割
法的リスクの全体を把握してアドバイス
示談金や条項の内容を法的に有効に作成
刑事事件化した場合の告訴対応も可能
交渉代理や裁判手続きも対応可能
補足例
強制わいせつなど刑事事件に関わる場合は、弁護士が代理人となり、警察や検察との交渉も行えます。
行政書士の役割
民事上の示談書作成に特化
条項の明確化、文言チェック、署名・捺印方法のアドバイス
刑事手続の代理は不可
補足例
「慰謝料の支払方法や接触禁止条項の文言を法的に問題なく作成したい」ときに適しています。
役割のまとめ表
専門家 | できること | 注意点 |
弁護士 | 示談交渉代理、刑事事件対応、裁判対応 | 報酬が比較的高額 |
行政書士 | 示談書作成、条項チェック、署名捺印指導 | 刑事事件代理不可 |
テンプレート流用の危険性
テンプレートは万能ではない
ネットや書籍のテンプレートをそのまま使うと、示談内容が自分のケースに合っていないことがあります。
例:接触禁止条項が曖昧で、後から被害者が接触されたと訴えた場合に無効になる
ケースに応じた修正が必要
行為内容、示談金額、会社関与の有無など、具体的に反映させないと示談書の効力が弱まります。
弁護士・行政書士によるチェックが重要
テンプレートの流用は、専門家にチェックして初めて安心できると考えたほうが安全です。
専門家関与のメリットまとめ表
メリット | 具体例 |
条項が明確になる | 宥恕・接触禁止・守秘義務の文言を正確に作成 |
法的リスク回避 | 示談書作成後の再請求や裁判リスクを減らせる |
刑事・民事・会社責任の整理 | 示談書で民事整理しつつ、刑事・懲戒の影響を理解できる |
トラブル再燃防止 | 当事者間の感情的衝突を避け、冷静に交渉できる |
専門家を関与させることで、示談書が「作っただけで安心」の状態から、「実務上・法的に有効で安心できる」状態になります。特にセクハラ示談では、感情や会社関与の問題が絡むため、専門家抜きでの示談は危険です。
10.まとめ|「示談書があるから安心」という発想が一番危ない
セクハラ問題の示談書は、作っただけで安心できるものではありません。実際には、示談書の内容や作成プロセスによって、将来のリスクが大きく左右されます。ここでは、これまでの内容を整理しながら、示談書作成で特に注意すべきポイントをまとめます。
示談書は万能ではない
刑事責任は消せない
示談書で加害者が謝罪しても、警察や検察は独自に捜査を進める場合があります。
例:強制わいせつで示談金を支払っても、被害届が出されれば刑事手続は継続する可能性があります。
会社責任や第三者責任は別
会社の管理責任や、他の関係者に対する請求権は、示談書だけでは整理できません。
例:会社が適切な対応をしていない場合、被害者が会社に対して別途請求することがあります。
再請求のリスク
示談書の条項が曖昧だと、将来「請求権は残っている」と主張されることがあります。
セクハラ示談は設計が9割
示談書の効力は、条項の設計と文言の精度にかかっています。
具体例
謝罪文言:どの行為に対する謝罪か明確にする
宥恕条項:民事上の請求権を放棄することを具体的に示す
接触禁止条項:範囲・方法・期間を明確にする
清算条項:どの請求を整理したかを正確に書く
ポイント
条項の不備は「作っただけで安心」の落とし穴
逆に、条項を丁寧に設計すれば、示談書はトラブル回避の強力なツールになります
安易な示談が将来の地雷になる
当事者同士で示談を急ぐと、感情的な衝突や曖昧な条項が原因で、後に大きなトラブルになることがあります。
テンプレート流用や条項不明確は、示談後の再請求や裁判で不利になる原因です。
表:安易な示談のリスクと影響
安易な示談の特徴 | 将来のリスク |
条項が曖昧 | 被害者・加害者双方が解釈を争う |
謝罪文だけで済ませた | 精神的苦痛の範囲が争点になる |
専門家不在 | 刑事・民事・会社責任の整理が不十分 |
テンプレート丸写し | ケース特有の問題が反映されず無効化 |
まとめのポイント
示談書は万能ではない。刑事・会社・第三者責任は別途考慮が必要。
成功する示談書は「設計が9割」。条項を具体的かつ正確に作ることが重要。
安易な示談や専門家不在の対応は、将来の地雷になる。示談書は作るだけでなく、正しく設計・確認することが最優先。
このように、示談書作成は単なる書類作りではなく、法的設計とリスク管理のプロセスです。「示談書があるから安心」という思い込みは最も危険であり、トラブル再燃を防ぐためには、専門家の関与と条項の精緻化が不可欠です。
~事例・比較分析紹介~
11.セクハラ示談書が「証拠」として不利に使われた裁判例・紛争事例の整理
示談書は本来、セクハラ問題を整理するためのツールですが、内容次第では裁判や労働審判で加害者に不利に使われることがあります。ここでは、実務上の裁判例や紛争事例を分析し、どの文言がリスクになるか整理します。
示談書・謝罪文が後の裁判・労働審判で使われたケース
ケース1:謝罪文を添えた示談
被害者が退職後、加害者の解雇無効確認訴訟で争った事例
法廷では示談書に添えられた謝罪文が、「加害者が事実を認めていた証拠」として使用された
裁判所は謝罪文の内容を根拠に、加害事実の存在を認定
ケース2:示談書で慰謝料額を固定
民事裁判で被害者が追加の慰謝料を請求した際、示談書に「全ての請求権を放棄」とあったため、一部請求が認められなかった
示談書の文言が、被害者にとって不利に作用した事例
ケース3:労働審判での示談書利用
加害者が職場復帰後、被害者が再発防止措置を求めた際、示談書が「既に解決済み」として会社側が主張
文言の曖昧さが、被害者側に不利益となった
加害事実の認定根拠
裁判や労働審判で示談書が使われる際、主に以下の要素が加害事実の認定に影響します。
謝罪文の具体性
「申し訳ありませんでした」だけでは抽象的ですが
「○月○日に○○の発言をして不快な思いをさせたことを謝罪します」と具体的に書かれると、事実認定の根拠になりやすい
示談書本文の記載
「本件行為に関して、一切の請求を放棄する」という条項は、範囲が明確でない場合、裁判で解釈の争点になります
証拠の補強材料として
メールやLINEのやり取り、社内報告書と組み合わせて使われると、示談書の効力が強まる
悪質性評価に使われる要素
裁判所や労働審判で加害者の行為の悪質性を評価する際、示談書の内容も参考にされます。
謝罪の有無・誠意
示談書に反省や謝罪がない場合 → 悪質性高と評価されやすい
再発防止表現の有無
「今後このような行為を繰り返さない」と明言されていない場合 → 再発リスクが高いと判断される
示談交渉の態度
被害者や会社に対する交渉態度も評価され、冷淡な対応は裁判で不利に作用する場合があります
文言ごとのリスク分類
以下の表は、示談書や謝罪文の文言ごとに、裁判や労働審判で不利に使われる可能性を整理したものです。
文言カテゴリ | リスク | 具体例・解説 |
謝罪表現 | 過度に具体的だと事実認定の根拠になる | 「○月○日に○○に触ったことを謝罪します」 → 裁判で加害事実として認定される |
反省表現 | 曖昧すぎると誠意不足と評価される | 「反省しています」だけ → 再発防止措置が認められにくい |
再発防止表現 | 記載がないと悪質性評価が高まる | 「今後同様の行為をしません」と明記していない |
宥恕・清算条項 | 範囲が不明確だと再請求リスク | 「全て解決した」だけ → 民事請求の範囲が争点になる |
接触禁止条項 | 曖昧だと裁判で不利に | 「関係を持たない」だけ → 行動範囲が争点になりやすい |
示談書は適切に作られていないと、加害者・被害者双方に法的リスクをもたらす証拠になり得ます。特に謝罪文や反省表現は、裁判での加害事実認定や悪質性評価に直結するため、文言の選び方や具体性には注意が必要です。
12.セクハラ示談書が「無効・限定効」と判断されたケースの共通点分析
示談書は、正しく作られれば民事上・実務上の効果を発揮しますが、無効や一部効力が制限されるケースも少なくありません。特にセクハラ示談では、条項の文言や作成過程の不備が原因で、示談書が期待通りに機能しないことがあります。ここでは裁判例や紛争事例をもとに共通点を整理します。
公序良俗違反・意思無能力・強迫等で無効とされた事例
公序良俗違反
社会的に許されない内容を含む条項は無効となります。
例:被害者に過剰な秘密保持や加害者の利益のみを保証する条項が含まれていた場合
意思無能力・強迫
被害者が示談に署名する時点で精神的に追い込まれていた、あるいは強迫的に署名させられた場合
判例では、このような示談は無効または限定効と判断されています
示談金の過小・不当条項
著しく低額であったり、加害者に有利すぎる条件は、裁判で不公平と判断される可能性があります
特に問題となった条項
守秘義務条項
リスク
SNSでの情報公開禁止や第三者への相談制限が曖昧
「一切口外してはいけない」とだけ書かれていると、公序良俗違反や労働法上問題となることがあります
判例例
労働審判で、守秘義務条項が広すぎるとして一部無効
被害者が医師や弁護士に相談する権利を制限する内容は無効と判断
宥恕条項
リスク
「すべて許す」とだけ記載した場合、範囲が不明確で後日追加請求の有効性が争われる
「許す」と「民事請求権を放棄する」は法的に意味が異なります
判例例
「許す」と書かれただけで、損害賠償請求を完全に放棄したとは解釈されず、一部請求が認められた
清算条項
リスク
「本件については一切清算した」とだけ書くと、何を清算したのか不明確
将来請求を防ぐ力は限定的
判例例
示談書に「清算済み」とあったが、未払いの慰謝料や逸失利益については請求が認められた
独自性ポイント:条文レベルで「なぜ効かなかったのか」を解剖
具体性不足
曖昧な表現や包括的表現は、裁判所で効力が限定されやすい
例:「一切請求権を放棄する」→ 清算範囲が不明瞭で一部無効
権利制限が過剰
被害者の正当な権利(相談権、医療受診権、会社への報告権)を制限する条項は公序良俗違反と判断される
強制的署名
示談作成時に精神的圧迫があった場合、意思能力が不十分として無効とされるケース
テンプレート丸写しの危険性
他人のケース用テンプレートを流用した場合、条項が自分の事案に合っておらず、効力が制限されることが多い
具体例:接触禁止条項の範囲が実際の職場状況に合っていなかった → 後日一部無効化
無効・限定効示談書の共通点まとめ表
無効・限定効の原因 | 具体例 | 注意点 |
公序良俗違反 | 守秘義務条項が広すぎる | 医師・弁護士相談権を侵害すると無効 |
意思能力不十分・強迫 | 精神的圧迫下で署名 | 自発的意思で署名させる必要 |
文言不明確 | 「すべて許す」「清算済み」とだけ記載 | 範囲・対象を明確にする |
権利制限過剰 | 会社報告・相談制限 | 法的に許容される範囲に留める |
テンプレート丸写し | ケースに合わない条項 | 専門家によるチェック必須 |
示談書を有効に機能させるためには、条文の具体性・権利制限の適正・署名意思の確認が必須です。特にセクハラ示談では、テンプレートの安易な流用は効力制限の最大の原因となるため、専門家による作成・チェックが欠かせません。
13.示談後に問題が再燃したセクハラ事案の“再燃トリガー”分析
示談書を作成しても、トラブルが完全に終わるとは限りません。実務上は、示談後に再び紛争化するケースが少なくなく、その原因には一定のパターンがあります。ここでは、実例をもとに「再燃トリガー」を整理し、どのような行動や状況がリスクになるかを分析します。
示談後に再度トラブル化した事例の時系列整理
初期段階
加害者のセクハラ発覚 → 被害者と示談交渉 → 示談書作成・示談金支払い
安定期
一時的に職場での関係は落ち着く
再燃期
数週間〜数ヶ月後に再びトラブルが発生
トラブルの形態:追加慰謝料請求、社内通報、労働審判、SNS拡散など
再燃の引き金になった要因
示談後に問題が再燃する要因は、示談書作成時に想定されていない状況や行動に起因します。以下の要素が典型的です。
再接触
被害者または加害者が示談後に直接連絡・接触した場合
例:加害者が職場で被害者に声をかけた、ランチに誘った
影響:被害者が不快感を再燃 → 労働審判や追加請求のきっかけに
社内異動・昇進
加害者が部署異動や昇進して、被害者と関わる機会が増えた場合
例:加害者がチームリーダーに昇進 → 被害者が報告しづらくなる
影響:心理的圧迫で追加トラブルが発生しやすくなる
SNS投稿
被害者または第三者が、事件や示談内容をSNSに投稿した場合
例:加害者の匿名特定や批判的投稿 → 職場や周囲に情報が拡散
影響:加害者が名誉毀損で反撃 → 新たなトラブルに発展
第三者(会社・家族)介入
会社や家族が関与することで、示談書の条項では想定されなかった問題が発生
例:被害者の家族が弁護士に相談 → 追加請求が起こる
影響:示談条項の範囲外の請求が発生 → 「示談済み」とはならない
再燃トリガーの整理表
再燃トリガー | 典型的な事例 | 影響・リスク |
再接触 | 職場での声かけ、飲み会誘い | 被害者心理の再燃、追加請求のきっかけ |
社内異動・昇進 | 加害者の上司昇進、部署異動 | 心理的圧迫、通報・労働審判に発展 |
SNS投稿 | 匿名批判、示談内容の拡散 | 名誉毀損や職場トラブルの発生 |
第三者介入 | 家族・会社が弁護士に相談 | 示談書外の追加請求、裁判化の可能性 |
まとめ
示談書を作成した後も、行動や状況によっては再燃リスクが存在します。
再接触や社内異動、SNS投稿、第三者介入などが典型的トリガーです。
示談書作成時には、これらのリスクを想定した条項(接触禁止、守秘義務、再請求防止など)を盛り込むことが重要です。
また、示談後も職場や社外での状況変化に注意し、再燃の兆候を早期に把握することが、トラブル回避の鍵となります。
14.セクハラ示談書と「会社不関与」のリスク比較調査
セクハラ示談書は、当事者間で解決する場合もありますが、会社が関与するかどうかでトラブルの帰結が大きく変わることがあります。ここでは、会社が示談に関与した場合と不関与だった場合のリスクを整理し、使用者責任や安全配慮義務との関係を分析します。
会社が示談に関与したケース
特徴
会社が示談交渉に参加または仲介
示談書作成時に会社の承認・署名がある
加害者の社内処分や再発防止策も併せて決定
メリット
示談後の再燃リスクが低くなる
会社が条項を監視し、接触禁止や職場配置転換などの措置を実施できる
使用者責任や安全配慮義務の履行として、会社側の法的リスクが軽減
示談書の法的安定性が高まる
「会社も認知・承認した示談」として裁判での効力が評価されやすい
事例
加害者が部署異動で被害者と接触しないように調整
示談条項に基づき、会社が再発防止研修を実施
裁判や労働審判でも、「会社の監視下での示談」として再請求が認められにくい
会社が完全に不関与だったケース
特徴
示談は被害者と加害者だけで交渉・締結
会社は内容や条項を把握していない
社内処分や職場配置変更なども行われない
リスク
使用者責任・安全配慮義務の不履行として会社が後日訴えられる可能性
再燃リスクが高い
加害者が職場で再接触する、または社内で噂が広がる
示談書の効力が限定的
「会社の関与なし」のため、再請求や労働審判で被害者が有利になる場合がある
事例
被害者が示談後に会社に報告 → 会社は初めて事態を把握
加害者の社内処分が行われず、被害者が心理的圧迫を受ける
労働審判で会社に対して安全配慮義務違反の請求が認められた
使用者責任・安全配慮義務との関係整理
会社がセクハラ示談に関与するか否かは、使用者責任や安全配慮義務の履行状況に直結します。
会社の関与状況 | 法的評価 | 実務上の影響 |
関与あり | 使用者責任軽減、安全配慮義務履行と評価 | 再燃リスク低、示談効力安定 |
関与なし | 使用者責任・安全配慮義務不履行の指摘可能 | 再燃リスク高、裁判・労働審判で会社も被告に |
使用者責任とは
労働者が職場で被害を受けた場合、会社も一定の責任を負う制度
安全配慮義務とは
労働者が安全に働ける環境を会社が整備する義務
セクハラ防止措置や再発防止策も含まれる
まとめ
会社が示談に関与すると、示談効力が強化され再燃リスクが低下します
会社不関与では、使用者責任・安全配慮義務の問題が生じやすく、示談書の法的安定性も低くなる
セクハラ示談は、当事者だけで解決するのではなく、会社も関与して総合的に設計することが重要です
15.セクハラ示談書に多い「危険ワード」抽出調査
示談書や謝罪文は、加害者の誠意を示す重要な書面ですが、一部の文言は逆に法的リスクを生む場合があります。ここでは、実際の事例や判例をもとに、示談書で多く見られる「危険ワード」を整理し、その意味やリスクを分析します。
実際の示談書・謝罪文で頻出する文言の分類
示談書に記載される文言は、大きく分けると以下のようなカテゴリーに整理できます。
分類 | 例文 | 意図 | 潜在リスク |
責任全面認定 | 「全面的に認めます」「すべて責任を負います」 | 加害者の謝罪・反省の意思表示 | 刑事責任や民事責任の拡大解釈につながる可能性 |
過失・違法認識 | 「違法性を認識しています」「法律に違反していました」 | 法的責任を明示 | 刑事事件で証拠として使われやすい |
将来請求放棄 | 「一切の請求を行いません」 | 追加請求防止 | 文言が曖昧だと効力が限定されることがある |
再発防止誓約 | 「二度と行いません」「注意します」 | 再発防止の意思表示 | 実効性が不明確、曖昧だと裁判で軽視される |
法的に危険な表現とリスク
「全面的に認めます」
意味
事実を全て認める意思表示
リスク
刑事事件や民事訴訟で加害事実の認定根拠として使用される
「軽微なミス」や「一部行為」まで全て認めたと解釈されることがある
「一切の責任を負います」
意味
民事・刑事・会社責任など全てを引き受けるという表現
リスク
刑事責任まで放棄できるわけではないが、証拠として提出されると不利になる可能性
後から「加害者の責任範囲」を争う余地がなくなる場合がある
「違法性を認識し」
意味
自分の行為が法律に違反していると自覚していたことを明示
リスク
刑事事件で「故意・悪意の証拠」として使用されやすい
被害者側が告訴した場合、示談書が加害者の不利な証拠になる
まとめ
示談書や謝罪文には、加害者の反省を示す意図でも、法的リスクを伴う表現が多く含まれる
特に「全面的に認めます」「一切の責任を負います」「違法性を認識し」などは、刑事・民事両面で不利に働く可能性がある
示談書作成時には、危険ワードを避けつつ、法的効力を確保できる表現に修正することが重要
16.セクハラ示談金支払い後でも追加請求された事例の分析
示談金を支払ったとしても、全ての請求が完全に封じられるわけではありません。実務上は、示談金支払い後に被害者が追加請求を行い、認められるケースも存在します。ここでは、具体的事例を整理しながら、示談書の清算条項の限界を検証します。
示談金支払い後に追加請求が認められたケース
1. 追加慰謝料請求
事例
被害者が示談金を受け取った後に、精神的苦痛が継続しているとして追加請求
裁判所は「示談書に具体的な範囲や金額の限定が曖昧」であった場合、一定額の追加請求を認めた
ポイント
示談書の条項が「慰謝料は一切請求しない」とだけ記載されていたが、期間や範囲の限定がない
被害者側は「将来生じた苦痛は含まれない」と主張し成功
2. 逸失利益の請求
事例
被害者がセクハラの影響で転職・昇進を見送ったことで生じた給与損失(逸失利益)を請求
裁判所は「示談書で逸失利益の放棄が明確に規定されていない」ことを理由に、一部認定
ポイント
示談書には慰謝料や金銭請求に関する文言があるが、逸失利益は明示されていなかった
曖昧な条項では、将来の経済的損失まで防げない
3. 会社への請求
事例
示談は加害者個人との間でのみ締結
被害者が会社の安全配慮義務違反を理由に、労働審判で会社に追加請求
裁判所は、示談書に会社を含めない限り、会社責任は制限できないと判断
ポイント
示談書が個人間で完結しても、使用者責任や安全配慮義務は会社に残る
会社不関与の示談では、会社が後日請求対象になるリスクが高い
清算条項の限界
示談書には「清算条項(将来請求を放棄する条項)」が入ることが多いですが、万能ではありません。
清算条項の内容 | 効力が認められるケース | 効力が限定される/無効になるケース |
「一切の請求を行わない」 | 示談対象の範囲が明確・被害者が理解済み | 範囲が曖昧、将来の逸失利益や追加慰謝料は対象外と解釈されることがある |
「本示談により全て清算済」 | 示談金・慰謝料の範囲が具体的に明記 | 会社責任や安全配慮義務は対象外 |
「将来の請求も含む」 | 法的に放棄可能な範囲のみ | 公序良俗に反する請求放棄(刑事責任など)は無効 |
解説
清算条項は、示談対象や範囲を具体的に定めなければ、追加請求の余地が残る
会社責任や将来の逸失利益、精神疾患の長期化などは、条項があっても裁判で認められる場合がある
まとめ
示談金を支払っても、追加請求が認められるリスクは完全には消えない
主な要因は、示談書の条項が曖昧であることや、会社関与がないこと
清算条項は万能ではなく、対象範囲や将来請求の明示が不可欠
示談書作成時には、慰謝料だけでなく逸失利益や会社責任、将来請求の可能性を考慮した具体的条項設計が重要
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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