その示談書、恐喝になる?善意の交渉が犯罪に変わる危険ライン
- 代表行政書士 堤

- 1 日前
- 読了時間: 45分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
示談書を作ったのに、思わぬ形で刑事事件に発展することがある――そんな話を聞いたことはありませんか?本コラムでは、善意で進めた示談交渉が『恐喝』と判断されてしまう危険ラインについて、具体例や判例を交えながらわかりやすく解説します。初めて示談を検討する方も、必ず知っておきたい内容です。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
示談書があっても、書き方次第で刑事リスクが生じることがある。 | |
脅迫や条件付き要求に見える表現は、善意でも恐喝と評価される可能性がある。 | |
弁護士や行政書士を介入させることで、文言チェックや交渉方法が安全になり、リスクを大幅に回避できる。 |
🌻示談書は安心材料のはずなのに、書き方や交渉の進め方次第では、加害者扱いされるリスクがあります。本記事を読むことで、恐喝リスクを避ける具体的なポイントや、安全に示談を進める実務テクニックを学べます。示談交渉や書面作成に関わるすべての方にぜひ読んでほしい内容です。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.「示談のつもり」が恐喝になるのはなぜか
示談は本来、被害者と加害者が話し合い、損害の補填や和解の条件を決める合法的な手段です。しかし、場合によっては「示談の話をしていたつもり」が、知らないうちに犯罪に当たる恐れがあります。特に恐喝罪との境界線は非常に微妙で、ちょっとした表現や行動で法的に問題になることがあります。
示談は合法なのに、なぜ犯罪になり得るのか
示談はあくまで「任意の話し合い」です。つまり、相手が合意することが前提で成り立ちます。しかし、次のようなケースでは犯罪行為とみなされる可能性があります。
相手に「金を払わなければ警察に行く」「社会的に不利益を与える」と脅す
実際の被害額を超えた要求を繰り返す
威圧的な態度や手段で相手を従わせる
このように、要求が「脅迫や圧力」と認定されると、合法的な示談の範囲を超え、恐喝罪(刑法第249条)の対象になります。
具体例
ケース | 説明 | 法的リスク |
被害者に「今払わなければ大変なことになる」と言って金を要求 | 脅迫と認定される可能性 | 恐喝罪 |
被害者が合意して金額を支払ったが、その支払いを強制的に取り立てた | 強要と認定される可能性 | 恐喝罪・強要罪 |
単に被害額を正確に請求して話し合いをする | 合法的な示談 | 問題なし |
「正当な請求」と「犯罪行為」の境界が問題になる理由
法律上、請求自体は正当であっても、手段や態度によっては犯罪とみなされます。ここで重要なのは、「相手の自由意思を尊重しているかどうか」です。
正当な請求:事実に基づき、冷静に支払いを求める
犯罪行為に変わるケース:威圧、虚偽、過大な要求、脅迫を伴う
例えば、「事故の損害賠償を支払ってほしい」と伝えることは正当ですが、「払わないと家族に危害を加える」と伝えると犯罪です。小さな言葉遣いや態度の違いで、合法と犯罪の境界が分かれます。
実務上、警察・検察が重視する視点
警察や検察は、示談交渉が犯罪にあたるかどうかを判断する際、以下の視点を重視します。
脅迫性の有無「脅すつもりはなかった」という言い訳は通用しません。相手が恐怖を感じる状況であれば、犯罪に該当する可能性があります。
要求の正当性損害額や賠償額が過大すぎる場合、正当な請求とは認められず、恐喝と判断される場合があります。
交渉の手段LINEや電話などで威圧的に要求した場合も、対面での脅迫と同様に扱われることがあります。
被害者の意思確認強制や強要の形跡があるかどうかが重要です。相手が自由意思で示談に応じたかどうかを重視します。
まとめ
示談は合法だが、相手に恐怖心や圧力を与えると犯罪になる
正当な請求と脅迫の境界は、言動や態度に左右される
警察・検察は、脅迫性・要求の正当性・交渉手段・被害者の意思を総合的に判断
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2.示談と恐喝・脅迫の法的な違い【基本整理】
示談と恐喝・脅迫の違いを理解することは、示談交渉を安全に進めるうえで非常に重要です。示談自体は合法的な手段ですが、言い方や態度次第では犯罪とみなされる場合があります。ここでは、民事・刑事の整理や、関連する罪の構成要件を丁寧に解説します。
示談とは何か(民事・刑事の整理)
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより、損害の補填や刑事処分の軽減などについて合意することです。法律上は以下のように整理できます。
分野 | 示談の意味 | 効果・ポイント |
民事 | 損害賠償などの争いを当事者間で解決する | 契約と同じ扱い。裁判に行かず解決可能 |
刑事 | 犯罪行為について被害者の合意を得て処理を進める | 被害届の取り下げや、情状酌量の参考になることもある |
例え話事故で相手の車を傷つけてしまった場合、示談で修理費を支払うことで裁判に行かずに済むのが民事示談です。また、刑事事件であれば、被害者が示談に応じると処罰が軽くなる場合があります。
恐喝罪・脅迫罪・強要罪の構成要件
示談とよく混同されやすいのが、恐喝罪・脅迫罪・強要罪です。法律上の要件を整理すると以下の通りです。
罪名 | 構成要件 | 例 |
恐喝罪(刑法249条) | 他人に害悪を告知して財産上の利益を要求すること | 「払わなければ警察に行く」と金銭を要求 |
脅迫罪(刑法222条) | 他人に害悪を告知して恐怖心を与えること | 「お前の家に行くぞ」と脅す |
強要罪(刑法223条) | 暴行・脅迫で他人に義務のないことを行わせること | 「払わなければケガをさせる」と脅して支払いさせる |
ポイントは、「害悪の告知」と「相手に与える心理的圧力」が核心です。ここを誤ると、合法的な示談のつもりでも犯罪になる危険があります。
「害悪の告知」「財産的要求」の意味
法律用語は少しわかりにくいので、かみ砕いて説明します。
害悪の告知相手に「不利益や危害がある」と知らせること。例えば、「払わないと警察に通報する」「社会的信用を失う」と伝える行為です。
財産的要求相手に金銭や物品、サービスなどの利益を求めること。「損害賠償を払え」と言うのは正当ですが、過大な額や脅迫を伴う要求は違法となります。
例
発言内容 | 法的評価 |
「事故の修理費として50万円支払ってください」 | 正当な請求(示談) |
「支払わないと会社に連絡するぞ」 | 財産的要求+害悪告知の可能性(恐喝) |
「払わなければ家族に危害を加える」 | 明確な恐喝・脅迫 |
正当な権利行使でも恐喝になり得る理由
一見「正当な請求」に見えても、方法や表現によっては恐喝と認定されることがあります。理由は以下の通りです。
態度や言葉遣いで相手に恐怖心を与える例:怒鳴る、威圧的な表情で要求する
要求額が過大または不当例:実際の損害より高額な賠償金を繰り返し請求
相手の自由意思を無視した交渉例:断ったら罰する、社会的制裁をほのめかす
つまり、法律上は「請求そのものの正当性」よりも、「手段と態度」が重視されます。示談交渉の際には、常に相手の意思を尊重し、脅迫的にならない言葉を選ぶことが安全です。
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3.示談金の請求はどこまで許されるのか
示談交渉において、最も重要なのが示談金の請求額です。「適正な額を請求しているつもり」が、場合によっては過大請求や脅迫とみなされることもあります。ここでは、示談金の基本から、安全に請求できる範囲まで詳しく解説します。
そもそも示談金とは何か
示談金とは、被害者と加害者の間で合意した金銭のことを指します。民事的には損害賠償金として扱われ、刑事的には被害者の処罰感情や示談成立の条件として重要になります。
例え話
交通事故で相手の車を壊してしまった場合、修理費や慰謝料を「示談金」として支払うことがあります。この示談金を支払うことで、裁判に行かずに解決できるのが示談の大きな利点です。
示談金の一般的な決まり方
示談金には法律で決まった額はなく、基本的には当事者同士の話し合いで決めることになります。ただし、一般的な相場やガイドラインが存在するため、極端に高額や低額にならないよう注意が必要です。
ケース | 内容 | ポイント |
交通事故 | 修理費+慰謝料 | 被害状況に応じた相場がある |
傷害事件 | 治療費+慰謝料 | 怪我の程度・通院日数を基準に計算 |
財産被害 | 盗難や横領の補填 | 被害額を明確にして請求 |
金額を決める際の考慮要素
示談金の額を決めるときは、次の要素を考慮するのが一般的です。
実際の損害額
修理費や医療費など、証拠として提示できる金額
慰謝料・精神的損害
怪我や精神的苦痛に対する金銭的補償
将来的な損害
後遺症や労働能力の低下など、長期的影響がある場合
当事者の交渉力や事情
支払い能力や経済状況も考慮されることがあります
例
軽いむち打ち事故:慰謝料5~10万円+通院費
骨折など長期治療:慰謝料20~50万円+治療費+休業補償
物損のみ:修理費+精神的配慮の金額(数万円程度)
相場を大きく外れると何が起きるか
示談金の請求が相場から大きく外れる場合、以下のリスクがあります。
リスク | 説明 |
脅迫・恐喝の疑い | 高額請求や脅しを伴う場合、刑事事件に発展する可能性 |
示談交渉の破綻 | 相手が合意しないため、裁判や警察手続きに移行する |
信頼低下・関係悪化 | 話し合いが不誠実に見え、和解が難しくなる |
注意点
示談金の請求は、実際の被害に即した額であることが安全です。過大請求は善意の示談交渉であっても、法的に問題視されることがあります。
まとめると、示談金の請求は「被害額+合理的な慰謝料」の範囲内で行うことが基本です。金額が相場を逸脱すると、犯罪と誤解されるリスクや交渉破綻のリスクが高まります。
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4.示談交渉が恐喝・脅迫と判断される典型パターン
示談交渉は、当事者同士で合意を形成するための合法的な手段です。しかし、ちょっとした言い方や態度、要求の仕方によって、善意の交渉が犯罪行為とみなされることがあります。ここでは、典型的な危険パターンを具体例とともに解説します。
高額な示談金を要求し、支払わなければ不利益を示唆するケース
示談金の額が高すぎる場合や、支払わなければ不利益を与えると伝える場合、恐喝と判断されやすくなります。ポイントは**「支払わなければ何か不利益がある」と相手に恐怖心を与えているかどうか**です。
「払わなければ警察に言う」
内容:被害者に「支払わなければ警察に通報する」と伝える
危険性:事実を伝えるだけなら合法ですが、要求の手段として脅す形になると恐喝の可能性があります。
例:事故後に「示談金を払わないと警察に通報する」と毎日電話で迫る場合、脅迫性が認められることがあります。
「会社・家族に知らせる」
内容:支払わない場合に会社や家族に損害を知らせることをほのめかす
危険性:個人の社会的信用や立場に不利益を与える恐れがあるため、脅迫と判断される場合があります。
例:「払わなければ会社に連絡する」と示す行為は、正当な請求の範囲を超える場合があります。
「SNSで公表する」
内容:支払わない場合にSNSやネットで情報を公開することを示唆
危険性:相手に心理的圧力を与える手段として用いると、恐喝罪の構成要件に該当することがあります。
金額は相場でも、言い方・手段が問題になるケース
示談金の額自体は妥当でも、伝え方や交渉手段によって恐喝と判断される場合があります。
LINE・メール・電話での文言
怒鳴る、威圧的な文面、命令口調など
相手が恐怖を感じる文言は、書面や電子メールでも恐喝とみなされる可能性があります。
連絡頻度・時間帯
深夜や早朝に何度も連絡する
同じ内容を繰り返し要求する
過度な連絡は精神的圧迫と判断されることがあります。
威圧的・暴力団的な態度
強面や脅しの雰囲気で交渉
第三者に同席させ威圧する
行動や態度によっても恐喝と認定される可能性があります。
被害者だったはずが「加害者」に転じた実例
示談交渉は、被害者側からの請求でも方法を誤ると加害者と認定されることがあります。
事例
状況 | 結果 | ポイント |
交通事故で軽傷の被害者が、示談金を請求 | 示談金の額は妥当だが「払わないと会社に言う」と脅す | 恐喝罪として立件 |
飲食店での器物破損で被害者が賠償請求 | 複数回の電話で支払いを催促 | 強要・恐喝の疑いで警察対応に |
このように、被害者の立場でも交渉手段を誤ると、逆に刑事責任が問われるリスクがあります。
まとめ
高額請求+不利益示唆は恐喝リスクが高い
金額が妥当でも、文言・連絡手段・態度で犯罪と判断される場合がある
示談交渉中でも、被害者が加害者と認定されることがある
安全に示談交渉を進めるには、相手の自由意思を尊重し、脅迫的にならず、適正な金額を冷静に提示することが最も重要です。
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5.示談書・謝罪文が「証拠」になる危険性
示談書や謝罪文は、当事者間の合意や反省の意思を示すための重要な手段です。しかし、書面に残すことでかえって刑事上の証拠となり、自分に不利になるリスクがあります。特に示談交渉を行う際には、書き方や内容に注意が必要です。
示談書・謝罪文が刑事証拠になる理由
法律上、示談書や謝罪文は当事者が交わした意思表示の記録として扱われます。そのため、警察や検察は以下の理由で証拠として利用することがあります。
事実関係の確認
交渉内容や合意金額、支払い条件などが明確に書かれていると、事件の経緯として判断材料になります。
犯罪性の有無の判断
「支払わなければ不利益を与える」などの文言がある場合、恐喝・脅迫の証拠として扱われます。
当事者の心理状態の把握
謝罪文や示談書に書かれた文言から、加害者または被害者の意図や態度が推測されます。
例
「この金額を支払わなければ会社に知らせます」→ 支払要求が恐喝として評価される場合の証拠になる
「本件に関して一切の異議を申しません」→ 後の争いで権利放棄の意思表示として利用される可能性
書面に残すことで不利になる典型例
示談書や謝罪文は、正しい内容で作ればトラブル防止に役立ちますが、次のようなケースでは不利に働くことがあります。
ケース | 内容 | 法的リスク |
支払いや和解の強要をほのめかす文言 | 「払わなければ警察に言う」「SNSで公表」など | 恐喝罪の証拠になる |
過大な示談金を請求 | 損害額より大幅に高額 | 脅迫や不当請求とみなされる可能性 |
自分の不利な事実を書き込む | 過失や責任を認める内容 | 刑事事件や民事裁判で不利に使用される |
ポイント
書面は「証拠として残る」ため、口頭よりも後から不利に使われやすい
内容の曖昧さや強い表現は避ける
必要に応じて専門家にチェックしてもらうと安全
口頭交渉より書面の方が危険なケース
口頭でのやり取りは、録音や第三者の証言がない限り、刑事上の証拠として使われにくい傾向があります。しかし、書面に残すと以下のようなリスクがあります。
内容が明確に残るため、言い逃れができない
文面の表現次第で、恐喝や強要の意図があったと判断される
交渉経過の証拠として検察・裁判所が利用
支払いや合意条件の履行を求める文書も、相手を脅した証拠として認定される場合がある
第三者に渡ることで拡散リスク
相手が弁護士や警察に提出すると、自分の立場が厳しくなることもある
例
メールやLINEで「示談金を払わないと警察に行きます」と送った場合→ 後に恐喝の証拠として提示される可能性がある
謝罪文に「すべて認めます」と書く→ 後で過失責任や損害賠償の範囲で不利に使用される
まとめ
示談書や謝罪文は、証拠として刑事・民事に活用される可能性がある
書面の文言や表現方法次第で、善意の交渉が犯罪や不利な証拠になることがある
口頭交渉よりも書面の方が、後から不利に使われるリスクが高い
安全に示談書や謝罪文を作るには、専門家の助言を受けることが望ましい
6.恐喝と判断されやすい示談書・謝罪文のNG表現
示談書や謝罪文は、正しく作ればトラブル防止に役立ちます。しかし、表現を誤ると善意の交渉でも恐喝や脅迫と判断される可能性があります。ここでは、特に注意すべきNG表現を具体例とともに解説します。
金銭支払いと脅しが結びついている文言
示談書や謝罪文で最も危険なのが、金銭の支払い要求と相手への脅しが結びついた表現です。
例
NG表現 | 説明 | 法的リスク |
「この金額を支払わなければ警察に通報します」 | 支払要求と脅迫を結びつけている | 恐喝罪 |
「支払わなければSNSで公表します」 | 相手に心理的圧力をかける | 恐喝罪 |
「払わなければ会社に知らせます」 | 社会的制裁をほのめかしている | 恐喝罪 |
ポイント
金銭要求だけなら正当請求ですが、「支払わなければ不利益がある」と結びつけると危険
文面や書き方が脅迫的かどうかが判断の基準
条件付きの告訴・被害届の記載
示談書で「告訴や被害届の取り下げを条件に金銭支払いを求める」場合も注意が必要です。
例
NG表現 | 説明 | 法的リスク |
「払えば告訴を取り下げます。払わなければ刑事手続きを進めます」 | 条件付きで告訴の有無を示唆 | 恐喝罪 |
「支払わなければ被害届を提出します」 | 権利行使を脅迫の手段にしている | 恐喝罪 |
補足説明
被害届や告訴は被害者の権利であり、これを「支払いの手段」にすると違法になります
条件付きの記載は、示談書であっても刑事上の証拠になる
一方的に有利な清算条項
示談書で片方だけに有利な清算条件を盛り込むこともリスクです。
例
NG表現 | 説明 | 法的リスク |
「一切の請求を今後しない代わりに○○円支払え」 | 相手の同意を強制する文面 | 強要・恐喝の疑い |
「支払わない場合、何らかの不利益を与える」 | 金銭要求と脅迫がセット | 恐喝罪 |
ポイント
相手に不利な条件を一方的に押し付ける文言は危険
示談書は「合意の証拠」であることが前提であり、強制的だと逆効果
感情的・制裁的な表現
謝罪文や示談書で、感情的な表現や制裁的な言葉を使うと、後で不利に働くことがあります。
例
NG表現 | 説明 | 法的リスク |
「二度と許さない」 | 個人的な怨恨・感情の表現 | 恐喝・強要の証拠に |
「お前には反省の色がない」 | 相手を威圧する表現 | 心理的圧迫と判断される可能性 |
「社会的制裁を受けるだろう」 | 罰をほのめかす表現 | 恐喝罪 |
ポイント
感情や制裁を表現すると、示談書や謝罪文が脅迫や恐喝の証拠になる
冷静で客観的な事実の記載に徹することが安全
まとめ
金銭要求と脅迫が結びついた表現は最も危険
条件付き告訴や有利すぎる清算条項もNG
感情的・制裁的な文言は証拠として不利になる
示談書・謝罪文は、事実の記載と冷静な表現を基本に作ることが安全
7.安全な示談書を作るための実務ポイント
示談書は、トラブルを円満に解決するための重要なツールです。しかし、文言や書き方を誤ると、善意の交渉でも恐喝や脅迫と判断される可能性があります。ここでは、安全に示談書を作るための実務ポイントを具体的に解説します。
金額・支払方法の適正な書き方
示談書で最も重要なのは金額と支払方法を明確かつ適正に記載することです。
ポイント
金額は被害額に基づく修理費や医療費など、客観的な証拠に基づく金額を記載する。
支払い方法を具体的にする例:銀行振込、分割払いの回数や期日を明記。
文言は「支払うことに合意した」形式にする「支払え」ではなく、「支払うことに双方合意」など中立的な表現にする。
例
NG表現 | 安全な表現 |
「この金額をすぐに支払え」 | 「当事者間で○円を支払うことで合意しました」 |
「払わなければ訴える」 | 「支払方法および期日について合意しました」 |
宥恕条項・清算条項の正しい位置づけ
示談書にはよく宥恕条項(ゆうじょ条項)や清算条項が含まれますが、書き方を間違えると不利になる場合があります。
宥恕条項
被害者が加害者を許す意思を示す条項
例:「本件に関して一切の請求を今後行わない」
ポイント:強制ではなく合意であることを明記
清算条項
今後の請求や損害を清算することを示す条項
ポイント:一方的ではなく、双方の同意に基づくことを明記
例
NG表現 | 安全な表現 |
「全ての請求権を放棄せよ」 | 「本示談書の内容に基づき、当事者間で清算することに合意する」 |
「今後一切異議を認めない」 | 「本示談書に定める事項について、当事者間で解決済みとする」 |
「要求」ではなく「合意」にする構成
示談書は要求ではなく合意の文書にすることが基本です。
ポイント
文頭に「双方合意の上で作成」と明記
支払いや条件を「双方の合意に基づく」と表現
脅迫や条件付き表現を避ける
例
NG表現 | 安全な表現 |
「支払わなければ損害賠償を請求する」 | 「当事者間で損害賠償金○円の支払いについて合意した」 |
「告訴を取り下げる条件に支払え」 | 「示談金の支払いについて当事者間で合意した」 |
補足説明
「要求」にならないことで、後から恐喝や強要と判断されにくくなる
示談書の本質は「合意内容の記録」であることを意識する
第三者(専門家)を介在させる意味
示談書作成の際に弁護士や行政書士などの専門家を介在させると、安全性が大きく向上します。
利点
文言チェックでリスク回避
恐喝・脅迫と判断されやすい表現を修正できる
客観性を担保
第三者が立ち会うことで「合意による示談」である証拠になる
後のトラブル防止
曖昧な表現や不利な条項を未然に防げる
例
専門家介入の効果 | 説明 |
文言の安全化 | 「支払え」→「合意した」など表現修正 |
手続きの正確化 | 宛先、署名、日付、押印などの形式を正確に整備 |
証拠力向上 | 署名や立会人がいることで、後日の紛争で証拠として有効 |
まとめ
金額・支払方法は明確かつ客観的に記載
宥恕条項・清算条項は「合意」の形式で安全に記載
文書は「要求」ではなく「合意」の形にする
専門家を介在させることで、後々のリスクを大幅に減らせる
安全な示談書を作るには、内容・表現・形式のすべてに配慮することが重要です。
8.恐喝リスクを下げる示談交渉の進め方
示談交渉は、トラブルを円満に解決するための手段ですが、直接交渉や言い方を誤ると、善意の交渉でも恐喝や脅迫と判断されるリスクがあります。ここでは、安全に示談交渉を進めるためのポイントを具体的に解説します。
直接交渉が危険な理由
当事者同士で直接交渉すると、以下のリスクが高まります。
感情的になりやすい相手の言動に腹を立てて、脅迫的な言い回しをしてしまうことがあります。
文言の誤解や強制感が生じやすい「払わないと警察に言う」などの表現は、善意でも脅迫と受け取られる場合があります。
証拠が残ると後で不利になるメールやLINE、録音は後に恐喝の証拠として使われる可能性があります。
例
直接電話で「払わなければSNSで公表する」と繰り返す→ 交渉相手は恐怖を感じ、後で警察に相談すると恐喝と認定されることがあります。
弁護士・行政書士を通すメリット
第三者である専門家を介することで、示談交渉の安全性が大幅に向上します。
メリット | 説明 |
表現の安全化 | 恐喝・脅迫と判断されやすい文言を修正できる |
冷静な交渉 | 感情的にならず、合意内容を中立的に伝えられる |
証拠としての有効性 | 第三者立会いで作成された示談書は、公的にも信頼性が高い |
トラブル回避 | 後から「強制された」と主張されるリスクを減らせる |
補足
弁護士は特に刑事・民事双方のリスクを踏まえて示談書を作成可能
行政書士は民事的な示談や合意書作成に強く、書面上の安全性を確保
連絡を控えるべきタイミング
示談交渉では、相手への連絡のタイミングも重要です。過剰な連絡や不適切な時間帯は心理的圧迫と判断される可能性があります。
注意すべきタイミング
タイミング | 理由 |
深夜・早朝の連絡 | 睡眠妨害や心理的圧迫と受け取られる |
繰り返しの催促 | 1日に何度も連絡すると脅迫とみなされる場合あり |
相手が体調不良・旅行中 | 無理に連絡すると威圧と判断されるリスク |
ポイント
連絡は平日昼間や相手の都合を確認して行う
内容は冷静かつ中立的に、**「合意内容の確認」**として伝える
相手から過剰請求された場合の対応
示談交渉中、相手が示談金を不当に高く要求してくることもあります。この場合も、直接感情的に反応するとリスクが高まります。
安全な対応方法
冷静に記録を残す
メールや書面で「要求内容を確認した」と記録する
専門家に相談
弁護士や行政書士に相談して適正金額や対応策を判断してもらう
合意できない場合は中断
無理に応じず、冷静に話を整理して再交渉のタイミングを待つ
例
相手が「慰謝料50万円」と過剰請求→ 「専門家に確認した上で再度提示します」と書面で対応→ 直接脅したり怒鳴ったりしないことで、恐喝リスクを回避
まとめ
直接交渉は感情的になりやすく、恐喝・脅迫のリスクが高い
弁護士や行政書士を通すことで、表現や手続きの安全性が向上
連絡は適切なタイミングで、冷静かつ中立的に行う
相手から過剰請求があっても、冷静に記録を残し専門家と相談する
安全な示談交渉の基本は、冷静・中立・合意ベース。この三つを意識するだけで、犯罪リスクを大幅に下げることができます。
9.【ケース解説】善意の示談が犯罪に変わった分岐点
示談は本来、トラブルを円満に解決するための手段です。しかし、文言や交渉の方法を誤ると、善意の示談でも恐喝や脅迫と判断される場合があります。ここでは、実際の事例をもとに、分岐点となったポイントを解説します。
事案の概要
当事者:被害者Aさん(交通事故の被害者)、加害者Bさん
状況:Bさんが軽微な交通事故を起こし、Aさんに物損損害を与えた
交渉経過:Aさんは自ら示談交渉を行い、示談金の支払いを求める書面を作成
ポイント
初めは善意で、相手に損害金の補填を求めるだけのつもりだった
書面作成時に、無意識に相手を脅す表現を盛り込んでしまった
問題となった発言・書面
書面の一部
「示談金○○円を支払わなければ、警察に届け出ます。支払わない場合は、SNSで公表することも検討します。」
問題点
ポイント | 説明 |
「支払わなければ警察に届け出ます」 | 正当な請求の範囲を超え、恐喝とみなされやすい |
「SNSで公表する」 | 社会的圧力をほのめかしているため脅迫性が高い |
書面に署名・押印 | 証拠として残り、後に恐喝の証拠になる |
解説
文言自体はAさんの「正当な要求」ではありますが、告知内容が相手に心理的圧迫を与える形になっているため、刑事上リスクが発生
善意であっても、表現次第で犯罪と評価されることがある
法的評価のポイント
害悪の告知があったか
「警察に届ける」「SNSで公表する」と記載 → 相手に不利益や心理的圧迫を与える意図があると判断されやすい
金銭要求と結びついているか
「支払わなければ…」の形式で金銭要求と脅迫がセットになっている → 恐喝と評価される可能性
善意かどうかは関係が薄い
日本の刑法上、恐喝罪や脅迫罪は意図や表現が犯罪要件を満たすかどうかで判断されるため、「正当な請求だと思った」だけでは免責されない
補足
示談書の署名や押印は、後で証拠として刑事裁判や民事裁判で提出される
文言が客観的に脅迫的であれば、善意でも犯罪として評価される
回避できたはずの対応
この事案では、いくつかの対応策でリスクを下げることができました。
安全な対応例
分岐点 | 安全策 |
書面作成 | 「支払うことに合意しました」など、合意ベースの表現に修正 |
脅迫的表現 | 「警察に届け出ます」「SNSで公表する」は削除 |
交渉方法 | 直接交渉ではなく、弁護士・行政書士を通す |
記録方法 | 書面でなく、第三者立会いのもと合意内容を整理 |
ポイント
要求ではなく合意に書き換えるだけでリスクを大幅に減らせる
専門家を介することで、表現の安全性・証拠としての信頼性を担保できる
感情的・制裁的表現を避け、冷静で中立的な文書にすることが重要
まとめ
善意の示談でも、表現次第で恐喝や脅迫と判断される場合がある
分岐点は「金銭要求+不利益告知」のセット表現
直接交渉や感情的表現はリスクを高める
安全策としては、合意ベースの文言、専門家介入、冷静な書面作成が有効
このケースは、善意でも文言次第で犯罪リスクが生じる典型例として、示談書作成時の注意点を示しています。
10.よくある質問(Q&A)
示談交渉では、「これって犯罪にならないの?」と不安になる場面が多くあります。ここでは、初心者でも理解できるように、よくある質問にQ&A形式で解説します。
Q:示談交渉で「警察に相談する」はアウト?
A:場合によります。
正当な権利として相談する場合 → 問題なし
例:事故の証拠や被害届の状況を確認するために警察へ相談
「金銭を払わなければ警察に通報する」と結びつく場合 → 恐喝のリスク
ポイント
行為 | 法的リスク |
事故後、被害状況を説明し相談 | なし |
支払いを強制する条件として警察に通報すると記載 | 恐喝と評価される可能性あり |
補足
「警察に相談する」は権利行使の一環であり問題なし
注意すべきは支払い要求とセットにして脅迫の文脈になる場合
Q:正当な損害賠償請求でも恐喝になる?
A:なる場合があります。
金銭請求そのものは合法でも、文言や態度次第で恐喝とみなされることがあります
「払わなければ不利益がある」と告げる場合が典型的リスク
例
文言 | リスク |
「事故の修理費○○円を支払ってください」 | 問題なし |
「支払わなければ警察に言います」 | 恐喝の可能性あり |
「支払わなければSNSで晒します」 | 恐喝の可能性あり |
ポイント
文言を要求ではなく合意ベースにする
冷静な表現で書面を作ることが安全
Q:示談成立後にさらに請求されたら?
A:原則として追加請求はできませんが、例外もあります。
示談書に**「本件に関する一切の請求を今後行わない」**と記載されている場合
追加請求は原則できない
ただし、示談書でカバーされていない損害や、新たな事実が発覚した場合
追加請求が認められることがあります
安全策
示談書作成時に、対象範囲・対象損害を明確に記載する
不安な場合は専門家に確認してからサインする
Q:相手が暴力団風の場合はどうすべき?
A:直接交渉は非常に危険です。必ず専門家を介してください。
自力交渉は脅迫や恐喝に巻き込まれるリスクが高い
弁護士や行政書士を通して文書・交渉を行うことで安全性が高まります
必要に応じて警察や安全機関に相談する
注意点
行動 | 推奨度 |
直接交渉 | 非常に危険 |
弁護士・行政書士を介した交渉 | 安全・推奨 |
警察への相談 | 必要に応じて実施 |
感情的な対応 | 絶対に避ける |
補足
相手が暴力団風の場合は、文書作成・交渉手続きも第三者を介すことが刑事・民事双方での安全策
まとめ
「警察に相談する」自体は問題ないが、支払い要求と結びつけると危険
正当な損害賠償請求でも、表現次第で恐喝と評価される場合あり
示談成立後の追加請求は、示談書の記載内容によって制限される
暴力団風相手には、直接交渉せず専門家介入が必須
ポイントは常に「冷静・合意ベース・第三者介入」。これを意識するだけで、善意の示談が犯罪に変わるリスクを大幅に減らせます。
11.まとめ|「示談書があるから安心」は最大の誤解
示談書は、トラブルを円満に解決するための重要なツールですが、「示談書があれば何でも安心」という考え方は大きな誤解です。ここまでの内容を踏まえ、注意すべきポイントを整理します。
示談は万能ではない
示談書は民事上の合意を証明する文書です
例:損害賠償金の支払い、和解条件の確認
しかし、刑事上の問題や犯罪リスクを完全に防げるわけではありません
文言や交渉方法を誤ると、善意でも恐喝・脅迫と判断されることがあります
「書面があれば相手が必ず従う」と考えるのは危険
補足例
誤解 | 現実 |
「示談書があれば警察も動かない」 | 恐喝や脅迫の要素があれば、刑事事件として処理される可能性 |
「示談書があれば追加請求されない」 | 示談書に明示されていない損害や新事実は請求対象になることもある |
書き方・進め方次第で立場が逆転する
文言一つで、被害者だった立場が加害者として扱われることもあります
特に注意すべきは以下のケース
注意点 | 具体例 |
金銭要求と不利益告知を結びつける | 「支払わなければ警察に通報」「SNSで公表」 |
感情的・制裁的表現 | 「一生許さない」「社会的制裁を加える」 |
直接交渉で強制的な印象を与える | 深夜の連絡や連絡の繰り返し |
このような表現があると、善意でも恐喝罪として立件される可能性があります
迷った時点で専門家に相談すべき理由
示談書作成や交渉で迷った場合は、早めに専門家を介入させることが最大のリスク回避策です。
専門家に相談するメリット
メリット | 説明 |
文言チェックで犯罪リスク回避 | 恐喝・脅迫と判断されやすい表現を修正 |
合意ベースの交渉を設計 | 「要求」ではなく「合意」に書き換え、安全性を担保 |
第三者立会いで証拠力向上 | 後日の紛争や刑事評価でも信頼性が高い |
冷静な対応を維持 | 感情的にならず、法的に安全な手順で示談を進められる |
ポイント
示談書があるだけでは安心できない
文言・交渉の方法次第で立場が逆転する可能性がある
専門家を介することで、リスクを最小化できる
最終まとめ
示談書は万能ではない:民事上の合意を証明するだけで、犯罪リスクは残る
書き方・進め方で立場が逆転する:恐喝や脅迫と受け取られる表現に注意
迷ったら専門家に相談:弁護士・行政書士を介すことで、安全で法的に有効な示談が可能
結論
「示談書があるから安心」と思い込むのは危険
冷静・中立・合意ベースで作成し、必要に応じて専門家を介入させることが、示談トラブルを避ける最大のポイントです
~事例・比較分析紹介~
12.判例・不起訴事例から見る「示談交渉が恐喝と判断された決定的フレーズ」
示談交渉は善意であっても、言葉の選び方次第で恐喝罪として刑事事件化されることがあります。過去の裁判例や不起訴事例を横断的に分析すると、恐喝認定に直結する決定的フレーズには一定の共通パターンがあります。
過去の裁判例・不起訴理由・起訴判断文書の分析
判例や不起訴事例では、金銭要求と不利益告知を結びつけた表現がポイントになっています。
特に次のような行為・表現が問題視されました。
事例 | 問題となった表現 | 法的評価 |
事例A:交通事故示談 | 「示談金を支払わなければ警察に届け出る」 | 恐喝の成立が認められた |
事例B:金銭トラブル | 「支払わなければ会社に知らせる」 | 不起訴だが、刑事リスクありと判断 |
事例C:不倫トラブル | 「払わないならSNSで晒す」 | 恐喝未遂で起訴猶予 |
事例D:物品売買トラブル | 「示談金○○円、期限内に支払わなければ法的手段に訴える」 | 正当権利行使の範囲と評価され不起訴 |
補足ポイント
不起訴の理由
表現は強いが、相手が明確に恐怖を感じていない
金額が過大でない場合、刑事責任が軽減される傾向
起訴・有罪の判断
金銭要求+心理的圧迫をセットで示す表現
SNS・会社・家族への告知など、社会的制裁をほのめかす場合が多い
「どの言葉・表現」が恐喝認定に直結したか
分析結果から、恐喝と認定されやすいフレーズには共通の特徴があります。
1. 支払わなければ不利益があると告知する表現
「支払わなければ警察に届け出ます」
「支払わなければ裁判所に申し立てます」
→ 正当な権利行使に見えても、条件付きで不利益告知をする文言は危険
2. 社会的制裁を示唆する表現
「会社・学校・家族に知らせます」
「SNSで晒します」
→ 社会的圧力をかける表現は、善意でも恐喝認定につながる
3. 条件付きでの金銭要求と結びついた表現
「期限内に払わなければ○○する」
「支払わなければ追加請求を行う」
→ 「金銭要求+不利益告知」がセットになると、刑事リスクが大幅に上がる
まとめ:判例・不起訴事例からの教訓
善意の要求でも言葉選び次第で犯罪になる
金額自体が適正でも、表現が脅迫的だと恐喝認定される
条件付きの不利益告知は危険フレーズ
警察・SNS・会社などを用いた文言はリスク大
不起訴だから安心ではない
表現が強ければ、次回のケースでは起訴される可能性もある
ポイント
示談書やメール・LINEで使う文言は、「要求」ではなく「合意ベース」に書き換える
不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家を介して表現チェックを行う
13.示談書・謝罪文に現れる「恐喝認定リスクの高い条文パターン分析」
示談書や謝罪文は、トラブル解決のために作成される文書ですが、書き方次第で恐喝や脅迫と評価されるリスクが潜んでいます。公開資料や相談事例、テンプレートを分析すると、恐喝認定に直結しやすい条文パターンがいくつか浮かび上がります。
公開資料・相談事例・テンプレートの分析
法務省や裁判例、行政書士相談事例をもとに、リスクが高い条文の共通点を整理
特に問題となるのは、金銭請求や謝罪の条件に「不利益告知・制裁」を組み合わせた文言
例
文書種類 | 条文例 | 問題点 |
示談書 | 「本示談金○○円を○月○日までに支払わなければ、警察に通報する」 | 支払義務と不利益告知がセットになり恐喝リスク |
謝罪文 | 「謝罪文を受け取らない場合は会社や家族に知らせる」 | 社会的圧力をかける表現で脅迫性が高い |
示談書 | 「本示談を拒否した場合、追加請求を行う」 | 条件付きで金銭請求が強制的に見え、恐喝と評価されることがある |
恐喝・脅迫と評価されやすい条文構成の類型化
分析結果をもとに、リスクが高い条文パターンを4つの類型に分けました。
1. 金銭支払いと不利益告知のセット型
「支払わなければ警察に届け出る」
「期限内に支払わなければ裁判に訴える」
特徴
金銭要求と脅迫要素がセット
刑事上、恐喝認定されやすい
2. 社会的制裁型
「会社・学校・家族に知らせる」
「SNSで公表する」
特徴
相手の社会的立場や評価を脅かす表現
善意でも恐喝・脅迫の評価につながる
3. 条件付きの合意強制型
「本示談に合意しない場合は追加措置を行う」
「署名しなければ損害金請求を拡大する」
特徴
「合意」を強制するニュアンスがある
文書上の義務と結びつくと刑事リスクが増大
4. 感情的・制裁的表現型
「一生許さない」
「法的制裁を与える」
「社会的に制裁する」
特徴
感情や復讐心が透けて見える文言
冷静な交渉として評価されず、恐喝や脅迫認定につながる
リスク回避のための条文作成の基本
要求ではなく合意ベースに書き換える
「○○円を支払うことに合意しました」など、相手に選択権がある表現
不利益告知は削除
警察やSNS、家族・会社への告知はリスク大
感情的表現は避ける
「許さない」「制裁する」などの文言は一切使用しない
第三者を介在させる
弁護士・行政書士を通すことで、条文の安全性を担保
まとめ
示談書や謝罪文には、書き方次第で刑事リスクが生じる条文パターンが存在
特に「金銭要求+不利益告知」「社会的圧力」「条件付き合意強制」「感情的表現」の4類型は危険度が高い
安全な示談書作成には、合意ベース・冷静な文言・専門家のチェックが不可欠
14.「被害者だったはずが加害者になった」逆転事例の時系列分析
示談交渉は、被害者としてスタートしても、言動や文書の扱い方次第で加害者扱いに逆転するケースがあります。過去の事例を時系列で整理すると、分岐点となる行動や判断が明確に見えてきます。
示談交渉開始から恐喝認定までのプロセス
以下は、実際の相談事例や判例を参考にした典型例です。
時期 | 行動・判断 | 影響・評価 |
① 被害発覚直後 | 被害者が損害内容を整理し、示談交渉を開始 | 合法的な被害回復目的としてスタート |
② 示談金額の提示 | 適正額を提示したが、感情的に「早く払え」と強調 | 相手にプレッシャーを与えるニュアンスが発生 |
③ 不利益告知の追加 | 「払わなければ警察に届け出る」「SNSで晒す」と記載 | 金銭要求+脅迫の構造が生まれる |
④ 連絡手段の過剰化 | 深夜・繰り返しLINEや電話で督促 | 威圧的な態度と評価される |
⑤ 文書化 | 示談書やメールに脅迫的文言を残す | 刑事事件化の証拠として利用され、恐喝認定の決定打に |
⑥ 恐喝認定 | 検察が起訴または不起訴処分で恐喝の可能性を指摘 | 被害者としての立場が逆転し、加害者評価に |
分岐点となった行動・判断
分析すると、被害者が加害者に逆転する典型的な分岐点は以下です。
1. 金銭要求に不利益告知をセット
例:「示談金を支払わなければ警察に届け出る」
コメント:単なる損害回復の請求から、脅迫的要求に変化する瞬間
2. 感情的・威圧的な文言を使用
例:「一生許さない」「SNSで晒す」
コメント:冷静な交渉から感情的交渉に変わり、刑事評価に悪影響
3. 過剰な連絡・強制的態度
深夜の連絡、執拗な督促、電話やLINEの繰り返し
相手に心理的圧力を与えるため、恐喝罪成立の可能性が高まる
4. 文書化した際に証拠として残る
示談書やメールに脅迫的表現を残すと、警察・検察の評価材料になりやすい
口頭交渉では問題にならなかった表現も、書面化で犯罪性が浮上するケースがある
ケースから学ぶ安全な進め方
金銭請求はあくまで合意ベース
「合意しました」「支払うことに同意しました」と表現
感情的表現は絶対に避ける
「許さない」「制裁する」は削除
連絡は適切なタイミング・頻度で
深夜や繰り返しの督促はNG
専門家を介して文書化
弁護士・行政書士を通すことで、証拠としても安全な示談書作成が可能
まとめ
被害者だった立場が加害者評価に逆転する典型例は、**「金銭請求+脅迫的表現+過剰な連絡」**がセットになったとき
文書化されると証拠として残り、刑事事件化の決定打になる
示談交渉は冷静・合意ベースで進め、不安な場合は専門家を介入させることが最も安全
15.LINE・メール・SNSに残った示談交渉ログの危険性分析
示談交渉をLINEやメール、SNSで行うケースが増えています。しかし、これらの電子ログは警察や裁判所で証拠として利用されやすく、思わぬ刑事リスクにつながることがあります。過去の事例を分析すると、どのメディアでどのような危険があるか明確になります。
電子証拠として問題になった事例
事例A:LINEでの示談交渉
「期限までに払わなければ警察に通報する」と送信
相手がスクリーンショットを保存 → 刑事事件化の証拠に
事例B:メールでの謝罪文送付
「合意しない場合はSNSで公表」と記載
メールはサーバーに残るため、後日提出可能
事例C:SNSのDMで交渉
「会社に知らせる」と送信
SNSは拡散・スクリーンショット・転送されやすく、リスクが大きい
補足ポイント
口頭交渉では証拠にならない曖昧な表現も、電子ログは永続的に残るため証拠価値が高い
示談交渉で使った文言が後から恐喝罪として評価される可能性がある
メディア別の危険度比較
メディア | 特徴 | 危険ポイント | 証拠性 |
LINE | 送受信がすぐにログとして残る | スクリーンショットで第三者に拡散されやすい | 高 |
SMS(携帯メール) | 端末に履歴が残る | 消去してもキャリアに記録が残る場合あり | 中〜高 |
メール | サーバーに残るため保存性が高い | 転送・印刷で容易に証拠化される | 高 |
SNS(DM・投稿) | 公開・非公開問わず拡散のリスクがある | 第三者が簡単にコピー・保存可能 | 非常に高 |
ポイント解説
SNSは最も危険:一度送信すると制御不能になりやすい
LINEやメールも削除だけでは安全でない
示談交渉の文言は、専門家を介して正式な文書に落とすことが安全
安全対策の基本
重要な内容は口頭で説明 → 文書化は専門家経由
弁護士や行政書士が作成することで、表現の安全性を担保
電子メッセージに条件付き要求を書かない
「支払わなければ通報する」「晒す」などの文言は危険
送信タイミング・頻度に注意
深夜や連続送信は心理的圧迫として評価されることがある
証拠化されることを前提に交渉
送信ログは裁判や警察調査で提出される可能性がある
まとめ
LINE・メール・SNSは便利な交渉手段ですが、ログがそのまま証拠になるリスクを常に意識する必要があります。
特にSNSは拡散性が高く、一度送った文言が取り返しのつかない刑事リスクになることも。
示談交渉は専門家を介して文書化するか、口頭で安全に進めるのが最も安心です。
16.「正当な権利行使なのに恐喝扱いされた」グレーゾーン事例の研究
示談交渉では、民事上は正当な損害賠償請求や権利行使でも、刑事上は恐喝と評価されるケースがあります。過去の事例を分析すると、権利行使と害悪告知の線引きがあいまいな場面でトラブルが発生していることが分かります。
民事上は正当でも刑事で問題視されたケース
事例 | 民事上の権利行使 | 刑事で問題になった点 | 判定・解説 |
事例A | 損害賠償請求(示談金○○円) | 「払わなければ警察に届ける」と文書に明記 | 請求自体は正当だが、脅迫の構造と評価され恐喝扱い |
事例B | 債務不履行の請求 | 「払わなければ会社に知らせる」と通知 | 社会的制裁のニュアンスで刑事リスクが発生 |
事例C | 交通事故の治療費請求 | 「示談に応じない場合は法的措置を増額」と記載 | 合法な権利請求に見えるが、「増額」表現が威圧的と判断される場合あり |
権利行使と害悪告知の線引き
1. 権利行使の例(民事的に正当)
損害賠償請求
契約違反に基づく履行請求
治療費・修理費の請求
2. 危険な「害悪告知」の例
「払わなければ警察に言う」
「会社や家族に知らせる」
「SNSで晒す」
ポイント
権利行使そのものは問題ない
しかし、請求と脅迫がセットになった瞬間に刑事上リスクが生じる
民事では単なる請求だが、刑事では「害悪告知」と見なされると恐喝罪が成立する可能性がある
グレーゾーンで注意すべき判断基準
判断軸 | 安全な範囲 | グレーゾーン | 危険な範囲 |
文言 | 「○○円を支払うことに同意しました」 | 「払わなければ法的措置を検討します」 | 「払わなければ警察・SNSで晒す」 |
手段 | 弁護士・専門家経由 | 口頭・メールでの軽い督促 | 繰り返しLINE・深夜連絡・脅迫的表現 |
条件 | 合意に基づく請求 | 条件付き合意 | 一方的な強制・脅迫 |
解説
民事上は「請求できる」権利でも、刑事上は伝え方・表現方法が重要
条件付きで脅迫的なニュアンスを加えると、グレーゾーンから危険ゾーンに変化する
ケースから学ぶ安全策
請求は必ず合意ベースで明記
「○○円の支払いに同意しました」と表現する
害悪告知や社会的制裁は絶対に書かない
警察、家族、会社、SNSなどへの威圧的表現は削除
専門家を介して文書化
弁護士・行政書士を通すと、刑事リスクを大幅に回避できる
電子メディアの送信は慎重に
LINEやメールに危険な表現を残すと証拠化される
まとめ
民事上は正当でも、害悪告知や条件付き強制が加わると刑事リスクが発生
権利行使と脅迫の境界は微妙で、文言・伝え方・手段がすべて重要
示談交渉では、グレーゾーンに入る前に専門家の助言を受けることが最も安全
17.専門家介入の有無で結論が分かれた示談事例比較
示談交渉では、弁護士や行政書士などの専門家が介入したかどうかで、刑事事件化のリスクが大きく変わることがあります。過去の事例を比較すると、本人だけで行った交渉はグレーゾーンに入りやすく、専門家介入で安全性が確保されるケースが明確です。
事例比較:専門家介入あり vs なし
ケース | 交渉方法 | 結果 | 分析ポイント |
ケースA | 本人のみでLINE・メール交渉 | 不起訴/恐喝の可能性ありとして警察が調査 | 文言や送信方法が威圧的と評価され、刑事リスクが高まった |
ケースB | 弁護士介入、文書は弁護士作成 | 不起訴/安全に示談成立 | 請求文言が合意ベースで整理され、脅迫的表現なし |
ケースC | 行政書士介入、メール文書化 | 不起訴/後日トラブルなし | 専門家による表現チェックで、刑事リスクを回避 |
ケースD | 本人のみで口頭・LINE交渉 | 立件/恐喝として起訴検討 | 感情的表現や条件付き要求が問題視され、証拠化された |
専門家介入がもたらす安全性
1. 文言チェックによるリスク回避
「払わなければ警察に言う」「SNSで晒す」などの表現は削除
合意・請求の範囲内で、刑事リスクのない表現に置き換え
2. 交渉手段の適正化
口頭・LINE・メールでの危険なやり取りを最小化
必要な場合のみ正式文書で通知し、証拠管理も適正に行う
3. 記録・証拠の整理
専門家が関与すると、後から証拠として使われても安全な形で記録される
不必要な心理的圧迫や脅迫ニュアンスを回避
専門家介入なしで起きやすい問題
感情的表現の混入
「許さない」「制裁する」などが無意識に含まれる
条件付き要求の曖昧さ
「払わなければ何らかの措置を取る」などの表現が刑事上評価される
電子ログの証拠化リスク
LINEやメールは消しても残っており、脅迫と評価される場合がある
ケース比較から学ぶポイント
専門家が介入すると、不起訴や安全な示談成立の確率が格段に高まる
本人だけで交渉すると、些細な表現や連絡方法で刑事リスクが発生
示談書作成や交渉時は、早い段階で専門家を介入させることが安全
まとめ
示談交渉は、権利回復の手段であっても刑事リスクと隣り合わせ
弁護士・行政書士を介入させると、文言・交渉手段・証拠管理すべてが安全化
迷った場合は、まず専門家相談が最も効果的なリスク回避策
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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