その示談書、大丈夫?傷害事件で“書いたら不利になる”危険な文言
- 代表行政書士 堤

- 1月19日
- 読了時間: 48分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
傷害事件の示談書は、加害者・被害者双方にとって重要な文書ですが、ちょっとした文言の違いで後々大きな不利益につながることがあります。ネットのテンプレートや自己流で作成した示談書では、知らず知らずのうちに刑事・民事のリスクを高めてしまう場合も少なくありません。本コラムでは、実務や裁判例をもとに、**「書いたら不利になる危険な文言」**について詳しく解説します。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
「すべての責任を認める」や曖昧な清算条項は、刑事・民事で評価が不利になる可能性があります。 | |
混同すると、自己責任の過大認定や追加請求の原因になりやすいです。 | |
自作やネットテンプレートでは落とし穴が多いため、行政書士や弁護士による確認でリスクを回避できます。 |
🌻示談書を作成する前に、どのような表現がリスクになるのかを知ることは非常に重要です。少しの表現の違いが、後で追加請求や刑事処分に影響することもあります。本記事を読むことで、自作示談書やテンプレート利用の落とし穴を避け、安心して示談手続きを進めるヒントが得られます。特に初めて示談書を作る方や、不安を感じている方には必読の内容です。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.はじめに|傷害事件の示談書は「一文」で不利になる
傷害事件の示談書は、被害者と加害者の間で解決を図るための重要な書面です。しかし、安易に「安心材料」と考えて示談書を書いてしまうと、思わぬリスクを背負うことがあります。実際には、示談書の内容次第で後々の刑事処分や追加請求、民事上のトラブルに直結することもあります。
示談書は「安心材料」ではなく「リスク文書」にもなり得る
示談書は一般的に「これを書けば問題は解決した」と感じやすい書面です。しかし、書かれる文言によっては逆に自分の立場を不利にすることがあります。たとえば、加害者が「全ての責任を認める」と明確に書いてしまうと、後で刑事事件での取り扱いが厳しくなる可能性があります。
逆に、被害者側が示談書に署名したとしても、「後で追加請求はできない」と書かれていない場合には、治療費や慰謝料の追加請求が認められる場合もあります。つまり、示談書は内容を誤ると自分を守るどころか、トラブルの種になる書面なのです。
ネットのテンプレートをそのまま使う危険性
インターネット上には、傷害事件用の示談書テンプレートが多数公開されています。確かに、形式を真似るだけなら手軽ですが、テンプレートには以下のようなリスクがあります。
事件の事情に合わない文言が含まれている例:「加害者は一切の責任を免れる」といった表現が、将来的に刑事手続きで不利になる場合がある。
無効となる可能性がある条項例:「今後、いかなる請求も一切行わない」といった文言は、法律上無効と判断されるケースもある。
裁判で証拠として利用されるリスク曖昧な内容や不正確な事実の記載は、後の裁判で証拠としてマイナスに作用することがある。
つまり、「ただ書けば安心」ではないという点を理解することが大切です。
本記事で解説するポイント(無効・追加請求・刑事リスク)
本記事では、初心者でも分かるように、傷害事件の示談書で注意すべきポイントを整理しています。特に以下の3点に重点を置いて解説します。
無効になる文言・条項
法的に効力が認められない、または後で争われやすい表現。
追加請求が認められるケース
示談後でも治療費や慰謝料を追加請求できる条件とは。
刑事リスクが高まる表現
「責任の全面認定」や「示談済み」の表現が、刑事手続きでどう影響するか。
これらのポイントを理解することで、示談書作成時に「書いたら不利になる一文」を避け、安全かつ法的に正しい示談書を作ることができます。
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2.傷害事件における「示談」と示談書の基本構造
傷害事件に遭った場合、被害者と加害者の間でトラブルを解決する方法の一つが「示談」です。示談は、当事者同士で合意して事件の処理や損害賠償を決める手段ですが、示談の形態や内容によって、後々のトラブルや刑事上の影響に差が出ます。
ここでは、示談の意味、示談書が果たす役割、そして口頭示談と書面示談の違いを整理します。
そもそも示談とは何か(刑事・民事の整理)
示談とは、簡単に言えば**「当事者同士の話し合いによる解決の約束」**です。ただし、示談には大きく分けて2種類の意味があります。
分類 | 内容 | 備考 |
刑事上の示談 | 被害者が加害者を許し、処罰を求めない意思を示すこと | 刑事事件の処理に影響する(起訴されるか否かや刑の軽減に関わる) |
民事上の示談 | 被害者が加害者から損害賠償を受けることを約束すること | 治療費、慰謝料、休業補償などの金銭的請求を整理する |
例えば、暴行によって怪我を負った場合、被害者は加害者に治療費や慰謝料を請求できます。示談をすることで、民事的な請求は整理され、刑事手続きでも加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
補足:示談をしても、警察や検察の判断で起訴されることはあり得ます。刑事事件は公的な処理であるため、示談だけで完全に刑事責任を免れるわけではありません。
傷害事件の示談書が果たす役割
示談書は、示談内容を文書として明文化したものです。口頭での合意も示談には含まれますが、示談書には次のような重要な役割があります。
合意内容の証拠化
誰が何を約束したかを明確に残せるため、後でトラブルになった際に証拠として提出可能。
金銭授受の記録
治療費や慰謝料の支払い方法、期日、金額を明確にできる。
将来のトラブル防止
追加請求や責任の範囲について合意を書面化することで、後の争いを予防できる。
例え話:示談書は「契約書」と同じような役割です。口頭で「お金を払う」と言うだけだと、後で「払っていない」と言われる可能性がありますが、示談書に金額や日付を記入すれば証拠になります。
口頭示談と書面示談の決定的な違い
示談には「口頭で行う示談」と「書面で行う示談」の2種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、注意が必要です。
項目 | 口頭示談 | 書面示談(示談書) |
証拠力 | 弱い(証言に頼るため、後で争われやすい) | 強い(署名・押印があれば裁判で有力な証拠になる) |
追加請求のリスク | 不明確 | 文言次第で追加請求の可否を明確化可能 |
手軽さ | 早く解決できる | 作成に時間がかかるが安全性が高い |
トラブル防止効果 | 低い | 高い(誤解や後出し請求を防ぎやすい) |
口頭示談は「簡単に話をまとめたい」ときには便利ですが、後で言った言わないのトラブルになる可能性があります。一方で示談書は、作るのに手間はかかりますが、後で不利にならないための重要な防御策となります。
ポイント:傷害事件では、少額の示談でも必ず書面に残すことが安全です。特に慰謝料や治療費が絡む場合、口頭だけでは不十分なことが多いです。
このように、傷害事件の示談は「合意内容の整理」と「将来のトラブル防止」が主な目的です。しかし、示談書の文言次第では、かえって自分に不利な結果を招くこともあります。
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3.傷害事件の示談書に必ず記載される基本項目
傷害事件の示談書は、当事者同士で合意した内容を明確に書面に残すことが目的です。ここで書かれる内容は、後で争いを避けるための「契約書」のような役割を持ちます。示談書に必ず含めるべき基本項目を整理して解説します。
当事者の特定(氏名・住所・連絡先)
示談書の冒頭には、必ず当事者の情報を正確に記載します。誰と誰が示談をしたのかを明確にするためです。
加害者:氏名、住所、連絡先
被害者:氏名、住所、連絡先
補足:住所や連絡先は正確に書く必要があります。後で連絡が取れない、所在が不明という状況になると、示談書の効力を主張することが難しくなります。
例えば、住所が旧住所のままだったために、支払い督促や裁判手続きの通知が届かずトラブルになったケースもあります。
事件内容の特定(日時・場所・態様)
次に、示談の対象となる事件の内容を具体的に記載します。ここでは、いつ・どこで・どのような状況で事件が発生したかを明確にします。
日時:例「2025年1月5日 18時頃」
場所:例「東京都渋谷区○○交差点付近」
態様:例「被害者の顔面を殴打し、軽度の打撲傷を負わせた」
補足:ここを曖昧に書くと、後で別の出来事や怪我と混同され、示談書が争点になりかねません。「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか」を正確に書くことが重要です。
示談金の金額・支払方法・期限
示談の中心となるのが、損害賠償の金額と支払条件です。示談書では必ず次の内容を明記します。
項目 | 内容 | 注意点 |
金額 | 支払う総額 | 消費税や治療費の追加分を含むか明確にする |
支払方法 | 現金手渡し、振込など | 支払い手段を明確に記載する |
支払期限 | 例:2025年2月末まで | 遅延時の対応(遅延利息など)も記載すると安全 |
補足:支払方法を明確にする理由は、後で「渡した・渡していない」のトラブルを避けるためです。たとえば「現金で手渡し」と書いたのに銀行振込で支払うと、後で受領確認の証拠が曖昧になります。
謝罪文言の位置づけ
示談書には、加害者から被害者への謝罪文言が入ることがあります。ただし、謝罪文言の書き方次第で刑事責任や後日の追加請求に影響する場合があります。
例:「このたびは私の不注意により怪我を負わせてしまい、深くお詫び申し上げます」
ポイントは、事実を認めつつも、過剰に責任を全面的に認めないことです。
補足:例えば「全責任を認めます」と書くと、後で刑事事件で不利になる場合があります。また、示談金の支払い後でも、被害者が新たな損害を請求できるかどうかが問題になることがあります。
示談成立日・署名押印
最後に、示談が成立した日付と当事者の署名・押印を忘れずに記載します。これにより、示談の効力が正式に認められます。
示談成立日:例「2025年1月10日」
署名・押印:加害者・被害者双方
補足:署名だけでも効力はありますが、押印を併用すると証拠力が高まります。また、日付を入れないと、示談成立のタイミングをめぐって争いになることがあります。
示談書は、当事者情報・事件の詳細・示談金・謝罪・成立日という基本項目が揃って初めて、法的に意味を持つ書面になります。これらを押さえておくことで、後で「書いたら不利になる」リスクを減らすことができます。
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4.【要注意】書いたら不利になる危険な文言①
責任を過剰に認める表現
傷害事件の示談書で最も注意すべき文言のひとつが、**「一切の責任を全面的に認める」**といった表現です。一見、誠意を示す文言のように見えますが、実際には加害者にとって非常にリスクの高い書き方になります。
「一切の責任を全面的に認める」という文言のリスク
この文言は、加害者が事件に関する全ての過失や故意を認めたと受け取られます。そのため、示談書に書かれた時点で、以下のような不利な状況が生まれます。
警察や検察の捜査で、加害者の責任が明確に証拠として扱われる
刑事事件での処罰が軽減されにくくなる可能性がある
後で「責任を争う」余地がほぼなくなる
補足:法律上、「責任を認める」という表現は、単なる謝罪ではなく事実上の自白として扱われることがあります。口頭で謝るだけなら柔軟ですが、書面に「全面的に認める」と書くと、裁判でも不利に作用します。
故意・悪質性を自白したと評価される可能性
傷害事件では、加害者の行為が故意(わざと傷害を与えた)なのか、過失(不注意で傷害を与えた)なのかが刑事処分の重さに直結します。
「一切の責任を全面的に認める」と書くと、警察や裁判所は故意や悪質性を認めたと解釈する場合があります。
たとえ実際には過失で済む軽い事件でも、文言の影響で重い刑罰が科される可能性があります。
例え話:交通事故で「完全に自分が悪い」と書面に書くと、保険会社の示談だけで済むはずが、刑事上の過失運転として扱われるリスクが高まるのと同じです。
刑事処分・民事賠償への影響
責任を過剰に認める文言は、刑事処分だけでなく民事面にも影響します。具体的には以下の通りです。
項目 | 影響例 |
刑事処分 | 故意や悪質性を認めたとされ、懲役や罰金の量刑が重くなる可能性 |
民事賠償 | 「責任を全面的に認める」ことが、慰謝料や損害賠償の増額交渉で不利に働く |
追加請求の可能性 | 文言の書き方によっては、被害者が後日別の損害を請求する余地が減る一方、金額の上限が固定され、後で柔軟な対応が難しくなる |
ポイント:示談書で謝罪や責任認定を行う場合は、**誠意を示しつつも「全面的な責任認定」は避ける」**ことが重要です。例:「このたびの行為によりご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」といった、事実を認めつつ過剰な責任表現を避ける文言が望ましいです。
まとめると、「一切の責任を全面的に認める」という文言は、加害者にとって非常に危険です。示談書はあくまでトラブルを収める手段であり、書いた一文で刑事・民事の両面で不利になる可能性があることを理解しておく必要があります。
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5.【要注意】書いたら不利になる危険な文言②
清算条項が不十分・逆効果なケース
傷害事件の示談書で意外と見落とされやすいのが、清算条項(せいさんじょうこう)の書き方です。清算条項とは、示談金の支払いをもって被害者側の請求権がどこまで整理されるかを明確にする条項のことです。
この条項が不十分だと、示談後に追加請求やトラブルのリスクが残ってしまいます。逆に書き方を誤ると、加害者側にとって不利になることもあるため注意が必要です。
清算条項がない示談書の危険性
示談書に清算条項が全くない場合、次のようなリスクがあります。
示談金を支払ったにも関わらず、後日追加請求される可能性が残る
治療の進行や後遺症の発覚によって、金銭的トラブルが再燃する
示談成立の証拠はあっても、内容の範囲が不明確で法的効力が弱くなる
例え話:示談金を一括で渡したのに「後で別の治療費が発生した」と言われて再度支払う羽目になるのは、清算条項が曖昧だからです。
示談書は「支払った金額で全て解決」とする意図があるなら、必ず清算条項で範囲を明確化する必要があります。
「本件に関し」だけでは足りない理由
示談書でよく見られる表現に、「本件に関し、いかなる請求も行わない」という文言があります。一見、十分に思えますが、法律上は曖昧すぎて後日トラブルが起きやすいのです。
「本件に関し」が指す範囲が不明確
例:治療費や休業損害、後遺症に伴う慰謝料まで含まれるのか明示されていない
文書作成時にまだ発生していない費用が対象外になりやすい
例:示談後にリハビリが必要になった場合、その費用は清算済みと見なされるのか不明
補足:「本件に関し」だけでは、加害者が安心しても被害者が後から請求できる余地が残るため、示談書の目的である「トラブル防止」が十分に果たされません。
後遺症・追加治療費をめぐるトラブル例
清算条項が不十分な場合、示談後に次のようなトラブルが起こりやすくなります。
トラブル例 | 原因 | 回避策 |
追加治療費の請求 | 示談書に治療費の範囲が明確でない | 「本件傷害に関する治療費は全て支払い済み」と明記 |
後遺症による慰謝料の請求 | 後遺症の可能性を考慮していない | 「将来の後遺症による損害も含む」と明確化 |
休業損害の請求 | 休業補償の範囲が曖昧 | 支払い済み金額に含まれる項目を具体的に列挙 |
例:加害者が10万円の示談金を支払い、示談書には「本件に関して追加請求は行わない」とだけ書かれていた。しかし、被害者が示談後にリハビリでさらに3万円かかった場合、請求可能と判断されるケースがあります。このように、文言が曖昧だと加害者が安心できず、追加トラブルの原因となります。
ポイントとしては、清算条項は単に「請求しない」と書くだけでは不十分で、対象範囲・支払い済み金額・将来発生しうる費用まで具体的に明記することが重要です。これにより、示談書は加害者・被害者双方にとって安心できる安全装置となります。
6.【要注意】書いたら不利になる危険な文言③
宥恕条項・刑事処分に関する誤解
示談書でよく見かける条項のひとつに、宥恕(ゆうじょ)条項があります。「被害者は加害者を許す」という内容を明文化するものですが、この条項の意味を誤解すると刑事面で危険です。ここでは宥恕条項の正しい理解と注意点を整理します。
「宥恕=不起訴」ではない
宥恕条項とは、示談書の中でよく次のように書かれます。
「被害者は加害者を宥恕する」
「今後、一切の請求を行わない」
一見すると、「これを書けば加害者は刑事処分を受けない」と思いがちですが、法律上は必ずしもそうではありません。
宥恕はあくまで被害者の意思表示
被害届を取り下げたり、告訴を取り下げる意思を示すもの
刑事処分(起訴・不起訴)は検察官の判断
被害者の宥恕の有無に関わらず、証拠や事件の内容によって起訴されることがあります
例え話:交通事故で相手を許して示談書に「宥恕する」と書いても、過失運転致傷で警察が事情を重く見れば、刑事処分は避けられません。つまり、宥恕=不起訴ではないのです。
宥恕条項の正しい位置づけ
宥恕条項は、示談の民事的側面を整理するための条項と考えるのが安全です。具体的には、次のような役割があります。
被害者が加害者に対する民事請求権の行使を放棄する意思を示す
示談書で加害者と被害者の関係を円満に整理する手段
しかし、書き方を誤ると以下の問題が起こります。
過剰に刑事的効力を期待してしまう
「宥恕すれば刑事処分は免れる」と誤解し、後で刑事手続きで不利になる
ポイント:宥恕条項は、刑事責任を免除するものではないことを理解して書くことが重要です。
被害届・告訴取下げ文言を書く際の注意点
示談書の中には、被害届や告訴の取下げに関する文言が入ることがあります。しかし、この文言を無造作に書くと、後々トラブルになることがあります。
注意点1:日付や条件を明確にする
「示談金の支払い後に告訴を取り下げる」といった条件を具体化する
注意点2:将来の追加請求と混同しない
被害届の取り下げ=損害賠償の全てを放棄するわけではない
注意点3:文言は専門家に確認
曖昧な表現は、検察官や裁判所に不利に解釈される可能性があります
例:示談書に「告訴取下げます」とだけ書かれていると、被害者が後で追加治療費を請求した場合、取り下げ条件の範囲が曖昧で争いになることがあります。
まとめると、宥恕条項や告訴取下げの文言は、民事的な整理のための条項であり、刑事処分を左右するものではないということを前提に作成することが重要です。書き方を誤ると、示談書が「安心材料」ではなく、刑事面でも不利な証拠になりかねません。
ワンポイント:宥恕条項を書くときは、「刑事処分は検察官の判断による」「民事請求権を整理する目的である」と明記することで、安全性が高まります。
7.【要注意】書いたら不利になる危険な文言④
接触禁止・違約金条項の落とし穴
傷害事件の示談書では、接触禁止条項や違約金条項が盛り込まれることがあります。一見、被害者を守るための条項のようですが、書き方によっては加害者だけでなく被害者自身にも不利になるケースがあります。ここではその落とし穴を整理します。
過度な接触禁止条項が生活を縛るケース
接触禁止条項は、示談後に加害者と被害者が接触しないことを約束する条項です。たとえば次のような文言です。
「加害者は被害者に対して、今後一切接触しないこと」
この条項は、トラブル防止という意味では有効ですが、過度に広く設定すると日常生活に影響することがあります。
公共の場や職場で偶然会っただけでも条項違反とみなされる恐れ
加害者の生活範囲を過度に制限し、守れなかった場合に争いが再発
例え話:同じマンションに住む加害者と被害者が、偶然エレベーターで顔を合わせただけで「接触禁止違反」と解釈される可能性があります。日常生活で偶然接触することまで禁止すると、現実的な遵守が難しくなります。
安全にするには、「業務上や生活上必要な最小限の接触は除く」といった文言を入れ、条項の範囲を具体的に限定することが望ましいです。
違約金条項が無効・減額される可能性
示談書では、接触禁止や示談金支払いの未履行に対して違約金を設定することがあります。しかし、違約金条項には法律上の制約があります。
過度に高額な違約金は無効・減額される可能性
民法420条に基づき、「不相当な違約金」は裁判所が減額可能
曖昧な条件で違約金を設定すると、後で争われやすい
例:「少しでも接触したら100万円支払う」という条項
補足:違約金は、現実的かつ合理的な範囲で設定することが重要です。過剰な金額は、かえって加害者が反発して示談が破綻する原因になります。
感情的な要求をそのまま入れる危険
示談書作成の際、被害者が怒りや感情に任せて条項を設定すると、法的効力が不十分になったり、後で争いの火種になります。
「二度と近づくな」「SNSで誹謗中傷したら300万円払え」など、感情的な表現は無効になる可能性
法的に実現不可能な要求は、示談書全体の信用を損なう
違反時の対応が曖昧だと、加害者との争いが再燃する
例:示談書に「違反したら億単位の慰謝料を支払う」と書いても、裁判所は過剰だと判断し、請求が認められない可能性があります。感情的な要求は、法律の範囲内で具体的かつ現実的に整理する必要があります。
ポイントとしては、接触禁止条項や違約金条項は、被害者の安全確保とトラブル防止を目的としつつ、現実的・合理的な範囲に収めることが重要です。曖昧や過剰な条項は、示談書を「安全装置」ではなく「トラブルの種」に変えてしまう危険があります。
ワンポイント:条項を入れる際は、条文を具体的に書き、日常生活で偶然の接触があっても違反とならない範囲まで調整することが安全です。違約金も過剰にならない金額と条件で設定しましょう。
8.謝罪文・嘆願書を書くときに注意すべきポイント
傷害事件の示談交渉では、示談書のほかに謝罪文や嘆願書を作成することがあります。しかし、示談書と謝罪文・嘆願書は役割が異なるため、書き方を誤ると逆に不利になることがあります。ここでは、安全に作成するためのポイントを整理します。
謝罪文と示談書は役割が違う
まず理解しておきたいのは、謝罪文と示談書の違いです。
文書 | 役割 | 法的効力 |
謝罪文 | 被害者に対して気持ちや反省を伝える | 基本的に法的拘束力なし |
示談書 | 当事者間で示談内容(損害賠償、責任範囲など)を正式に合意する | 法的拘束力あり、証拠力が高い |
補足:謝罪文は「心の整理」や「被害者の感情を和らげる」ことが目的です。内容がどれだけ丁寧でも、示談の法的効力は生まれません。逆に示談書に不適切に謝罪文を挿入すると、責任を過剰に認める文言となり、刑事・民事で不利になることがあります。
嘆願書で書いてはいけない内容
嘆願書は、加害者が裁判所や検察官に向けて処分の軽減や寛大な処置を求める文書です。書くときに注意しないと、逆効果になる場合があります。
過度に責任を認める表現
例:「私は全て悪かった」「絶対に許されるべきではない」
過剰に責任を認めると、裁判所でも事実上の自白として扱われ、刑事処分に影響する場合があります。
事実と異なる内容
嘆願書に誤った事実を書いてしまうと、後で信用性が低下し、裁判所で不利になることがあります。
被害者への脅迫や条件付き謝罪
「示談しないと謝罪しない」といった内容は、示談書の信頼性を損ないます。
ポイント:嘆願書は「反省の意思」を示す文書であり、示談や責任の内容を決める文書ではないことを理解して書くことが重要です。
「反省」と「法的責任」を混同しない
謝罪文や嘆願書では、反省の意思を示すことが目的ですが、反省と法的責任は別物です。
反省:行為について後悔し、被害者に対して謝意を示す気持ち
法的責任:損害賠償や刑事処分の対象となる行為の責任
例え話:学校で友達にぶつかって謝るのは「反省」です。でも、友達がケガをした場合に治療費を支払うかどうかは「法的責任」に当たります。謝るだけで責任が消えるわけではありません。
示談書と嘆願書を混同すると、書いた内容が刑事・民事の評価に影響することがあります。特に、「全面的に責任を認める謝罪文」を示談書に添付すると、後から追加の請求や刑事上の不利に直結するリスクがあります。
まとめると、謝罪文・嘆願書を作成する際は次の点に注意しましょう。
謝罪文は感情や反省を示すための文書であり、示談書とは目的が違う
嘆願書で過剰な責任認定や事実誤認は書かない
「反省」と「法的責任」を混同せず、法的影響を考慮した文言にする
ワンポイント:示談書に添付する謝罪文や嘆願書は、文章の内容と法的影響を専門家に確認することで、不利なリスクを最小限にできます。
9.示談書テンプレートをそのまま使う危険性
最近はインターネット上で、無料・有料の示談書テンプレートが手軽に入手できます。しかし、テンプレートをそのまま使うと、思わぬリスクが発生することがあります。示談書は一度作成すると法的拘束力を持つため、事件の内容や当事者の事情に応じた調整が必須です。
ネット上のひな形が想定していないリスク
テンプレートは一般的なケースを想定して作られていますが、実際の事件は千差万別です。ネットのひな形をそのまま使うと、次のようなリスクがあります。
怪我の程度や経過が反映されない
軽傷用のテンプレートを使って重傷事件の示談を作ると、後日追加請求の余地が残る
刑事リスクや故意・過失の違いに対応できない
テンプレートにある「一切の責任を認める」文言が、故意や悪質性を示す証拠になりうる
特定の事情に適さない条項
接触禁止や違約金条項が過剰・不十分になり、日常生活や将来のトラブルに影響する
例え話:ネットのひな形は「標準サイズの靴」のようなものです。あなたの足のサイズに合わせずそのまま履くと、歩きにくくて靴擦れする可能性があるのと同じで、示談書も事件に合わせないとトラブルが起こりやすくなります。
事件類型・怪我の程度による違い
示談書は、事件の類型や怪我の程度に応じて調整する必要があります。
事件類型 | 調整すべきポイント |
軽傷事件 | 示談金額、治療期間、将来の後遺症の可能性 |
重傷事件 | 慰謝料の上限、将来の追加治療費、後遺障害補償 |
故意傷害 | 責任認定の表現、刑事手続きへの影響 |
過失傷害 | 責任表現を軽くしつつ誠意を示す文言 |
補足:同じ「傷害事件」でも、軽傷と重傷では示談金の金額や条項の範囲が大きく変わります。テンプレートは一般化されているため、個別事情に応じた調整が必要です。
オーダーメイドで作成すべき理由
示談書を安全に作成するためには、事件ごとにオーダーメイドで作ることが最も安全です。理由は以下の通りです。
法的リスクを最小化できる
過剰な責任認定や曖昧な清算条項を防げる
将来の追加請求・トラブルを予防できる
後遺症や追加治療費、休業損害まで含めて条項を整理できる
刑事手続き・民事交渉の両面で安心
宥恕条項や嘆願書との整合性も考慮できる
生活に合った条項に調整できる
接触禁止や違約金の条件を現実的に設定できる
例:オーダーメイドの示談書は、あなたの足に合わせた靴のようなものです。履き心地がよく安全に歩けるように、条項も事件の状況に合わせて調整されます。
ポイントとしては、ネットのテンプレートはあくまで参考程度に留め、事件の状況に合わせて専門家と一緒にオーダーメイドで作成することが、加害者・被害者双方にとって最も安全で安心できる方法です。
10.示談成立後に起こりやすいトラブル事例
示談書を作成して一度合意したとしても、その後にトラブルが再発するケースがあります。示談は「安全装置」の役割を果たしますが、文言や条件が不十分だと、思わぬ追加請求や刑事手続きに巻き込まれるリスクがあります。ここでは、代表的な事例を整理します。
示談後に追加請求されたケース
示談書作成後でも、被害者が追加の損害賠償を請求するケースがあります。主な原因は次の通りです。
示談書の清算条項が曖昧
後遺症や追加治療費の可能性が考慮されていない
示談金の範囲が具体的に書かれていない
例:加害者が10万円の示談金を支払い、示談書には「本件に関する一切の請求を放棄する」とのみ記載。しかし、後日リハビリ費用が3万円発生したため、被害者が追加請求してきた。
表にまとめると分かりやすくなります。
追加請求の種類 | 原因 | 防止策 |
治療費 | 示談書に支払い済み範囲が不明確 | 清算条項で「治療費全額含む」と明記 |
休業損害 | 支払い対象が曖昧 | 支払対象を具体的に列挙 |
後遺症慰謝料 | 後遺症発生の可能性を考慮せず | 将来発生する可能性も明記 |
「示談したのに起訴された」ケース
示談をしても、刑事手続きが止まるわけではありません。示談は主に民事的な解決手段であり、刑事責任には直接影響しません。
宥恕条項や謝罪文を書いても、検察官が起訴を判断する
特に故意や悪質性の高い事件では、示談があっても起訴されることがあります
示談書や謝罪文で責任を過剰に認めると、刑事上不利になる証拠になる場合も
例:軽い傷害事件でも、公共の場での故意性が明らかな場合、被害者が示談しても検察官が起訴することがあります。示談書は「民事解決用」であり、刑事処分の免除にはならないことを理解する必要があります。
示談金未払い・分割不履行の問題
示談書で示談金を分割払いにした場合、支払いが滞るトラブルが起こることがあります。
支払い期限や条件が曖昧だと、被害者が再度催促する必要がある
遅延や未払いが続くと、法的手段(支払督促や少額訴訟)を使う必要が出てくる
示談書に違約金条項を入れても、過剰な金額や条件では無効になる可能性
補足:分割払いを設定する場合は、金額・期限・支払方法・違約時の対応を具体的に明記することでトラブルを予防できます。
まとめると、示談成立後のトラブルは次の3つが典型です。
追加請求:清算条項や範囲の曖昧さから発生
刑事手続き:示談しても起訴される可能性がある
示談金未払い:分割払いの条件不明確や違約金の不備が原因
ワンポイント:示談書は作ったら終わりではなく、条項の明確化と法的リスクの理解が、トラブルを防ぐ鍵になります。
11.示談書は原則「修正・撤回できない」
傷害事件の示談書は、一度署名押印すると原則として修正や撤回ができない法的拘束力を持つ文書です。示談書を軽く考えて作成すると、後から後悔するケースが多くあります。本章では、示談書の拘束力と注意点、サイン前の最終チェックリストについて詳しく解説します。
示談書の拘束力
示談書は、加害者と被害者が合意した内容を証拠化する文書です。法的に以下の効力があります。
民事的効力
損害賠償や治療費、慰謝料などの請求権を清算する
清算条項を入れると、後から追加請求が難しくなる
証拠力
裁判や交渉で、合意内容の証拠として使用可能
補足:示談書は「契約書」とほぼ同じ扱いです。契約書と同じく、一度署名押印すると基本的に内容を変えられません。
書き直しができる例外的ケース
示談書は原則変更できませんが、例外的に修正・撤回が認められる場合もあります。
双方の合意による修正
加害者・被害者が合意して改めて署名押印する
修正箇所を明記し、「旧示談書は破棄」と明示することが必要
重大な錯誤や詐欺・強迫による無効
書面作成時に事実誤認や強制があった場合、無効と判断される可能性
例:示談金額を誤認して合意した、威圧されて署名した
裁判所による無効判断
条項が公序良俗に反する場合、裁判所が無効・減額を認めることがあります
注意:例外はあくまで限定的です。「やっぱり書き直したい」と思っただけでは修正できないと理解しておく必要があります。
サイン前に確認すべき最終チェックリスト
示談書にサインする前には、次の項目を必ず確認しましょう。これを怠ると、後で修正や撤回ができず、大きなトラブルに発展する可能性があります。
チェック項目 | 内容のポイント |
当事者情報 | 氏名・住所・連絡先が正確か |
事件内容の特定 | 日時・場所・態様が正確か |
示談金額 | 金額、支払方法、期限が明確か |
清算条項 | 「本件に関する一切の請求を放棄する」など具体的か |
接触禁止・違約金 | 条項が過剰・不十分でないか現実的か |
謝罪文・嘆願書 | 過剰な責任認定や事実誤認がないか |
宥恕・刑事関連 | 「不起訴」など誤解を招く表現がないか |
サイン・押印 | 署名・押印欄が正しく配置されているか |
ワンポイント:一度署名押印したら原則修正不可です。必ずサイン前に専門家にチェックしてもらうと安心です。
まとめると、示談書は「安全装置」であると同時に「法的拘束力を持つ文書」です。サイン前の最終確認と条項の正確な理解が、後のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
12.行政書士・弁護士の役割分担と相談の目安
傷害事件の示談書作成やトラブル回避のためには、専門家の関与が大きな安心材料になります。しかし、どの段階で誰に相談すべきかを間違えると、コストや時間、リスクが増大することがあります。本章では、行政書士と弁護士の役割分担、そして相談の目安を整理します。
行政書士ができる示談書作成支援
行政書士は、文書作成や書面上の整理・交渉補助を得意としています。示談書の作成支援においては、以下のような業務が可能です。
示談書の文案作成
当事者情報、事件内容、示談金額、清算条項、接触禁止条項などを整理
条項内容のわかりやすい解説
専門用語や法律的意味を初心者向けに解説し、リスクを理解してもらう
被害者・加害者間での交渉サポート
文書のやり取りや条件整理を代行、ただし直接の代理交渉や法的主張は原則できません
補足:行政書士は「文書作成の専門家」と考えると分かりやすいです。例えると、家を建てる際の設計士のような役割で、法的な形を整え、双方が理解できる形にすることが主な仕事です。
弁護士対応が必要になるケース
一方で、弁護士に相談・依頼すべきケースもあります。主に法的リスクが高い場合や紛争化の可能性がある場合です。
示談金額が高額、または後遺症・休業損害が絡むケース
被害者が追加請求や告訴を示唆しているケース
故意・悪質性が明らかで刑事責任が重くなる可能性がある場合
示談交渉が感情的になり、交渉が難航している場合
弁護士は、示談交渉の代理、訴訟対応、刑事手続きでの弁護まで対応可能です。つまり、行政書士が「設計士」なら、弁護士は建築家+施工管理者のような役割で、実際の法的リスクやトラブルの解決までをカバーできます。
早期相談が有利になる理由
示談書作成や専門家相談は、早ければ早いほどリスク回避に有利です。その理由は以下の通りです。
文書作成の柔軟性が高い
署名押印前であれば条項や文言の修正が容易
刑事・民事リスクを最小化できる
過剰な責任認定や曖昧な清算条項を防止
トラブル予防策を事前に組み込める
後遺症や追加治療費、分割払いの条件、接触禁止条項などを明確化
心理的負担の軽減
当事者だけで交渉すると感情的になりやすく、後悔する条項を入れてしまう可能性がある
補足:示談書は「一度署名したら原則修正不可」です。早期に専門家に相談することで、後からのトラブルや追加請求を防ぐ安全装置として活用できます。
まとめると、傷害事件の示談書作成における専門家の関与は次の通りです。
専門家 | 主な役割 | 相談・依頼の目安 |
行政書士 | 示談書作成、条項整理、文書解説 | 示談内容が明確で紛争化のリスクが低い場合 |
弁護士 | 示談交渉代理、訴訟対応、刑事手続き対応 | 高額示談、追加請求・告訴リスク、悪質事件の場合 |
ワンポイント:示談書は作ってからでは修正が難しいため、事件発生後できるだけ早く専門家に相談することが、加害者・被害者双方にとって最も安全で有効な方法です。
13.まとめ|傷害事件の示談書は「慎重すぎる」くらいでちょうどいい
傷害事件の示談書は、一度署名・押印してしまうと原則として修正や撤回ができない重要な法的文書です。そのため、作成時には慎重すぎるくらいの注意を払うことが、安全で後悔のない示談書につながります。ここでは、記事全体を振り返りながら、示談書作成のポイントを整理します。
危険な文言は一度書くと取り消せない
示談書に記載された内容は、加害者・被害者双方を法的に拘束する力を持ちます。特に次のような文言は、後から取り消すことが非常に難しいです。
「一切の責任を全面的に認める」など過剰な責任認定
宥恕条項で「不起訴」など刑事処分に関する誤解を招く表現
不十分な清算条項や曖昧な示談金範囲
例:後遺症の可能性を考慮せず「示談金で全て解決」と記載した場合、後から追加治療費が発生しても請求が難しくなります。
示談書は交渉よりも「文言設計」が重要
示談の本質は、当事者間の交渉よりも、書面上での文言設計にあります。口頭でのやり取りでは感情が先行しやすく、後でトラブルに発展することがあります。示談書では、次の点を丁寧に設計することが重要です。
当事者や事件の特定(誰が、いつ、どこで、何をしたか)
示談金の金額・支払方法・期限
清算条項や将来リスクへの対応(後遺症・追加治療費など)
接触禁止や違約金条項の現実的な設定
謝罪文・嘆願書で責任の範囲を適切に表現
補足:口頭交渉では「言った・言わない」のトラブルが起きやすいですが、文章に落とし込むことで法的な明確性が生まれるため、示談書作成時は文言設計に集中することが安全策です。
不安がある場合は専門家チェックが不可欠
示談書に不安がある場合は、必ず専門家にチェックしてもらうことがトラブル予防の鍵です。具体的には次の理由があります。
法的リスクを事前に確認できる
過剰な責任認定や曖昧な条項を修正できる
追加請求や刑事リスクを最小化できる
後遺症や将来の治療費を想定した条項設計が可能
サイン前の最終確認が可能
署名押印前なら条項修正が可能で、後悔を防げる
専門家 | 役割 |
行政書士 | 示談書作成、条項整理、文言の分かりやすい解説 |
弁護士 | 示談交渉代理、訴訟・刑事手続き対応、高額示談や紛争リスクの処理 |
ワンポイント:示談書は「安全装置」と同時に「法的拘束力のある文書」です。不安が少しでもある場合は、専門家チェックを受けてから署名することが最も安心です。
総括
傷害事件の示談書では、次の考え方が大切です。
慎重すぎるくらいの確認が安全
交渉より文言設計を重視
専門家によるチェックを必ず行う
これらを守ることで、後のトラブルや追加請求、刑事リスクを最小限に抑え、安心して示談を成立させることができます。示談書作成は、軽く考えず、しっかり準備することが最大の防御策です。
この記事を通じて、「傷害事件の示談書は慎重に作るべき」というポイントを理解し、安全で後悔のない示談書作成に役立ててください。
~事例・比較分析紹介~
14.傷害事件の裁判例から見る「示談書の文言が不利に評価されたケース分析」
示談書に書かれた文言が裁判でどのように評価されたかを知ることは、示談書を作成・活用するうえで非常に参考になります。ただし、日本では裁判例として一般に公開される「判決全文」で示談書の文言評価が詳細に扱われるケースは多くありません(公開判例は主に争点や事実認定が中心となるためです)。それでも裁判所の判断や典型例から、示談書内の文言がどのように扱われやすいかを分析することは可能です。
以下では、裁判例や裁判での示談書評価のあり方をポイントごとに見ていきます。
調査内容
本分析では、判決文や解説例をもとに次の点に着目します。
示談書の文言が裁判でどのように評価されたか
謝罪文・宥恕(ゆうじょ)条項が裁判でどう扱われたか
文言による法的評価の違い など
裁判例における「示談書文言」の扱われ方
宥恕(許す)・謝罪文言と量刑・情状評価
ある傷害事犯の判決では、被告が被害者に対して示談金を支払い、被害者が宥恕し寛大な処分を希望する旨を示した示談が成立したと記載されています。判決文ではこの示談成立と宥恕の意思表示が情状(被告の反省や再犯防止に関する評価要素)として考慮されていることが確認できます。裁判所
具体的には次のような記載がありました。
被害者に対して謝罪文等を送付し、示談金を支払った
被害者は「原告を宥恕」し、寛大な処分を希望する旨を示した
実際の刑事判決では、示談や反省の態度が量刑(執行猶予が付くかどうかなど)の判断材料となっている
裁判所は、示談の成立や被害者の宥恕の意思を量刑・情状判断の要素として評価することがある一方で、示談書自体を“有利・無効と断じる”のではなく、総合的な事情の一部として捉えていることがわかります。裁判所
ポイント:刑事事件では、示談書に書かれた宥恕や謝罪の意思は、被告の反省・和解の意思として量刑に影響する可能性がある。ただし、示談書だけで刑事処分の結果が決まるわけではありません。
裁判での評価が分かれるポイント
以下のような点が、裁判での評価に影響しやすい要素として挙げられています。
文言の具体性と明確さ
裁判所は、示談書に書かれた内容が当事者の真意に沿っており明確であるかどうかを重視します。民法上も契約(示談は「和解契約」と類似)が不明確だと無効・取消しの検討対象になることがあるためです。
誤解を招く曖昧な表現は、後日の裁判や追加請求の際に争点となりやすい
示談書全体の解釈が分かれるような表現は、裁判所が条項の有効性や適用範囲を慎重に判断する必要が出てくる
示談書内の「責任認定」表現
示談書で「責任を全面的に認める」ような文言が使われると、後の刑事裁判で事実認定に影響する可能性があります。裁判所は示談書を“独立した契約書”として扱うのではなく、事件の事実関係を裏付ける参考資料として評価することがあります。そのため、責任の取り方や表現の仕方が慎重に評価されます。
過剰な責任認定があると、故意性や悪質性を認める証拠として扱われる可能性
裁判所は示談書を含む証拠全体から事実認定を行うため、文言が裁判の判断材料になり得る
※具体的な裁判例として文言の評価が公開されている判例は多くありませんが、法律解説上はこのような評価がされうることが指摘されています(判例全体としての傾向)。
清算条項・範囲の明確化
示談書の清算条項は、「示談金で全ての請求権を放棄する」といった記載ですが、これが不明確な場合、裁判所が示談書の効力範囲を限定して解釈する場合があります。たとえば、後遺症が後から生じた場合の追加請求の可能性をめぐって争われることがあります。裁判例そのものではなくとも、条項が曖昧な場合は法令上の取消し・無効論が出ることがあり、裁判所は慎重に条項を読む傾向があります。
裁判例分析からの示談書作成の教訓
1. 文言は明確かつ具体的に
裁判所は示談書内の文言を詳細に確認するため、曖昧な一文は争いを生む可能性があります。示談書作成時には、条項が何を意味するかを具体的に書くことが重要です。
2. 示談書は“裁判の証拠”としても参照され得る
示談書は契約書であると同時に、刑事・民事の手続きにおける証拠として裁判所が評価する材料となり得ます。したがって、文言の意味が争われた場合、法的解釈や事情説明が必要になります。
3. 量刑・情状評価の補強材料になる
宥恕や真摯な謝罪の意思が明確に書かれた示談書は、判決時の情状(被告の反省・和解の意思)として考慮される可能性があります。ただし、示談書だけで結果が決まるわけではなく、証拠全体との関係で評価されます。裁判所
まとめ
示談書の文言は、一見単純でも裁判で評価される可能性がある重要な内容です。裁判所は示談書を事実認定や情状判断の補強材料として扱うケースがあり、文言の書き方次第で評価が変わることがあります。したがって、示談書は単なる“形式的な書面”ではなく、法的な証拠・判断材料として見られる可能性があることを理解して作成することが重要です。
15.ネット上の示談書テンプレートを比較して分かった「危険な定型文ランキング」
示談書のテンプレート(ひな形)はネット上に多数ありますが、そのまま使うと危険な定型文も多く含まれています。特に傷害事件のように責任や刑事処分が絡む示談では、テンプレート文言がそのまま不利に作用することがあります。ここでは、複数の上位表示テンプレートを比較調査し、特に注意すべき「危険な定型文」をランキング形式で整理します。
■ 調査内容
本ランキングは、次の3つの視点からネット上の示談書テンプレートを分析したうえで作成しました。
上位表示されている示談書テンプレートを複数収集検索上位の雛形・書式集からテンプレートを収集し、傷害事件や刑事面を意識した文章を抽出しました。
傷害事件に不向きな文言を抽出内容を精査し、実際の傷害事件でリスクが高いと考えられる定型文をピックアップしました。
抽出した文言を3つのリスクカテゴリに分類
過剰な責任認定
抽象的な清算条項
不要な刑事処分言及
🔟 危険な定型文ランキングTOP5
順位ごとに、特に注意すべき定型文の内容と理由を解説します。
第1位:過剰な責任認定の一文
「甲(加害者)は一切の責任を認める」(複数テンプレートで似たような文言あり)
危険ポイント
文面だけで加害者が全面的に責任を認めたと判断されやすい
刑事処分や裁判での事実認定に悪影響となる可能性
自白と同じように扱われるケースもあります
初心者向け補足責任を「認める」と書くこと自体は悪くありませんが、「全面的」「一切」のような断定的な表現は、後で法的責任が重く評価されるリスクがあります。
第2位:抽象的な清算条項(範囲不明確)
「本件に関する一切の請求をしないものとする」(多くのテンプレートで使われる定型表現)
危険ポイント
「本件」が何を指すか曖昧(例:後遺症・将来の治療費・休業損害が含まれるか不明)
後日追加請求の余地になり、トラブル再発の原因に
補足説明「本件」という言葉は便利ですが、何を含むのかを明確に書かなければ曖昧なまま契約が成立してしまいます。
第3位:不要な「刑事処分」に関する言及
「被害者は告訴を取り下げるものとし、加害者の不起訴を希望する」(テンプレートとして挿入されていた例あり)
危険ポイント
実は「不起訴になる」という効果は文面だけでは保証できない
刑事処理は検察官の権限であり、個人の希望で左右されない
初心者向け補足被害者が告訴を取り下げても、検察官は証拠や社会的利益を判断して起訴する可能性があります。テンプレートに書かれた一文が誤解を生むことがあるため注意が必要です。
第4位:過度な接触禁止条項の定型文
「加害者は今後一切被害者に接触してはならない」(汎用テンプレートでよく使用)
危険ポイント
日常生活で偶発的に接触しただけで違反とみなされる可能性
法的に無効とは限らないが、常識的に守れない条件になり得る
補足例同じマンションや仕事場などで偶然顔を合わせただけで契約違反とされてしまうような表現は、示談書の現実性を損ないます。
第5位:抽象的な謝罪文言
「深く反省していることをここに表明する」(テンプレで見られる汎用謝罪)
危険ポイント
反省の意思は大切ですが、法的責任の範囲があいまいになる表現
条項として必須ではなく、示談の本質からは外れる場合がある
補足説明謝罪文は情状の面で評価されることはありますが、示談書に入れる場合は責任の範囲や意味を明確にすることが重要です。
危険な定型文比較表
危険な表現 | 含まれやすいテンプレート例 | 生じるリスク |
過剰な責任認定 | 「一切の責任を認める」 | 刑事・民事の評価を重くする |
抽象的清算条項 | 「本件に関し一切請求しない」 | 後日追加請求トラブル |
刑事処分言及 | 「不起訴を希望する」 | 誤解によるリスク |
過度な接触禁止 | 「一切接触してはならない」 | 実生活で違反になり得る |
あいまい謝罪 | 「深く反省する」 | 法的意味の曖昧さ |
なぜテンプレ利用が危険なのか?
ネット上のテンプレートは、誰でも利用できる便利な素材ですが、一般化された言葉が含まれていることが多く、事案ごとのリスクを十分に考慮していません。法律的なニュアンスや事実関係に合わせたカスタマイズをしないと、結果的に当事者の義務や責任を不当に広げてしまう可能性があります。
テンプレートを使うならこう注意!
文言の意味をひとつひとつ確認する曖昧な語句は具体化し、責任範囲を明示する。
事件の事情に合わせてカスタマイズ傷害の程度や後遺症の可能性を踏まえた条項調整。
専門家にチェックしてもらう行政書士や弁護士に内容を確認してもらうことで、リスクを最小化できます。
ネット上の示談書テンプレートは便利ですが、「そのまま使う」「意味を深く考えない」で作成してしまうと、後で不利になることがあるという事実を押さえておきましょう。
16.傷害事件の示談書で「後からトラブルになりやすい文言」の類型化
傷害事件における示談書は、一度書くと修正が難しい法的文書です。そのため、内容次第では示談成立後にトラブルが発生することがあります。ここでは、実務相談や裁判例、実際のトラブル事例をもとに、「後から問題になりやすい文言」を類型化して整理します。
■ 類型①:清算範囲が不明確な文言
追加請求につながるケース
「本件に関して一切請求しない」とだけ書かれていた
後日、後遺症や将来の治療費が発生して追加請求される
裁判では「本件」が具体的に何を指すかが争点になりやすい
ポイント清算条項は、「いつ・どこまで」清算するのかを具体的に書くことが重要です。単に「一切請求しない」と書くと、後から範囲をめぐってトラブルになります。
■ 類型②:刑事処分や告訴に関する誤解を招く文言
示談後に起訴されたケース
「被害者は告訴を取り下げ、加害者は不起訴を希望する」と記載
実際には検察官の判断で起訴されることがあり、示談書の文言だけでは止められない
被害者や加害者が「もう安心」と誤解してしまう
ポイント刑事処分に関する文言は、あくまで被害者の意思表示に過ぎず、法的効力は限定的です。示談書に書いても刑事手続きに影響があると誤解しないよう注意が必要です。
■ 類型③:責任範囲を過剰に認める文言
責任認定の文言がトラブルに
「全面的に責任を認める」「一切の責任を負う」などの断定表現
刑事処分や民事賠償の際に加害者の責任が過大に評価されることがある
交渉段階では問題なかったが、裁判になると不利になるケース
ポイント反省や謝罪を示す文言は大切ですが、断定的に責任を認める表現は避け、法的責任とのバランスを意識することが重要です。
■ 類型④:接触禁止や違約金条項の過剰規定
日常生活で守れずトラブル化
「今後一切被害者に接触してはならない」などの過剰な禁止条項
生活圏や仕事上で偶然接触した場合に違反とみなされる
違約金を高額に設定すると裁判で無効・減額されるリスク
ポイント接触禁止や違約金は、現実的に守れる範囲で設定することが安全です。感情的な条項は後で揉める原因になります。
■ 類型⑤:謝罪文や反省表現の曖昧さ
「書いたが意味が不明確」で問題になる例
「深く反省する」「二度とこのようなことをしない」とだけ書かれている
示談成立後の情状評価や裁判での利用価値が曖昧
法的責任の範囲と反省意思を混同してしまう
ポイント謝罪や反省の表現は、文言が具体的かつ事実に即していることが重要です。抽象的すぎると、示談書としての効力や安心感が低下します。
■ 後からトラブルになりやすい文言まとめ表
類型 | 典型的文言 | 後のトラブル例 | ポイント |
清算範囲不明確 | 「本件に関して一切請求しない」 | 後遺症・追加治療費で追加請求 | 範囲を具体的に明示 |
刑事処分・告訴 | 「不起訴を希望する」 | 示談後に起訴される | 効力は限定的、誤解注意 |
過剰な責任認定 | 「一切の責任を認める」 | 刑事・民事で不利に評価 | 法的責任とのバランス |
接触禁止・違約金 | 「一切接触してはならない」 | 日常生活で違反、違約金減額 | 現実的な範囲で設定 |
曖昧な謝罪文 | 「深く反省する」 | 示談の評価が不明確 | 具体的かつ事実に即した表現 |
■ まとめ
傷害事件の示談書では、一文の曖昧さや過剰表現が後から大きなトラブルにつながることがあります。示談書作成時には、以下の点を意識することが大切です。
清算範囲を具体化する
刑事処分に関する誤解を避ける
責任認定や接触禁止条項は現実的に書く
謝罪や反省の文言は具体的かつ事実に即す
専門家のチェックを受けながら作成することで、示談後のトラブルを最小限に抑えることができます。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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