不貞行為の示談書、これを書いたらアウト?無効になるケース
- 代表行政書士 堤

- 1月16日
- 読了時間: 47分
🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。
本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。
不貞行為(不倫・浮気)に関する示談書は、一見シンプルに思えても、内容次第では無効になったり、後でトラブルに発展したりするリスクがあります。
このコラムでは、示談書の基本的な役割や注意点、無効になりやすいケースまで、行政書士の実務視点でわかりやすく解説します。初めて示談書を作る方でも、安心して読み進められる内容です。
本記事のまとめ:
重要事項 | 概要 |
|---|---|
曖昧な条文や過剰な制約は、無効やトラブルの原因になる。 | |
強制執行条項や示談範囲が不十分だと、後で争われることがある。 | |
行政書士や弁護士に内容を確認してもらうことで、リスクを最小化できる。 |
🌻「示談書を作ったけど、本当に大丈夫?」「後から慰謝料の支払いを拒まれたらどうしよう?」
そんな不安を持つ方にぜひ読んでいただきたいコラムです。実務でよくあるトラブル事例や危険な条文、裁判例まで徹底解説していますので、示談書を作る前に知っておくことで、安心・安全な交渉と書面作成が可能になります。
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▼目次
~事例・比較分析紹介~
~番外編~
1.不貞行為の示談書とは何か|まず押さえる基礎知識
不貞行為(不倫・浮気)の法的意味
不貞行為とは、法律上「配偶者がいる人が、他の異性と自由意思で性的関係を持つこと」を指します。一般的には「不倫」や「浮気」と呼ばれる行為です。法律上、この行為は民法上の「不法行為」にあたる可能性があり、被害を受けた配偶者は加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求できます。
ここで重要なのは、単なる好意やLINEのやり取りだけでは「不貞」とは認められない点です。あくまで「性的関係があったかどうか」が法律上の判断基準となります。
慰謝料請求における「示談」とは
示談とは、当事者同士で争いを避けるために、合意に基づいて金銭や条件を決める話し合いのことです。不貞行為の場合、被害者側は加害者に対して慰謝料請求をする権利がありますが、裁判に持ち込む前に示談で解決するケースが多いです。
例えば、裁判に進めば時間も費用もかかりますが、示談であれば当事者同士の合意でスムーズに解決できます。
示談書の役割と法的性質
示談書とは、示談で決めた内容を書面にしたものです。具体的には、
慰謝料の金額
支払い期限
今後の関係の取り決め
などを明記します。示談書には、**「契約書と同じように法的効力を持つ場合がある」**という特徴があります。つまり、約束を破った場合、裁判でその内容を根拠に請求できる可能性があります。
ただし、注意点もあります。示談書の内容が法律に反していたり、極端に不当な内容であれば、効力が認められない場合もあります。
示談書と誓約書(念書)・合意書との違い
示談書に似た書類には、誓約書(念書)や合意書があります。簡単に違いをまとめると次の通りです。
書類名 | 特徴 | 不貞行為に使う場合の注意点 |
示談書 | 金銭・条件を含む話し合いの記録 | 法的拘束力が認められることがある |
誓約書・念書 | 今後の行動について約束する書類 | 慰謝料請求には直接関係しないが、違反した場合の証拠になる |
合意書 | 広い意味での当事者間の取り決め | 示談書とほぼ同様に使えるが、具体的内容の明確化が重要 |
初心者の方にわかりやすく言うと、示談書は「お金と条件の契約書」、念書は「これからの約束の覚え書き」というイメージです。
示談書がなくても慰謝料請求はできるのか?
結論として、示談書がなくても慰謝料請求は可能です。慰謝料請求は民法上の権利なので、示談書がなくても裁判で証拠を揃えれば請求できます。
ただし、示談書があると次のようなメリットがあります。
支払い方法や期限が明確になる
相手方が支払わない場合に裁判で証拠として使える
当事者同士で円満解決した記録になる
逆に、示談書がない場合は「口約束だけでは後で揉めやすい」というリスクがあります。
ここまでで、不貞行為の示談書の基本的な意味や役割、他の書類との違い、そして示談書の有無による影響について、初心者でも理解できるよう解説しました。
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2.不貞行為の示談書を作成するメリット・デメリット
示談書を作成するメリット
不貞行為の示談書を作成する最大のメリットは、当事者同士の合意内容を明確に書面で残せることです。口約束だけでは後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、書面にすることで法的にも一定の証拠力を持ちます。
例えば、慰謝料の金額や支払い方法、支払期限を示談書に書くことで、後日「支払わない」「期限を守らない」といったトラブルを防ぐことができます。
慰謝料条件の明確化
示談書には、慰謝料に関する具体的条件を明記できます。具体的には以下のような項目です。
項目 | 具体例 |
支払金額 | 50万円、100万円など、双方が合意した金額 |
支払方法 | 一括払い、分割払い(毎月○円ずつ) |
支払期限 | 2026年3月末までに振込、など |
遅延時の対応 | 支払遅延時には利息○%を付与する、など |
こうした条件を明文化することで、「あとで相手が支払いを渋った場合でも裁判で請求できる」証拠として使えます。
例えるなら、示談書は「慰謝料のルールブック」のような役割を果たすと考えるとわかりやすいです。
後日のトラブル防止
示談書を作成しておくと、「慰謝料を支払った・受け取った」という事実が明確になるため、後日トラブルになりにくくなります。
例えば、加害者が「もう支払った」と主張しても、示談書があれば支払状況や条件が明確に記録されているため、争いを避けられます。
また、示談書には「今後同様の行為を行わない」という約束を入れることも可能です。この場合、後日同じようなトラブルが発生した際に、先の合意を証拠として提示できます。
裁判時の証拠価値
示談書は裁判で証拠として使える場合があります。特に次のケースで有効です。
慰謝料を分割で支払う約束をしたが支払われない場合
支払済みであることを証明したい場合
加害者が再び不貞行為を行った場合の証拠として提示する場合
ただし、内容が法律に反している、極端に不当な取り決めがある場合は効力が認められないこともあります。
つまり、示談書は「魔法の解決書」ではなく、正しく作ることで初めて有効になる書面です。
示談書を作成するデメリット・注意点
一方で、示談書には注意すべきデメリットもあります。特に初心者が見落としやすいポイントを整理します。
一度合意すると原則撤回が困難
示談書は一度署名・捺印して合意すると、原則として内容の撤回や変更が難しくなります。
例えば、示談書で「慰謝料は50万円で完了」と合意した場合、後で被害者側が「やはり追加で請求したい」と思っても、原則として請求できません(例外的に詐欺や脅迫などがあれば無効となる可能性はあります)。
このため、合意内容は慎重に検討してから作成することが重要です。
内容次第で「不利な拘束」を受けるリスク
示談書の内容によっては、当事者が不利な立場になることがあります。主なリスクは以下の通りです。
リスク | 具体例 |
支払い義務の固定 | 分割払いの条件を軽く見積もると負担が重くなる |
将来の権利放棄 | 「一切の請求を放棄する」と書くと、追加請求ができなくなる |
法的拘束力の不明確さ | 条文の書き方があいまいだと、裁判で不利になる可能性 |
初心者がよく陥るのは、「口頭で示談内容を確認したつもりになって書面にすると、思わぬ拘束を受ける」というケースです。書面化する前に、内容を専門家に確認することが推奨されます。
まとめ
不貞行為の示談書は、作成することで
慰謝料条件の明確化
後日のトラブル防止
裁判時の証拠として活用
という大きなメリットがあります。一方で
一度合意すると撤回が困難
内容次第で不利な拘束を受けるリスク
もあるため、作成には慎重さが求められます。
示談書を作るときは、単に「書けば安心」と思わず、条件や文言を十分に確認したうえで作成することが重要です。
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3.不貞行為の示談書に必ず記載すべき基本条項
不貞行為の示談書を作成する際は、**「ここだけは必ず入れるべき条項」**があります。これを押さえておかないと、後日トラブルになったり、示談書の効力が不十分になる可能性があります。以下に詳しく解説します。
不貞行為の事実を認める条項
まず、示談書には不貞行為があった事実を加害者側が認める条項を入れるのが基本です。
例:「甲(加害者)は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日にかけて、乙(被害者)の配偶者である丙と不貞行為を行ったことを認める。」
事実の認定を明確にしておくことで、後で「不倫はしていない」と争われるリスクを防げます。口頭で認めただけでは、裁判で証拠として弱くなるため、必ず書面に記載しておくことが重要です。
慰謝料に関する条項
慰謝料に関する条項は、示談書の中心部分です。金額、支払方法、支払期限を明確に書きます。
金額
慰謝料の金額は、示談書に明確な数字を記載します。
例:50万円、一括払い
ポイントは、曖昧な表現を避けることです。「適宜」「相談の上」などと書くと、支払い義務が曖昧になり、トラブルにつながります。
支払方法(一括・分割)
支払い方法も明記しておきます。
支払方法 | 記載例 | 注意点 |
一括払い | 「令和〇年〇月〇日までに指定口座に振込む」 | 支払い漏れがあった場合の対応も併記 |
分割払い | 「毎月5日に○円ずつ、合計○回で支払う」 | 回数や金額を曖昧にしない |
分割払いの場合は、利息や遅延時の取り扱いも記載すると、後で揉めにくくなります。
支払期限
支払期限は必ず明確にします。
例:「全額令和〇年〇月〇日までに支払う」
期限を曖昧にすると、「いつ支払うのか」で争いになる可能性があります。
誓約事項(再発防止・接触禁止など)
示談書には、今後の行動に関する誓約も書くことが重要です。
不貞行為の再発防止
被害者やその家族との接触禁止
個人情報の取り扱いに関する遵守
これにより、同じ相手に対する再度の被害を防ぐことができます。例えるなら、「これから守るべきルールを明文化した安全ガイド」と考えるとわかりやすいです。
求償権放棄条項の意味と重要性
求償権放棄とは、加害者が支払った慰謝料を配偶者や第三者に請求しないことを約束する条項です。
例:「甲は、慰謝料支払い後、丙または第三者に対して一切の求償権を行使しないことを承諾する」
重要な理由は、加害者が被害者以外から慰謝料返還を求められるリスクを防ぐためです。特に配偶者間での金銭トラブル回避に役立ちます。
口外禁止・守秘義務条項
示談書には、内容や不貞行為について第三者に話さないことを定める条項を入れることがあります。
例:「本示談に関する一切の内容を第三者に口外してはならない」
ただし、法律上、公的機関への報告や裁判での証言は制限されないことを明記しておくと、安全です。守秘義務は、プライバシー保護や社会的信用の維持に有効です。
違反時の対応(違約金・損害賠償)
示談書に書いた内容を守らなかった場合の対応も明記しておくと、強制力が増します。
違約金の設定例:「支払遅延があった場合、年○%の利息を加算する」
損害賠償例:「本条項違反により発生した損害は甲の負担とする」
これにより、示談書の効力を強化し、後日守られなかった場合に法的措置を取りやすくなります。
清算条項(これを書かないと危険)
最後に重要なのが、清算条項です。
清算条項とは、慰謝料支払い後に「これで全ての権利義務は終了した」と明記する条項です。
例:「本示談書に定める慰謝料の支払いをもって、当事者間の一切の金銭請求権は清算済みとする」
書かない場合、後日「まだ請求できるのでは?」と争われるリスクがあります。言い換えれば、清算条項は「示談書のラスト確認書」として、合意の完成度を高めるものです。
まとめ
不貞行為の示談書には、最低限以下の条項を盛り込むことが推奨されます。
不貞行為の事実認定
慰謝料条項(金額・支払方法・期限)
誓約事項(再発防止・接触禁止)
求償権放棄条項
口外禁止・守秘義務条項
違反時の対応(違約金・損害賠償)
清算条項
これらを明確に書くことで、示談書としての法的効力や安全性を最大化できます。逆に抜けがあると、後日トラブルや争いが再燃する原因となるため注意が必要です。
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4.【要注意】書いたらアウト?示談書が無効になる代表的ケース
不貞行為の示談書は便利ですが、内容次第では無効になることがあります。無効になると、せっかく作った示談書が裁判で通用せず、慰謝料請求やトラブル防止に役立たなくなる恐れがあります。ここでは代表的なケースを詳しく解説します。
法的に有効性が認められない場合
示談書は契約書と同じように法的効力を持つ場合がありますが、法律上認められない内容が含まれると無効になります。
例:違法な行為を条件に支払いを約束させる
例:犯罪行為の隠蔽を目的とする条項
このような内容は、裁判所で効力を認めてもらえません。初心者向けに言うと、**「法律で禁止されていることを書いても、紙に書いただけでは通らない」**ということです。
公序良俗に反する内容が含まれる場合
公序良俗とは、社会の一般的な道徳やルールに反することを指します。示談書に公序良俗に反する条項があると、その部分が無効になります。
例:不倫相手に「今後一切恋愛禁止」と書く
例:配偶者や加害者の名誉を過度に制限する
表にまとめるとわかりやすいです。
条項例 | なぜ無効になるか |
「今後一切恋愛してはいけない」 | 個人の自由(婚姻外の恋愛)を過度に制限している |
「SNSで過去の行為を晒すな」 | 基本的に守秘義務としては有効だが、公序良俗に反する脅迫的表現は無効 |
「一生○○への謝罪を続けろ」 | 個人の尊厳や人格権を侵害する恐れがある |
公序良俗違反は、条項全体ではなく一部だけ無効になる場合があります。無効部分があると、示談書全体の効力に影響が出ることもあるため注意が必要です。
強迫・詐欺・錯誤がある場合
示談書作成時に、**無理やり署名させられた場合(強迫)、嘘の説明で合意させられた場合(詐欺)、重要な事実を誤解したまま署名した場合(錯誤)**は、示談書が無効になる可能性があります。
強迫:相手に脅されて署名
詐欺:慰謝料金額や事実を偽って説明された
錯誤:示談書の内容を正しく理解していなかった
例えるなら、**「脅されてサインした契約書は、後で無効にできる場合がある」**ということです。
違約金・制裁条項が過度な場合
示談書に違約金や制裁を定めることは可能ですが、金額や内容が過度だと無効になることがあります。
例:慰謝料50万円に対して、支払遅延で100万円の違約金
例:不貞再発で給与の半分を没収する
ポイントは、合理的・妥当な範囲で設定することです。過剰な制裁は、裁判で「公序良俗に反する」と判断され、無効になるリスクがあります。
就業先退職強制・人格権侵害となる条項
示談書で相手の職場退職を強制したり、人格権を侵害する内容を盛り込むと、無効になります。
例:「加害者は不貞相手の会社を辞めさせる」
例:「加害者の自由時間を制限する」
こうした条項は、個人の自由や権利を不当に制限しており、法律上認められません。
初心者向けに言うと、**「示談書で他人の人生を支配することはできない」**ということです。
内容が不明確・抽象的すぎる場合
示談書の内容が曖昧だと、効力が不十分になることがあります。
例:「慰謝料は適当に支払う」
例:「再発防止を約束する」だけで具体的手段が書かれていない
ポイントは、誰が、何を、いつまでに、どのように行うかを明確に書くことです。
表でまとめると理解しやすいです。
曖昧な記載 | 改善例 |
「適宜支払う」 | 「令和〇年〇月〇日までに一括で○円支払う」 |
「再発防止する」 | 「今後、被害者およびその家族への接触を一切行わない」 |
曖昧な条項は裁判で争われやすく、せっかく作った示談書が証拠として弱くなる原因になります。
まとめ
示談書が無効になる代表的ケースは次の通りです。
法律上有効性が認められない内容
公序良俗に反する条項
強迫・詐欺・錯誤による合意
過度な違約金・制裁条項
就業先退職強制・人格権侵害
内容が不明確・抽象的すぎる
示談書を作る際は、法的に問題のある条項や過剰な条件を避け、内容を明確にすることが重要です。安全に作成するためには、専門家に相談して確認することを強くおすすめします。
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5.示談書は公正証書にすべき?しないとどうなる?
不貞行為の示談書を作成しただけでは、相手が約束を守らない場合のリスクが残ります。そこで検討したいのが「公正証書」です。ここでは、公正証書の基本からメリット、作成の流れまで詳しく解説します。
公正証書とは何か
公正証書とは、公証人という国家資格の専門家が作成する公的な文書です。一般的な示談書と違うのは、公証人が内容を確認して法律的に効力を担保する点です。
例えるなら、普通の示談書は「私たちの約束のメモ」、公正証書は「国家公認の約束の証明書」といったイメージです。
これにより、相手が支払いをしなかった場合、裁判を経ずに強制執行できる可能性が生まれます。
公正証書にするメリット
公正証書にすると、次のようなメリットがあります。
強制力の確保強制執行認諾文言を入れることで、相手が支払わない場合に裁判なしで財産差押えが可能になります。
証拠力の強化公証人が作成しているため、「示談内容を争われた場合にも有力な証拠」として認められます。
心理的プレッシャー相手にとって「国が関与した書類」となるため、支払いを怠りにくくなります。
強制執行認諾文言の効力
公正証書には、「支払わなければ強制執行されても異議を唱えない」という文言を入れられます。
例:「甲は、乙に対する慰謝料50万円の支払いを怠った場合、乙は直ちに強制執行を行うことができることを承諾する。」
この文言を入れると、通常の示談書よりも支払確実性が格段に高くなるのが特徴です。言い換えると、「口約束よりも強力な支払い保証書」と考えるとわかりやすいです。
未払いリスクへの対策
示談書だけでは、相手が支払わなかった場合に裁判を起こす必要があります。一方、公正証書にして強制執行認諾文言を入れると、
支払いが遅延しても裁判を経ずに財産差押えが可能
分割払いが遅れた場合も督促や強制執行が容易
といった形で、未払いリスクを大幅に減らせます。
方法 | リスクの程度 | 裁判必要性 |
示談書のみ | 支払わない場合にトラブル再発 | 必要 |
公正証書(強制執行文言あり) | 支払い確実性が高い | 基本不要 |
公正証書が不要なケース
すべての示談書で公正証書が必要なわけではありません。以下のケースでは不要です。
支払いが一括で、相手の支払い能力に問題がない場合
当事者同士が信頼関係にあり、裁判や差押えの可能性が低い場合
慰謝料が少額で、作成費用をかけるコストに見合わない場合
要は、未払いリスクが低く、簡単に解決できる場合は公正証書にする必要はないということです。
公正証書作成の流れ・費用の目安
公正証書を作成する流れと費用の目安は以下の通りです。
内容を決める示談書の内容を確定し、金額・支払方法・期限などを明確化。
公証役場に相談・申請公証人に示談内容を提出し、法的に問題がないか確認。
署名・捺印公証人立会いのもとで署名・捺印します。
公正証書完成公証人が作成した公的文書として正式に保存されます。
費用の目安
作成手数料:約5,000円~数万円(慰謝料金額に応じて変動)
交通費・印紙代など:数千円程度
公正証書はコストがかかりますが、支払い確実性を大幅に高める「投資」と考えると妥当です。
まとめ
示談書を公正証書にすると、次のメリットがあります。
強制力があるため未払いリスクが低い
裁判なしで差押えが可能
証拠力が強化され、争いを避けやすい
ただし、信頼できる相手で支払いリスクが低い場合や少額の慰謝料では、公正証書は必ずしも必要ではありません。
公正証書作成の際は、費用・手間・リスクのバランスを考え、専門家に相談することが安心です。
6.不貞行為の示談書を取り交わすまでの実務フロー
示談書は作成すれば安心、というわけではありません。どのタイミングで誰が作るのか、どのように署名・保管するかまで考えておく必要があります。ここでは、示談書を取り交わすまでの実務フローを詳しく解説します。
示談交渉の進め方(当事者・書面・代理人)
示談交渉は、状況に応じて方法を選ぶことが重要です。
当事者同士で交渉する場合
メリット:スピーディーに進む、費用がかからない
デメリット:感情的になりやすく、話がこじれるリスク
書面で交渉する場合(メール・郵送など)
メリット:言った言わないのトラブルを防ぎやすい
注意点:文章でやり取りする際は、内容を曖昧にしないことが重要です。
代理人(弁護士・行政書士)を通す場合
メリット:法的知識があるため、無効になりやすい条項を避けられる
デメリット:費用がかかる
例えるなら、示談交渉は料理と同じで、材料(情報)と調理方法(交渉方法)が結果の味(安全性)を決めると考えるとわかりやすいです。
示談成立までの流れ
示談交渉が進むと、次のような流れで示談成立へ進みます。
慰謝料金額・支払方法・期限の確認
双方で納得できる条件を明確化する
再発防止や接触禁止など誓約事項の確認
示談書のドラフト作成
条項が法的に問題ないかチェック
最終確認・修正
署名・押印(実務上は必ず当事者全員が行う)
示談書の取り交わし完了
表にまとめるとわかりやすいです。
ステップ | 内容 | 注意点 |
条件の確認 | 金額・支払方法・期限 | 曖昧にしない |
誓約事項の確認 | 接触禁止・再発防止 | 守る義務の範囲を明確化 |
ドラフト作成 | 条項を文章化 | 法的に無効な条項を避ける |
最終確認 | 修正や同意 | 代理人のチェックがあると安心 |
署名・押印 | 全員が行う | 印鑑の押し方や署名日を統一 |
完了 | 保管 | 後日トラブル防止のため安全に保管 |
示談書の作成タイミング
示談書の作成タイミングは、交渉が概ね合意に達した時点が最適です。
早すぎる:内容が曖昧で再修正の必要が出る
遅すぎる:口頭で合意しただけになり、後で争いが発生しやすい
目安としては、慰謝料額や再発防止策など、主要条件が決まったタイミングでドラフトを作成することが推奨されます。
署名・押印の方法と注意点
署名・押印は示談書の法的効力を高める重要な手続きです。
署名:本人の自署が原則。代理署名は無効になる場合がある
押印:実印・認印の使い分け
実印:法的効力を高めたい場合に使用
認印:軽微な示談や確認用として使用
日付の統一:署名・押印日がバラバラだと証拠力が弱まる
ポイントは、署名・押印は全員が揃うことと、後から改ざんされないようにすることです。
示談書の保管方法(人数分作成の重要性)
示談書は、全員が原本を保管することが重要です。
目安:加害者・被害者・代理人(あれば)の3部以上作成
保管場所:防湿・防火・盗難対策ができる場所
コピーだけでなく、原本を保管することが大切
例えるなら、示談書は「貴重な契約書の保管庫に入れる財産」と同じです。原本を安全に保管しないと、後日の証拠として使えなくなるリスクがあります。
まとめ
不貞行為の示談書を取り交わす際は、以下のポイントを押さえると安全です。
示談交渉は当事者・書面・代理人のどれかで進める
慰謝料・誓約事項など条件を明確にし、示談書ドラフトを作成
示談書作成は、条件が概ね合意したタイミングで行う
署名・押印は全員が揃い、日付や印鑑を統一
原本は人数分作成し、安全に保管する
これらを守ることで、示談書は後日トラブルにならない強力な証拠として機能します。
7.テンプレート利用時の落とし穴と正しい使い方
不貞行為の示談書を作る際、ネットで見つけたテンプレートをそのまま使う方は多いです。しかし、そのまま使うとトラブルや無効リスクが発生する場合があります。ここでは、テンプレート利用時の注意点と正しい使い方を解説します。
ネットのテンプレートをそのまま使う危険性
ネット上には無料や有料の示談書テンプレートが多数ありますが、そのまま使うのは危険です。主な理由は以下の通りです。
条項が一般的すぎる
「慰謝料は適宜支払う」など、具体性がない場合がある
当事者の状況に合わない
配偶者以外の不貞相手との示談や、複数人関与の場合に対応できない
法改正や判例の反映がされていない
古いテンプレートだと、現在の法的判断と合致しない可能性
例えるなら、**「みんなが使う料理レシピをそのまま作ったら、自分の冷蔵庫にある材料や好みに合わず失敗する」**のと同じです。
自分で修正すべきポイント
テンプレートを使う場合は、必ず自分の状況に合わせて修正することが必要です。チェックすべきポイントは以下の通りです。
チェック項目 | 修正例・注意点 |
慰謝料金額 | 相手や配偶者の状況に応じた金額に修正 |
支払方法・期限 | 一括か分割か、日付まで明確に |
誓約事項 | 接触禁止や再発防止の範囲を具体的に |
口外禁止・守秘義務 | 法的に過剰でないか確認 |
違約金・制裁条項 | 過度にならないかチェック |
当事者名・関係 | 加害者・被害者・第三者の関係を明確化 |
修正せずに使うと、無効になるリスクや後日争われるリスクが高まるため注意が必要です。
当事者関係(2者・3者)による違い
示談書は、関係者の人数や立場によって書き方が変わります。
2者間の場合(加害者と被害者のみ)
慰謝料・誓約事項・口外禁止など基本条項で対応可能
3者間の場合(加害者・被害者・配偶者など)
誰に支払うのか、求償権の放棄はどうするか、再発防止の範囲は誰までかを明確にする必要があります
例えるなら、2人での会話と3人以上の会議では議事録の書き方が違うのと同じです。テンプレートだけでは対応できない場合があるため注意が必要です。
行政書士が関与できる範囲と弁護士領域との違い
示談書作成では、専門家のサポートが安心です。ただし、行政書士と弁護士では関与できる範囲が異なります。
専門家 | 関与できる範囲 | 注意点 |
行政書士 | 示談書の作成・条項の文案作成・書類作成サポート | 法的助言(争いになる可能性・訴訟戦略など)は不可 |
弁護士 | 示談交渉・法的助言・裁判対応・強制執行も視野に入れた書類作成 | 費用が高めになる場合がある |
初心者向けに言うと、**行政書士は「書類のプロ」、弁護士は「法律全般のプロ」**と考えるとわかりやすいです。テンプレートを使う場合でも、法的な安全性を高めたい場合は専門家にチェックしてもらうことが重要です。
まとめ
テンプレートを使う際は、次のポイントを押さえると安全です。
ネットのテンプレートをそのまま使わない
慰謝料・支払方法・誓約事項などを自分の状況に合わせて修正
当事者の人数や関係に応じて条項を調整
行政書士や弁護士にチェックしてもらい、無効リスクを減らす
テンプレートは「下書きの材料」と考え、自分の状況に合わせた調整と専門家確認を行うことが、後日のトラブル防止につながります。
8.示談書を作成したのに慰謝料が支払われない場合の対処法
示談書を作成しても、相手が約束を守らない場合があります。そのまま放置すると、せっかくの示談書が無力になってしまうことも。ここでは、慰謝料が支払われない場合の具体的な対処法を解説します。
催促・内容証明郵便による請求
まずは相手に支払いを催促することが第一歩です。口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルになるため、内容証明郵便を使うのが有効です。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を郵便局が証明してくれる書面です。
例えるなら、口頭での催促は「口頭メモ」、内容証明郵便は「公式通知書」のようなものです。
内容証明に盛り込むべきポイント:
支払日や金額など、示談書で決めた条件の確認
支払が遅れていることの通知
〇日以内に支払わない場合、次の法的手段に進むことを明記
内容証明郵便は、裁判や強制執行での証拠としても有効です。
公正証書がある場合・ない場合の違い
示談書に公正証書として作成されているかどうかで、対応方法やリスクが変わります。
ケース | 特徴 | 対応 |
公正証書あり(強制執行認諾文言入り) | 裁判なしで強制執行が可能 | 内容証明で催促後、支払わなければ差押え手続き |
公正証書なし(通常の示談書) | 強制執行不可、支払わない場合は裁判が必要 | 内容証明で催促後、裁判や調停で支払い請求 |
ポイントは、公正証書があると、未払いへの対応がスピーディーで確実になるという点です。
裁判・調停に進む際の注意点
相手が支払わない場合、最終的には裁判や調停に進むことになります。
裁判
示談書は証拠として利用可能
慰謝料額・支払方法などが争点になる場合に有効
調停(家庭裁判所)
配偶者間の慰謝料など、家庭内トラブルに対応
裁判より柔軟な解決が期待できる
注意点:
示談書の条項が不明確だと、裁判でも争点になりやすい
証拠(LINEやメール、振込記録、内容証明郵便)が揃っていることが重要
弁護士に相談して、裁判戦略や書面作成をサポートしてもらうと安心
例えるなら、示談書は戦略マップ、証拠は武器、防御のための盾のようなイメージです。
時効との関係
慰謝料請求には時効があるため注意が必要です。
不貞行為による慰謝料の時効は原則3年(民法724条)
「示談書を作ったから大丈夫」と思って放置すると、時効で請求できなくなる場合があります
ポイント:
内容証明郵便で催促した日も、時効の中断要素になる
早めに行動し、記録を残すことが重要です
表にまとめると理解しやすいです。
対処方法 | 時効への影響 |
内容証明郵便で催促 | 時効の進行を一時的に止める効果あり |
放置 | 時効が進行し、請求権消滅のリスク |
裁判提起 | 時効の進行を止め、権利を確定 |
まとめ
示談書を作成したのに慰謝料が支払われない場合は、次の順序で対応するのが基本です。
内容証明郵便で催促・証拠を残す
公正証書がある場合は強制執行を検討、ない場合は裁判や調停へ
裁判・調停に進む際は、示談書や証拠を整理して弁護士に相談
時効を意識し、早めに行動する
示談書は作って終わりではなく、支払いを確保するためのスタートラインです。未払い時の対応策を知っておくことで、安心して示談交渉を進めることができます。
9.不貞行為の示談書に関するよくあるQ&A
不貞行為の示談書は、初めて作成する方にとって分かりにくい点が多くあります。ここでは、よくある疑問をQ&A形式で整理し、初心者でも理解できるように解説します。
示談書は自分で作成できますか?
回答:作成は可能ですが注意が必要です。
市販のテンプレートやネットのひな形を使えば、自分でも作成できます。
ただし、条項が不十分だったり、法的に無効になりやすい内容が含まれていることがあります。
例えると、示談書は「契約書という家」を建てるようなものです。設計図(テンプレート)だけで建てると、構造上弱い箇所ができる可能性があります。専門家にチェックしてもらうことで、安全性が高まります。
示談書の効力は離婚後も有効ですか?
回答:原則として有効です。
示談書は、離婚前・離婚後に関わらず、慰謝料請求などの条件を明確にした契約書です。
ただし、離婚後に「財産分与や親権などの法的手続きに影響する内容」が含まれる場合は、別途調整が必要な場合があります。
ポイントは、示談書は離婚とは別の法律行為であることです。離婚届を出しても示談書が無効になるわけではありません。
作成費用はどちらが負担しますか?
回答:原則は交渉次第です。
一般的には、示談書作成にかかる費用は加害者側が負担するケースが多いです。
ただし、弁護士や行政書士に依頼する場合は、費用負担を明確に取り決めることが重要です。
作成方法 | 費用負担の目安 | コメント |
自分で作成 | 0円~数千円 | 印紙代・郵送代のみ |
行政書士に依頼 | 約2~5万円 | 書類作成の専門家サポート |
弁護士に依頼 | 約5~20万円 | 法的チェック・交渉も含む |
一度合意した示談書を修正できますか?
回答:原則は困難ですが、合意があれば可能です。
示談書は契約書の一種で、一度署名・押印したら原則変更はできません。
変更する場合は、双方の合意を新たに書面で示すことが必要です。
例えると、示談書は「契約で閉じた扉」のようなものです。勝手に開けることはできず、両者の合意で鍵をかけ直すイメージです。
サインしてしまった示談書を無効にできますか?
回答:特別な事情がない限り無効にはできません。
示談書が無効になるケースは限られます。例えば:
強迫・詐欺・錯誤で署名した場合
公序良俗に反する条項が含まれる場合
内容があまりにも不明確で契約として成立しない場合
上記に該当しない場合は、一度署名した示談書は法的に有効と見なされます。
ポイント:「あとで嫌だから無効にしたい」だけでは通用しないことを理解しておく必要があります。
まとめ
不貞行為の示談書に関してよくある疑問を整理すると、以下の通りです。
自分でも作成可能だが、無効リスクに注意
離婚後も原則有効
作成費用は交渉次第だが、加害者負担が多い
署名済みの示談書は原則修正できない
無効にできるのは強迫・詐欺・公序良俗違反など限られたケース
初心者が間違えやすいのは、「テンプレートをそのまま使う」「署名したら何でも修正できる」と思うことです。安全に示談書を作るには、条項の内容確認と、必要に応じた専門家のサポートが重要です。
10.まとめ|不貞行為の示談書は「内容次第」で武器にも凶器にもなる
不貞行為の示談書は、**正しく作成すればあなたを守る「武器」**になりますが、**内容を誤るとトラブルの原因になる「凶器」**にもなります。ここでは、示談書作成の総まとめとして、押さえておくべきポイントを整理します。
示談書が無効になる最大の原因
示談書が無効になったり、裁判で効力を認められなかったりする原因は主に以下です。
原因 | 具体例 | 影響 |
強迫・詐欺・錯誤 | 無理やりサインさせられた | 無効・取り消し可能 |
公序良俗違反 | 過度な接触禁止、人格権侵害 | 法的効力がない |
条項が不明確 | 「適宜支払う」とだけ記載 | 支払義務の証明が困難 |
違約金・制裁条項が過度 | 高額すぎる違約金 | 無効になる可能性 |
ポイントは、感情や怒りのまま書かず、法律的に有効な内容を意識することです。
例えるなら、示談書は「車のハンドル」。正しく握れば安全に目的地(慰謝料確保)に着けますが、誤った操作をすると事故(トラブル)になります。
感情で書かないことの重要性
示談書は、感情をぶつける場ではありません。
怒りや復讐心から過激な条項を書いても、無効になるリスクが高まります。
条項は「再発防止」「慰謝料の条件」「守秘義務」など、法的に実現可能な内容に限定することが大切です。
ポイント:書くときは、頭を冷やして「相手も自分も守れる条項か?」とチェックすることが成功の鍵です。
専門家に相談すべきタイミング
示談書作成は、自分だけで進められる場合もありますが、リスクを減らすには専門家のサポートが有効です。
相談すべきタイミング:
慰謝料額や支払方法が複雑な場合
複数人が関与する場合(加害者・被害者・配偶者など)
強制執行を見据えた公正証書にしたい場合
条項の合法性や無効リスクが心配な場合
例えると、専門家は「建築士」のような存在。設計図(示談書)に間違いがないかチェックしてくれます。
行政書士に依頼するメリットと限界
示談書作成で行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
メリット | 説明 |
条項作成の専門サポート | 法律文書として適切な文章を作れる |
書類の整理・チェック | 誤字脱字や内容の抜け漏れを防ぐ |
当事者間での書面作成サポート | 安全に署名・押印できる環境を整える |
一方で限界もあります。
法律相談や訴訟代理は行政書士では対応不可(弁護士の領域)
示談交渉や未払いへの法的対処(裁判・調停)はサポート外
ポイント:**行政書士は「書類の専門家」、弁護士は「法律全般の専門家」**と考え、必要に応じて使い分けることが大切です。
まとめのポイント
不貞行為の示談書を作成する際に押さえるべき点は、次の通りです。
無効になる原因を避ける:強迫・詐欺・公序良俗違反・条項不明確
感情で書かない:法律的に実現可能な条項に限定
専門家に相談するタイミングを見極める:複雑な場合や強制執行を視野に入れる場合
行政書士のメリット・限界を理解する:書類作成はサポート可能、裁判代理は不可
最後に
示談書は、内容次第で「自分を守る武器」にも、「自分を縛る凶器」にもなります。条項の内容や作成方法を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りることで、後日のトラブルを防ぎ、安心して慰謝料請求を完了させることができます。
~事例・比較分析紹介~
11.不貞行為の示談書で「無効・トラブルになりやすい条項」を実務ベースで分類・可視化
不貞行為の示談書は、作成方法や条項の内容によって、無効や争いの原因になることがあります。ここでは、行政書士・弁護士サイトで公開されている実務サンプルをもとに、リスクの高い条項を整理し、初心者にもわかりやすくランキング形式で可視化しました。
調査内容と方法
今回の分析では、以下の手順で実務サンプルを精査しました。
示談書サンプル収集
行政書士・弁護士のサイトで公開されている示談書テンプレートや雛形を収集
精査の観点
公序良俗違反リスク
無効・取消し主張されやすい条項
裁判で争点になりやすい文言
結果の可視化
「危険条項ランキング」として整理
初心者でも理解しやすい表形式で提示
危険条項ランキング(実務ベース)
以下は、示談書で特に無効やトラブルになりやすい条項をランキング形式でまとめたものです。
ランク | 危険条項 | リスクの内容 | 具体例 |
1 | 過度な違約金・制裁条項 | 高額な違約金は公序良俗違反で無効になる可能性 | 「支払わなければ500万円を一括請求する」 |
2 | 接触禁止・就業先干渉条項 | 個人の人格権・自由を侵害すると無効 | 「○○会社に就職しないことを誓う」 |
3 | 抽象的・不明確な条項 | 条項が曖昧で支払義務や権利関係が不明瞭 | 「慰謝料は適宜支払う」 |
4 | 強迫・詐欺を誘発する文言 | 強制・脅迫で署名させた場合、取消し可能 | 「署名しないと慰謝料を倍額請求する」 |
5 | 守秘義務の過剰規定 | 社会的行動の自由や報道の自由に抵触 | 「一生涯、誰にも話してはならない」 |
6 | 求償権放棄の範囲が不明確 | 後日配偶者等からの請求が可能になる場合がある | 「全ての権利を放棄する」だけで詳細なし |
リスク別の注意ポイント
1. 過度な違約金・制裁条項
高額すぎる違約金は裁判で無効になる可能性が高い
目安として、慰謝料の1〜2倍以内が現実的
2. 接触禁止・就業先干渉条項
個人の自由や人格権を侵害する条項は無効
「連絡しない」「接触しない」の範囲は具体的に限定する
3. 抽象的・不明確な条項
「適宜」「可能な範囲で」など曖昧な表現は裁判で争点になりやすい
支払日・支払方法・金額は明確に記載する
4. 強迫・詐欺を誘発する文言
脅迫や威圧で署名させると、契約自体が取り消し可能
示談交渉では、冷静に合意できる環境で署名することが重要
5. 守秘義務の過剰規定
守秘義務は示談内容の保護が目的
「社会生活や報道に制限がかかる」条項は避ける
6. 求償権放棄の不明確さ
配偶者からの請求権や保険請求などに影響する可能性
「誰の何に対する権利を放棄するのか」を明確にする
まとめ:安全な示談書作成のポイント
危険条項を避ける:過度な違約金、人格権侵害、曖昧な条項
具体性を持たせる:金額、支払方法、期限を明確に
専門家にチェックしてもらう:行政書士・弁護士に依頼し、無効リスクを回避
最後に
不貞行為の示談書は、**条項次第で「安心できる武器」にも「後で争いになる凶器」**にもなります。今回のランキングを参考に、無効リスクの高い条項を避けつつ、必要な条件は明確に記載することが、安全で実務的な示談書作成の鍵です。
12.裁判例から逆算する「無効と判断された不貞行為示談書」の共通パターン分析
不貞行為の示談書は、作成しても裁判になった場合に無効と判断されることがあります。ここでは、過去の裁判例をもとに、無効・取消しが認められた示談書の共通パターンを整理し、初心者でも理解できるように解説します。
調査方法
裁判例収集
不貞行為、慰謝料請求、示談書が争点となった判例をピックアップ
整理の視点
無効・取消しが認められた理由
どの条項が問題視されたか
有効と判断された示談書との違い
可視化
「NG条項/OK条項」として対比表で整理
無効・取消しが認められた共通パターン
裁判例を分析すると、無効とされた示談書には以下の特徴があります。
強迫・脅迫による署名
例:慰謝料を倍額請求すると脅され署名
判例では「意思の自由が奪われた」と判断され取消し認定
公序良俗に反する過度な制裁条項
例:就業先を制限、生活の自由を制限する条項
判例では「個人の人格権を侵害」として無効
内容が曖昧・抽象的すぎる
例:「適宜支払う」「今後一切異議を唱えない」
裁判では義務内容が不明確とされ、効力が認められない
過剰な守秘義務
例:「一生涯、誰にも話してはならない」
判例では社会生活・報道の自由に抵触すると指摘
有効と判断された示談書の特徴
逆に、有効と判断された示談書には共通の特徴があります。
金額・支払方法・期限が明確
再発防止・接触禁止条項が合理的な範囲
強制・脅迫のない自発的署名
条項が具体的で、誰がどの権利を放棄するか明確
NG条項/OK条項の対比表
判定 | 具体例 | 理由・裁判例での指摘 |
NG | 「慰謝料支払わなければ500万円を一括請求」 | 過度な違約金は公序良俗違反 |
NG | 「○○会社に就職するな」 | 就業自由・人格権侵害 |
NG | 「適宜支払う、今後一切異議なし」 | 条項不明確、義務内容が曖昧 |
NG | 「一生涯、誰にも話してはならない」 | 社会生活や表現の自由に抵触 |
OK | 「慰謝料50万円を2026年1月15日までに口座振込」 | 金額・期限・方法が明確で争点になりにくい |
OK | 「再発防止として接触禁止。ただし正当な用事は除く」 | 合理的で裁判でも有効と判断されやすい |
OK | 「署名は自発的に行った」 | 強迫・脅迫がなく意思自由が担保されている |
裁判例から学ぶポイント
無効リスクが高い条項は避ける
過剰な違約金、人格権侵害、抽象条項、過剰な守秘義務
条項は具体的に書く
金額、支払方法、期限、権利放棄範囲など
署名・押印は自発的に行う
強迫・脅迫の事実があると、無効・取消しのリスクが高い
合理的な範囲での再発防止条項
裁判で無効になるのは過度な制限
社会生活や職業選択の自由を侵害しない範囲に留める
最後に
裁判例を分析すると、無効となる示談書には共通パターンがあることがわかります。示談書は、具体的かつ合理的に作成することで、後日のトラブル回避につながるのです。
初心者でも理解しやすく整理すると、「NG条項を避け、OK条項を中心に作成すること」が最も安全な方法です。
13.ネットで流通している不貞行為示談書テンプレートの「法的リスク診断」
インターネット上には、多くの不貞行為示談書のテンプレートやPDFが流通しています。しかし、そのまま使うと無効リスクやトラブルにつながる条文が含まれていることが少なくありません。
ここでは、行政書士の視点で条文ごとに法的リスクを診断し、「そのまま使うと危険度★〜★★★」で評価します。
調査方法
テンプレート収集
検索上位のサイトやPDFテンプレートを収集
チェック視点
法的に曖昧な表現
無効リスクのある表現
実務上トラブルになりやすい表現
評価方法
危険度を★〜★★★で表記
★:注意すれば使用可能
★★:修正推奨
★★★:そのまま使用は危険
条文ごとのリスク診断例
条文例 | 法的リスク・問題点 | 危険度 |
「慰謝料は適宜支払うこと」 | 支払義務や期限が不明確で、裁判で争点になりやすい | ★★★ |
「署名しなければ慰謝料を倍額請求する」 | 強迫にあたり、契約取り消しの可能性が高い | ★★★ |
「再発防止のため一切の接触を禁止する」 | 社会生活・職業選択の自由を過度に制限しており、公序良俗違反のリスク | ★★ |
「全ての権利を放棄する」 | 誰の何に対する権利か曖昧で、後日の求償リスクあり | ★★ |
「一生涯誰にも話してはならない」 | 表現の自由や社会生活の制限にあたり過剰 | ★★★ |
「慰謝料50万円を2026年1月15日までに口座振込」 | 金額・期限・方法が明確で争点になりにくい | ★ |
「署名は自発的に行った」 | 強迫・詐欺がないことを示すため有効 | ★ |
実務上よくあるトラブルパターン
抽象的表現で支払い義務が曖昧
「適宜支払う」「柔軟に対応」などの文言は裁判で争点に
過度な制裁条項
「就業先禁止」「SNSでの発信禁止」などは人格権侵害で無効になる可能性
守秘義務条項の過剰設定
一生涯・無期限での守秘義務は現実的ではなく無効リスクあり
署名・押印の強制や脅迫
強制署名や脅迫条項は契約自体が取消し可能
安全に使うためのポイント
金額・支払方法・期限は具体的に記載
接触禁止や再発防止条項は合理的範囲に限定
守秘義務は必要最低限にとどめる
署名・押印は自発的に行う環境を確保
曖昧な表現は修正する
「適宜」「今後一切異議なし」→具体的な条件に置き換え
まとめ
ネット上のテンプレートは便利ですが、そのまま使うと危険な条文が多く含まれています。条文ごとに危険度を意識し、必要に応じて行政書士や弁護士にチェックしてもらうことで、無効リスクやトラブルを防ぐことが可能です。
14.公正証書にしたのにトラブルになる示談書の特徴分析
不貞行為の示談書を公正証書化しても、トラブルが発生するケースがあります。「公正証書=絶対に安全」と考えるのは危険です。ここでは、実務で見られるトラブル事例を分析し、その原因を整理します。
調査方法
公正証書化されている不貞行為示談書の紛争化事例を収集
以下の観点で原因を分析
内容自体が無効
強制執行条項の不備
示談範囲の限定不足
公正証書化してもトラブルになる原因
1. 内容自体が無効
公正証書にしても、示談書の内容が無効であれば効力はありません。よくあるケースは次の通りです。
過度な違約金や制裁条項
就業先や生活の自由を制限する条項
曖昧な支払義務(例:「適宜支払う」)
裁判例でも、公正証書であっても内容が公序良俗に反する場合は無効と判断されています。例えると、**「頑丈な箱に入っていても、中身が壊れていれば意味がない」**状態です。
2. 強制執行条項の不備
公正証書化の大きなメリットは、**債務不履行時に裁判なしで差押えができること(強制執行)**です。しかし、条項に不備があると、思った通りに執行できません。
強制執行認諾文言が抜けている→ 裁判手続きが必要になり、手間と費用がかかる
支払方法・期限が不明確→ 執行可能な債権か判断されず、執行できない
3. 示談範囲の限定不足
示談書で「何に対する合意か」を明確にしないと、後日追加請求や争いの原因になります。
配偶者・親族・保険会社への請求権を明確に放棄していない
慰謝料以外の請求(財産分与、損害賠償)が想定されていない
例えると、**「安全策を全部カバーしていない網」**で捕まえたつもりが、穴から水が漏れるような状態です。
「公正証書=万能ではない」理由
公正証書は強制力のある文書ですが、作成内容に依存するため万能ではありません。
内容自体が無効なら効力なし
強制執行条項に不備があれば、裁判が必要
示談範囲を限定していなければ、追加請求のリスクあり
つまり、公正証書にしただけでは安心できず、内容の適法性・明確性・網羅性が重要です。
公正証書トラブルを防ぐポイント
内容の適法性をチェック
過度な違約金・人格権侵害・抽象的条項を避ける
強制執行文言を明確に
「本契約は強制執行認諾文言を含む」など、債務名義として有効か確認
示談範囲を明確に限定
誰が何に対して権利を放棄するかを具体的に記載
行政書士・弁護士に事前チェック
公正証書化前に専門家のチェックを受けることで、無効リスクや執行不能リスクを回避
まとめ
公正証書は「示談書を安全にする手段」の一つですが、中身が不十分だとトラブルの原因になります。安全に示談書を作るには、
条項の適法性・具体性を確保
強制執行条項を明確化
示談範囲を限定
この3点を押さえることが重要です。
公正証書化は手段であり、内容を整えることが目的だという意識が不可欠です。
15.不貞行為の示談書で「後から争われやすい文言」実務チェックリスト
示談書は作成しただけでは安心できません。後から無効や取消し、解釈争いになるケースが意外に多いのです。ここでは、行政書士や弁護士が実務で確認している、後から争われやすい文言をチェックリスト化しました。
争われやすい文言の特徴
抽象的・曖昧な表現
支払義務や再発防止の範囲が不明確だと、後から「支払義務はない」「接触禁止はどこまでか?」と争われます。
過度な権利放棄・制約条項
一生涯の守秘義務や就業先制限などは、公序良俗違反として無効や一部取り消しの対象になります。
強制・脅迫を示唆する文言
「払わなければ倍額請求」「署名しない場合は不利」などは、強迫にあたり取り消しリスクが高まります。
危険なあいまい表現集(チェックリスト)
文言例 | リスク | 実務上の注意点 |
「適宜支払う」 | 支払義務・期限が不明確で争点になりやすい | 支払日・金額を明確に |
「今後一切異議を唱えない」 | 権利放棄の範囲が曖昧 | 具体的に誰の何の権利か記載 |
「柔軟に対応する」 | 義務内容が曖昧で裁判で争われやすい | 金額・方法・期限を明記 |
「一生涯誰にも話してはならない」 | 過度な守秘義務、表現の自由に抵触 | 守秘義務は必要最小限に限定 |
「支払わなければ倍額請求」 | 強迫にあたり取消しリスク | 合理的な違約金に限定 |
「再発防止として一切の接触を禁止」 | 社会生活・職業選択の自由を過度に制限 | 必要最小限の接触禁止に留める |
「全ての権利を放棄する」 | 権利放棄範囲が不明確で後日争われる | 誰がどの権利を放棄するか具体的に記載 |
「今後も柔軟に協議する」 | 合意内容が不明確で解釈争いになる | 協議の範囲・条件を明確化 |
チェックリストの使い方
示談書作成前に確認
上記の表を見ながら、条文ごとに「曖昧な表現がないか」をチェック
危険度に応じて修正
★★★:そのまま使用は危険 → 修正必須
★★:注意しながら修正・補足を加える
★:問題は少ないが念のため確認
専門家チェックを併用
行政書士や弁護士に相談し、条文の適法性・具体性・強制力を確認
実務のポイント
抽象的な表現は避け、具体的に記載
支払金額、期限、方法、接触禁止範囲を明確にする
過度な制裁条項や権利放棄は避ける
後日、裁判で無効とされるリスクを減らす
署名・押印は自発的に
強迫や脅迫を示唆する文言は、示談自体の取消しリスクになる
守秘義務は必要最低限に
「社会生活・職業・報道の自由を侵害しない範囲」で設定する
まとめ
示談書で後から争われやすいのは、あいまい・過剰・強制的な文言です。このチェックリストを使って条文を整理・修正すれば、無効や解釈争いのリスクを大幅に減らすことができます。
契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?
契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
専門家に依頼するメリット
1. 契約のリスクを防げる
契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
具体例
たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。
2. 自社や個人に適した契約内容にできる
契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。
具体例
例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。
行政書士と弁護士の違いは?
契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。
行政書士:契約書作成の専門家
行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。
具体例
・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成
ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
弁護士:法律トラブルに対応できる専門家
弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。
具体例
・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応
弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。
専門家に依頼する際の費用と流れ
費用の相場
依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。
専門家 | 費用の目安 |
行政書士 | 契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万 |
弁護士 | 契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上 |
行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。
依頼の流れ
専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。
相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。
契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。
最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。
具体例
たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、
行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。
契約書のドラフトを作成し、内容を確認。
必要に応じて修正し、最終版を納品。
依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。
このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。
まとめ
契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。
弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。
契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。
また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律2万円で作成しています。
また、内容証明対応も対応しております。
作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。







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