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令和7年版|念書があっても裁判で負ける時とは?|一律2万円おてがる契約書.com|有効か無効になるか行政書士が徹底解説

  • 執筆者の写真: 代表行政書士 堤
    代表行政書士 堤
  • 6 日前
  • 読了時間: 41分

更新日:17 時間前

🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

本日は裁判・訴訟における念書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。裁判の場面では、念書の効力や証拠としての価値が問題になることがあります。しかし、念書は「署名さえあれば絶対に有効」というわけではなく、作成状況や内容、当事者の意思などが重視されます。本コラムでは、裁判における念書の位置づけや判例、実務上の注意点まで、初心者でもわかるように丁寧に解説します。


  本記事のまとめ:

重要事項

概要

単なる署名だけで有効とならず、公序良俗や自由意思が重視されます。

過去の判例を知ることで、「どのような念書が有効とされ、どのような場合に無効と判断されるか」がわかります。

不安や疑問がある場合は、弁護士などの専門家に相談することで、後の裁判リスクを最小化できます。

🌻もしあなたが念書の作成や受領を考えている、あるいは裁判で念書を証拠として利用したい場合、このブログは必読です。裁判例や実務上のポイントを具体的に解説しているため、念書を正しく理解し、無用なトラブルを避けるための判断材料として活用できます。


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▼目次

~事例・比較分析紹介~

~番外編~



はじめに


裁判の現場で「念書(ねんしょ)」は、当事者の意思や事実経過を示す私文書(しぶんしょ)として扱われます。たとえば、金銭の返済計画、迷惑行為の再発防止、秘密保持、交際・不倫の清算、賃貸トラブルの解決条件など――日常の“約束”を後で争いにならないよう紙(またはデータ)に落としたものが念書です。

ただし、念書=絶対に勝てる切り札ではありません。裁判所は「自由心証主義」といって、提出された証拠を総合的に評価します。念書の書式や押印の有無、作成経緯の合理性、内容の具体性、他の証拠との整合性などを見たうえで、どこまで信用できるか(証明力)を判断します。イメージとしては、レシート(客観記録)に近づくほど強い証拠その場の反省文(主観的供述)に近いほど補助的な証拠になりやすい、という感覚に近いです。

念書が証拠として提出された場合の“意味”と“限界”

  • 意味(プラス面)

    • 当事者の意思表示や事実認定に役立つ(「誰が」「いつ」「何を約束したか」を示せる)。

    • 署名・押印・日付・作成経緯が明確なら、**作成の真正(その人が作ったと推定できる状態)**が認められやすい。

    • 他の証拠(メール・LINE・振込記録・録音・防犯カメラ等)と組み合わせると高い証明力を持ちうる。

  • 限界(注意点)

    • 内容があいまい(金額・期限・条件が不明確)だと弱い。

    • 強要・脅迫・錯誤・心裡留保などが疑われると信用性が落ちる。

    • 公序良俗に反する条項(過度な違約金や人権に反する制約等)は無効になりうる。

    • 念書自体には判決のような強制力はない(※公正証書で「強制執行認諾文言」があれば別)。

    • 形式上の署名・押印があっても、後日「空欄に後から書き足された」「白紙にサインだけさせられた」などが立証されれば証明力は下がる。

ひとことで言えば、“よくできた念書”は有力な証拠、“雑に作られた念書”は補助資料に留まりがち――です。この記事では、裁判目線で念書をどう整えるべきかを、基礎から丁寧に解説します。

  1.念書とは何か


1. 念書の基本的な定義

念書は、特定の事実や約束を一方(または双方)が書面化し、署名等で表明した文書です。典型例は次のとおり。

  • 金銭関係:返済計画(弁済期・金額・利息・遅延時の扱い)を記したもの

  • 行為の約束:再発防止・謝罪・接触禁止・設備修繕の期限など

  • 権利関係の整理:退職後の秘密保持・物の返還・引渡条件の明確化

  • 家族・男女トラブル:生活費・養育費の支払条件、不貞行為の解決条件 等

法的には、多くの場合「私文書」として証拠**になります。ここでのキモは次の二層構造です。

  1. 成立の真正(“その人が作ったのか”)署名や押印、作成日時、下書きメールの往復、作成時の録音・立会人などで裏づけられるほど、“真正”と認められやすくなります。

  2. 内容の真実性(“中身は本当か”)中身が現実の事実に合致しているか、客観資料(通帳・領収・位置情報・メール/チャット履歴・写真・動画・端末ログなど)との整合で評価されます。

裁判所は「誰が作ったか」と「中身が本当か」を別々に見ます。署名があっても、内容が現実と合わなければ証明力は限定的です。

電子データの念書は大丈夫?

PDFや電子署名付きファイル、クラウド上の合意記録(DocuSign等)も、作成者の同一性や改ざん痕跡の有無を技術的・状況的に示せれば証拠として有効です。

  • 電子署名やタイムスタンプは**「いつ・誰が」**を補強。

  • 変更履歴・アクセスログ・送受信履歴は改ざん防止・経緯の立証に寄与。紙と同様に、作成経緯を説明できる素材をセットで保全しておくのが実務のコツです。


2. 契約書・覚書・誓約書・同意書との違い

文書名

典型的な作り方

主な目的

法的性質の目安

裁判での見られ方(ざっくり)

契約書

双方が署名押印

権利義務の合意を全面的に定義

双務的・包括的な拘束力

条項が具体・詳細なら強い証拠

覚書

双方または一方。契約補助が多い

主要合意の補足/確認

合意の一部を文書化

元契約と整合していれば有力

誓約書

一方が誓う形

行為の約束・服務・再発防止

片務的な意思表明

自発性・合理性が鍵(強要はマイナス)

同意書

相手の行為に同意する表明

処理・公開・施術等への同意

同意の範囲が問題

説明と同意範囲が具体なら強い

念書

一方または双方

事実の記録+約束の明確化

私文書として証拠

具体性×作成経緯×整合性で証明力が決まる

ポイントは、ラベル名より中身です。タイトルが「念書」でも、双方署名で具体的な対価・条件が書かれていれば、実質は“合意書(契約書)”として評価され得ます。逆に、「契約書」と題していても肝心の要素(当事者・目的物・対価・期限)が抜けていれば弱いままです。

迷ったら「誰が」「何を」「いつまでに」「どの条件で」「できなかったらどうする」を具体的に。これが裁判対応力を決めます。

3. 裁判で念書が注目されやすいケース

実務で念書が勝敗を左右しがちな典型シーンを、「何が争点か」「念書で何を示せるか」という観点で整理します。

  1. 金銭トラブル(貸し借り・売掛・立替)

    • 争点:金額・支払期日・利息・分割条件・遅延時の扱い。

    • 念書で示すこと:具体金額、支払スケジュール、振込先、遅延利息、期限の利益喪失条項。

    • 補強:通帳記録・請求書・領収書・やりとりのメール/LINE・分割入金履歴。

  2. 不貞・男女関係の清算

    • 争点:迷惑行為の有無、解決金の根拠、再発防止・接触禁止の範囲。

    • 念書で示すこと:事実経過の簡潔な認定、解決金の金額・支払期日、接触禁止の期間と例外(業務上の連絡等)。

    • 補強:写真・位置情報・通話/メッセージ履歴・第三者立会記録。

  3. 賃貸(家賃滞納・原状回復・立退き条件)

    • 争点:滞納額、支払計画、退去期限、原状回復の範囲。

    • 念書で示すこと:滞納合計・内訳、分割案、退去日、鍵の引渡し方法、清掃・修繕の担当。

    • 補強:賃貸借契約書、請求書、写真(入居時・退去時)、修繕見積り。

  4. 職場(服務違反・秘密保持・競業避止)

    • 争点:違反事実の有無、再発防止措置、競業避止の範囲・期間・地域の相当性。

    • 念書で示すこと:具体的な再発防止策、機密の定義、競業避止の範囲(職種・期間・地域)を必要最小限に。

    • 補強:就業規則、誓約時の説明資料、アクセスログ、退職面談記録。

  5. 交通事故・損害賠償の示談周り

    • 争点:過失割合、賠償項目、将来の請求放棄範囲(安易な包括放棄は危険)。

    • 念書で示すこと:支払対象・金額・期日、今後の追加賠償の扱い(治療継続時の例外等)。

    • 補強:診断書、修理見積り、保険会社書類、事故状況資料。

  6. 夫婦・親族(生活費・養育費・財産分与)

    • 争点:金額・支払方法・期限、面会交流・監護の実務。

    • 念書で示すこと:金額・支払日・口座、条件変更の手続、合意破棄の条件、公的手続に進むトリガー。

    • 補強:家計実績、子の福祉に関する資料、行政の調停調書・公正証書化の有無。

  7. 消費者・事業者間(返品・保証・解約)

    • 争点:説明と同意の範囲、解約条件、手数料・違約金の相当性。

    • 念書で示すこと:合意に至った経緯、解約日、返金方法、保守・データ返却の扱い。

    • 補強:申込書、約款、広告・仕様書、サポート履歴、ログ。

“弱い念書”に共通する落とし穴

  • 日付・当事者特定が曖昧(住所・氏名・連絡先・法人番号等がない)。

  • 条件が抽象的(「できるだけ早く払う」「当分の間連絡しない」など)。

  • 作成経緯が不自然(深夜に事務所で長文を一気に書かせた等)。

  • 空欄・加筆・訂正の痕跡があるのに訂正方法(二重線・欄外記載・訂正印)が守られていない。

  • 過度な違約金や包括的権利放棄(後で無効主張されやすい)。

コツは「具体化・可視化・手続化」。期日や金額を数字で、手順は箇条書きで、変更時の手続きを明記――これだけで裁判対応力は一段上がります。

  2.裁判における念書の位置づけ


1. 念書が証拠として採用される条件

裁判では、提出された文書を「証拠能力」(出してよいか)と「証明力」(どこまで信じるか)で見ます。民事事件は“自由心証主義(裁判官が全体の事情で総合評価)”なので、念書そのものが即・決め手ではありません。とくに次のポイントが重視されます。

  • 関連性(リレバンス)争点(たとえば「いくらまで、いつまでに払う約束をしたか」)と直接つながる内容か。関係の薄い一般論や抽象的な反省文は弱く、金額・期日・条件が具体的だと強くなります。

  • 成立の真正(「その人が作った文書か」)私文書は、本人または代理人の署名や押印があれば「真正に成立した」と推定されます(民事訴訟法228条4項)。推定なので、相手が「白紙にサインだけさせられた」などの反証を立てれば崩れることはあります。電子署名・タイムスタンプ・送受信履歴・変更履歴なども、“誰がいつ作ったか”の裏づけに使えます。

  • 信用性(どこまで本当らしいか)文面の具体性、作成経緯の自然さ(脅されていないか、合意までのやり取りが残っているか)、他の証拠との整合(通帳・領収書・メール/LINE・録音・写真・アクセスログなど)で総合判断されます。

たとえると、念書は“領収書+議事メモ”。「誰が・何を・いくら・いつまでに」を数字と手順で押さえ、**前後のやり取り(証拠のつながり)**を残しておくと、証明力が一気に上がります。

2. 念書が「契約」として効力を持つかどうか

結論から言うと、タイトルが「念書」でも中身次第で“契約(合意)”として効力が認められます。日本法の契約は“合意”があれば成立します(「対価(consideration)」という英米法の発想は不要)。したがって――

  • 双方の署名(または同意)+具体的な権利義務(例:支払額・期限・引渡条件・違反時の措置)が書かれていれば、和解契約・合意書に近い効力を持ちます。

  • 片側だけの誓約でも、相手がそれを前提に行動したり(信頼保護)・受領したりしていれば、債務の承認や新たな約束として法的意味を持つことがあります。

  • もっとも、念書単体には判決のような強制執行力はありません。**強制執行まで見据えるなら公正証書(強制執行認諾文言付)**にしておくのが実務です。

実務ワンポイント文書名より「誰に・何を・いつまでに・できなかったらどうする」を明確に。これが念書=実質契約と評価されるかを左右します。

3. 公序良俗に反する念書は無効となる原則

どれほど形式が整っていても、社会の一般的な道徳観・取引倫理に著しく反する内容民法90条で無効です(いわゆる公序良俗違反)。典型は次のような条項です。

  • 裁判を全面放棄させる将来の一切の請求を無条件にしないとする極端な約束

  • 著しく過大な違約金、人の人格権・労働基本権を不当に縛る約束

  • 弱い立場の人(高齢者・障害・経済的困難)につけ込んだ一方的で広範な放棄条項 等

近時の最高裁も、**「訴えを提起しない」類型の念書(不起訴合意)**につき、一律に無効とはしないものの、当事者の属性や経緯、目的、対象権利の性質、不利益の程度などを総合考慮し、公序良俗に反すれば無効と判断する立場を明確にしました(後述の判例)。


  3.裁判例でみる念書の効力


1. 旧統一教会献金に関する念書をめぐる最高裁判決

結論の骨子(2024年7月11日・最一小・令和4年(受)2281)

  • 事案:長年にわたり1億円超の献金をしていた高齢の信者A(当時86歳)が、宗教法人(旧統一教会=世界平和統一家庭連合)側と、**「不法行為に基づく損害賠償請求などの訴えを一切提起しない」旨の書面(公証人認証付)**を交わした。

  • 判断:最高裁は、この**「不起訴の合意」公序良俗違反により無効とし、さらに献金勧誘の違法性判断の枠組み**について原審の法解釈の誤りを指摘して差し戻し。裁判所

「賠償を求めない」とする念書が無効とされた事例のポイント

最高裁が無効とみた事情(要旨)

  • Aは高齢の単身者で、その約半年後には認知症で成年後見相当と診断。

  • 約10年で1億円超の多額献金、渡航して儀式に多数回参加。

  • 書面の文案は宗教側が作成し、公証手続にも同行、その後の意思確認をビデオ撮影

  • 見返りなく無条件一切の訴えを提起しないという広範・一方的な内容。これらを踏まえ、弱者に一方的に過大な不利益を負わせ、救済手段を封ずる性質から**民法90条違反(公序良俗違反)**と評価しました。裁判所朝日新聞

本件における裁判所の判断理由(実務への示唆)

  • 文書の“形式”が整っていても(公証人認証・ビデオ撮影あり)、中身が過度に不公平なら無効になり得る。

  • 「不起訴合意」の有効性判断の枠組みとして、当事者の属性・関係、経緯、趣旨・目的、対象権利の性質、不利益の程度などの総合考慮を明示。

  • 勧誘の違法性についても、献金者の適切な判断能力の阻害生活維持への影響の有無などを総合評価すべきと指摘(差戻し)。

教訓:“文書化+公証”=安全ではない。弱い立場広範な権利放棄が絡む念書は、内容の相当性と手続の公正を最優先に。裁判所

2. 不起訴合意に関する最高裁判例

この最高裁は、「訴えを提起しない」合意(不起訴合意)を

  • 一律に無効とはせず、

  • しかし**憲法32条(裁判を受ける権利)**を制約する性質上、有効性は慎重に判断し、

  • 公序良俗(民法90条)に反すれば無効、その判断は次の要素の総合考慮で決める――としました。主な判断要素は以下のとおりです。

  • 当事者の属性・相互関係(力量差・支配従属の有無、脆弱性)

  • 合意に至る経緯(説明・熟慮・交渉の機会、誰が起案したか、時間・場所、強要の有無)

  • 趣旨・目的(何を、どこまで沈静化・解決したいのか)

  • 対象となる権利・法律関係の性質(未成熟・不特定・広すぎないか)

  • 当事者が被る不利益の程度(一方に過大・無条件の放棄を強いていないか)

  • その他、対価・バランス(見返りの有無・相当性)、書面の具体性 など

まとめると、**「合理的で、バランスが取れ、具体的で、きちんと説明・交渉を経たもの」は有効に近づき、「脆弱な側への一方的・包括的な権利放棄」**は無効に傾きます。

3. その他の裁判例:退職時の「訴訟しない」合意書が無効とされた事例

東京地裁 平成30年5月22日判決(地位確認等請求事件)

  • 背景:試用期間中に退職合意書を交わす際、会社側が用意した定型書式に**「合意書締結以前の事由に基づく訴訟手続の一切について不起訴」という広範な条項**が含まれていた。

  • 判断:裁判所は、

    • 対象範囲が広すぎ・特定も不十分

    • 紛争は当時まだ顕在化していないのに具体的協議の痕跡がない、

    • 片面的(労働者だけが不起訴を約束)であり、会社があらかじめ印刷した定型文言…といった事情を踏まえ、民事裁判手続による権利保護の利益を放棄したとまではいえないとして、不起訴条項の効力を否定しました。

実務への示唆退職時の合意書で**「一切争いません」のような包括放棄は危険。何について・どこまで・どの期間かを具体的に限定し、説明・熟慮期間・相談機会(弁護士や家族に相談可等)を確保し、対価の相当性も示す――これが公序良俗(バランス)**を満たす最低ラインです。

まとめ(この章の持ち帰り)

  • 念書は強い証拠にも弱い紙切れにもなる。勝敗を分けるのは、成立の真正×内容の具体性×作成手続の公正×他証拠との整合内閣府ホームページ

  • 「念書=契約」になることはある。タイトルより中身。ただし強制執行力は別問題(公正証書化を検討)。

  • 「訴えない」条項は要注意。最高裁は一律無効ではないが、総合考慮で公序良俗違反なら無効と明言。弱者に一方的で広範な放棄を強いる念書は危うい。裁判所

※本記事は一般的解説です。個別事情で結論は変わります。重要な念書を作る・受け取る際は、証拠一式の保全(草稿・メール・録音等)と専門家への相談を強くおすすめします。

  4.念書を作成・利用する際の注意点


念書は「紙に書けば安心」ではありません。裁判で証拠にすることを念頭に置くなら、書き方・作成手続き・証拠保全・税務処理まで気を配る必要があります。以下、実務的で分かりやすい注意点を順に解説します。


1. 約束の内容を明確にする必要性

必ず入れるべき基本項目(チェックリスト)

  • 当事者の特定:氏名(法人なら法人名と代表者名)、住所(または本店所在地)、連絡先。法人なら法人番号を入れるとより確実。

  • 作成日(年月日):「いつ作ったか」を明確に。複数ページの場合はページ番号も。

  • 主たる約束の内容:金額は 数字+漢字(例:¥500,000(五十万円)) で必ず両方記載。口語表現や「適宜」「後日協議」など曖昧な表現は避ける。

  • 支払期日/履行期:具体的日付(例:2025年9月30日までに)か、明確なトリガー(「納品後30日以内」)を。

  • 支払方法:振込なら銀行名・支店名・口座番号(受取人名)を記載。現金受領なら領収方法を明記。

  • 違反時の取扱い:遅延利息の率、期限の利益喪失、分割不履行時の措置などを明示(ただし過度な違約金は公序良俗の問題に注意)。

  • 変更手続:変更するときの合意方法(書面・電子メール・双方署名等)を規定。

  • 署名・押印:当事者の署名(自署)と押印(実印か認印かを明確に)。訂正の方法(訂正箇所は二重線+署名或いは押印)もルール化。

  • 証人・立会人(可能なら):立会人署名や第三者の証明(弁護士・公証人の同席等)は証明力を高める。

  • 添付証拠の明記:振込明細、メールのやり取り、写真など具体的に「別紙○」として添付しておく。

書き方のコツ(初心者向け)

  • 「誰が」「何を」「いつまでに」「どうやって」「できなかったらどうする」 が一目で分かるように箇条書きにする。

  • 金銭は必ず金額を数字+漢字で書く。例:「金50万円(¥500,000)を、2025年9月30日までに甲の指定口座へ振込む。」

  • 抽象語は禁止ワード:「適宜」「なるべく」「速やかに」 はダメ。具体的基準(期日・回数・金額)で置き換える。

  • 電子文書の場合は作成・送受信の履歴(メールのタイムスタンプ、PDFのタイムスタンプ、ログ)を必ず保存する。改ざん防止の観点から、重要な文書はPDF化して作成日時の証拠を残すこと。


2. 強制や詐欺的勧誘による念書のリスク

「強制・詐欺」は取り消し(遡及効)になる

他方が脅迫(強迫)や欺罔(詐欺)を用いて念書を書かせた場合、当該意思表示は取り消すことができます(民法の規定)。つまり、後で「脅されて書いた/騙された」と立証できれば、その念書は最初から効力を失わせることが可能です。e-Gov 法令検索

典型的な問題点と裁判上の扱い(実例からの教訓)

  • 弱者に対する一方的な取扱い(高齢者・判断能力が低下している人への過度な不利益の押し付け)は、裁判所が厳しく見る点です。最高裁が「高齢信者が多額献金の後に提出した『一切の賠償請求をしない』念書」を無効と判断した事例があり、公序良俗違反や強制の問題が重視されました(実際の事例参照)。朝日新聞

    • 事例のポイント:当事者の年齢・判断力、勧誘の態様(主導権が一方にあったか)、念書作成の経緯(文案作成者・立会いの有無)などが総合考量されました。

実務上の注意(被害を受けた疑いがあるとき)

  • 物理的脅迫・暴言・繰り返しの圧力があれば直ちに記録を残す(日時・場所・発言内容)。可能であれば第三者の立会いや録音を確保(違法でない方法で)。

  • 詐欺(重要事実の隠蔽・虚偽説明)が疑われる場合は、やり取り(メール・領収書・広告)を保存。銀行振込の相手先や目的を特定する証拠が重要。

  • 精神的に追い詰められて書かされた可能性がある場合、医師の診断書や家族の証言が有力な補強材料になります。

  • 被害を疑ったら早めに弁護士へ相談し、念書の撤回(取消)手続や撤回理由を整理して行動すること。


3. 公正証書化を検討すべき場合

公正証書にすると何が良いか(利点)

  • 公正証書(公証人が作成・証明する文書)に**「強制執行認諾文言」を付ければ、将来債務履行がなされない場合に迅速に強制執行の手続をとるための債務名義として機能します。つまり、通常の契約書だけよりも実効性(執行可能性)が格段に高い**。日本公証人連合会

  • 公証人が作成に関与するため、作成経緯の公的正当性が担保されやすく、裁判での信用性も増します(ただし内容が公序良俗に反する場合は無効)。

どんな場面で考えるか(実務判断)

  • 金銭債権が大きい(回収リスクを確実に減らしたい)場合。

  • 相手方に支払能力があるが支払意思が怪しい場合(念書を公正証書にしておけば催促→強制執行へとスムーズ)。

  • 退去・引渡・修繕など「期限が来たら確実に履行してほしい」場面。

注意点(コスト・手続・限界)

  • 公正証書の作成には公証役場に出向く・費用(手数料)を負担する・当事者の本人確認が必要などの手続コストがかかります。作成自体は簡便ですが事前の準備(身分証明・委任状・事案の整理)が必要。日本公証人連合会

  • 公正証書は万能ではない:作成時に強迫や詐欺があったと認められれば、公正証書であっても無効(取り消し・公序良俗違反)とされ得ます。つまり、公正証書化は「手続の強化」であり、当事者の真の合意がない場合の救済にならない点に注意。

  • 公正証書を持って執行するには、さらに執行文の付与等の手続が必要(ただし通常は迅速)。詳細は公証人連合会や裁判所の案内を参照のこと。日本公証人連合会裁判所


4. 印紙税の要否(収入印紙は貼るべきか?)

どの念書に印紙を貼る必要があるか

  • 印紙税法で定められた「課税文書」に該当する場合は収入印紙の貼付が必要です。たとえば、金銭消費貸借契約書(借用書・消費貸借)などは課税文書の代表例で、契約金額に応じた印紙税額が課されます。印紙税の対象文書と税額表は国税庁で公表されています。国税庁

  • 一方で、単なる覚書・念書でも、その内容が「課税文書」に該当する(例:金銭の貸借で金額が明記されている)場合は印紙が必要です。既に正式な契約書(たとえば金銭消費貸借契約書)を作成済みで、それを補足する単純な念書の場合は二重課税にならないケースもあるため、実務上は念書の内容を確認して判断します。国税庁

目安(よくある誤解)

  • 「念書だから印紙は不要」という単純な誤解が多いです。内容次第で課税対象になります。特に金銭の授受や賃貸・売買など、契約金額や対価が明記される文書は注意。国税庁

印紙を貼らなかった場合のペナルティ

  • 印紙税の納付漏れが税務調査で指摘されると、**未納分の印紙税額+当該額の2倍(合計3倍)**が過怠税として徴収されることになります。ただし、調査前に自主申告した場合など要件を満たせば軽減措置(1.1倍)になる場合があります。印紙の消印をしなかった場合も過怠税が課されますので、貼付・消印の手順を忘れないこと。国税庁+1


実務ワンポイント(まとめチェックリスト)

  1. 書く前に「誰が」「何を」「いつまでに」「どうやって」「できなかったらどうする」の5つを紙に箇条書きにする。

  2. 金銭が絡むなら「数字+漢字」で明記。銀行口座等の振込先を指定。

  3. 訂正は**二重線+捺印(署名)**で証跡を残す。白紙サインや空欄に要注意。

  4. 作成時は**第三者立会い(証人)**を得るか、少なくとも作成の経緯を文書・録音で残す。

  5. 重要なら**公正証書(強制執行認諾文言付)**を検討。ただし費用と手続の説明を受けること。日本公証人連合会

  6. 念書の内容によって印紙税が必要か確認(必要なら貼付・消印)。未貼付のペナルティは重い。国税庁

  7. 「脅迫・詐欺」の疑いがある場合は速やかに弁護士に相談し、証拠保全(通話録音・ログ・医師の診断等)を行う。

念書は「安く・早く・手元に残せる」反面、形式・作成経緯・内容の妥当性・税務処理を誤ると後で致命傷になります。特に弱者に一方的な不利益を負わせる約束包括的な請求放棄は裁判で無効とされるリスクが高い点を忘れないでください。


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  5.裁判で念書を提出する際の実務的ポイント


裁判で念書を使うときは、「ただ出すだけ」では不十分です。どう保存・整理して、どのように裁判所に提示するかで証明力が大きく変わります。この章では、実務で本当に役立つ手順とチェックリストを、初めての人にもわかるように具体的に解説します。


1. 念書の真正性を立証する方法(署名押印・証拠保全)

基本的な考え方(まず押さえるポイント)

  • 署名や押印がある私文書は「真正に成立した」と推定されるため、署名・押印は非常に重要です。ただしこれは「推定(ひとまずそうだと扱う)」であって、相手が否定すれば反証(証明の応酬)になります。裁判で争いになったときは、署名・押印+作成経緯を示す物証があるほど有利です。法務省

実務的な立証手段(優先順位で並べる)

  1. 自署(手書き署名)+押印(実印なら印鑑証明)

    • 実印があると本人性を示す力が強まる(印鑑証明で裏付け)。署名は必ず自分で書いたものか確認しておく。

  2. 作成経緯の記録を残す(草稿・メールのやり取り・起案者の記録)

    • 「いつ・誰が・どのように」作ったかが分かると、後で「勝手に書き足された」などの反論を退けやすい。

  3. 立ち会い人(証人)や第三者の確認

    • 弁護士・行政書士・知人などの立会い署名があると信用性アップ。

  4. 公正証書・公証人利用(公正証書化が可能なら検討)

    • 公正証書は作成手続き自体の公的性格を付与し、後の争いで有利になる場面が多い(強制執行認諾文言を付すと執行力を得られる)。日本公証人連合会

  5. 電子証拠(電子署名・タイムスタンプ)・アクセスログ

    • 電子的に作成した念書は、電子署名やタイムスタンプ、送受信ログ、PDFの作成履歴などで改ざんの有無を示す。

反証が出てきた場合に使える追加手段

  • 筆跡鑑定や印影鑑定:署名を本人が否認した場合、筆跡鑑定を行うことがある。ただし鑑定結果が万能ではなく、他の事情証拠との組合せが重要。鑑定方法や精度についても専門性・様式が分かれるので、専門家選定は慎重に。

証拠保全の初動(すぐやるべきこと)

  • 原本は湿気や折れを防ぎA4で平置き、写真→スキャン(高解像度PDF)も取る。

  • 作成直後の写真(作成者が書いている場面)、作成時の音声・動画(相手の同意が得られる場合)を残すと強い。

  • 草稿や下書き、メールのやり取り、振込明細など関連資料はすべて時系列で保存する。

  • 重要なら裁判所の証拠保全手続や弁護士を通じて証拠を保全(開示命令等)することを検討。証拠保全手続は、証拠が消失するおそれがある場合に有効な手段です。


2. 相手方の意思能力・同意の有無の確認

争点になりやすい「同意があるか」の判断材料

  • 健康状態(認知機能・判断能力):医師の診断書、病歴、服薬記録など。高齢者や判断力低下が疑われる場面では特に重要。

  • 強迫・詐欺の有無:脅迫・威圧証言(録音・証人)や、重要な事実の隠蔽・虚偽説明の証拠(広告・資料の差異、領収書の不整合)。詐欺や強迫があれば民法上「取り消し」が可能です(取り消しにより行為は初めから無効とされる)。

  • 当日の状況証拠:作成時間(深夜・病院のベッド上等)や、文案を誰が用意したか(相手側が用意した定型文かどうか)など。

  • 経済的事情:多額の負担を負わされているか、支払い能力がどの程度か(不相当性は公序良俗の問題に絡む)。

相手の同意が疑われるときに取るべき具体策

  1. 速やかに証拠を保全(医師記録の写し、現場の写真、当日の録音・メッセージ)を確保。

  2. 第三者の証言(家族・近隣・立会人)を押さえる。

  3. 会話のログ・メッセージ履歴を保存(スクリーンショット+送信日時の保存)。

  4. 内容証明郵便で意思表示を送る(相手へ「この念書は詐欺・強要で作成された疑いがあるため〜」といった通知を残すなど、後日の主張整備に有効)。日本郵便の内容証明は「いつ誰にどのような内容を送ったか」を公的に証明するサービスで、裁判の証拠として用いられることが多いです。


3. 弁護士に相談すべきタイミング

早めの相談が効果を最大化する場面(優先度高 → 低)

  • 念書に署名・押印を求められた直後(その場でサインしない)。

  • 念書を受け取って内容に疑義があると感じたとき(特に「今すぐ署名しろ」「誰にも言うな」等の圧力がある場合)。

  • 金額が大きい・将来の権利放棄を含む場合(養育費・財産譲渡・包括的請求放棄など)。

  • 相手方が作成経緯を隠している・書式が専門的で不明瞭な場合

  • 証拠保全(裁判所手続)を検討するとき(証拠が消えるリスクがあるときは迅速な対応が必要)。

弁護士に相談すると何をしてくれるか(具体例)

  • 念書の条文案を法的に詰める(不利条項の削除・文言修正)。

  • 証拠保全や公正証書化の要否を判断し、手続を代行

  • 内容証明郵便の文案作成・送付代行(裁判で使える形に整えられる)。

  • 裁判での提出書類(証拠説明書・証拠申出など)の作成・提出を代理。裁判所は証拠申出時に副本(相手方の数と同じ部数)を求めるため、提出の形式ミスで不利にならないようにしてくれます。

弁護士に相談する際に持参するもの(持ち物チェックリスト)

  • 念書の原本コピー(A4で整える)

  • 作成に至るメール・LINE・メモ・録音のファイル(スマホのままでも可)

  • 通帳・振込明細・領収書など金銭関係の裏付け

  • 立会人・証人の氏名と連絡先(可能なら証言の概要)

  • 相手の主張や圧力があった日時・場所・具体的な発言のメモ(時系列に)


実務ワンポイント(まとめ)

  • 署名・押印は大事。でもそれだけで安心せず、作成経緯・関連証拠をセットで保全する。

  • 裁判で提出する文書は写しを複数部用意し、原本は期日に持参して裁判官に照合してもらうのが一般的(裁判所の案内に従う)。

  • 内容証明郵便は「いつ・何を送ったか」を公証する便利な手段。争いの予防・証拠保全に有効。

  • 詐欺・強迫が疑われるときは「取り消し」が検討可能。ただし期間制限や相手の事情も絡むため速やかな対応を。

  • 重要な念書は弁護士と相談して作る/受け取るのが最も安全。証拠保全や公正証書化などの選択肢も含めて戦略的に判断しましょう。


  6.本判決の意義と今後の展望


この章では、最高裁判決(令和6年7月11日第一小法廷判決)が念書(とくに「一切の請求をしない」旨の合意)に与えた影響を整理し、今後の裁判実務で念書がどのように扱われていくかを分かりやすく解説します。重要な事実(判決日や判断の骨子)は明示しますので、事案の理解に役立ててください。


1. 最高裁判決が与えた影響 — 信者救済・不当な念書の排除

何が問題になったのか(事実の要点)

最高裁は、宗教法人と高齢の元信者との間で作成された「これまでの献金について一切の訴えをしない(不服申立てをしない)」という趣旨の念書について、一律に有効とは言えないと判断しました。裁判所は判決の中で、当該念書が有効かどうかは慎重に判断すべきであり、場合によっては公序良俗(民法90条)の観点から無効になり得ると示しました(判決日:令和6年7月11日)。

判決のキーメッセージ(実務的な骨子)

最高裁が示した重要ポイントは次のとおりです。

  • 「裁判を受ける権利」(憲法32条)を制約する合意(訴えを放棄させるような合意)は、慎重に評価すべきである。

  • 合意の有効性はケース・バイ・ケースで判断する。判断にあたっては、当事者の属性(年齢・判断能力等)・合意の経緯(強要や欺瞞の有無)・合意の趣旨・不利益の程度や対象権利の性質などを総合的に検討するべきである、という枠組みを示した。

この枠組みにより、単に「文書があるから効力あり」という画一的な扱いができなくなり、むしろ弱者救済の視点が強く意識されるようになりました。たとえば、作成時に著しく判断能力が低下していた高齢者や、精神的圧力の下で書かされた場合には、文書があっても無効(あるいは取り消し)の可能性が高くなると理解してください。

社会的・実務的インパクト(短期的)

  • 被害を訴える側(とくに高齢者・消費者等の脆弱な立場の人)が、念書の存在を理由に救済を断られるリスクが下がった。最高裁の枠組みは、そうした人たちの裁判を受ける権利を守る方向に働きます。

  • 一方で、念書を受け取っていた側(宗教団体や事業者等)は、既に「整っている」形式の書面だけでは争いを終わらせられない現実に直面します。公証や形式だけで安心できない局面が増えるため、相手方に対する説明や手続きの透明化が求められます。


2. 今後の裁判実務における念書の扱いの方向性

以下は、判決を踏まえた「実務上の方向性(裁判所・実務家・当事者がとりうる対応)」を分かりやすくまとめたものです。

A. 裁判所の審査がより「実態重視」になる

  • これまで形式的に扱われがちだった「念書」の扱いが、作成状況(誰が起案したか、説明がなされたか、立ち会いの有無、記録の有無)や当事者の実際の能力・状況(高齢、病気、心理的支配関係など)を重視して判断されるようになります。つまり、事実関係の掘り下げが深くなる傾向です。

B. 弁護士・公証人の関与・手続的安全装置の重要性が増す

  • これからは、念書を作成する側も受け取る側も単に文面を整えるだけでは不十分で、手続き面の「説明記録」「相談機会の付与」「第三者立会(弁護士等)」といった手続き的正当性を担保することが重要になります。公正証書化は有効な手段ですが、それも作成過程に強迫や欺罔が含まれれば無効になり得る点には注意が必要です。

C. 立証負担の配分と証拠保全の実務が変わる

  • 裁判で念書の効力を争う場合、「念書の存在」だけで終わらせず、作成時の事情(映像録画、メールのやり取り、立会人の証言、医師の診断等)をいかに準備するかが鍵になります。実務上は、証拠保全(スクリーンショット、原本保管、録音の保存、証人確保)を早期に行う習慣がより重要になります。

D. 判例に基づくガイドライン化・解説書の増加

  • 判決後、学術・実務界での解説が活発化し、裁判例を踏まえたチェックリストや実務ガイドラインが普及すると予想されます。すでに法律専門誌や実務サイトでは、本判決の解説と実務対応がまとめられており、実務家はこれらを参照して念書の作成・運用に慎重を期すようになるでしょう。

E. 行政・立法の対応(可能性)

  • 判決は司法判断ですが、社会的に被害が顕在化している分野(高齢者向け勧誘や脆弱者への勧誘)では、行政指導や業界ルールの強化、将来的には立法措置の検討につながる可能性があります(これは今後の動向の観察が必要な点です)。裁判所=司法判断が基準を提示したことで、行政や国会での議論を触発する余地が大きくなります。


取るべき実務対応(当事者別の短い処方箋)

  • 被害を主張したい側(被害者・遺族等):念書に縛られている場合でも、作成時の状況や判断能力に関する証拠(医師記録・録音・動画・第三者証言)を速やかに保全すること。弁護士に早めに相談することが重要です。

  • 念書を受け取る側(団体・事業者等):念書を取れば争いが終わるという誤解は禁物。説明責任・合意形成の過程を記録し、相手に十分な相談機会を与え、必要なら専門家立会いのもとで手続きを進める。

  • 弁護士・実務家:本判決を踏まえ、「同意のプロセス」が立証できるような実務テンプレート(説明記録・立会い確認書等)を用意してクライアントに助言すること。


まとめ(本判決の核心と実務的な示唆)

  • 最高裁判決は、念書そのものの形式ではなく「合意の実態」を問う判断枠組みを示しました。これにより、特に弱い立場にある人を保護する方向で裁判実務が動くことが期待されます。

  • 実務では、(1)手続きの透明化、(2)証拠保全、(3)立会いや第三者確認の活用、(4)公正証書等の制度活用がより重要になります。被害救済を目指す側も、念書で拒絶されるリスクが減った一方で、証拠の備えなしに裁判に臨むのは得策ではありません。


  7.まとめ


念書は一見すると「紙に書けば安心」ですが、実務では“強い証拠にも弱い紙切れにもなるという点が最も大事なポイントです。以下に、初心者でも使えるように要点と具体的な行動指針を短くまとめます。


要点(一目で分かるまとめ)

  • 証拠力は中身で決まる:タイトルが「念書」でも、条項が具体的で当事者が明確なら契約的効力を持ち得る。逆に曖昧だと裁判では補助証拠止まり。

  • 自由意思の確認が鍵:強要・詐欺・判断能力の欠如があれば無効(取り消し)になり得る。作成時の事情が重視される。

  • 公序良俗に反する条項は無効:過度の権利放棄や社会的に不当な内容は認められない(例:弱者に一方的な包括的放棄を強いる等)。

  • 強制力は別途検討:確実に実行させたいなら公正証書化(強制執行認諾文言)等の制度利用を検討する。

  • 税務(印紙)に注意:金銭関係が明記された書面は印紙税の対象になることがある。忘れるとペナルティに。


実務的チェックリスト(作成前・受領後に必ずやること)

  1. 誰が(氏名・住所・本人確認)/いつ(作成日)/何を(数字+具体条件)を明確にする。

  2. 署名(自署)・押印を必ず行い、可能なら実印+印鑑証明を取る。

  3. 作成経緯の記録(草稿、メールのやり取り、録音・動画、立会人の署名)を保存する。

  4. 訂正方法は明確に(二重線+署名等)。白紙サインは厳禁。

  5. 金銭が絡む場合は振込履歴・領収書を保全し、印紙税の要否を確認する。

  6. 不安がある場合は署名前に弁護士へ相談。受け取った後に疑義があるなら証拠保全を速やかに。


よくあるQ&A(簡潔に)

  • Q:念書=契約ですか?A:場合による。双方の具体的合意があれば契約と同等に扱われることがある。

  • Q:強要されてサインしてしまった。取り消せますか?A:脅迫や詐欺が立証できれば取り消せる可能性が高い。医師の診断書や録音・証人が有効。

  • Q:公正証書にすれば絶対安全?A:手続的に強くなるが、作成過程に強要や詐欺が含まれていた場合は無効となり得る。作成手順の公正さも重要。


最後に(実務上のアドバイス)

念書は「作り方」と「作られた経緯」が勝敗を分けます。作成段階から具体的に・記録を残す・第三者の関与を得ることが最も有効な予防策です。もし不安がある・重要な合意をまとめる場合は、作成の時点で専門家(弁護士・公証人)に相談することを強くおすすめします。


~事例・比較分析紹介~


  8.過去10年間の裁判例における念書の効力判断の傾向


「念書(ねんしょ)」は、当事者の一方(多くは義務を負う側)が、一定の事実関係や約束を“書いて認めた”文書です。契約書ほど形式的ではない一方、裁判では「本人がこう言った/認めた」ことを示す強力な証拠になり得ます。ただし、書いてあれば何でも有効になるわけではありません。内容が法律や公序良俗(社会の健全な秩序)に反する場合は無効にされますし、過大なペナルティは減額・無効化されることもあります。たとえば、「刑事告訴をしない」という趣旨の念書は、公序良俗違反として無効とされた最新の最高裁判決があります


1) 宗教(寄付・告訴権に関する念書)―「告訴しない念書」は無効

  • 結論(トレンド):刑事告訴・被害届の提出等の権利行使を放棄させる念書は、公序良俗違反で無効になり得る。

  • 代表例最高裁令和6年7月11日判決「被害届や刑事告訴をしない旨の合意(念書)」は、公序良俗違反で無効と判断。宗教法人の寄付をめぐる事案で、下級審判断を変更した重要判決。最高裁が不起訴の約束などの私的合意で刑事司法を左右することの不当性をはっきり指摘したものとして位置付けられる。

実務ヒント:「刑事事件化しない」等を書かせる念書はダメ。代わりに、民事上の清算条項や和解金の支払合意など、適法な範囲に絞る。

2) 男女関係(不倫・接触禁止・違約金)―過大ペナルティは調整される

  • 結論(トレンド):不倫相手との接触禁止違約金条項を含む念書は、必要・相当な範囲であれば有効だが、過大な違約金は減額されやすい。

  • 近時例東京地裁 令和6年(2024年)判決既婚者と不倫関係の相手方に、接触1回ごとに50万円の違約金を定めた合意(念書)について、1回あたり20万円の範囲で有効と判断(過大部分は公序良俗違反等の観点から調整)。下級審例ながら、**「過度な抑止」ではなく「相当な補償」**の線引きを示す近時の傾向。

たとえ当人同士が合意しても、私的制裁が過度だと裁判所が減らす。目安は「被害の実態」「相手の自由の制約の度合い」「期間・範囲の限定」。

3) 労働(退職時の念書・清算条項)―「未払賃金まで一切請求しない」は通らないことが多い

  • 結論(トレンド):退職時に交わされる**「一切請求しない」型の清算条項・念書**は、未払賃金(残業代等)まで包括的に放棄させる効力は限定されるのが実務の主流。具体的な対象・金額の特定がない一括放棄は無効/無効限界に。

  • 代表例東京地裁 令和3年9月10日判決(M社事件)退職時の清算条項があっても、未払残業代の請求は妨げられないとした例。労働者保護の観点から、包括放棄は狭く解される。

実務ヒント:清算条項や念書を作るなら、具体的な項目・金額・算定根拠を明記。法定の労働者保護規定に反する放棄は無効になり得る。

4) 借金(債務承認・時効)―「支払います」系の念書は強い(ただし内容次第)

  • 結論(トレンド):金銭トラブルでは、債務の存在と支払計画を明記した念書=強い証拠。さらに**「債務の承認」は時効をリセット(更新)**させるので、時効管理上も極めて有効

  • 裁判例の一端(期間内)東京地裁 平成28年6月30日判決(紹介記事経由)シンプルな「借りた」旨の念書(署名押印のみ)でも、金銭消費貸借契約の成立と返済義務が認められたとされる(ただし利息・返済期限の不備はマイナス)。※二次資料による紹介。

  • 法令の要点:**民法152条(承認による時効の更新)**により、債務承認(支払約束の念書・一部弁済・猶予願い等)で時効はゼロから数え直し。2020年改正後もこの仕組みは維持。

実務ヒント:最低限、**金額・支払期日(分割なら回数・期日)・遅延時の扱い(期限の利益喪失)は必ず書く。「いつ・誰が・どこで」も、証明の質を上げる。

無効・減額の主な理由(横断整理)

  1. 公序良俗違反:刑事告訴権の事実上の放棄をさせる念書。社会的に許されず無効。

  2. 過度な違約金・自由の過度制約:接触禁止や行動制限の範囲・期間・金額が過度。必要最小限へ絞ると有効域が広がる。

  3. 労働者保護規定との衝突包括的な請求放棄は、未払賃金の請求を妨げない傾向。

  4. 要件の欠落(借金):金額・期日・利息等の基本記載が曖昧だと、利息や遅延損害金の請求が難しくなる


実務で失敗しない「念書」作成チェックリスト

共通

  • 事実認定に必要な日付・当事者表示・署名(自署)・押印

  • 合意内容の特定性(誰が/何を/いつまでに/できなければどうする)

  • 法に反しないこと(刑事告訴の放棄、過度の私的制裁はNG)

分野別の肝

  • 労働:清算条項は項目・金額の特定未払賃金の扱いを明確に(包括放棄は危険)。

  • 宗教・寄付:刑事不関与の約束は書かない。民事の返還・清算の枠内で。

  • 借金債務承認+支払計画を明記。時効更新の効果も期待できる。

  • 男女関係被害回復・再発防止に必要な範囲に限定。違約金は相当額に。


よくある誤解をやさしく解くQ&A

Q1. 念書を書かせれば、すぐ強制執行できますか?

A. できません。念書は証拠であって、判決や公正証書の執行文ではありません。まずは訴訟や調停等で債権名義を取りましょう。

Q2. 「もう刑事にはしない」と書かせれば安心?

A. 公序良俗に反し無効です。民事の枠内で適法に清算しましょう。

Q3. 古い借金でも、念書を書いてもらえば有効?

A. 債務承認で時効は更新されますが、一度完成した時効の援用後は別問題。早めの対応を


まとめ

  1. 念書は強い証拠だが、内容が適法・相当でなければ無効・減額のリスク。

  2. 労働・宗教・男女関係では、包括放棄/刑事絡み/過大ペナルティに特に注意。

  3. 借金分野では、債務承認+支払計画の念書が実効性と時効管理に効く。


付録:本調査で参照した代表ソース

  • 最高裁令和6年7月11日判決(刑事不関与の約束=無効)

  • 東京地裁令和6年(2024):不倫の接触禁止違約金を1回20万円まで有効とした下級審例(実務家解説)

  • 東京地裁令和3年9月10日:退職時清算条項の包括放棄効を限定した例(労働判例解説)

  • 民法152条(承認による時効の更新)の実務解説(近時の弁護士解説)

  • 金銭消費貸借に関する念書の有効性(2016年東京地裁判決の紹介)


   契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。


専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。

2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。

具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。


行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。

具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。

具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。


依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。

具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。




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