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弁護士なしで示談書を作った結果…あとから揉めた典型パターン

  • 執筆者の写真: 代表行政書士 堤
    代表行政書士 堤
  • 3 日前
  • 読了時間: 43分

🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

本日は示談書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。


示談書を作るとき、弁護士に依頼せずに当事者同士で進める方は少なくありません。しかし、簡単に「合意できた」と思っても、後から追加請求や刑事手続が進むケースもあります。このコラムでは、弁護士なしで示談書を作った結果、あとから揉めた典型的なパターンをわかりやすく解説します。これから示談を考えている方は、ぜひ参考にしてください。



  本記事のまとめ:

重要事項

概要

合意が成立しても、条項不足や表現の曖昧さで再紛争が起きやすい

示談金・支払い条件・清算条項・宥恕条項の不備が原因で揉めることが多い

  • 高額事件・人身事故・刑事手続き・感情的対立がある場合は、弁護士介入がリスク回避に直結

🌻「弁護士に頼むほどでもない」と思って示談書を自分で作った方でも、実は後で思わぬトラブルに発展することがあります。本記事では、実務でよく見られる失敗例を整理し、どうすれば安全に示談を終わらせられるかを解説しています。示談書作成の前に一読することで、後悔や追加費用を防ぐことができます。


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▼目次



~事例・比較分析紹介~



~番外編~




  1.弁護士なしでも示談書は作れる?【結論と前提整理】


【結論】示談書は弁護士なしでも作成・成立は可能

示談書は、法律上「和解契約」の一種です。原則として、当事者同士の合意さえあれば、弁護士を介さなくても作成・成立させることは可能です。


例えば、友人同士で貸したお金の返済について「○月○日までに返す」と書いた紙も、厳密には示談書の簡易版として成立するケースがあります。

しかし、ここで注意が必要です。「作れる=安心して終了できる」という意味ではありません。弁護士なしで作った場合、後々トラブルになるリスクが高まることが少なくないのです。



示談書=和解契約であることの基本整理

示談書は単なる「約束書」ではなく、民法上の「和解契約」と同じ扱いになります。和解契約とは、争いごとを解決するためにお互いに譲歩した内容を文書化したものです。

  • 争いの原因(例:交通事故の損害、トラブルによる損害)

  • 支払いや謝罪の内容

  • 今後請求しない旨の合意

こうした内容を明確に記載することで、後日「やっぱり追加で請求する」といったトラブルを防ぐことができます。


ポイント

  • 「示談書があれば完全に安心」は誤解

  • 文面の曖昧さや不備で、後から追加請求や訴訟の原因になることがある



「成立する」と「安全に終わる」は別問題

弁護士なしで作った示談書は、形式上は成立しても、安全性に欠ける場合があります。たとえば以下のような典型的ケースがあります。

ケース

問題点

支払期限が不明確

支払いが遅れた際、追加請求や法的手続きが必要になる

支払方法や金額の根拠が曖昧

「本当にこれで解決済みか」争いになる

一方が署名を拒否

合意があったかどうか証明できず、裁判で争点になる

法律上無効な条項を入れる

例:違法な罰金や過剰な免責条項は無効になる

つまり、示談書の成立=トラブル解決ではなく、「安全に終わるかどうか」は別の問題として考える必要があります。



実務でよくある誤解(テンプレを使えば安心 など)

弁護士なしで示談書を作る場合、よくある誤解は次の通りです。

  1. 「ネットのテンプレを使えば安心」→ テンプレは一般的な形式に沿ったものですが、個別の事情に合わない場合があります。例えば交通事故の示談でも、後遺障害や慰謝料の範囲によって金額や条項が変わるため、テンプレだけでは不十分です。

  2. 「署名さえあれば問題ない」→ 署名だけで安心してはいけません。内容が曖昧だと、後から争いになることがあります。

  3. 「口頭での約束と同じ効果がある」→ 示談書は文書化することで証拠力が高まりますが、書き方が不十分だと法的効力が弱まります。


初心者にとっては、「弁護士なしでも作れる=簡単に解決できる」と思いがちですが、実際には細かい条項や文言の工夫が重要です。次の章では、実際に弁護士なしで作成した場合にどのようなトラブルが起きるかを具体例を交えて解説します。



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  2.弁護士なしで示談書を作る人が多い理由


弁護士費用をかけたくない

多くの人がまず考えるのは、**「弁護士に依頼すると費用が高い」**ということです。示談書を作るだけで数万円〜十数万円の費用がかかる場合もあるため、少額のトラブルでは「自分で作ろう」と考えがちです。

例えば、友人同士の貸金返済や小さな物損事故など、数万円〜数十万円程度のトラブルであれば、費用対効果を考えて自分で示談書を作る人は少なくありません。


ポイント

  • 弁護士費用を節約したい気持ちは理解できる

  • しかし、後々トラブルになった場合、弁護士費用以上の損害が発生することもある



早く終わらせたい・大ごとにしたくない

もう一つの理由は、**「時間や手間をかけたくない」**という心理です。示談書を弁護士に依頼すると、打ち合わせや書類チェックなどで数日〜数週間かかることがあります。これに対して、自分で作れば数時間で済む場合もあるため、手軽さを優先してしまうケースです。


具体例

  • 交通事故で軽微な物損のみの場合、警察や保険会社のやり取りも含めると面倒

  • 知人とのトラブルで「話がついているのに大げさにしたくない」と思う



当事者同士で話ができているから大丈夫と思いがち

「相手と直接話し合い、合意しているから問題ない」と思う人も多いです。しかし、口頭での合意は証拠として弱く、あとから内容を巡って争いになる可能性があります


  • 「お金は返す」という口約束だけ

  • 支払い期限や金額の細かい条件を決めていない

この場合、後日「約束した内容が違う」と揉めるリスクがあります。ここで示談書を書いても、内容が曖昧だと結局裁判で争うことになるケースが少なくありません。



軽微な事件・知人同士のトラブルという油断

さらに、事件が軽微であったり、相手が知人である場合、油断して示談書を簡単に済ませてしまう人も多いです。

  • 軽微な物損事故

  • 小額の貸金や借用金

  • 友人間のトラブルや近所トラブル


こうしたケースでは、「わざわざ弁護士を介するほどではない」と考えがちですが、知人間だからこそ揉めた時に関係がこじれやすく、示談書の重要性が高まるのです。


ポイント

  • 軽微だからこそ、正確な書面で明確化しておく

  • 口頭や簡易な紙だけでは後日トラブルの原因になる



弁護士なしで示談書を作る理由のまとめ

理由

背景

注意点

弁護士費用をかけたくない

費用節約を優先

後日費用以上の損害リスクあり

早く終わらせたい・大ごとにしたくない

手間や時間を避けたい

曖昧な書面でトラブルに発展する可能性

当事者同士で話ができているから大丈夫

口頭合意に依存

証拠として弱く、あとから揉めやすい

軽微な事件・知人トラブル

気軽に済ませたい

軽微でも示談書の内容が不十分だと後悔の原因に


このように、弁護士なしで示談書を作る人は費用や手間の軽減、心理的な油断が理由で多いです。しかし、ここでの油断が、あとで大きな揉め事につながることが非常に多いのです。



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  3.弁護士なしで示談書を作った結果、あとから揉めた典型パターン


示談金・支払い条件をめぐるトラブル

示談金の相場を知らず高額・低額で合意してしまう

弁護士なしで示談書を作る場合、示談金の妥当な金額を知らないまま合意してしまうケースが非常に多いです。

  • 高額すぎる場合:相手に過剰な負担をかけることになり、支払いが滞るリスクや、後で分割交渉を持ちかけられることがあります。

  • 低額すぎる場合:被害者側は「本来受け取れる金額より少ない」と後で請求する可能性があります。


例えば交通事故の場合、損害賠償や慰謝料の計算には法的な基準があります。これを知らずに「お互いにこれでいいよね」と決めてしまうと、後から「やっぱり足りない」と争いになることがあります。


分割払い・支払期限の曖昧さが原因で再紛争

示談金を分割払いにする場合や、支払期限を明確にしていない場合もトラブルの元です。

  • 「毎月支払うことにする」だけでは、何日までに支払うか不明確

  • 支払いが遅れた場合のペナルティや対応方法が示されていない


こうした曖昧さが原因で、再度交渉や裁判に発展するケースがあります。

曖昧な条項

リスク

支払期限が「月末まで」とだけ書かれている

支払い日を巡って争いになる

分割金額や回数が明確でない

一方が「少なく払った」と主張

遅延時の対応が書かれていない

法的手続きを取らざるを得なくなる



示談書の記載漏れ・表現ミス

清算条項がなく「まだ請求できる」と言われる

清算条項とは、示談金の支払いにより今後一切請求しないことを明記する条項です。

  • 弁護士なしで作った場合、この条項を入れ忘れ、後日「まだ請求できる」と言われるケースがあります。

  • 曖昧な表現では、「解決済み」と思っていた内容が争点化してしまいます。


宥恕条項がなく刑事手続が止まらない

宥恕条項とは、被害者が加害者を許す意思を示す条項で、刑事手続の進行に影響することがあります。

  • 宥恕条項がないと、示談書があっても被害届や告訴がそのまま進行する場合があります。

  • 結果として、示談後も刑事手続きが続き、加害者が精神的に負担を抱えることになります。


禁止条項・接触禁止条項を入れ忘れる

示談書では、相手への接触禁止や行為制限を定める条項を入れることがあります。

  • 弁護士なしで作った場合、これを忘れ、示談後に相手が接触してきたり嫌がらせをするケースがあります。

  • 特にストーカーやパワハラ、近所トラブルなどでは、条項の記載漏れが大きな問題になることがあります。



示談後に蒸し返されるケース

被害届・告訴が後日提出される

示談書があっても、被害届や告訴が後から出されることがあります

  • 弁護士なしの場合、被害届提出を防ぐための文言や手続きが不十分なことが多い

  • 結果として、示談後も警察や検察とのやり取りが必要になる場合があります


「そんな約束はしていない」と言われる

口頭でのやり取りや曖昧な書面で合意した場合、後日相手が「そんな約束はしていない」と主張することがあります。

  • 文言が曖昧だと証拠として弱く、裁判でも争点になりやすい

  • 「合意済み」と主張する側も、具体的な条項がないと認められない可能性がある


家族・第三者が介入して条件変更を迫られる

示談書を交わした後に、家族や第三者が介入して条件変更を求めてくるケースもあります。

  • 「親がもっと金額を増やせと言っている」

  • 「親族が示談書に反対している」

弁護士なしの場合、こうした圧力に対応するための条項や交渉の準備が不足し、再度トラブルに発展することがあります。



典型パターンまとめ

パターン

具体例

弁護士なしのリスク

示談金・支払い条件のトラブル

相場を知らず高額・低額で合意、支払期限が曖昧

再交渉・裁判リスク

記載漏れ・表現ミス

清算条項・宥恕条項・禁止条項の欠如

後から請求、刑事手続継続、接触トラブル

示談後の蒸し返し

被害届提出、約束否認、第三者介入

精神的負担、再度の交渉・法的手続き


このように、弁護士なしで示談書を作ると、一見成立しても後日トラブルになるリスクが非常に高いのです。



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  4.なぜ弁護士なしだと示談トラブルが起きやすいのか


法的に「必要な条項」が分かりにくい

示談書には、後日揉めないために法律的に重要な条項がいくつかあります。しかし、弁護士なしで作成すると、それらが分かりにくく、漏れてしまうことが多いです。

代表的な条項には以下があります。

  • 清算条項:示談金を支払ったことで、今後追加請求をしないことを明記

  • 宥恕条項:刑事手続きの進行を抑えるための、被害者の許しの意思

  • 禁止条項・接触禁止条項:相手への接触や特定行為を制限する


弁護士が関与すれば、これらの条項を適切に盛り込み、文言の法的効果も確認できます。しかし、素人が作るとどの条項が必要か判断できず、結果として後日トラブルになることが少なくありません。



被害者心理への配慮が不足しがち

示談は単なる金銭交渉ではなく、被害者心理への配慮も重要です。弁護士なしで作成すると、加害者側の視点に偏り、被害者が納得しにくい内容になりがちです。


具体例

  • 謝罪の文言が不十分で、被害者が「許していない」と感じる

  • 支払い方法やタイミングが被害者の事情に合わず不満が残る

こうした配慮不足は、示談成立後に「やっぱり追加で請求したい」と思わせる原因になります。



相手が途中から弁護士を立てると一気に不利

弁護士なしで示談書を作っていると、相手が途中から弁護士を立てた場合に不利になることがあります。

  • 弁護士は条項の曖昧さや不備を突いて交渉を有利に進めることができる

  • 弁護士なしの加害者側は、法的根拠や対応策が分からず押し切られることが多い


  • 「この条項は無効です」と主張され、追加支払いを求められる

  • 文書の解釈で不利な立場に立たされ、交渉で妥協せざるを得ない



トラブル発生時の打ち手が分からない

弁護士なしで示談書を作ると、トラブルが発生したときにどう対応すれば良いか分からないことが多いです。

  • 支払期限の遅延、約束違反、示談後の告訴などが発生した場合

  • 自分で法律を調べ、相手に交渉する必要がある

このとき、法律知識や手続きの経験がないと、適切な対処ができず、さらにトラブルが拡大する可能性があります。



まとめ:弁護士なしだと起こりやすいリスク

理由

具体例

リスク

法的に必要な条項が分かりにくい

清算条項・宥恕条項・禁止条項を入れ忘れる

後日請求、刑事手続継続、接触トラブル

被害者心理への配慮不足

謝罪不足、支払い方法が被害者に合わない

示談後に追加請求される

相手が弁護士を立てる

曖昧条項を突かれる

不利な条件で妥協せざるを得ない

トラブル発生時の打ち手が不明

支払遅延や告訴が起きた時に対応できない

トラブル拡大、精神的負担


弁護士なしで示談書を作ると、一見簡単に見えても、法律知識・心理配慮・交渉力が不足するため、トラブルに直結しやすいのです。



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  5.弁護士なしで示談交渉・示談書を作る場合の正しい流れ


被害者への連絡と初動対応

連絡先の入手方法

示談を始めるためには、まず被害者への連絡手段を確保することが必要です。

  • 交通事故の場合:事故証明書や保険会社の連絡先を利用

  • 知人・友人間のトラブル:直接連絡、または共通の知人を通じて取り次いでもらう

重要なのは、勝手に情報を探す行為(SNSのDMなど)で圧迫感を与えないことです。トラブルを大きくしないための第一歩です。


最初の連絡でやってはいけない言動

初動対応では、以下の言動は避けましょう。

  • 言い訳や自己正当化ばかり話す→ 被害者の感情を逆なでし、交渉が難航します

  • 示談金額や条件を最初から提示する→ 相手に「決められた」と感じさせ、話し合いが硬直する

  • 脅迫・強制的な表現を使う→ 法律違反になり、逆に刑事事件化するリスク

初回は謝罪と誠意の表明、交渉に向けた話し合いの意思を伝えるにとどめるのが安全です。



示談条件の交渉

示談金額は相場から大きく外れないこと

示談金額の決定は非常に重要です。弁護士なしで作る場合でも、相場を理解した上で条件を提示することがポイントです。

  • 交通事故なら、損害賠償・慰謝料の基準を事前に確認

  • 物損や貸金問題も、相手が納得できる現実的な金額を提示

あまりに高額・低額だと、交渉が長引くか、後で争われる可能性があります。


感情論にならない交渉のコツ

感情的になると示談交渉は失敗しやすくなります。以下の点を意識しましょう。

  • 数字・事実ベースで話す:損害の根拠、支払条件などを明確に

  • 感情は謝罪や反省の表現だけにとどめる

  • 一方的な要求は避ける:相手の意見を聞き、折り合いをつける


表にまとめると整理しやすいです。

ポイント

実践例

数字・事実ベース

「修理代として10万円」など具体的に提示

感情は謝罪のみに

「ご迷惑をおかけしました」

相手の意見を聞く

「この条件でご納得いただけますか?」



示談書の作成・締結

必須記載事項の整理

示談書には後日揉めないための必須記載事項があります。

  • 当事者の氏名・住所

  • 示談の目的(何を解決するか)

  • 示談金額・支払方法・期限

  • 清算条項(今後請求しない旨)

  • 宥恕条項(必要に応じて)

  • 接触禁止・禁止行為条項(必要に応じて)

  • 署名・押印日

記載漏れがあると、後で「約束はしていない」と主張される原因になります。


書面化せず口約束で終わらせない重要性

口約束だけで終わらせるのは危険です。

  • 証拠が残らず、後で相手に蒸し返されるリスクが高まります

  • 書面化することで、裁判や調停での証拠として使用可能

書面化は最低限のリスク対策と考えてください。



捜査機関・裁判所への報告

刑事事件の場合にやるべき実務対応

示談が刑事事件に関係する場合は、捜査機関や裁判所への報告も必要です。

  • 被害者との示談成立を警察や検察に報告する

  • 示談書のコピーを提出することで、処分や刑の軽減につながる場合があります

  • 場合によっては、裁判所に提出する証拠としても有効

弁護士なしでも、正しい手順で提出することが重要です。



まとめ:弁護士なしで示談を安全に進めるポイント

  1. 初動対応は謝罪と誠意を示すだけにとどめ、圧迫や言い訳を避ける

  2. 示談金額は相場を把握し、数字と事実で交渉する

  3. 示談書は必須事項を漏れなく記載し、口約束で終わらせない

  4. 刑事事件関係の場合は捜査機関や裁判所への報告も忘れず行う


この流れを守ることで、弁護士なしでも示談書作成・交渉を安全に進めることが可能です。



  6.弁護士なしで進めるメリット・デメリットを冷静に比較


メリット

費用を抑えられる

弁護士に依頼すると、示談交渉・示談書作成だけでも数万円〜十数万円の費用がかかる場合があります。

  • 弁護士なしなら、この費用を節約できる

  • 少額のトラブル(交通事故の軽微な物損や知人間の金銭トラブル)では、コストを最小限に抑えつつ示談を進められる


ただし、費用を節約できても、後日トラブルが発生すれば結果的に高くつくこともある点は覚えておく必要があります。


形式ばらず話が進む場合もある

弁護士を介すると、打ち合わせや書面チェックに時間がかかることがありますが、弁護士なしで当事者同士で話す場合は柔軟に交渉できることがあります。

  • 当事者の事情や感情に応じて話を調整しやすい

  • 軽微なトラブルではスピーディーに解決できる

ただし、柔軟さゆえに条項の抜けや曖昧さが生まれやすい点には注意が必要です。



デメリット

被害者に拒否されやすい

弁護士なしで交渉すると、被害者が不安や不信を感じ、示談に応じないことがあるのもデメリットです。

  • 「相手だけで進めるのは不安」という心理が働く

  • 弁護士が関与している場合に比べ、合意成立まで時間がかかることがある


示談内容が法的に不十分になりやすい

弁護士なしで作った示談書は、法的に不十分な条項や表現漏れが発生しやすいです。

  • 清算条項や宥恕条項が欠ける

  • 支払条件や接触禁止条項が曖昧

  • 結果として後日「約束していない」「まだ請求できる」と揉める


表にまとめると整理しやすいです。

不十分な点

リスク

清算条項欠落

後日追加請求される

宥恕条項欠落

刑事手続が止まらない

接触禁止条項欠落

示談後のトラブル再発


失敗した場合のリカバリーが難しい

弁護士なしで示談書を作ると、後で不備やトラブルが発覚した場合の対応が難しいことがあります。

  • 条項の解釈や法的根拠に自信がない

  • 相手が弁護士を立てると一気に不利な立場になる

  • 結果として、追加交渉や裁判が必要になり、精神的・金銭的負担が増大



メリット・デメリットの比較まとめ

観点

弁護士なし

弁護士あり

費用

低い(節約可能)

高い(数万円〜十数万円)

スピード

柔軟で早い場合もある

打ち合わせや書面チェックで時間がかかる

法的安全性

不十分になりやすい

条項・文言が法的に整備され安全

被害者対応

拒否されやすい

信頼感が高く合意しやすい

トラブル時の対応

難しい

弁護士が交渉・法的手続きを代行可能


結論として、弁護士なしで示談を進めるメリットは費用や柔軟性にある一方、リスクは非常に大きいことが分かります。特に、後日揉める可能性や法的効力の不十分さは見過ごせません。そのため、弁護士なしで進める場合でも、条項の整理や慎重な対応が不可欠です。



  7.ここを超えたら危険|弁護士なしが向かないケース


身柄拘束されている

身柄拘束(逮捕や勾留など)されている場合、弁護士なしで示談交渉を進めるのは非常に危険です。

  • 身柄拘束中は、示談交渉の自由が制限される

  • 被害者との連絡や交渉が制限され、示談書の締結が遅れる

  • 拘束中に不適切な対応をすると、刑事手続きや判決に悪影響を与える

たとえば、警察や検察の指示に従わず自己判断で示談金を提示すると、「誠意がない」と評価される可能性があります。



被害者の処罰感情が強い

被害者が強い処罰感情を持っている場合も、弁護士なしで示談を進めるのはリスクが高いです。

  • 感情的な交渉になりやすく、合意が成立しにくい

  • 強い処罰感情を抱く被害者には、弁護士を通して冷静な交渉を行う方が安全

例として、窃盗や交通事故でも、被害者が「絶対に許さない」という感情を持っていると、口頭での交渉では応じてもらえず、示談成立が困難になります。



示談金額が高額

示談金額が高額になる場合、弁護士なしで交渉すると金額交渉が不利になりやすいです。

  • 弁護士は相場や法的基準を踏まえて交渉できるが、素人は相手の要求に押されやすい

  • 高額な示談金は一度合意しても後から争われる可能性がある

金額の目安

弁護士なしでのリスク

数万円〜十万円程度

比較的リスク低め

数十万円以上

高リスク、交渉失敗で再請求される可能性あり



性犯罪・暴行・再発防止条項が重要な事件

性犯罪や暴行事件では、示談書に再発防止や接触禁止の条項を入れることが非常に重要です。

  • 弁護士なしだと、再発防止条項や禁止条項の法的効果が不十分になりやすい

  • 示談後に相手が不安を感じ、警察・裁判所に再度通報するケースがある

例として、性犯罪事件で示談書に接触禁止条項がない場合、示談後も被害者に接触したと判断され、再度刑事手続きに発展することがあります。



相手が弁護士を立てている場合

相手が弁護士を立てている場合、弁護士なしで示談交渉をするのは非常に不利です。

  • 弁護士は条項の曖昧さや不備を突いて交渉を有利に進める

  • 弁護士なしでは法的根拠や対応策が乏しく、条件の押し付けや追加請求に応じざるを得ないことがある

例えば、交通事故で相手が弁護士を立てた場合、示談金額や支払条件で大幅に不利な条件を飲まざるを得ないケースもあります。



まとめ:弁護士なしが向かないケース

ケース

リスク

身柄拘束されている

示談交渉の自由がなく、刑事手続きに悪影響

被害者の処罰感情が強い

合意が成立しにくく、交渉が感情的になりやすい

示談金額が高額

素人では交渉が不利になり、再請求リスク

性犯罪・暴行・再発防止が重要

条項不備で刑事手続きや再発リスク

相手が弁護士を立てている

条項の不備を突かれ、不利な条件を飲まざるを得ない


このようなケースでは、弁護士を立てて示談交渉・書面作成を行うことが安全で賢明です。弁護士なしで進めると、後日取り返しのつかないトラブルに発展する可能性が高いため注意が必要です。



  8.弁護士に依頼した場合との決定的な違い


被害者が示談に応じやすくなる理由

弁護士が関与すると、被害者は冷静かつ安心して示談交渉に臨めるため、応じやすくなります。

  • 弁護士が間に入ることで、加害者本人と直接やり取りする不安が減る

  • 示談書の内容や条件を法的に適切に整理していることが保証される

  • 被害者心理を理解した交渉が行われるため、感情的な衝突が避けられる


例として、交通事故の軽微な怪我でも、加害者本人だけで交渉すると「納得できない」と拒否されるケースがありますが、弁護士が間に入ると、双方が安心して合意に至ることが多いです。



適正な示談内容・金額でまとまる理由

弁護士は、損害賠償や慰謝料の相場・法的基準を踏まえて交渉します。

  • 示談金額が高すぎたり低すぎたりする失敗を防止

  • 清算条項・宥恕条項・禁止条項など、必要な条項を漏れなく盛り込む

  • 曖昧な文言による後日の紛争リスクを回避


例えば、交通事故での慰謝料は、自賠責基準や裁判基準があります。弁護士はこの基準に沿って示談金を提示するため、後日追加請求されるリスクを最小化できます。



刑事処分への影響(不起訴・釈放など)

示談の進め方次第では、刑事事件における処分にも影響があります。

  • 弁護士が示談書の作成・提出を適切に行うことで、検察官の判断に反映されやすくなる

  • 被害者が示談に応じたことが、不起訴や釈放の判断材料になる場合がある

  • 弁護士なしで自己判断すると、示談内容や提出手順の不備で処分が重くなるリスク

例:傷害事件で弁護士が間に入って示談成立 → 検察官が不起訴判断を出すことがある



弁護士費用の目安と考え方

弁護士に依頼する際の費用は、トラブルの内容や規模によって異なります。

内容

目安費用

示談交渉・示談書作成のみ

5万円〜15万円程度

示談交渉+刑事事件対応

10万円〜30万円程度

高額示談・複雑案件

数十万円〜(ケースにより変動)


考え方のポイント

  • 弁護士費用は、後日のトラブルや刑事処分のリスクを回避する保険と考える

  • 高額に感じても、後で追加請求や裁判に発展した場合の時間・精神的負担・追加費用を考慮すると割安



まとめ:弁護士に依頼する決定的なメリット

  1. 被害者が安心して示談に応じやすくなる

  2. 示談内容・金額が適正で後日の紛争リスクが低い

  3. 刑事処分に有利に働く可能性が高い

  4. 費用はかかるが、リスク回避としての価値が高い


弁護士を立てることで、示談交渉の安全性・法的効果・刑事処分への影響すべてが格段に改善されるのが最大の違いです。



  9.まとめ|「成立」より「終わる示談書」を目指す


弁護士なしの示談書は「成立しても揉める」ことがある

弁護士を介さずに作った示談書は、形式上は成立していても、後日揉めるリスクが高いのが現実です。

  • 当事者同士だけで合意しても、条項や表現が不十分な場合がある

  • 支払条件や禁止条項の曖昧さから、「まだ請求できる」「そんな約束はしていない」と蒸し返されることがある

つまり、「成立=完全に安全」というわけではありません。



トラブルの多くは条項不足・認識ズレが原因

示談後のトラブルの典型例は、条項不足や当事者の認識ズレによって起きます。

原因

具体例

清算条項・宥恕条項の欠落

後日追加請求や刑事手続きが止まらない

接触禁止条項の欠落

示談後も被害者とトラブルになる

支払期限・方法の曖昧さ

分割払い未履行で再紛争

言葉の認識ズレ

「約束したつもりが相手は認めていない」

どれも、当事者同士のやり取りだけでは気づきにくいポイントです。弁護士のチェックがあると、このようなリスクを大幅に減らせます。



少しでも不安があるなら早めの専門家相談が最善

示談を進める際に少しでも不安を感じたら、早めに専門家(弁護士・行政書士など)に相談することが最善です。

  • 初期段階で相談すれば、条項の不足や認識ズレを未然に防げる

  • 示談金額や条件、刑事処分への影響も専門家の視点で適切に判断できる

  • 最悪の場合でも、後日揉めても法的対応の余地が残せる

小さな不安を放置すると、成立したはずの示談が「揉める示談」に変わる可能性があります。



まとめのポイント

  1. 弁護士なしでも示談書は成立するが、安全とは限らない

  2. 多くのトラブルは条項不足・認識ズレから発生する

  3. 不安がある場合は、早期に専門家相談でリスクを最小化する


最終的には、**「成立したかどうか」よりも「あとから揉めずに終わる示談書」**を目指すことが、最も重要な考え方です。



~事例・比較分析紹介~



  10.弁護士なし示談が「無意味になった」裁判例の分析


弁護士なしで作成された示談書が無効・一部無効に

実務上、弁護士なしで作った示談書でも成立はしますが、裁判で無効や一部無効と判断されるケースがあります。

  • 当事者間では合意していても、法的に不十分な条項や表現の曖昧さが問題になる

  • 無効・一部無効の判断が出ると、支払義務や接触禁止などの効力が限定的になり、示談の意味が薄れる

例えば、交通事故の軽微な傷害で作成された示談書でも、清算条項が欠落していたため、被害者が後日追加請求できると判断された例があります。



効力が限定的と判断された理由

裁判例を分析すると、示談書の効力が限定的と判断される主な理由は以下の通りです。

  1. 条項の不備

    • 清算条項がなかった → 後日追加請求を防げず

    • 宥恕条項がなかった → 刑事手続きに影響しない

  2. 文言の曖昧さ

    • 「十分な示談金を支払った」とだけ記載 → 金額や支払期限が不明確

    • 「今後争わない」など抽象的な表現 → 法的拘束力が限定される

  3. 署名・押印以外の形式不備

    • 複数当事者の署名が欠落

    • 日付や条件が明確でない

これらにより、裁判所は「示談書の効力を全面的に認められない」と判断することがあります。



清算条項が否定された例

清算条項とは、示談ですべての請求権を清算したことを明確に示す条項です。

  • 弁護士なしで作った示談書では、清算条項が省略されることが多い

  • 裁判例では、清算条項がないため「まだ請求できる」と被害者側が主張できるケースが報告されています

例:傷害事件で、示談金の支払いは完了したが、清算条項が欠落 → 裁判所が「示談書だけでは追加請求を禁止できない」と判断



裁判例を横断的に調査した結果

複数の裁判例を横断的に調査すると、弁護士なしで作った示談書に欠けがちな条項は次の5種類に分類できます。

欠けやすい条項

裁判での判断・リスク

清算条項

後日追加請求を防げず、示談の効力が限定的

宥恕条項

刑事手続きや告訴に影響せず、相手が再度訴える可能性

支払条件(期限・方法)

分割払い未履行や曖昧な支払条件で再紛争

禁止条項・接触禁止条項

示談後も接触や嫌がらせが発生するリスク

記名・押印・日付

曖昧な署名形式で効力を否定されるケース



まとめ

裁判例から分かることは、弁護士なしの示談書は形式上成立しても、法的に不十分な部分があると効力が限定されることがあるという点です。

  • 特に清算条項や宥恕条項、支払条件、禁止条項の欠落が問題になる

  • 条項の欠落や文言の曖昧さは、後日裁判で「無効・一部無効」と判断される原因になる


つまり、弁護士なしで作成する場合は、条項の抜けや表現の曖昧さを徹底的に確認することが必須です。



  11.示談後に再請求・再トラブルになった相談事例の共通点整理


行政書士・法律相談サイト・公開Q&Aの相談事例を分析

実際の相談事例を横断的に分析すると、示談後に再請求やトラブルが発生したケースには共通するパターンがあります。

  • 行政書士の相談事例

  • 法律相談サイトでの公開Q&A

  • 弁護士なしで示談書を作った後の問い合わせ

これらを整理すると、トラブルの多くは示談書の内容や理解不足に起因していることが分かります。



「あとから揉めたケース」に限定して原因を抽出

相談事例の中で、特に示談後に再請求やトラブルになったケースを抽出すると、原因は主に次の3点に集約されます。

  1. 見舞金・解決金の表現が曖昧

  2. 清算条項の欠落

  3. 宥恕条項の未理解

それぞれ詳しく解説します。



見舞金・解決金の表現

示談書で「見舞金」や「解決金」とだけ表現してしまうと、金銭の目的や範囲が不明確になりやすいです。

  • 「見舞金」と書いた場合 → 慰謝料や損害賠償が含まれているか不明

  • 「解決金」と書いた場合 → 清算済みかどうか曖昧

結果として、被害者が「まだ請求できる」と主張して再請求してくるケースがあります。



清算条項の欠落

清算条項とは、示談で全ての請求権を清算したことを明確に示す条項です。

  • 相談事例では、清算条項が書かれていないために、後日追加請求が発生するケースが多く見られます

  • 「これで全て解決した」と口頭で言っただけでは、裁判では通用しません

相談例

問題点

交通事故の示談で清算条項なし

被害者が後日慰謝料の追加請求

窃盗事件で現金渡しのみ

返金後も解決済みと認められず、再度請求



宥恕条項の未理解

宥恕条項とは、示談により加害者に対して民事・刑事上の請求を行わないことを示す条項です。

  • 弁護士なしでは、宥恕条項の効果や範囲が正しく理解されないケースが多い

  • 結果として、示談後も被害届が出されたり、刑事手続きが進んでしまうことがあります

例:傷害事件で示談書に「示談金を支払った」とだけ書き、宥恕条項が不明確 → 被害者が告訴 → 裁判所で再度争いに発展



まとめ:再請求・再トラブルになりやすい共通点

共通点

具体的な問題

見舞金・解決金の表現

金銭の範囲や目的が不明確、後日追加請求されやすい

清算条項の欠落

示談済みを裁判で認められず、再請求されるリスク

宥恕条項の未理解

刑事手続きや告訴を止められず、示談の効力が限定的


この分析から、弁護士なしで示談書を作る場合でも、上記の3点を確実に押さえることが、再トラブル防止の最大ポイントであることが分かります。



  12.弁護士なし示談で“被害届・告訴が止まらなかった”事例研究


示談成立後も刑事手続が進んだ事例を調査

弁護士なしで示談書を作った場合、示談成立後にも被害届や告訴が提出され、刑事手続が進むことがあることが、実務上よく見られます。

  • 当事者間で金銭や条件の合意があったにも関わらず、刑事事件は止まらない

  • 結果として、加害者側は示談を成立させたつもりでも、逮捕や捜査・裁判に巻き込まれるリスクがあります

実際の相談事例や公開Q&Aを分析すると、原因は大きく3つに分類できます。



宥恕条項の欠如

宥恕条項とは、示談により被害者が加害者に対して民事・刑事上の請求を行わないことを明確にする条項です。

  • 弁護士なしで作る場合、宥恕条項を入れ忘れることが多い

  • 結果として、示談後も被害届・告訴が提出され、刑事手続きが止まらないケースがあります

例:暴行事件で示談金を支払ったが、宥恕条項なし → 被害者が告訴 → 検察による捜査が継続



文言の曖昧さ

示談書の文言が曖昧だと、示談の効力が限定的と裁判や捜査機関に判断されることがあります。

  • 「示談金を支払った」「これで解決」とだけ記載 → 刑事上の請求が止まるか明確でない

  • 曖昧な表現は、被害者側が「示談成立を認めない理由」として利用される

例:窃盗事件で「解決金を渡した」とだけ書かれた示談書 → 被害者が告訴 → 捜査継続



捜査機関への報告不足

刑事事件の場合、示談成立を捜査機関に適切に報告することも重要です。

  • 弁護士が関与すれば、示談書を警察や検察に提出し、手続きを止めることができる場合がある

  • 弁護士なしで示談書を作った場合、当事者間だけで完結してしまい、捜査機関に示談成立が伝わらないことがあります

結果として、示談の存在が刑事手続に反映されず、告訴や逮捕が続くことがあります。



まとめ:被害届・告訴が止まらない原因

原因

具体例・影響

宥恕条項の欠如

示談成立後も刑事手続きが進む

文言の曖昧さ

「解決済み」と書かれていても、効力が認められず告訴継続

捜査機関への報告不足

示談の存在が反映されず、逮捕・捜査が続く


この分析から分かるのは、弁護士なしで示談書を作る場合、宥恕条項の明記・文言の正確化・捜査機関への報告が抜けると、示談成立後も刑事手続が止まらないリスクが高いということです。



  13.テンプレ示談書を使ったことで失敗したケース比較


ネット上の無料テンプレ示談書を収集

インターネット上には、誰でもダウンロードできる無料の示談書テンプレートが多数存在します。

  • 交通事故用、窃盗・万引き用、暴行・傷害用などカテゴリ別

  • 条項や文言が簡略化されており、最低限のフォーマットしか記載されていないことが多い

便利に見えますが、実務で必要な条項や注意点が省略されている場合が多く、後々トラブルに繋がるリスクがあります。



実務上“危険な抜け”を専門家視点で洗い出す

無料テンプレには、特に以下の抜けが目立ちます。

抜けやすい項目

説明

リスク

清算条項

「これで全ての請求権は清算された」と明記されていない

後日追加請求される

宥恕条項

刑事手続きや告訴を止める条項がない

示談後も刑事事件が進行

支払条件

支払期限・分割方法が曖昧

支払トラブルが再発

禁止条項・接触禁止条項

被害者との接触制限が明記されていない

示談後の接触や嫌がらせリスク

署名・押印・日付

全員の署名や日付が不明確

法的効力が認められにくい

専門家から見ると、テンプレ通りに作っただけでは“最低限の法的安全性”すら確保できないケースがあります。



テンプレ通りに作った結果トラブルになった事例

実務上、無料テンプレをそのまま使ったことで実際にトラブルになった事例も多数あります。

事例

テンプレの問題点

結果

交通事故で示談金支払済み

清算条項なし

被害者が後日慰謝料追加請求

窃盗事件で現金渡しのみ

宥恕条項欠落

被害届提出、刑事手続継続

軽微な暴行事件

支払期限・分割条件曖昧

分割未履行で再紛争

近隣トラブル

接触禁止条項なし

示談後も相手が嫌がらせ

これらのケースから分かるのは、テンプレ通りに作るだけでは、個別事情に応じた必要条項が欠落するため、再トラブルや刑事手続継続のリスクが高いということです。



まとめ

  • ネット上の無料テンプレは手軽だが、条項の不足や表現の曖昧さが後のトラブル原因になる

  • 清算条項・宥恕条項・支払条件・禁止条項・署名押印の明確化が重要

  • テンプレを使う場合でも、専門家視点でチェック・補完することが不可欠


テンプレだけで済ませようとすると、**弁護士なしでも成立したように見えて、あとから揉める「危険な示談書」**になりやすい点を意識する必要があります。



  14.「見舞金」「解決金」「示談金」表現の違いによる紛争発生例


示談書の金銭表現ごとのトラブル事例を整理

示談書に記載する金銭の名称は、「見舞金」「解決金」「示談金」などの表現によって法的効力や範囲に違いがあります。この違いを理解していないと、示談成立後にトラブルが発生することがあります。

金銭表現

一般的な意味・ニュアンス

トラブル例

見舞金

被害者の慰労や回復のための金銭、民事請求権を包括しないことが多い

交通事故で見舞金のみ支払った場合、後日損害賠償を請求される

解決金

当事者間で紛争を解決する金銭、範囲が曖昧になりやすい

「解決金」と書いただけで、清算条項がない場合に追加請求の争いが発生

示談金

紛争全体を清算する金銭、法律的には損害賠償・慰謝料を含むことが多い

示談金として明記しても、宥恕条項や清算条項が不十分だと刑事手続が止まらないことも



なぜ「見舞金」と書くと再請求されやすいのか

  • 見舞金は本来、慰労の意味合いが強く、法的請求権の放棄を示さない

  • そのため、被害者側は「見舞金をもらっただけで損害賠償請求は終わっていない」と主張しやすい

  • 弁護士なしで示談書を作る場合、この点を理解せず「見舞金を渡した=示談成立」としてしまうケースが多い

例:交通事故で、加害者が「怪我の見舞金として5万円を支払った」とだけ示談書に記載 → 被害者が後日追加で通院費・慰謝料を請求 → 再紛争発生



実務上の安全な書き分け

示談書を安全に作成するためには、金銭の目的・範囲を正確に示すことが重要です。

  1. 損害賠償や慰謝料として支払う場合→ 「示談金」「損害賠償金」と明記→ 清算条項や宥恕条項も併記し、後日請求を防ぐ

  2. あくまで慰労目的の少額支払いの場合→ 「見舞金」と明記してもよい→ ただし、損害賠償請求は別途行う可能性があることを当事者間で明確に確認

  3. 紛争解決全般を目的に幅広く支払う場合→ 「解決金」とし、支払範囲・清算条項を明記→ 曖昧な表現にならないよう注意

用途

推奨表現

注意点

慰労・見舞い

見舞金

損害賠償請求権の放棄には使わない

紛争全般の清算

示談金

清算条項・宥恕条項を必ず併記

解決の包括的金銭

解決金

支払範囲を明確にしないと再請求リスク



まとめ

  • 金銭表現の選び方で示談の効力や再請求リスクが大きく変わる

  • 「見舞金」は慰労目的、「示談金」は損害賠償を含む清算目的、「解決金」は範囲が曖昧になりやすい

  • 実務では、清算条項・宥恕条項を併せて正確に書き分けることが再トラブル防止のポイント



  15.弁護士なし示談→途中から弁護士介入で逆転した事例分析


当初は当事者同士で合意していたが

弁護士なしで示談交渉を行う場合、当事者同士の合意で示談書を作ることが一般的です。

  • 加害者は示談金や条件を提示し、被害者も口頭や簡易書面で承諾

  • 「これで解決した」と安心してしまうケースが多い

しかし、この段階では、示談書の条項や法的効力が十分でない場合が多く、後に形勢が一気に変わるリスクがあります。



被害者側が後から弁護士を立てた

事例調査では、以下のようなケースが確認されています。

  • 交通事故で5万円の示談金を当事者間で合意 → 被害者が後日弁護士を立てる

  • 軽微な傷害事件で示談金を支払い済み → 被害者が弁護士介入後に慰謝料増額を要求

なぜ弁護士介入で状況が変わるのかは、法律的・心理的な両面で理由があります。


法律的要因

  • 弁護士は法的な必要条項の抜けを指摘できる

    • 清算条項、宥恕条項、接触禁止条項などが不十分だと、後から請求可能

  • 示談金額や条件の不備を指摘 → 条件が有利に修正される


心理的要因

  • 弁護士が介入することで、被害者側は法的に交渉力が強化される

  • 加害者が「もう示談は成立した」と思っていても、弁護士の指摘で再交渉が開始される



条件が不利に修正された具体例

ケース

弁護士介入前

弁護士介入後

影響

交通事故

示談金5万円

示談金15万円 + 医療費全額

金銭負担が3倍に増加

傷害事件

示談金なし、口頭合意

示談金30万円 + 再発防止条項

金銭・行動制限が追加

近隣トラブル

口頭で謝罪のみ

示談金10万円 + 接触禁止条項

法的拘束力が付与され、義務が増加

このように、弁護士が介入すると、法的に不十分だった部分が補強され、当事者同士の合意が覆るケースが多いです。



なぜ一気に形勢が変わったのか

弁護士介入による形勢逆転のポイントは以下の通りです。

  1. 法的条項の抜けを補完

    • 清算条項や宥恕条項がなければ、請求可能

  2. 金銭や条件の妥当性を専門家が再評価

    • 示談金の額や支払方法の不備を是正

  3. 心理的圧力の増加

    • 弁護士が交渉に入ることで、加害者側は妥協せざるを得ない

  4. 捜査機関や裁判所への影響

    • 宥恕条項の不備を指摘 → 刑事手続きが進む場合も


まとめ

  • 弁護士なし示談では、当事者同士の合意は成立しても法的に不完全なことが多い

  • 被害者が後から弁護士を立てると、示談条件が大きく修正されることがある

  • 事前に専門家チェックを入れることで、形勢逆転リスクを大幅に減らせる



  16.「弁護士なしでも大丈夫だった示談」と「失敗した示談」の分岐点


公開事例・相談事例から

行政書士相談サイトや法律相談の公開事例を分析すると、弁護士なしで示談を進めてもスムーズに終わるケースと、後から揉めるケースが明確に分かれます。分岐の要因を整理すると、事件の種類・金額・条項の内容・当事者関係に大きく依存していることが分かります。



問題なく終わったケース

問題なく終わったケースの特徴は以下の通りです。

事例

事件類型

示談金額

条項

当事者関係

軽微な交通事故

物損のみ

5万円程度

示談金・清算条項のみ

加害者・被害者が知人で穏便に解決

近隣トラブル

軽い騒音・破損

1万円〜3万円

接触禁止条項・謝罪条項あり

相手と関係良好、感情的対立なし

万引き

小額商品

数千円

示談金・返却・清算条項

親同士が協議済み、信頼関係あり

共通点

  • 金額が小額で、心理的負担も軽い

  • 条項が最低限必要なものに絞られている

  • 当事者同士の関係性が比較的良好で、感情的な対立が少ない



紛争化したケース

紛争化したケースの特徴は以下の通りです。

事例

事件類型

示談金額

条項

当事者関係

トラブル要因

交通事故

人身事故

20万円以上

清算条項なし

加害者と被害者が初対面

示談金額の妥当性が争点に

傷害事件

軽傷だが刑事手続あり

10万円

宥恕条項欠落

被害者感情強い

刑事手続が継続、追加請求

ネットトラブル

名誉毀損

5万円

接触禁止条項欠落

加害者が未成年、被害者家族が介入

条項不足で再交渉発生

共通点

  • 示談金額が高額または法的妥当性が不明確

  • 条項が不十分で、後から追加請求や刑事手続きの継続が可能

  • 当事者関係が複雑、感情的対立や第三者介入がある



事件類型・金額・条項数・当事者関係での分岐点

比較すると、弁護士なしでも成立するかどうかの分岐点は明確です。

分岐要素

成功例

失敗例

事件類型

軽微な物損・小額のトラブル

人身事故・刑事手続きが絡む事件

金額

数千円〜5万円程度

10万円以上、高額慰謝料

条項数・内容

示談金・清算条項・必要最低限の条項

宥恕条項欠落・接触禁止条項なし・清算条項不十分

当事者関係

知人・関係良好・感情穏やか

初対面・感情的対立・第三者介入

ポイント整理

  • 小額・軽微事件・条項が最低限揃っている・当事者関係が良好 → 弁護士なしでも比較的安全

  • 高額・人身事故・刑事手続き・条項不足・対立関係 → 弁護士介入が不可欠



まとめ

  • 弁護士なし示談でも成立するケースと失敗するケースは、事件の種類・金額・条項・当事者関係で分かれる

  • 分岐点を事前に見極めることが、示談成立後の再紛争リスクを避ける鍵

  • 少しでも高額・複雑・感情対立がある場合は、早めの専門家相談が安全策



   契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。



専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。


具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。


2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。


具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。



行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。


具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。


具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。



依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。


具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


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