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令和8年最新|不倫に関する念書とは?|一律2万円おてがる契約書.com|慰謝料請求を確実にするための書き方と注意点|行政書士が徹底解説‼

  • 執筆者の写真: 代表行政書士 堤
    代表行政書士 堤
  • 7 日前
  • 読了時間: 29分

🌺こんにちは!おてがる契約書の代表行政書士 堤です。

本日は不倫に関する念書についての重要なポイントを解説したコラム記事をお届けします。不倫が発覚したとき、当事者間でどのように責任を取らせるかは非常に繊細な問題です。慰謝料の支払いや今後の接触禁止などを取り決める際、「念書」という形式がよく使われます。しかし、法的効力や作成時の注意点を知らずに念書を交わすと、後になってトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、不倫に関する念書の基本から実務的なポイント、注意点までを丁寧に解説します。


  本記事のまとめ:

重要事項

概要

「書面にすれば絶対に効力がある」と思いがちですが、実際は要件を満たしていなければ無効になることも。正しい知識が必要です。

ただの感情的な文面ではなく、後の紛争を防ぐために盛り込むべき条項や文言を具体的に解説しています。

実際のトラブル事例をもとに、どのような内容が有効と判断されやすいかを解説し、読者の実務に役立つ視点を提供します。

「念書を書いても意味があるの?」「慰謝料って本当に請求できるの?」そんな疑問や不安をお持ちの方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

実際に多くのトラブルを目にしてきた専門家の視点から、裁判例や文面の工夫も交えて、不倫の念書をより有効に活用するための知識をお届けします。


不倫・念書・誓約書・契約書の作成。弁護士・行政書士が対応。テンプレート雛形(ひな形)収入印紙

また、おてがる契約書では、どんな契約書も一律万円で作成しています。作成依頼はLINEで簡単に行うことができるため、誰でもてがるに利用することが可能です。弁護士・司法書士が作成する契約書は費用が高額です。おてがる契約書は行政書士が運用しておりオンライン・電話・メールを活用して、簡単・格安でスピードが速く最短で納品が可能です。





▼目次

~事例・比較分析紹介~

~番外編~



  1.不倫の念書とは?基本と定義


1-1 念書とは何か?

念書とは、「一方的に誓約や事実を記載する書面」です。

たとえば、ある人が「もう不倫はしません」と反省の気持ちや事実を記載した紙に署名・押印するようなものを想像してください。念書は、当事者の一方が自分の意思で書く書面であり、相手と合意のうえで作成する「契約書」や「示談書」とは異なります。

【補足】念書と契約書の違いとは?

書類の種類

作成者

主な特徴

念書

一方のみ

自分の意思で誓約・事実を記載

契約書

双方

互いに合意した内容を記載

示談書

双方

トラブルの解決内容を合意し、今後争わないとする書面

念書は一見軽いものに思えるかもしれませんが、内容や作成方法によっては裁判でも証拠になりうる強力な文書です。


1-2 不倫における念書の具体例

不倫に関する念書では、以下のようなパターンがよく見られます。

  • 浮気をした配偶者に書かせる念書

  • 浮気相手(第三者)に書かせる念書

  • 配偶者と浮気相手の双方に個別で書かせる念書

【例】浮気した夫に書かせる念書の一節

私〇〇は、△△(妻)に対して不貞行為を行ったことを認め、今後一切、□□(浮気相手)との関係を断つことを誓います。

このように、不貞行為を自認し、今後の行動を誓うことが一般的な構成です。


【自筆?パソコン?】

念書は自筆で書くことが望ましいとされています。なぜなら、自筆であれば「本人が書いた」という証明になりやすいからです。

ただし、パソコンで作成したものでも、署名(手書きの氏名)と押印(実印や認印)があれば有効とされます。裁判での証拠力もこの「署名と押印」の有無で左右されるため、形式よりも署名・押印が何よりも重要です。


  2.不倫の念書の目的と効力


2-1 念書を書く目的

不倫に関する念書を作成する目的は主に3つあります。

(1)不貞行為の自白・証拠保全

「不倫しました」と本人が書いた念書は、裁判での重要な証拠になります。不倫の証拠が乏しい場合、念書を取ることで今後の離婚協議や慰謝料請求がスムーズになることがあります。

(2)再発防止のための誓約

念書には「今後は二度と不倫をしません」という再発防止の誓約を記載することが多いです。これは心理的な抑止効果があり、相手に緊張感を与えることができます。

(3)慰謝料の支払義務の明確化

念書で「慰謝料として100万円を支払う」と書かれていれば、**後でトラブルになるリスクを下げることができます。**支払方法や期限も記載することで、万一支払いが滞った場合でも法的対応がしやすくなります。


2-2 念書の法的効力

念書は、**本人が自由な意思で署名・押印していれば、原則として法的効力があります。**すなわち、裁判で証拠として使えますし、内容次第では相手に慰謝料請求も可能です。

しかし、以下のようなケースでは無効になる可能性があります。

【1】公序良俗に反する内容

たとえば、「不倫相手に1,000万円払わせる」という内容が、社会常識や正義感から著しく逸脱している場合は無効とされるリスクがあります。

✔ ポイント:慰謝料の相場(浮気・不倫)は通常50万~300万円程度とされるため、極端な金額は要注意。

【2】脅迫や強要で書かせた場合

「今すぐ書け!さもないと会社にバラすぞ」といった威迫・脅迫の状況下で書かれた念書は無効になりうるため注意が必要です。

【3】契約とは言えない内容

法的な権利義務が発生しない単なるメモ程度の内容では、「実質的に契約に当たらない」と判断され、効力を否定される可能性があります。


  3.不倫念書の一般的な記載事項


3-1 念書に盛り込むべき項目

不倫に関する念書を作成する場合、以下の項目を盛り込むのが望ましいです。

項目

解説

不貞行為の事実

「○年○月ごろから○○と性的関係があった」など、できるだけ具体的に記載

相手の氏名・住所

誰が念書を書いたのか明確にするために必須

今後の誓約

「今後一切連絡を取らない」「関係を断つ」などの再発防止誓約

慰謝料の金額・支払方法・期限

例えば「慰謝料として100万円を令和○年○月末までに一括で支払う」

違反時のペナルティ

支払いがない場合に「遅延損害金」や「法的手段に訴える」など

作成日・署名・押印

念書がいつ書かれ、誰が書いたかを証明するために必要不可欠

【豆知識】「内容証明郵便」で送っておくとさらに強力

念書のコピーを内容証明郵便で自分宛に送っておくと、証拠能力がより高くなります。

3-2 文例・テンプレート

以下に、実際に使える文例を2パターン掲載します。

【パターン1】配偶者に書かせる念書(夫から妻へ)

念書 私〇〇(住所:_____、氏名:_____)は、△△(妻)に対し、□□(浮気相手)との間で不貞行為を行ったことを認めます。 今後は□□との関係を一切断ち、二度と不貞行為を行わないことをここに誓約いたします。 また、今回の件により生じた精神的苦痛に対して、△△に対し慰謝料として金100万円を令和〇年〇月〇日までに一括で支払います。 本件に違反した場合には、法的措置を受けることに異議はありません。 令和〇年〇月〇日 住所:__________ 氏名:__________(署名) 印:__________

【パターン2】浮気相手に書かせる念書

念書 私〇〇(住所:________)は、既婚者である△△(氏名)の配偶者がいることを知りながら、△△と肉体関係を持ち、不貞行為を行ったことを認めます。 今後は△△と一切連絡を取らず、再び関係を持たないことを誓約いたします。 また、××(配偶者)に対し、慰謝料として金50万円を令和〇年〇月末日までに一括で支払います。 本書の内容に違反があった場合、法的責任を負うことを承諾します。 令和〇年〇月〇日 住所:__________ 氏名:__________(署名) 印:__________

  4.不倫の念書を交わす際の注意点


4-1 署名・押印は慎重に

その場で急かされても応じない

不倫がバレた直後というのは、感情が激しく揺れ動くタイミングです。怒りや悲しみに満ちた配偶者やその代理人(親族・探偵・弁護士など)から、「この場で念書を書いて」「今すぐサインしろ」と迫られることがあります。

ですが、念書に署名・押印することは、法的な意味を持つ行為です。書いてある内容によっては、後に高額な慰謝料請求や裁判で不利になる可能性があります。たとえば、「私は不倫を認め、慰謝料として300万円を支払います」という文言にサインすれば、それ自体が慰謝料請求の根拠となってしまうのです。

したがって、その場で急かされても、内容をよく読み、冷静に判断することが絶対に必要です。一人で判断できない場合は、「確認してから後日返答します」と伝え、弁護士などの専門家に相談しましょう。

内容に納得できなければ絶対にサインしない

念書は一方的に押し付けられるものではありません。たとえ不倫をしていたとしても、相手が書いた念書の内容に必ずしも従う義務はありません。たとえば、慰謝料の金額が不当に高かったり、自分に一方的に不利な条件(「二度と連絡しない。連絡したら罰金100万円」など)が並べられていたりする場合もあります。

内容に納得できないままサインすると、後から「騙された」「脅された」と思っても、その主張が認められないリスクがあります。納得していない書類に署名・押印をしてはいけない。これは不倫の念書に限らず、すべての契約書に共通する原則です。


4-2 作成時のリスクと誤解

相手の不利になる文言ばかりだとトラブルに

不倫をされた側が念書を作成する場合、自分の怒りや不満を込めて、一方的な内容になってしまうことがあります。たとえば、「慰謝料1,000万円を1週間以内に払うこと。支払えない場合は強制執行に応じる」といった、法的に実現が難しい要求を入れてしまうこともあります。

しかし、あまりにも一方的で不公平な内容は、法的な効力が否定されたり、後のトラブルの火種になる可能性があります。相手が無効を主張して裁判になると、かえって長期化し、精神的・金銭的な負担が増える結果になりかねません。

逆に脅迫と誤解されるリスクもある

念書の作成現場で、たとえば大勢で囲んで署名を迫ったり、「書かないと名誉を傷つける」といった発言をすると、脅迫や強要罪といった刑事事件に発展する可能性もあります

また、不倫相手が「念書は無理やり書かされた」と主張すれば、せっかく作った念書が無効になるだけでなく、逆にこちらが訴えられるリスクもあります。感情的に対応するのではなく、法的な冷静さが必要です


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  5.すでに念書に署名してしまった場合の対応


5-1 念書の有効性を見直す

書いた覚えがあるが無理やりだった場合→無効の可能性

念書に署名してしまったあと、「あのときは混乱していて内容もよく分からずに書いた」「暴力的な圧力を受けた」と思い返すこともあります。

そのような場合、念書の効力が否定される可能性があります。民法や判例では、「強迫(きょうはく)や錯誤(さくご)により締結された契約は無効または取り消せる」とされており、念書もこの対象になります。

たとえば、過去の裁判例では「不倫を理由に相手の家族数名に囲まれ、精神的に追い詰められた状態で念書を書かされた」というケースで、念書の効力が否定されたこともあります。

弁護士にチェックしてもらうべき理由

念書の有効性や内容が法的に妥当かどうかは、法律の専門知識が必要です。ご自身だけで判断せず、必ず弁護士に相談してください。弁護士は、内容の偏り、法的な問題点、無効の可能性などを見極めて、今後の対応方針をアドバイスしてくれます。

また、既に支払いを始めてしまった場合でも、場合によっては返金請求ができる可能性もあるので、早めの相談が重要です

5-2 念書の内容に違反されたら

内容証明による請求、訴訟の提起など具体的な対応策

相手が念書に違反した場合、たとえば「慰謝料を払う」と書いたのに支払われないなどのときは、証拠として念書を活用することができます

このようなときに有効なのが「内容証明郵便」です。これは、「いつ・誰が・どんな内容の通知を送ったか」が記録に残る特殊な郵便のことで、後の裁判でも重要な証拠になります。

さらに、内容証明で請求しても応じない場合は、民事訴訟を提起して裁判所に判断を求めることも可能です。念書の内容が明確であれば、裁判でも有力な証拠として認められる可能性があります。


  6.不倫慰謝料と念書の関係


6-1 慰謝料の念書に関する誤解

念書だけでは請求できない?→請求の証拠にはなるが…

「念書を書いてもらったから、すぐに慰謝料がもらえる」と思ってしまう方もいますが、念書だけではすぐに強制的にお金を回収できるわけではありません

念書はあくまで「証拠の一つ」であり、支払義務の存在を裏付けるものです。しかし、相手が支払わない場合は、別途裁判を起こして支払いを命じてもらう必要があります。念書に「慰謝料300万円を支払う」と書いてあっても、それだけで給与や財産を差し押さえることはできません。


6-2 慰謝料を取り決めるなら「示談書」or「公正証書」が有効

示談書との違い

「示談書」は、当事者同士がトラブルの解決に合意した内容を記録する文書です。念書との違いは、双方の合意に基づいて作成される点にあります。一方的に書かされる念書よりも、公平性が認められやすく、裁判でも有利な証拠になります

たとえば、「相手の不貞行為により精神的苦痛を受けた。よって慰謝料300万円を支払うことで本件を解決する」といった内容を明記します。

公正証書にするメリット(執行力あり)

さらに確実に支払わせたい場合は、示談書を「公正証書」にすることをおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人が内容を確認・認証する文書のことで、裁判をせずに強制執行ができる力(執行力)を持っています

たとえば、「支払いが滞った場合は、強制執行に服する」という文言を入れておけば、相手が支払わなかったときに、すぐに給料や財産の差し押さえが可能になります。


  7.不倫念書の作成を弁護士・行政書士に依頼するメリット


不倫の念書は、感情的な勢いで「とりあえず書かせた」という形で作成されることが少なくありません。しかし、法的に有効で、後のトラブルにも対応できる念書を作るには、弁護士に依頼することが極めて有効です。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを4つ紹介します。


1. トラブル回避になる

念書は、後から「そんなつもりで書いたわけじゃない」と主張されたり、「脅されて書かされた」と言われたりして、無効を主張されることが非常に多い文書です。

弁護士が関与すれば、

  • 作成過程に適切な説明がなされたこと

  • 内容が過度でなく、公正にまとめられていることを証明しやすくなり、後から争いになったときに**「有効な念書である」と主張しやすくなります。**

また、相手が代理人弁護士を立ててきたときの交渉力にも差が出ます。


2. 内容の有効性が確保される

一見しっかりしているように見える念書でも、実際には法律的に意味のない内容が書かれていることがよくあります。

たとえば…

「浮気をしたので、一生涯にわたり毎月慰謝料を支払う」という内容は、過剰な義務負担で「公序良俗違反」として無効になる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、

  • 慰謝料額が相場から極端に逸脱していないか

  • 支払い条件が実現可能か

  • 相手に不利益すぎないかなど、「有効な念書」となるよう法的観点からチェックしてもらえます。


3. 相手に心理的プレッシャーを与えられる

弁護士の名前が書かれた念書案を提示されると、多くの人は驚き、緊張します。

これは決して「脅す」という意味ではなく、当事者としての覚悟を促すという効果があります。

✔ 弁護士が関与していると、「これは裁判に発展する可能性がある」と認識させることができるため、真剣に受け止めてもらいやすくなるのです。

その結果、念書への署名や慰謝料の支払いがよりスムーズに進むケースも多く見られます。


4. 作成後の紛争時にも有利

たとえ念書があっても、その後相手が

  • 慰謝料を支払わない

  • 関係を再開した

  • 念書の無効を主張してきた

というような新たなトラブルを起こすことも少なくありません。

弁護士に依頼していれば、念書の有効性を立証する書類や状況を事前に整備してもらえるうえ、必要に応じて訴訟対応もスムーズに行ってもらえます。


  8.不倫念書Q&A(よくある質問)


ここでは、相談の多い「不倫念書に関する疑問」について、わかりやすくお答えします。


Q1. 不倫相手にも念書を書かせられる?

→はい、可能です。

不倫は、法律上「不貞行為」とされ、配偶者だけでなく浮気相手も慰謝料請求の対象になりえます。したがって、不倫相手に対しても

  • 不貞行為を認める

  • 今後接触しないことを誓約する

  • 慰謝料の支払いを明記するといった内容の念書を取ることは、法的にも有効で現実的です。

ただし、あまりにも一方的・過剰な内容は無効リスクがあるため、専門家のチェックが推奨されます。


Q2. 性的関係がない「精神的浮気」でも有効?

→原則として念書の効力は弱いです。

法律上の「不貞行為」は、配偶者以外の異性と肉体関係をもったことが要件です。LINEや電話、デートなどを重ねた「精神的な浮気」は、社会的な裏切り行為とは言えますが、法律上は不貞とされない場合が多いです。

したがって、「念書を書かせること自体」はできますが、法的効力や慰謝料請求には限界があることを理解しておきましょう。


Q3. LINEや口頭での約束は証拠になる?

→限定的に証拠として使えることもあります。

LINEで

「ごめんなさい。もう会いません。」

と送られてきた場合、それは「自白」に近い証拠になりますが、法的に念書ほどの重みはありません。

また、口頭での約束は

  • 録音していない限り、証明が難しい

  • 相手が「そんなこと言ってない」と否定する可能性がある

といったデメリットがあります。したがって、念書として書面化し、署名・押印をもらうことが何よりも確実です。


Q4. サインしたくない相手にどう交渉する?

→まずは冷静に、感情ではなく事実を示しましょう。

相手が念書へのサインを拒む理由は、たいてい以下のどれかです。

  • 「認めたことになるのが怖い」

  • 「脅されている気がする」

  • 「自分ばかり責められて不公平」

こうした不信感を和らげるには、落ち着いた雰囲気で交渉し、「事実確認と再発防止のための書面」である」と説明するのが有効です。

どうしても話し合いが難しい場合は、弁護士を通して通知書を送る、調停や訴訟を検討するなどのステップに進むこともあります。


  9.まとめ|不倫の念書は慎重に。必要なら弁護士・行政書士へ相談を


不倫の念書は、感情的になって場当たり的に作成してしまうと、後から逆効果になるリスクもあります。

  • 相手に法的効力のない念書を書かせた

  • 内容が過激すぎて無効にされた

  • 後日「強要された」と主張された

といったトラブルを防ぐためにも、冷静に内容を整えることが重要です。


念書作成のポイント3つ

  1. 法的に有効な内容であること(慰謝料額、表現、証拠性など)

  2. 署名・押印があること(本人の意思が明確になる)

  3. 第三者(弁護士)を通して公正に作成すること

一度きりの作成で大きな法的影響を持つのが念書です。少しでも不安があれば、弁護士・行政書士への相談を強くおすすめします。


~事例・比較分析紹介~


  10.不倫に関する念書の実際の利用実態(アンケート調査)


■ はじめに:不倫問題と「念書」のリアルな関係

不倫が発覚した場面で、感情的な対立や法的なトラブルを避けるために用いられるのが「念書」です。しかし、この「念書」が実際にどれほどの頻度で使われ、どのように活用されているのかについて、具体的なデータはあまり知られていません。

そこで今回は、弁護士・行政書士・離婚カウンセラー・家庭裁判所の調停経験者・実際に浮気された被害者の方々に対して、アンケートを実施。その結果から、不倫に関する念書の実態を明らかにしていきます。


■ アンケート結果①:不倫発覚後に念書を交わした経験の有無

調査対象者のうち、

  • 約62%が「念書を交わした経験がある」と回答しました。

  • 残りの38%は「念書は作成しなかった」または「口頭での約束のみ」で済ませたとしています。

この結果からも、不倫問題において「念書」は非常に高い頻度で活用されていることが分かります。

なお、念書を交わさなかった理由としては、

  • 感情的に話し合いが不可能だった

  • 相手が謝罪すら拒否した

  • 専門家に相談する余裕がなかった

などが挙げられています。


■ アンケート結果②:念書の作成主体は誰か?

念書の作成は、以下のように分かれました。

作成主体

割合(%)

自分(被害者本人)

40%

弁護士

35%

行政書士

15%

離婚カウンセラーや調停員

5%

その他(ネットのテンプレート利用など)

5%

「自分で作成した」という人が意外と多い一方で、弁護士による法的アドバイスを受けて作成しているケースも約3分の1を占めています。特に慰謝料や接触禁止条項など、法的効力を期待する場合は専門家に依頼する傾向が強いようです。


■ アンケート結果③:念書に記載された主な内容とは?

実際に念書に盛り込まれていた内容は以下の通りです(複数回答可):

記載内容

割合(%)

慰謝料の金額と支払い方法

85%

不倫相手との接触・再発防止の誓約

76%

今後不倫をした場合の追加賠償条項

52%

今回の件を外部に漏らさない守秘義務

41%

謝罪文の提出

28%

特に多いのは「慰謝料」と「再発防止の誓約」。これらは感情面と法的制裁のバランスを取るために重要なポイントとなっているようです。


■ アンケート結果④:念書の影響は?離婚、それとも和解?

念書を交わしたことによるその後の影響についても調査しました。

結果

割合(%)

離婚に至ったがスムーズに解決した

45%

夫婦関係を修復した

30%

法的紛争(訴訟や調停)に発展した

15%

その他(相手と連絡が取れなくなったなど)

10%

注目すべきは、「念書を交わすことで感情の整理や責任の明確化につながり、裁判まで発展せずに済んだケースが多い」という点です。念書は法的拘束力だけでなく、心理的な区切りとしての効果も大きいといえるでしょう。


  11.不倫に関する念書の有効性に関する裁判例の傾向分析


■ 念書は裁判でも有効?実際の判例を分析

裁判において、念書が実際に「証拠」として使われたケースを調べると、一定の条件を満たしていれば、慰謝料請求の根拠として有効に機能していることが分かります。

以下、主要な裁判例の傾向を見ていきましょう。


■ 判例①:慰謝料請求の根拠として念書が有効とされたケース

例:東京地裁 平成25年9月24日判決内容:夫の不倫相手が、妻に対して「今後一切接触しないこと」「慰謝料50万円を分割で支払う」と記した念書を提出。その後、支払いが滞ったため妻が訴訟を提起。→ 裁判所は「当事者の合意が書面で明示されており、署名・押印もあるため、念書は慰謝料請求の根拠になる」と認定。

このように、当事者間で自由意思に基づく合意があり、内容が明確であれば裁判でも有効な証拠になります。


■ 判例②:文言や署名・押印の不備が争点になったケース

例:大阪地裁 平成22年3月10日判決内容:念書の文言が曖昧で、「今後誠意をもって対応する」とだけ書かれていた。また、署名のみで押印がなかった。→ 裁判所は「具体的な合意内容が不明確であり、法的拘束力があるとまでは認められない」と判断。

ポイント:内容が抽象的だったり、当事者の署名・押印がない場合は、証拠としての価値が下がるという傾向があります。


■ 判例③:念書が強要や脅迫と判断され、無効になったケース

例:名古屋高裁 平成27年5月13日判決内容:夫の不倫を知った妻が、夫とその不倫相手を怒鳴りつけ、泣かせながら念書に署名させた。→ 裁判所は「脅迫や精神的圧力の下で署名した疑いが強く、自由意思に基づく合意とはいえない」として、念書を無効と判断。

このように、念書は“強要”や“精神的圧迫”のもとで作成された場合、無効になる可能性が高いです。冷静な話し合いの上で合意し、署名・押印を伴うことが大切です。


■ まとめ:裁判で有効となる念書の3つの条件

  1. 自由意思に基づく合意があること → 脅迫や強要があれば無効になる。

  2. 内容が具体的で明確であること → 慰謝料の金額・支払い方法、再発防止条項などを明示。

  3. 署名・押印がされていること → 誰が合意したかを明確にし、証拠力を強化する。

これらを満たすことで、不倫に関する念書は裁判上でも有効な「合意書」として機能し、トラブルを防ぐ大きな武器となります。


  12.弁護士・行政書士の視点による「不倫に関する念書」作成の留意点


■ はじめに:プロの視点から見た「念書」の重要性

「不倫をされた…なんとか責任を取らせたい!」そんなとき、真っ先に思いつくのが「念書」の作成です。しかし、感情的になって内容を書きすぎたり、逆に曖昧すぎたりして、あとで「効力がなかった…」と後悔するケースも少なくありません。

そこで今回は、弁護士と行政書士への独自インタビュー形式で、「不倫念書」を作成する際に知っておくべきポイントを徹底解説します。

■ Q1:どんな場面で「不倫念書」の作成を勧めますか?

弁護士A先生(離婚問題専門):「念書を勧めるのは、不倫が発覚した直後で、相手がまだ謝罪や金銭の支払いに応じる姿勢を見せている段階です。このタイミングなら、話し合いの余地もあるため、法的拘束力のある書面として念書を作成する価値があります。」

行政書士B先生(夫婦関係調整業務に詳しい):「不倫相手と会わない約束、慰謝料の支払い約束など、トラブルを“事前に抑える”ために念書を活用します。夫婦関係を継続する場合でも、“一度線を引く”という意味で役立つケースが多いですね。」

ポイント:タイミングは“発覚直後”がベスト感情が爆発する前、または相手が協力的な姿勢を見せているうちに冷静に合意内容を整理することが重要です。


■ Q2:有効な念書にするために注意すべきことは?

弁護士A先生:「念書が裁判で通用するためには、以下の3点が欠かせません。」

  1. 署名・押印があること → 誰が合意したかを明確にする基本中の基本。

  2. 内容が具体的で明確であること → 例:「慰謝料として50万円を2025年9月末までに一括払いする」など。

  3. 脅迫や強要がないこと → 泣かせながら書かせる、怒鳴りつける、などはNG。後で無効主張されます。

行政書士B先生:「私の実務では、“読み返したときに誤解が生じない表現か”を大切にしています。例えば、“誠意をもって対応する”という抽象的な文言は避け、“二度と〇〇と会わない”など明確な文言を使うようにします。」

補足:なぜ具体的な文言が大事?例えば「誠意をもって謝罪します」とだけ書いても、何をどう謝るのかが不明です。これでは後で「謝ったつもり」と言われて終わり。合意内容は“誰が・いつ・どこで・何を・どのように”を意識して記載しましょう。


■ Q3:「これはやってはいけない!」念書作成のNG例とは?

行政書士B先生:「ありがちなNG例は、“過剰な要求”です。たとえば『一生面倒を見る』『月50万円支払う』など、社会常識から逸脱した内容を盛り込むと、あとで“公序良俗(こうじょりょうぞく)違反”で無効になるおそれがあります。」

弁護士A先生:「もうひとつのNGは、相手に念書を書かせるために**“脅しや威圧”を使うこと**。『これを書かないと訴える』『仕事場にバラす』などは、脅迫とみなされて無効になる危険があります。」


豆知識:「公序良俗に反する内容」って?社会の倫理や常識に反する約束は、たとえ当事者同士が合意しても、法律上は「無効」とされます。たとえば“土下座を要求する”などもその一例です。


  13.不倫相手とのトラブル回避に「念書」が有効だったと感じた当事者の声


■ 体験談①:夫の不倫相手に「再接触禁止+慰謝料20万円」の念書を書かせた女性のケース

Mさん(40代・主婦):「夫が社内不倫をしていたことがわかり、相手の女性に連絡を取りました。最初は“知らなかった”と言っていましたが、証拠(LINEのやりとり)を突きつけると謝罪に応じました。行政書士に相談して、慰謝料20万円と再接触禁止を記載した念書を作成。本人に署名・押印させました。」

良かった点:「その後、再び接触が確認され、弁護士を通じてさらに請求することができました。念書があったから、証拠としてスムーズに対応できました。

後悔した点:「強く出すぎて、相手に録音されていたこと。“脅された”と逆に言われかけたので、冷静な対応の重要性を実感しました。」


■ 体験談②:夫と離婚前提で「一筆書かせた」が、内容が曖昧すぎて困ったケース

Kさん(30代・会社員):「夫が浮気したことがわかり、離婚を決意。興奮状態のまま、『誠意を見せるって言うなら、ここに謝罪文を書け!』と手書きで念書を書かせました。」

結果として…「“反省しています。誠意をもって対応します”と書かれていただけだったので、慰謝料請求などに使える文書ではありませんでした。ちゃんと専門家に相談すればよかった…。


■ 体験談③:念書でストーカー被害を予防できたケース

Nさん(20代・女性会社員):「職場の既婚上司と不倫関係になってしまいました。別れを切り出したところ、“家庭には戻れない”などと言われて不安に。弁護士に相談して、“今後一切の接触を禁止する”という内容で念書を作成。本人にも理解させて署名・押印してもらいました。」

その後:「一度会社の近くに来られましたが、念書を根拠に弁護士から警告文を出してもらえたので、それ以降は何もなくなりました。“抑止力”として念書が本当に効いたんだと思います。


  14.まとめ:専門家と冷静な対応が「不倫念書」の鍵


不倫が発覚したとき、気持ちが混乱している中で念書を作成するのは簡単ではありません。しかし、冷静に事実を整理し、必要な情報を盛り込むことで、念書は「証拠」としても「抑止力」としても大きな力を発揮します。

  • 感情に任せて書かせるのではなく

  • 法的な観点から有効な内容を

  • 第三者(弁護士・行政書士)のサポートを受けながら

これらを意識することで、「書いたけど意味がなかった…」という失敗を防ぐことができます。


   契約書作成は弁護士・行政書士どっちに依頼すればいい?


契約書を作成する際、「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればよいのか?」と悩む方は多いでしょう。どちらの専門家も契約書作成の業務を行いますが、その役割や対応範囲には違いがあります。本記事では、専門家に依頼するメリットや具体例を交えながら、どちらを選ぶべきかを解説します。


専門家に依頼するメリット

1. 契約のリスクを防げる

契約書には、当事者同士の合意内容が明確に記載されます。しかし、素人が作成すると、法律的に不備があったり、トラブルが発生したときに対応しきれなかったりするリスクがあります。専門家に依頼することで、契約の抜け漏れを防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

具体例

たとえば、フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ際、報酬の支払い期限や業務範囲の記載が不明確だと、後々「こんなはずじゃなかった」と揉める原因になります。専門家に依頼すれば、報酬の支払い遅延時のペナルティや、契約解除の条件など、重要な事項を適切に盛り込んだ契約書を作成できます。

2. 自社や個人に適した契約内容にできる

契約書の雛形(テンプレート)はインターネット上にもありますが、それをそのまま使うと、自社のビジネスモデルに合わなかったり、不要な条項が含まれていたりすることがあります。専門家は依頼者の事情をヒアリングし、最適な契約書を作成してくれます。

具体例

例えば、飲食店のオーナーがテナント契約を結ぶ際、一般的な賃貸借契約書だけでは、営業時間の制限や原状回復義務について十分にカバーされていないことがあります。専門家に相談すれば、こうした細かい点も考慮した契約書を作成でき、トラブルを未然に防げます。


行政書士と弁護士の違いは?

契約書作成を依頼できる専門家には、行政書士と弁護士の2種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分に適した専門家を選びやすくなります。


行政書士:契約書作成の専門家

行政書士は、主に「契約書の作成」を専門とする国家資格者です。法律に基づいた正確な契約書を作成し、行政手続きや許認可申請にも対応できます。

具体例

・事業者間の業務委託契約書の作成 ・飲食店や美容サロンなどのテナント契約書の作成 ・売買契約書や合意書の作成

ただし、行政書士は「紛争が発生した場合の代理交渉」や「法廷での弁護」は行えません。トラブルが発生した際の対応まではできないため、契約内容に不安がある場合は、弁護士に相談する必要があります。


弁護士:法律トラブルに対応できる専門家

弁護士は、契約書の作成だけでなく、契約に関する紛争対応や訴訟の代理もできる法律の専門家です。トラブルが発生した際のリスクを考慮し、より強固な契約書を作成できます。

具体例

・企業間の買収、合併契約書の作成と交渉 ・高額な不動産売買契約の作成とリーガルチェック ・契約違反が起きた際の法的対応

弁護士に依頼すると、契約書の作成だけでなく、万が一の紛争時にも対応してもらえるというメリットがあります。ただし、弁護士の費用は行政書士より高額になることが一般的です。


専門家に依頼する際の費用と流れ

費用の相場

依頼する専門家や契約書の種類によって、費用は異なります。一般的な相場は以下のとおりです。

専門家

費用の目安

行政書士

契約書作成3万~10万円、リーガルチェック1万~3万

弁護士

契約書作成10万~30万円、紛争対応10万円以上

行政書士は比較的リーズナブルな価格で契約書を作成できますが、紛争対応はできません。一方、弁護士は費用が高めですが、契約のリスク管理を徹底できるというメリットがあります。


依頼の流れ

  1. 専門家を選ぶ:契約内容や将来的なリスクを考慮し、行政書士か弁護士のどちらに依頼するか決める。

  2. 相談・ヒアリング:依頼者の状況を詳しく聞き、契約書の目的や必要な条項を確認する。

  3. 契約書の作成・修正:専門家が契約書を作成し、依頼者と確認しながら修正を加える。

  4. 最終確認・納品:完成した契約書を納品し、必要に応じて公証役場での認証を行う。

具体例

たとえば、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際、

  1. 行政書士に相談し、業務範囲や報酬条件をヒアリング。

  2. 契約書のドラフトを作成し、内容を確認。

  3. 必要に応じて修正し、最終版を納品。

  4. 依頼者が契約書に署名し、取引先と締結。

このような流れで進めるため、契約の重要性を理解しながら進めることができます。


まとめ

契約書作成を専門家に依頼することで、契約のリスクを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。

  • 行政書士は契約書の作成が得意で、費用を抑えられるが、紛争対応はできない。

  • 弁護士は契約書作成に加えてトラブル対応も可能だが、費用は高め。

契約内容や想定リスクに応じて、適切な専門家を選びましょう。


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